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2011-09-22

真理は外で保管される

http://anond.hatelabo.jp/20110815225307

ということで先日はじめて台湾に行ってきた。



なんやかんや言って香港などよりも、下手すれば中国本土よりもずっと中国的なところだと思った。




故宮博物館に秘蔵されている歴代中国王朝の文物。

忠烈祠に合祀された抗日英雄の一人一人の名前と、

中正紀念堂に書かれた儒教思想および日本翻訳され中国にも輸出された近代西洋思想に基づく孫文の訓示。

仏教寺院で熱心に参拝する台湾人たち。

美しい繁体字を皆達者に書く。

下手な中国本土の都市よりも美しい北京語を話す。

地名には忠孝とか信義とか儒教思想が色濃く反映されている。

南京路とか重慶路とか中国都市を基にした地名が非常に多くニューヨークなどと同じく植民地地名そのものだった。

中国ではすべて横書きに統一しているが、台湾日本と同じく新聞など模範的な文章は縦書きで書かれる。

漢民族伝統文化中華文明を忠実に継承している。

高雄とか便当とか日本の影響もところどころ目に付く。




香港では北京語は通じない。少なくとも、香港人北京語を聞き取りはできても話せず英語のほうがよほど通じる。

名前も英名が公式に使われる。

台湾中国でも最近は英名を名乗る人が増えたけど香港ほど公式ではない。

日本人ならダニエルとかマイケルとかメアリーとかキャサリンとかとても名乗れないだろう。

英国植民地面影が色濃く残る香港ポルトガルのそれであるマカオアジアの国とは思えなかった。

住民はアジア人の顔をした西洋人に見えた。



白人だらけ、ムスリムも多いタイや、

英語母語としもはや漢字を読むことすらできない中国人ムスリムインド系の街であるシンガポールは、

すでにアジアなのかどこなのかわからない無国籍国家という印象だった。

ベトナム中国フランスとが混交していてカオスな雰囲気を醸し出していたし。



台湾では見た目で台湾人ではないとわかる人はほとんどいない。

観光客中国人日本人かどちらだからだ。

日本語が通じる人もこれまで行ったどこの国よりも多かった。




片言の中国語で、英語筆談の助けを借りながら住民と会話した。

我喜歓台湾と書いたら嬉しそうに笑った。



人類を支配するだけの文明を持ち得たのは英語が史上初だ。

少なくとも西洋言語のみが全人類に受け入れられる世界共通言語になり得る。

何かを否定するにもそれを手段として使わなければいけないという時点で、それを否定できないことが証明されてしまう。

何が入用で何がそうでないかの判断はこのように割合容易につく。

言語アイデンティティ帰属意識、同胞意識)の確立の手段、という重要機能を持つが

それがコミュニケーションの手段という機能を上回ることはない。





文化は発祥した地よりもむしろ影響を受けた衛星で保管されることも多いのではないかと思った。

どこの文化圏でも土着の文化よりも舶来の文物を珍重し上位に置く一定の傾向がある。

土着の文化は卑近で生々しいのに比べ舶来のものは「よく理解できない」ために神秘的だからだ。

日本語では大層難しく聞こえる漢語や外来語が、中国西洋では子供でも使う日常であることは多い。



儒教思想や陰陽五行思想はむしろ朝鮮本家中国よりも忠実に継承されている。

お箸単独で食事をするのもやたらお辞儀をするのも深々と頭を下げるのも日本人特有の風習であるし、元号も今や東アジア日本しか使っていない。

死に際で万歳をしたのも日本人だけだ。

唐服に影響を受けあるいは呉服起源を持つ?和服も今や日本の象徴である

国家元首名前元号名前漢籍から採るということも中国ですらしてない。





台湾沖縄韓国に失われた中国日本の文化の残滓が脈々と生きているように、

そして日本台湾韓国中国のそれがそうであるように、

文化起源を離れて独立して継承されていることも多々あるのだ。

2010-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20100120184704

条件を並べてみた。

Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。

 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本帰化するための最低限の条件を定めたものです。


1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。


2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

 年齢が20歳以上であって,かつ,本国法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。


3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。


4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。


5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。


6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

 日本政府暴力破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。


 なお,日本と特別な関係を有する外国人日本で生まれた者,日本人配偶者日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

国籍防止条件と国益合致要件をどう考えるかによるかな。

2009-07-13

在留特別許可の指針について

10年以上の不法滞在者で、子供が就学していれば、在留特別許可が出るという基準を作るらしい。

つまり、4年間不法滞在の末、祖国から妻を呼んで子供を作り、子供が6歳になって小学校に入学したら、その時点で合法滞在者になれるという事である。

この話は、一番最初の不法滞在の時点で間違っているのだが、間違いを放置した挙句に合法化してしまおうという、筋の通らない話である。

そもそも、日本血統主義であり、出生地主義ではない為に、日本国内で出生しても、国籍は付与されない。不法滞在者が出生地主義国籍である場合には、生まれた子供無国籍者となる事から、まともな親ならば、そのような事はやらない。まともでないのがゴネ得狙いで行い、それを認めてしまったら、まともな人が馬鹿を見る事になる。

