はてなキーワード: 公示とは
現役首相が公然と嘘をつくとは。
65歳にもなってこのザマというのは、恥ずかしいとは思わないのであろうか。
内政の山は一つ越えたと思って、ニュースの巡回先を外電に戻したら、とんでもないことになっていた。
今国会の会期は6月22日までであり、政治空白を無くすというのであれば、直ちに民主党代表選を公示し、6月23日から臨時国会を開き、冒頭で新首相の所信表明を打つというのが常識的な展開であろう。
無能な阿呆を外し、衆参で過半数を取れる首相を出すというのが最低条件であり、主導権を取り続けられる相手となると公明との連立という結果になってしまう。
不信任は否決されたが、野党に首を切られるという形を否定しただけで、自発的に降りるという形になっただけであるという認識だと思っていたのだが、そう思っていたのは、不信任案に否決の投票をした間抜けどもだけで、首相とその周辺は、最初から騙すつもりでいたことになる。
この不信任案では、賛成票を投じた者と欠席棄権した者がマシで、否決票を投じた者は全員、政治家としては不適切である。
この投票結果は次の選挙の時に、有権者の投票行動に大きな影響を与えるであろう。
議員で無くなった後に世間からどのような目でみられ、処遇されるかを想像する事ができないというのは、未来に対する想像力の欠落というよりも自己を客観視できていないのではなかろうか。
は?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110326/dst11032601230007-n1.htm
止まらない中国人の帰国ラッシュ 繊維業界は操業停止の大ピンチ
http://www.j-cast.com/2011/03/30091740.html
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201104110198.html
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011031801000919.html
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C81818A9994E2E5E4E38DE2E3E2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101111-00000043-jij-pol
も何も、記事内にある通り仲井真氏・伊波氏どちらも県外移設を主張しているっつーか
沖縄に基地賛成派の議員なんてもういねーよ、と言いたくなるけど
実は「事実上の一騎打ち」とか書かれて存在スルーされ、今後も「独自の戦い」しかしないこと確定な
「新人で政治団体「幸福実現党」県本部代表代行の金城竜郎氏(46)」が県内移設派だったりする。
つまりヤフコメ欄で騒いでいる連中は幸福の科学信者だったんだよ!!
なわけねーか。
しかし幸福実現党っていつからそういう系の主張始めたんだろう?昔からだっけ?
http://d.hatena.ne.jp/satohhide/20100827/1282918092
今回マスコミは「戸籍上200歳が見つかった」とはしゃいでいるが、
実は社会上重大なのは、戸籍の不備問題より、土地登記簿所有者の不備の方がよほど「重大」である。
死亡届の提出は「義務」だが、相続登記は「義務」でないゆえに、
「田舎の二束三文の土地だと、手続料の方が掛かってしまう」ので、
そのまま放置、という事案が相当ある。
感覚論だが、地方の田畑山林なんかでは、2割程度は「所有者は明治のまんま」と思われる。
で、登記簿上は「明治の所有者のまま」だが、実態は2~3代下の世代が「相続しているハズ」となる。
「そもそも、相続人自身、その土地を相続していることを知らない」という状態になってしまう。
これが一番怖い。
二束三文の間であれば、まだいい。
問題なのは、「社会がその土地を必要とする場合」、つまり道路等公共事業の土地収用の
局面において「誰が所有者なのかすらわからない」という状態で、
「そのまま収用が遅延する」というのが一番怖い。
http://www.hrr.mlit.go.jp/library/kenkyukai/h19/pdf/h/h_04.pdf
>「多数相続や共有地の処理が用地処理の隘路となる場合が多いため、
> 例えば一定期間相続登記が放置されるような場合には、固定資産税納付者等に
> 相続人を限定するような特別措置が検討されてもよいのではなかろうか。
> 現時点の登記簿上の権利関係が継続されれば、半世紀後には中山間地における
> 事業着手は相続処理のために不可能になることが予想される。」
