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2024-03-28

担当部局疲弊する」ことを理由公文書が不開示にできるかどうか

結論から言うと、ほぼ無理。

https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462

要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもの職員疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。

https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796

暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています

このように担当部局疲弊を原因として、公文書開示請求問題点を指摘するものがあるが、

問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf

この総務省文章最初に挙げられている判例では、

仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率作業を進めたとしても、

9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される

ような事例であっても、それを理由に「権利濫用であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。

この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には

対象文書特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合

ともあるので、量を問題にして不開示決定ができる余地はないわけではないが、それでも相当の量が必要だろう。

結論として、現在暇空が行っているレベルでは、少なくとも担当部局疲弊理由として不開示にできるという論はかなり厳しい。

2024-03-26

   数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業であるしかし、民事訴訟法や、各種行政法解釈適用

   にあたって、そこで具体的にどのような立法技術解釈技術実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法規定に、刑法21条

   (未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)

  刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、

   解説した本はいかんながら存在していない。

2024-03-25

同性婚の賛成が63%って

実際どのぐらいの内訳なんだろうな~って思う。

もちろん単純な賛否は63%なんでしょうってことに疑いはない。

でも賛否にもグラデーションはあると思うんだよね。

1.絶対に賛成、何が何でも同性婚実現すべし、同性婚投票行動も変えるって人もいるし、

2.自分関係ないし別に誰に迷惑がかかるわけでもないから賛成、投票行動には影響しないって人もいるし、

3.なんとなく反対、投票行動には影響しないって人もいるし、

4.絶対反対、日本家族観破壊するな!みたいな人もいるんだと思うんだよね。

自分としては同性婚賛成だけど2か、下手したら2.4ぐらいなんだよね。ぶっちゃけどうでもいい。今のままでもいいし、同性婚になってもいい。

やっぱそういう人が多いからなかなか立法まで結びつかないのかな~。下手したら4の人が多かったら自民党的にはマイナスだったりしてね。知らんけど。

2024-03-22

anond:20240322130854

ネット広告規制問題点相手が盾にしてくる問題として、普通に法規制規制立法としては他にもあらゆる論点自由問題が頭の中に思い浮かぶよね。表現の自由だけを問題として扱うと言うのは考えづらい


表現の自由しか出てこないってことは、明らかにネットで真実してるバカだよね

どういう知能してたら今の話をこう読めてしまうんだろう?脳が腐ってんのかな?やっぱネットで真実してるバカだよね。SNSというかお前はネットで知った気になるのやめたら?