在留特別許可は、法相国益資すると判断した時に例外的に認めるモノである。具体的には、スパイや脱柵軍人(cf.1976年,ベレンコ中尉亡命事件)といった例外的事象に対して運用する物であって、経済難民や不法滞在者の為の制度ではない。それによる利益が例外的処理を行う不利益を大きく上回ることが明白な場合でなければ、法治を捨て人治主義へと転換する事になりかねない。

不法滞在者が日本に入り込み、納税する気も最低賃金を守る気も無いブラック企業低賃金労働者として働く事から、ダンピングによって、まともな日本人労働者日本企業が消滅するジャンルが発生するのである。

不法滞在者や特定の職業差別されるというが、不法滞在者である事や、ブラック企業の非遵法性こそが、区別の原因である。区別を差別と言い換える事で被害者ヅラをしているが、このような厚顔無恥な行為を認めてしまっては、法治国家とは言いがたい。

ただし、たとえ3ヶ月とはいえ、国籍のばら撒きと売国を公言している政党法務大臣を取りかねない状態にある以上、なんらかの基準を作って、無責任なばら撒きをやれないようにしておく必要はある。作成して1週間で運用開始という慌て方に、事情が透けて見えるのであった。

国籍のばら撒きよりは、税金のばら撒きの方が、幾分かはマシなのだが、論外と最悪のどちらかという、どうしようもない選択肢しか無いというのが、困りどころである。

2009-03-03

ある韓国人感想。「日の丸君が代を敬わない日本人は信用できない

(注意:ここで、日本過去の罪に関しては述べない)

個々人が日の丸君が代をどう思っていようと、日の丸君が代現実として日本国旗国歌である。

卒業式シーズンである昨今、君が代を歌う時に着席するよう教育する親がいるらしい。歌わずに着席する事は、生徒の権利だと吠える教師もいる。「韓半島中国人間強制連行した歴史がある」などというのが、その理由らしい。しかし、日本に住む韓国人である私から言わせて貰えれば、それは恐ろしく無責任な態度だと言わざるを得ない。

何故なら、それは国旗国歌に託された日本の「誇り」も「罪」も、全て自分には関係ないと言っているのと同じだからである。日本過去を良い面も悪い面も完全に否定し、さらに自らは日本人ではないと主張する行為に他ならないからである。

このような人間が「かつて日本韓国に酷い事をしました。すみません」と土下座しても、意味がない。何故なら、その土下座している人間日本人ではなく、単なる無国籍者だからだ。はっきり言って、そのような人間の謝罪など、冷めた目でしか見られない。

極端な話、アメリカ原爆投下をセネガル人に謝罪されても、日本人は戸惑うしかないだろう。それと同じ事だ。私は、日の丸君が代を敬わない人間を、日本人だとは認められない。

日の丸君が代を敬わない人間は、単に自分達の祖父母が気に入らないから、そこから逃げているだけだ。韓国人のためと言いつつ、結局は自分を可愛がっているだけである。その行為は、韓国人をも踏みにじる卑劣極まりない行為である。


そもそも、血塗られていない国旗など存在しない。我が祖国太極旗も血に濡れている。独立を求めてとはいえ、日本軍人警官太極旗の元に殺されたのは紛れもない事実であるし、さらに韓国史上最大の悲劇ともいえる韓国戦争朝鮮戦争)では、太極旗が翻る空のもと、数え切れない同胞が殺し合った。

デザインが気に入らない」「歌詞が少しおかしい」「ドイツのように変更すべき」等、様々な理由で国旗国歌を変更する事はあり得る。デザインの変更という議論はあっても良いだろう。

しかし、現実法令として国旗国歌が「日の丸君が代」と定められている以上、法的に変更されるまでは日の丸君が代に対し、日本人は敬意を示さなければならない。そういう「罪深く誇り高い日本人」相手ならば、我々は腹を割って政治的な話をする事も出来るだろう。

しかし、国旗国歌存在そのものを否定する……すなわち、日本人として不完全な……どこの馬の骨とも知れない人間相手には、我々韓国人は熱く語る事すら出来ないのである。


言いたい事は一つである。

国旗国歌存在そのものを否定する日本人よ。それでも日の丸君が代が嫌いだというのなら、勝手にするが良い。しかし、その理由を韓国人に押しつけないで欲しい! それは、結局は国旗国歌を大切にする「普通感性を持つ日本人」を、韓国嫌いにするだけだから。

2009-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20090217190456

自分村上春樹は受け付けない人間だけど(文章の上手さは認めるよ)

以前読んだ本だと村上春樹はその文の無国籍性が受けてるらしい。

代表作のノルウエーの森も実際あれは日本である必要も登場人物日本人である必要も薄いよね。そういう特定の背景を感じさせないから外国でも評判がいいって話だった。

2008-12-08

http://anond.hatelabo.jp/20081208204949

いや、現実に難しくないかい?