「相続登記放置による公共事業進行への障碍」の事案が数多く集まっている。
マスコミは、「200歳の戸籍」のような、実社会には何の影響も及ぼさないような事案の
報道を行う前に、地方の公共事業の隘路になっている相続放置問題に
しかも、閉鎖戸籍については「80年経過すれば廃棄」とされているので、
このまま行けば、「相続人が誰なのか特定不能」となる危険性が高い。
最悪の場合、公示による土地収用手続きになるのだろうが、手間と費用が恐ろしくかかり、
※相続者不明によりやむなく土地収用手続きに入ったと思われる事案
http://124.146.182.228/pdf/0808000029.pdf
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/law/49.html
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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当時の私は学生で、長期短期に係わらずアルバイトはしていなかった。
しかし、選挙となると話が別。選挙が行われる1ヶ月前になると、近くの役所に出向いて選挙事務のアルバイトに申し込んでいた。
選挙事務の仕事はそう難しくはない。その性質上ほぼ丸1日拘束されるが、その分お給金は多い。
最低賃金が660円程、長期アルバイトでの時給平均が700円くらいの地域で、選挙事務は時給にして1,000円も出してくれる。
前日の投票所設営で2時間、当日の投票事務で12時間、投票所の片付けが1時間程度、15時間拘束で15,000円程度のお金が貰える。
(私は経験がないけれども、これに開票作業への従事も含めればプラス4時間で4,000円ほど増えるようです)
疲れはするが、1日でおよそ15,000円も稼げる仕事は、当時学生だった私にとってとても美味しい仕事だった。
都市部だったらば、実入りの少ない仕事に見えるだろうけれど、地方の学生には魅力的。今でもそうかは分からない。
先日、私の出身地の公務員となった友人と会う機会があった。
選挙カーが駆け回り、各所で演説合戦が催されていたその日は参院選の公示日。
そういえば、選挙の仕事はそれなりに美味しかったね、との私の呟きに、友人は過剰に反応。
いや本当に美味しいよね!いやいや貴方公務員でしょ、学生には大きいが公務員にはそうそう大きくはないんじゃない?
眉を若干ひそめつつ、友人に言葉を返すと、彼女は大きく、そしてゆっくり、首を横に振った。
その日限りのアルバイトであれば、時給は1,000円で固定。
だが、職員が選挙事務に従事すると、拘束される15時間+αは全て時間外労働扱い、つまり残業扱いになるそうだ。
昨年の衆議院選に従事した際は、新規採用されたばかりの彼女が、投票事務開票事務両方に従事し、3,4万円ほど稼ぐことが出来たらしい。
確かにどっと疲れはするが、次の日は有給休暇を貰って休めばいい。彼女はそう言った。なるほどよく出来たシステムだ。
彼女は続ける。これが昇進や昇給で基本給が高くなれば、貰えるお金はもっと高くなるとか。
係長級の人間が投票開票どちらもやれば、10万円より少し足りないくらいが貰えるという。
ならば、正職員とアルバイトで仕事の内容は違うのかと訊ねれば、違いなどないと彼女は即答。
家から近くで、あまり人が来ないだろう投票所を選べば、楽してそれなりのお金が手に入る。そりゃ美味しいだろうなあ。
事業仕分けで選挙運営費がカットされてしまったため、昨年の衆議院選に比べれば、選挙事務従事者に選ばれる正職員の数はかなり減らされるらしい。
これまで、選挙従事者のアルバイトと正職員の比率は3:2くらいだった。
今度がどれくらいの比率になるかは分からないが、大幅に削減されることは確からしい。
四六時中忙しくて誰も応募しないような投票所は正職員が行くしかないようだが、
それ以外であれば、必要最低限の職員(投票所の管理者など)以外は通らないのではないか、とのこと。
人件費はかなり削減されるだろうが、数人は経験者がいなければ当日混乱が起こらないかと思ったけれど、
まあ全くの初心者でも1時間やればこなせる仕事だし、それでいいのかもしれない。
邪悪な資本家と卑劣な消費者を合体させて結果を出す資本主義は資本主義でいいんだが、問題は、そのクソ最悪な世界と、清浄でまともな世界がちゃんと分かれていないんだよ。つまり真面目なやつとか真摯に学問をやっていこうって個体はそのクソ最悪な世界とは別の世界に隔離しろってことだよ。学校制度とか大学制度とかおもいっきり一緒にしてるから、クソ最悪な個体どものせいで真面目な奴が鬱になるんだろうが。真面目なやつは一生最悪な連中の存在を感じないで良いように制度を工夫しろよ。