記事の一文目は表現尊重しないといけないよね、って話が主題ではなくて(そもそも表現の自由の是非を問う記事ではない)、

悪質な広告規制するにしても、今現在悪質な広告で稼いでる輩は表現の自由を盾にしてきそうだよね、くらいのニュアンスなんだよね。

2024-03-19

活動家迷惑かけてどうこうなるって話

本当か?w

そりゃあ大昔はあったかもしれないけどさ

今は、活動家なんて大多数の反発を買うだけでなんの役にも立ってないだろ

普通に穏健な団体啓蒙活動やってメディアに訴えかけて、取り上げられて周知されて立法や財源割くのが理解されていくみたいな流れのほうが絶対大きいだろ

2024-03-18

アンフェネトウヨアノンほんま知的障害者だよな

この手の書き込みまりにも知性が感じられない

ほぼ障害者老人ホームみたいな感じだよな

若者も女もこんな書き込み信じてしま馬鹿を見ると頭悪いのかなって引いてるわ

こんな知的障害に延々絡まれ女性たち地獄だろ


映画館車椅子への合理的配慮に対しても

コスト問題であり差別問題ではありません。

儲かれば可能だが、儲からなければ対応できない

コストを気にしないなんて焼肉食べ放題タンだけ食べるのと同じやん

こんな反論がとんでくる

これは一部を抜粋したまでだが、「全て」の書き込みツッコミどころしかない基本的な誤りを含むものしかない」んだわ


驚くだろ?こいつら映画館経営者でも立法者でもないんだよ。映画館経営者立法から見たら知らない有象無象の狂ったおじさんがなぜか映画館経営立法者かのように語ってんだよ

対応できないってwお前誰だよ

何の知識もないくせに間違った事を偉そうに語っているが根拠ネット書き込み漫画アニメフィクションセリフが出てくる

自分立場理解できてない

日本義務化されるって話をしてんのに

義務化って立法府の専門家たちが妥当性や市場への影響、というのはごく一部でありとあらゆる全てを網羅的に細かくさんざん議論して高度な専門技術を駆使して作られる

経営だって大規模なものとなれば似たようなもの


専門技術ってことは、判断遂行に長期の経験や訓練や特殊知識を要するものってこと

経験訓練知識の蓄積がない人にはできない事だから専門なんだよ、、、

理解できてないくせになんで偉そうに語るバカばっかなんだろうな

知的障害者の溜まり場すぎるだろ

2024-03-17

anond:20240317213458

法的規制が全くなされないとしたらという仮定が真ならその通りだけど、善意で実現してたことが上から強制されるようになるのなら悪化はそんなに目立たないのでは

フル対応するくらいなら時短する廃業するというドラスティックな変化が主流になるならその限りではないけど

あとこういう話題で良くつく反応として、現場従業員は敵を見誤るな(敵視すべきは客ではなく自分を低待遇に追いやった構造だ)みたいなコメントがあるけど、

職場法規制に則って対応し、その立法左派要請によって行われたわけだから自分たちの敵はリベラルだ、って話になりはしないだろうかとは思う

平気で有権者を裏切る国会議員牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 

荒井禎雄(専業主夫を志望するフリーライター

@oharan

1時間

ほらな、単なる騙し討ちだっただろ?

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

@harry_iwao

14時間

これ見て、議員立法なんて2度とやってほしくないと思った。酷すぎるな。

絶望しかないやん。

署名活動には参加してるけど、国民にはそれくらいしかできないし。

この状況自体に声あげていかないと、国会議員全員が無責任過ぎるよな。

引用

牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区

@hmakihara

17時間

AV被害者救済·防止法の解説本の執筆にもあたった超党派の実務者会議メンバー議員に聞いたところ、添付新聞記事のように2年の見直し規定被害救済の拡大および性交禁止を求める一部野党の声を受けたもので、当時の立法趣旨としては緩くする方向の前提はないとのことです。…

さらに表示

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

いつまで同性婚訴訟やってんの?

訴訟が終わる頃には訴訟始めた奴らほとんど別れてるだろ

そんな暇あったら良い感じのパートナーシップ制度作っときゃいいのに

そもそも訴訟が終わったとして同性婚立法が始まるなんて決まってるわけじゃないんだしさ

ジジババになってから結婚結婚言ってたら笑われちゃう

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316125027

追記全然説明になってなくて草。

元増田はもしかすると、「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)の区別がついていないんじゃないか

この記事は、憲法「両性の合意のみ」に関して、解釈に誤りがある

anond:20240316113208

両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。

しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり自由化する、ということである

決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである

憲法法律解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。

ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項カバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から

anond:20240316113208

とはいえ解釈改憲して同性婚に関する立法をすることを否定はしないって姿勢には見えるよね

憲法同性婚禁止している」と言わずに「憲法同性婚を想定していない」って言ってるのはそういうことでしょ、って思う

ここでの「同性婚を想定していない」は、

ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から何でも可能ものだと自由立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。憲法改正しないと、国が同性婚戸籍納税を始めとした制度に取り込んで扱えないんだってことを知ってもらうためにははっきり書かないと。

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

生成AI作品市場普通意見を集めたら正しい評価を得れる…のか?

プリキュア公式絵のAI疑惑において、「自分が好きなコンテンツのグッズのイラストが雑なのが嫌なの!!生成AIイラストレーターのどちらが作成たにしても、このイラストが雑なことは変わらないでしょ!!!?」