だって、重国籍を認めていない日本がそれをやったら、

無国籍者になる可能性があるんですよ。

http://anond.hatelabo.jp/20081208190334

ということは、偽装認知かどうかは父親の保護者としての資質如何に関わるということなんでしょうか?

難しいですね。



あと、国籍を認定されて、その後に偽装認知だと判明した場合、

子供国籍はどうなるんだろう?剥奪になるんだろうか?

そしたら、重国籍を認めていない日本では、その子は無国籍になるのかな?

うーむ・・・・・・

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924


国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。


質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。


Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

2008-11-18

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158


国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。


質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条違憲か。

A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。

Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。

A 法律婚の尊重と、非摘出児の相続分の保護を図るという観点から見て合理的である。

Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)

A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。

是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。

  1. 認知届(父親が認知したことが戸籍にのる)
  2. 国籍法上の国籍取得届
  3. 戸籍法上の国籍取得届(日本国籍となった子供戸籍にのせるための手続き)

1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。

いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、

  1. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  2. 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金
  3. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金

みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。

偽装認知を行った場合、併合罪で最大7年6ヶ月以下の懲役、120万円以下の罰金

Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。

A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。

  1. 安易にDNA鑑定によって家族関係を規定する風潮を助長させるべきではない
  2. 認知国籍取得届を受け取る市区町村、法務局の窓口で、DNAの鑑定結果の信用性を判断することができない
  3. DNA鑑定の費用を負担できない方の認知国籍取得の機会を阻む恐れがある
  4. 外国国籍子供認知する場合のみDNA鑑定を義務づけるとすれば、外国人に対する不当な差別になる恐れがある

Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか

A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍関係書類を提出。届出人には、

  1. 父母が知り合った経緯
  2. 父が同居しているか、または、父が扶養しているかの有無・程度
  3. 子供が生まれてから認知に至るまでの経緯
  4. 婚姻等の身分関係

を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。

聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。


Aは、警察庁宮本組織犯罪対策部長

Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか

A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。

A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。


稲田朋美議員意見

最高裁違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。

これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。



発言者大口善徳議員(公明党)

公明党としては、6月4日最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。



質問者(Q):古本伸一郎議員(民主党無所属クラブ)

最高裁では、現国籍法では、非嫡出児と嫡出児において、

差別が生じるという判決が出た。

これらを踏まえて質問する。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 2004年子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。

A 最高裁違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える


古本伸一郎議員意見

憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。

であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。


Aは、厚生労働省坂本審議官

Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。

A 基本的に、総じて適法に在留しており行動に制限を受けない外国人に関しては、日本人とほとんど変わりがない。

Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間生活保護を受けることは出来るのか。

A 生活保護日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。

Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。

A 原則として差はないと思う。


Aは、文部科学省前川審議官

Q 法改正によって、受ける教育に違いはうまれるのか。

A 外国籍であっても、父母が求めれば無償で学校に受け入れている(義務教育の通知も望めばもらえる)


古本伸一郎議員意見

以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。

問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。

A 異なる認知ではない。

Q DNA鑑定については?

A 先ほど来申し上げた通りの理由(稲田朋美議員との質疑応答参照)により、適当ではないと思われる。

Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。

今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。

A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。

Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。

A 国籍行政対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。


Aは、増原内閣府副大臣

Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。

A 平成16年閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。

A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。


古本伸一郎議員意見

いつから違憲状態になったのかという論点。

昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイント違憲になったのはいつなのか。

人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律憲法違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。

A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。

上の回答を受けて古本伸一郎議員意見

報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。


古本伸一郎議員意見

純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。

国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。

偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。


Aは、森法務大臣

Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。

A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。

2008-08-08

日本オタク後進国となる日は近い?