で、ついでにいうと、清浄な連中が邪悪な連中より社会的地位が上なのは当たり前なので、清浄な連中にはちゃんとその権力がすごいことを公示するものを与えて、邪悪な連中の意見や誹謗中傷を封じ込める工夫をしろ。それは親の意見でさえも同じ。親が資本主義の世界に生きていて、息子娘が清浄な世界に生きている場合は、親ですら息子娘の意見に対抗できないようにしろ。
こういうこと。
(目的)
第一条 この法律は,学問が本質的に生活の結果に関係しないことにかんがみ,大学等研究機関以外の閑静な場所で自由に学問をすることを職とする市民研究者の資格を創設し,もって学問の自由と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格取得要件)
第二条 市民研究者は,文部科学省が実施する試験に合格することによって,その資格を取得する。
第三条 市民研究者は,真の学者を養成する趣旨の資格であるため,研究機関の学者のように研究結果を求められない。
(生活保障)
第四条 政府は,税金によって,市民研究者の衣食住を保障するものとする。
第五条 1 市民研究者はその資格を表示するバッジを着用する義務がある。
2 市民研究者は高貴な資格であることにかんがみ,国民はこれを敬わねばならない。
イ 国民の実際生活の為の結果を出さずただ思索することを業としていることをあげつらい市民研究者が不具者ないし病者であるかのように明示黙示に非難すること。
ハ その他学問の自由の機能を損なわしめる行為。
(国民の理性向上義務)
第七条 市民研究者は,我が国に学問の自由をもたらす知性の代表者であり,国民は市民研究者との対話を通じて自己の理性の向上に努めなければならない。
(罰則)
第八条 次の各行為は,罰する。
イ 市民研究者に学問的対話を求められた場合に嘘をついてその場をやり過ごしたり,あからさまな不快感を表示してこれを拒否すること。
(科刑)
第九条 前条の罪につき,次の刑を科する。
ハ 30万円以下の罰金。
第十条 市民研究者の資格は,特に学問の資質特性のある者に敬意を表し,俗社会から隔離して自由な思索環境を与えるものであるから,原則として6歳から試験を受験することができ,合格者は義務教育を含めた学校教育の履修を免除される。
(平等取扱原則との関係)
第十一条 市民研究者は,学問の資質特性に優れる国民を特に保護し,その能力の健全な発達を期すものであるから,本法のような扱いは合理的差別に当たり,憲法14条1項等に反しない。
(考査試験における評価観点)
第十二条 市民研究者資格試験の試験委員は,いたずらに生産性を目途とした試験問題を作成せず,当該人物が自然的観察の下で真に学者の資質があるかどうかという観点から考査しなければならない。
第十三条 1 市民研究者の資格を得た者は,その希望に応じ,市民研究者学校の寮に入るか,自宅等の自室で研究することができる。
2 自宅研究を選択する場合は,必要な生活費,研究費等を支給する。
第十四条 市民研究者は,実際生活に即した研究結果が求められるわけではないが,特権的地位を享受していることから,その資格を濫用したり,学者生活に悖るような行為をすることがあってはならない。
第十五条 市民研究者は,理性社会の実現を図る為,積極的な啓蒙に励み,国民もまた理性ある人間となるべく,市民研究者と交わり,理性ある議論を活発にしなければならない。
理由
これまでの我が国社会は,学校や大学制度を考慮しても,生産性に関係しない基礎科学等に関する真の学者を保護育成する趣旨の制度を欠き,憲法23条をないがしろにする違憲状態となっていた。また,日本社会には学問と宗教が類別困難なものとして混交しており,ある意見ないし発言が学問や科学に根拠があるようにみえて実は宗教であるなど,人間の考え方に関して致命的かつ根本的な矛盾をはらんでいた。かかる矛盾を解消する必要があり,かつ,学問の自由の不在という文化的精神的貧困に対する反省が深まったことが,この法律案を提出する理由である。
この法律の仕組みからすると、別に必死こいて受験勉強しなくても、学問に興味があるかどうかという適正審査にパスすれば、学者として世間から評価を受け、義務教育などの構造からも脱出できる。
日本で「インフレターゲット」(リフレ)がうまくいかないと思う理由を書いてみる。
誰の賃金が上がるのかわからないという点。いまや労働者の3分の1が非正規雇用労働者といわれている。
仮にインタゲがうまくいって、緩いインフレマインドが続くとしても、21世紀に入ってからの「いざなぎ超え」景気時
の企業同様、なかなか給与の伸び率は伸びないと思われるからだ。代わりに若年層の正社員就業率は伸びると思う。
