児童の権利に関する条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法、民法における「児童」の定義は「満18歳に満たない者」で、
学生の定義は「高等教育機関に在籍する者」だよね
しかるに、16歳の高専生は学生かつ児童であり、「学生」と「児童」は定義上両立し得る存在なのでは?
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