現在日本発のオタク文化世界的な連動を見せて受け入れられているのは自明である。

アニメ漫画ゲームなどが世界的な市場を狙える優れた想像力であることが証明されており、マトリックスウォシャウスキー兄弟を例に挙げるまでもなく、オタク文化の影響下にあるクリエイターがあらゆるところで登場してきている。そのような人間はこれからも増え続けるだろう。

しかし、このような世界的な盛り上がりが逆に日本クリエイター達に陰りを見せる切欠になるのではないだろうか。

例えば、日本製アニメは放送を終えるや否や、そのコンテンツは一瞬にしてウェブを通じたグローバルな共有を見せるが、逆は全く存在しない。だが、今日本のオタク文化の影響下にある作品が、あらゆる国から生まれている。そして、それは英語という言語の特性から、あらゆる国の人間が触れることが可能だ。ただし、日本人を除いては。

このような状態が日本語英語の間に吸収の格差が起こる。英語使用する人間多種多様オタク的な作品に触れられ、日本人は自国のオタク文化にしか触れないとなると、その後、現れてくるクリエイター達にも差が出てくるんじゃないだろうか。多種多様無国籍な作品を吸収してきた海外クリエイターは、世界的に受ける高水準なクオリティの作品を提供するようになる。日本の作品しか吸収していない日本クリエイターは水準の及ばない作品しか提供できないようになる。

そして、やがてオタク文化では日本後進国となってしまう。いや、もうなっているかもしれない。日本は再びアニメ漫画が注目される前の状態に戻っていくのだ。

2008-06-05

談合が非難されれば談合をやめ(そして大企業が1円入札するせいで中小企業ダメージ

ポスター1枚印刷するにも入札が必要になり(結果的にコストかかってないか?)

ガソリンが高くなれば暫定税率を廃止し(でも1ヶ月だけだったね)

無国籍児が生まれれば戸籍法を変えようとする。

この規模の国でここまで国民の声が反映されてしまうって珍しいんじゃないだろうか。

政党の足の引っ張り合いに世論が利用されやすいってことなのか。

2007-11-13

http://anond.hatelabo.jp/20071112142106

余裕(海外での人間関係、資金的余裕)が無いと無国籍を維持するのは難しいのでは。それでもある種の大金持ちには待機コストを払うメリットがあるとか。中国じゃ財産没収台湾じゃ10年単位で将来が危ういとかね。

手ぶらで無国籍じゃ浮浪者同然だろうし。

2007-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20071112140119

台湾が国として独立できたとしたら、台湾国籍を取ると言う意思表示なんでしょうね。いわば次善の策。

積極的な無国籍の選択ってのはあり得るんでしょうか?

トン!>入国管理局

http://anond.hatelabo.jp/20071112135119

http://anond.hatelabo.jp/20071112135119

なるほど。。勉強になりますたありがとう

えげつない選択を迫ったんだなあ。。

ということは、日本政府の立場から見ると、台湾華僑の人たちは無国籍だけど、

台湾本国(国といっていいかどうかはおいといて)からは認められているから、

そっちでパスポートが発行されているってことなのかな。。そう理解した。

http://anond.hatelabo.jp/20071112135119

華僑って本来「中国外に住む中国系の居住国の国籍を取ってない人」。

中国国籍を保有している人は結構いるけど、無国籍なっちゃってる人も結構いる。

中華人民共和国が成立したときに、華僑として無国籍でいるか、華人になるか、他国人になるかの選択を迫られたから。

そこで華人になるのも他国人になるのも嫌がって無国籍なっちゃった

http://anond.hatelabo.jp/20071112135119

1972年日中国交正常化で、日本中華人民共和国中国の唯一の合法政府と認めて、台湾を支配していた中華民国とは断交した。

そのとき、在日台湾華僑中華民国国籍)に中華人民共和国国籍にするか、日本国籍にするか選ばせた(?)んだが、どちらも選ばなかった人たちが無国籍になった。

http://anond.hatelabo.jp/20071112133638

とりあえず、日本国籍法では他国の国籍が無ければ

日本国籍を離脱できないような表記にはなってますがね。

無国籍になる自由はあるだろうね。海外でも華僑系なんかはけっこういるし。

永住権とかはあるみたい。でもまあ国として保護はしてくれなくなるね。

http://anond.hatelabo.jp/20071112133638

無国籍の人も現実にいるんだけど…(主に台湾華僑

たいてい永住権は認められてる。

http://anond.hatelabo.jp/20071112094924

問題は「無国籍」が許されるか否かだろう。身元を保証する国がないためビザも発行できないが国外退去させる先がない人を生んでしまうので、実務的には認められない。

じゃあ、人には無国籍でいる権利はないのか?となるわけだが、どうなのだろう。

http://anond.hatelabo.jp/20071112014154

「親が出生届を出す = 日本国民として契約」と見なしてよさげだけど、元増田は出生時に意思表示できりゃよかったね。

で、親による代理契約だとしたら、どこかで本人の意思確認みたいなものがあってもよさげだけどなぁ。二重国籍の場合は22歳?までに意思表示できるし、無国籍という選択肢を含めて、そういったのがあってもよさげ。

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