全労働者の3分の2(つまり性社員)の給与はしばらく足踏みのままと想像される。
2008年から2009年にかけての非正規雇用労働者の雇い止め・雇用調整を見ていてわかったのは、「就職のためには住所が
必要だ」ということ。あと「若年労働者が住職近接でない点で、選択圧力を受けているのではないか」ということだ。
不景気だといわれていても、人口の多い都市部にはまだまだ職があるのだ。住む場所(住所)があれば、職を選ばなけれ
ば働ける。
ただし、正社員でないとそもそも家賃を払えない。(特に)都内の家賃は高すぎる。正社員でも若年層はひとり暮らしで
精一杯なのではないか。
仮にインタゲがうまくいくと、都市部ではさらに求人が上がると思われ、人口の流入も考えられる。
普通、住居を求める人が増えれば家賃は下がるかと思われるが、逆だ。パオロ・マッツァリーノの指摘どおり、家賃は上
がるのだ。1Kやワンルームで7~8万というレベルがさらに上がると、住所を失う労働者が増えると推測される。
都心の公示地価を半分に切り下げて、都心の賃貸住宅を増やそう。家賃はもちろん7~8万以下に抑えるのだ。
だいたい日本では、土地の価値付けの理由が不明だ。地価の価値付けを明確にすれば、おそらく日本の土地はだいぶ下が
るかもしくは適当な価格になるはずだ。それが決定できないのなら、強引に切り下げてしまえ。
単身世帯向けだけでなく、3人くらいまでのファミリー向けの賃貸も建てよう。そうすればコンパクトシティも実現する
し、ファミリーの都心回帰(+プラス、家賃の心配が下がる)ので消費マインドも上がるはずだ。
土地の値段が高いせいで、土地の上に建てる家屋にお金をかけられないという心配も、地価の切り下げで解消される。な
にしろ今まで土地にまわさざるを得なかった部分を家屋にまわせるようになるのだから、その分耐震設計に重点をおくこ
とができるようになるに違いない。
建設ラッシュも起きて、景気回復を牽引するだろう。土地が安くなるので今までの家主たちも建て替えをするかもしれな
い。建築基準法があるから、簡単にはアパート・マンションの粗製濫造はできないはずだ。
このようにして日本の景気は回復するのだった。
谷垣・河野両氏に続く第三の候補とされる西村氏出馬への指摘として、あまり見かけない部分を(半分思い付きだが)書いてみる。(以下敬称略)
いくつかのブログやBBSを見て回ったところ、彼は「河野票(若手への世代交代派)を削ぐための当て馬」という意見を見かける。まぁ普通に見ればそうなのだが、それだけだと思うとどうにも不思議な部分がある。
まず、彼の主張は河野とあまりに違いすぎ、それでいて谷垣の主張と被る部分が多い。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009091900223
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009092100296
これは「河野票を削ぐ」という目的のみを持っている場合、明らかに失策と言える。彼の主張に同意する存在が「ただ若手というだけ」で、西村がいない場合に河野を支持するか?という問題に行き着くからだ。
例えばこれが
「小泉改革路線支持」
「安保・外交課題など野党にとっては影響力の乏しい部分だけ河野との差異を強調(それが河野支持に回れなかった理由と説明)」
などの主張をしていれば、また話も違ってくる。
西村という人物の経歴的にはこういう主張も十分に可能な筈で、それ故の人選という見方もできるくらいだ。
http://caprice.blog63.fc2.com/blog-entry-998.html
このままでは、実際に彼が食う層は「若手にすべきだが河野では」という理由で「政策的に谷垣にしよう」と考えてた層も含まれてしまうだろう。むしろ「対河野専用当て馬」であれば、本来は最も取り込まなければいけない「谷垣(長老支配・派閥支配)でなければ誰でも良い」という層が逃げ出すような話が、公示直後にメディアを通じて流されてもいる。
http://ichita.blog.so-net.ne.jp/2009-09-19
事前運動があったなら兎も角、唐突な出馬表明であれば余計に下種の勘繰りのネタになる。まして今回投票権を持っているのはインサイダーである国会議員や党地方組織の人間だ、こういう話が早期から表沙汰になる以上、彼らの行動は当然こうした噂を踏まえたものとなるだろう。こういう状況下では「若手にすべきで河野は嫌だが仕方ない」となってたかもしれない人達が「一応若手だし西村にしとくか」と妥協する可能性は限りなく0になったと言えるのではないだろうか。
では彼の立候補はまるっきり無駄か?それとも別の思惑があるのだろうか?