と暴れている人がいて、うん…それは…正しいね…となった。

いや、イラストレーターを叩くのは正しいことじゃないけど…

生成AI絡みの案件で生成AI憎し以外のお気持ちってあるんだ。

主題はグッズのイラストの細部が雑では?という疑問で、イラストレーターが手で描いた情報付与されたところでイラストクオリティが上がるわけじゃないし…


このお気持ちをみて、結局は市場に生成AI作品を売り出してAI憎し以外の意見評価を見ていった方が早いんじゃないですかね?と思った。

市場問題が出たら法規制されるだろうし、立法なんて後手後手が常でしょ。

水素水も売っていいんだしヘーキヘーキ。


追記2024年3月22日

この記事言及した暴人、公式発表にも「生成AIとかどうでもいいかイラスト修正して?」と暴れてて草

一貫性

2024-03-09

現役公務員だが税金無駄遣いを減らしたい理由は「自分納税者」「予算不足」の二つだよ

いつもお世話になってございます

税金で飯食ってる公僕です。

この度は「公務員はなぜ税金無駄遣いを減らしたいのか」というご質問を頂いたようで、大変ご迷惑おかけしております

つきましては、納税者様の疑問に答えてやりましょう。

理由は色々ありますが、その中で多くを占めるのはタイトルにもある通り「自分納税者から」「事業に対して予算が足りないから」になります


理由1「自分納税者から

公務員給料はおおむね社会中央値でして、決して高くはないし安いってほどでもありません。

それなりの給料を貰ってるから税金はそれなりに払わされ、それなりの給料しか貰ってないので家賃光熱費・食費と取られていった後には、趣味や貯蓄に使える額はだいぶ寂しいものとなってしまます

年末調整の時期になると自分の貰った給料と払った税金の額に嫌でも直面することになりますが、本当の本当に「税金もっと安ければなあ……」とガックリするものです。

なんでこんなに税金が高いのかを考えていくと……どうしても行き着くのが「アホみたいなバラ撒きをしてるから」「政治家とお友達ポッケナイナイ」「公務員公立の悪い働き方」といった所になりますね。

前者二つは下っ端にはどうしようもないです。

行政の場は立法に関わる連中と接点が薄いので、それこそ暗殺が出来るような距離まで接することはないですからね。

最後の「公立の悪い働き方」については……ちょっと責任を感じますね。

たとえば、偉い人が俺は偉いんだぞエッヘン!としたいだけの行事に駆り出されたりするとすごく効率の悪い子としてると思いますし、「公僕の時間国民税金で買ってるものだぞ?分かってんのか?国民の怒りを代表して◯長室のコーヒーメーカーに毒でも盛ってやろうか?つうかこんな馬鹿なこと平気でやるような老害に生きてる価値なんてないし、いっそ俺の人生犠牲にしてでも……」という感情が1時間に0.1秒程度はよぎるものでございまして。

ちょっと感情危険領域まで踏み込んできました。頭の血管が浮き上がる感触があったので、冷静さを欠いてきてるのは間違いなさそうでつね。

このまま愚痴を延々と聞かされても困るでしょうから次の話に移りましょうかね。

理由2「事業に対して予算が足りてないから」

予算を大切にする理由としては、こっちの方がより直接的と言えるでしょう。

1年間に使えるお金の額は決まっていて、使い道も決まっているわけですが、使い道に対して予算全然足りてません。

ない袖は振れないのでお金がないと出来ないことは沢山ありますが、やってないことで問題が起きたとき責任を追求される人間の中に末端の担当者も含まれます

田舎町のボロボロ道路想像して欲しいんですが、治しきれない理由は「お金が足りないから」です。

そして、そこでもし事故が起きた時は「なんで事故が起きそうな所を優先的に治してなかったのか?」と責められます

毎年「全部やったらこれぐらいかかります!最低限これぐらいはないと既にヤバイ所はどうしようもないです!」と申請はしてますが、その最低限のラインギリギリしか通りません。

「じゃあ本当にヤバイ所を狙い撃ちして頑張ってね。もっと格好よく目立つような事業お金使いたいの(まあどーせその内の何割かはお友達と一緒にポッケナイナイするのに使われてるんすよねーどーせ。ほんま上級国民共は◯ねって思いますよ)」と、本当にギリギリ予算を渡されることになります

予算は足りませんが、一市民としてもクソみてーな整備状況の町で暮らしたくないのでなんとか出来ることをしようとします。

するとまあ世間から見ると「無理なケチり方してるよね。10年後20年後のこと考えると結果的お金かかってね?」って感じの使い方になることもままあります

そんな状況の中ですから予算の使い方はどうしても「トリアージ」が大前提となります

ヤバイことに優先的に対処するために、まだなんとかなることは後回しにします。

これはもう当たり前です。

テーブルに並べられた「重症患者リスト」の毛色は部署ごとに変わるでしょうがヤバイ順に対処していくのが大前提なのは変わらないでしょう(まあゆーてその時その時の上長趣味で「俺はこういうのがそのままなの許せないから、こういう仕事を優先的にやるべきだと思う」みたいなのは出てきますけどね。はー個人的感情優先してんじゃね―よ公僕の自覚が足りねーんだよカス老害がよー……と皆心のなかで思ってますけど大人対応了解しました善処いたしますですよクソガー)