私はひょとすると「谷垣の勝ち過ぎ警戒」のために引っ張り出されたのではないか?と考え始めている。
今回の選挙では地方票の割合が多く「彼に国会議員票で負けても地方票で逆転が可能」と言われているが、それ以上に党長老が心配しててもおかしくない事がある。それは「地方で圧倒的な得票」を得てしまうと「国会議員軽視の可能性」が出てくるのではないか?という事だ。
これはごく身近に小泉という先例があり、長老たちも散々手を焼いた記憶があるだろう。地方組織からは「小泉改革路線が地方組織をズタズタにした」という感覚があるとされ、河野が「小泉路線の継承」、谷垣が「小泉改革の否定」を旗頭にした場合、地方票が谷垣に殺到する可能性がある。仮に河野と2者での対決となったとして「地方票300対0」という結果になった場合、谷垣がこれを理由に暴走しないという担保がない。
一端総裁についてしまえば選挙での公認権などで強力な権限を持つ事ははっきりしている。反麻生の動きがいずれも腰砕けになった要因もこれだという主張も散見される。
http://www.news.janjan.jp/government/0907/0907187332/1.php
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090722/168980/
森たち長老が野党にまで落ちた未だに総裁選に口を出すのも、次の選挙で差し替えられるのが怖いからかもしれない。
「私が総裁になれたのは議員票以上に地方組織からの支援があったからだ!」
谷垣がこう言い出して長老の言う事を聞かなくなったら?そうならないために、谷垣への支持は「地方中心」「地方票だけでも谷垣総裁」という状況になっては困る。
だからこそ、西村が狙っている(指示された)のは「河野に流れる地方票の削減」ではなく「谷垣に流れる地方票の削減」なのではないのだろうか?
まぁこれも下種の勘繰りではあるので、単に西村が自分の役割を理解してなくてアホな事言ってるだけかもしんないけど。
野党に転落した自民党の総裁が辞職を表明しているが、新総裁を選ぶ選挙(18日告示、28日投票)が臨時国会(16日)の首班指名選挙の後になるという事で、首班指名選挙に誰の名前を書くべきかで右往左往しているという話である。
すでに辞職を宣言している人の名前を書くのは、意味が無い。遺留していると取られると、余計に厄介になりかねない。となれば、総裁選告示のわずか2日前ということから、次の総裁選に立候補する人が、それぞれ、20人の推薦人(議員数が変動する以上、議員数の一定割合とするべきなのだが)を集めて名乗りをあげる場として活用するべきである。告示二日前の段階で白票を入れるべきと主張している人は、自分は立候補しないし、自分の派閥には総裁になれる人は居ないし、誰かの推薦人になるにしても、そう簡単には頷かないと主張しているに等しい。
で、派閥別の議員名簿を眺めてみると、派閥内だけで候補を立てられるのが、町村派(49人)、津島派(37人)、古賀派(34人)となる。山崎グループ(19人)、伊吹グループ(14人)、麻生グループ(11人)、高村グループ(7人)、二階グループ(3人)は、無派閥議員(27人、派閥離脱中を含む)の票を集めるか他派閥に担ぎ上げられた神輿になるしかない。
与党であった頃ならば、小選挙区で当選し、かつ、当選回数が多い人を仮に立たせ、その上で、権利を禅譲して派閥内を引き締めるとか、他の派閥やグループに恩を売りつけてポストを取るといった駆け引きがあったのだが、野党に転落している以上、そういった駆け引きをやる意義がない。
野党に転落した政党にとって重要なのは、国民の支持を集められるか否かであり、与党よりもマシな政策を主張し、次の選挙に勝つ事だけが目的となる。そういう観点では、今回当選した議員達が、地盤の有権者や献金者ではなく、国民に向けて何をやっているかを見る必要がある。そこで役に立ったのが、自民党の議員の公式ホームページへのリンクであった。
リンク先を順番に眺めていくと、総選挙の公示前日の段階で更新がストップして、そのままになっているページがほとんどである。これらの人々は、地盤や鞄へのあいさつ回りや権力闘争や、落選した自派閥議員の面倒を見ていたりで忙しいのであろう。中堅以上の議員は、利権を失った上に上納金だけが増えるという事で、同じ金を出すならば、自分の派閥を作り、領袖として出した方がマシという判断も出てくる。それやこれやで、国民に向き合う余裕が無く、政策どころではないという状態にある。これでは、民主党が反自民の票で躍進したように、反民主党の票を当てにするしかないであろう。
そして残念なのが、今回当選した数少ない新人(小選挙区3人、比例代表区2人の計5人)のうち、地元の事ばかりではあるが毎日更新しているのが小泉進次郎氏だけという点である。残りの4人は、当選報告を出しているだけである。陣笠なのに、さぞや忙しいのであろう。
小選挙区での当選者0人、比例区で21人となった公明党は、党首を辞任させて参議院議員を党首に担ぎ上げ、参議院での民主党との連立を模索し始めている。民主党政権の組閣において社民党と国民新党とで連立政権を立てたとしても、参議院(定数242人)での決議で公明党(20人)が民主党(109人)に同調するのであれば、社民党(5人)と国民新党(4人)とを切り捨てた方が身軽になれる。参議院では、民主党は過半数に13人足りない。社民党と国民新党の他に、反自民である共産党(7人)によって、かろうじて過半数を維持できているのであって、与党になった民主党に対して共産党が同調するとは限らない。社民党と国民新党とを内閣に取り込み、共産党を取り込まないというのでは、おそらく、割れるであろう。となると、過半数を維持する為には、新党日本(1人)や無所属議員(7人)を取り込まなければならないであろう。参議院での過半数を維持するという点では、社民党と国民新党とでは力不足であり、次の参議院選挙が衆参同日選挙にならない場合には、選挙後早々にでも内閣改造によって、それらを切り捨てて公明党を取り込むという展開はかなり固い。
どうせ1年限りなのだから、肝心の参議院でわずか5議席の社民党や4議席の国民新党にそれぞれ大臣ポストを大盤振る舞いをして、失敗をしでかすのを待つというのも面白い。
両院議員総会長を自民党の総裁に立てるという話が出てきた。下手に総裁になると資金面で負担が大きいという事で、誰もなろうとせず、結果的に、党の役職の上の方から順番に打診が下りていったのであろう。国民の支持を集められる選択ではないが、お金がなければどうにもならないという金権体質のままでは、消極的選択でごまかして行くしかない。党総裁選挙も、立候補届け出日のうちに、他に立候補者が無くて無投票で確定という事になるであろう。
騙りで釣られる奴は馬鹿だなと思ってたんだが、本当に産経新聞の公式だったとは・・・
「ツイッター」と呼ばれるインターネットの投稿サイトに産経新聞が開設した専用ページに、同社社会部の選挙取材班が「民主党さんの思うとおりにはさせないぜ」「産経新聞が初めて下野」などと書き込んでいたことが分かった。
書き込みには批判が多数寄せられたといい、同社は同じサイト上で「軽率な発言だった」と謝罪。「新政権を担う民主党に対し、これまで自民党政権に対してもそうであったように、社会部として是々非々の立場でのぞみたいという意思表示のつもりでした」と説明した。
同社広報部によると、専用ページは衆院選公示日の8月18日に開設。書き込みは投開票日の30日以降にあったという。同社広報部は「不偏不党を社是としており、特定の政党を支持しているわけではありません」とコメントした。
http://www.asahi.com/national/update/0902/TKY200909020075.html
書籍だって何だって版を重ねてより良くしていくでしょ? 今回の件も、公示前なので十分にアリだとは思う。
ただ、「改訂第何版・何月何日」という但し書きは欲しかったところ。
最初に出したものは不変であるべきって、それなんて教条主義?