ああ……またなんか血管がプクプクしてきました。

変なことを口走りそうなんで一回終わりにしますね。

もっと日本語が上手い人、補足おなしゃーす。

https://anond.hatelabo.jp/20240309163008

2024-03-07

anond:20240307072844

んなわけない。特に財産権について、検証や取り締まり不可能もの法律にしてはならないのは原理原則

リバースエンジニアリング禁止したソフトウェアGPL違反も難しいですがちゃんと効力発揮している、なんて事実捏造しないように。数年に一回、ごくまれに発覚するからこそ話題になるような話を、どうやって効力を発揮していると言える?

それでもまだ通っているのは、それは単に契約であって、立法とは違うからに過ぎない。

2024-03-04

生成AI無断学習を食い止めるためにできる事

結構ガチで書いた。良かったら読んでくれ。

賛同できると思ったらこ増田拡散してほしい。

なぜこんな増田を書いたのか?

ひとえに、最近インターネットを騒がせている生成AI画像、音声、映像文章)の無断学習著作権侵害を食い止めたいと思ったから。

この前の文化庁パブコメあんまり成果を得られなかったっぽいので、こりゃイカンと思い久々にはてなログインをして記事を書いている。

匿名記事を書くのは、名前を出して主張をするとAI推進派や著作権侵害者の粘着攻撃を受ける被害防止のためなので許して欲しい。

自己紹介

アラサーオタク会社員

二次創作メインでコミケに参加してる

skebや個人依頼で年間に5万円前後お小遣い稼ぎをしている程度の底辺絵描き

まり表立って生成AIに関する話題を口にはしていないけど、内心では反対派。とにかく、無断で作品を使って欲しくない

この前のパブコメで頑張って無断学習問題を書いたけど文化庁には伝わらなかったらしくて悲しい

どうすればいい?

結論 国政選挙に出よう

……冗談だと思われるかもしれないけど、俺は真面目に書いてる。

このままじゃダメだし法改正するために現在議員は頼りないし、この流れを変えるためには俺たち無断学習・無断利用反対派の中から国会議員を出すしかないと思っている。

議員陳情をしても思いが100%伝わるかはわからないし、議員絵描き漫画家声優気持ち理解できるかもわからない。

既存政党コネでもあればそこの議員経由で国会干渉できるんだろうけど、残念ながら俺にそんなコネは無い。

それなら、俺たちの中から著作権法改正や生成AI取り締まり立法化を目的とした国会議員を出すしかないと思う。

次の選挙がいつなのかは分からないけど、さっきググったら2025年衆議院参議院任期満了になるらしいから、そこまでに団結する必要がありそう。

供託金とか政党登録とか、これから方法を調べる必要がありそうだけど、頑張ればできると思う。

誰に出てもらうんだ?

これは俺の感覚だけど、二次創作エロ系のクリエイター政治活動と相性が悪いと思う。

二次創作著作権が~とか、エロわいせつ物が~とか、色々と無断学習連中に引用で言われるのが目に見えてる。

芳文社ガンダムガイドラインを持ち出してとやかく言ってくる推進派に攻撃されないためにも健全一次創作をしていて商業ルート作品流通させているクリエイターが最低条件。

その上で、知名度があり、AI無断学習問題に対してアンテナを張っていて、問題意識を持ってくれている人が望ましいと思う。

個人的に候補者を挙げるなら、Y先生・S先生の両名がベストだと思う。

このお二方はフォロワー数も多いし、実績も問題意識もアンテナ感度も問題ないし、俺たちの気持ちを分かってくれると思う。

(ご本人に迷惑がかかるといけないか伏字にしたけど、生成AI系の問題提起で有名なインフルエンサーで有名な人だから、きっとこの書き方でも誰の事かは伝わると思う)

その他、生成AI問題提起活動を頑張っている人も推薦したいんだけど、あまり候補を増やすと票が分散する可能性があるので、今回は1~2人の議員を国政に送り込むのがベストだと思った。

赤松議員の実績でオタク票は50万票あった。この票田を等分すれば25万票ずつだし、きっと当選すると思う。

最後にもう一度

結論選挙に出よう!そうすれば法改正はできる!文化庁を改心させよう!

2024-03-03

anond:20240303194759

君が政治家になって立法できるようになってからもう一回言うてくれ

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