自分の意見を述べる場合、日本語だと「思うに-」とか「私の意見としてはー」とか「ーと僕は思う」とか、「ー気がする」とかそういう表現が多い、気がする。
ちょっと違うけど「もしー様のご都合がよろしければ」とか「お手隙の場合」等の枕詞をつけて相手を慮ったりする。気がする。
また、自分の中身を曝け出す場合「恐縮ですが」とかつけて、更に文章を読んでいる相手を上におこうとする傾向が高い、よね?
まあ皮肉で読み手を上に置く場合もありますが。
他の言語はというと、この点について語れる程近しい外国語が英語(不得手)位しかないので引用するのも恐縮なのだけれど「In my opinion」とか「From my point of view」とか使って自分の主張だと言う場合もあるけれど、大抵のエッセーでは堂々と「It isー」と書く。日本語的感覚だと「I thinkー」とか入れた方がいいんじゃね?と思うような内容でも。「ーである」という断言。思うに、英語の文だと書き手が勝手に自分の意見を書き散らしている以上、その考えは書き手の単なる愚痴や主張や考えであって、別に社会通念ではないと読み手は受け取る準備が出来ているんだろうな感じました。
余談だけれど、自分が受験の時Z会の速読英単語の文章なぞ、かなり偏った思考の内容が、著者だけの考えなのにまるで「世の中はそういうものである」という表現で日本語訳されていて、その文化的差異に驚愕した。英単語はちっとも頭に入らなかったけれど。
日本語の場合直接断言的な書き方をすると、譬え直接明文化してなくても、自分の考えは社会通念や常識だからお前ら聞いておけよ。俺の言葉、Hey YO!みたいなそういう受け取り方をしなくてならない雰囲気になってる方は多いと思うのです。
それを更に「常識」って言葉を添えて書くと、書き手の「みんなそういう考えでしょ?これと違う考え方の人って何考えてるの」という空気が漂うように私は思う。ちょっと傲慢な感じというか上から目線が感じられるのです。
討議や議論があって作成した文章ではない、個人の考えとして書かれた文章というものは、書いたその個人の意見であるというのは、英語でも日本語でも変わらないのだから、態々常識って銘打つのは結局の所、読み手に常識と捉えるように指示している命令なのでしょ?と。
まあ議事録や公示文など人に読んで貰う為に複数の人間で意見を詰めたとしても、書く人が総意をきちんと理解せずに書いてしまえば個人の意見が入りまくるわけですが。
あのYahoo!ブログで物議を醸した文章を書いている人は、日本語文章の場合相手がどういう風に自分の文章を受け取るのか?という点と相手の文章を読んで理解して自分の意見を洗いなおす、という努力が欠けているように思えます。まあ一言でいうと傲慢。
4004世代と仰るので分別のつく年齢であると推察出来るのだけれどそれ位のお年の方が傲慢と捉えられてしまいかねない文章を人目に晒すのは趣味か何かなのでしょうか。
ま、この文章もね!世代で言ったらゆとりなんだけどね!うそ!もう少し年上。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
だからこそだよ
ネットと現実の区別が付いていない奴に振り回されたくないんだよ
小女子とか投すで人が実際に警護したからと言って何?
過剰反応して警護するような奴がレテラシー鍛えろよ。
あいまいな表現も含めて一行だけ抜き出したらいくらでも逮捕できるじゃん
せめてどこから先がアウトかって公示しないことにはどんな冗談も言えないよ
「母親に暴力をふるってやる。肩に何度も拳を振り下ろしてやる」
それがおかしいと思わないの?
むかし、自分の隣に偏執狂のキチガイが住んでいて
俺が日曜大工していたら破壊工作しているって通報されたことあるぞ
それで警官は渋々来るわけだけどさ
で帰るわけじゃん
地下鉄でコンビニ袋ポイ捨てしたからと言って毒ガステロの疑いで逮捕したら
行き過ぎだと思うだろ
ネット上だからってさも特別かのように扱うのもおかしいよ
ウチの会社はいわゆる企業別組合が1つあって、組織率はかなり高いです。中の人なので、念のため増田デビューしてみます。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/07saninsen/votematch/
毎日新聞社は7月6日、12日に公示される参院選に向け、政党別候補者の“考え方平均値”と、自分の考えとがどれくらい近いかを調べられる「毎日ボートマッチ えらぼーと」を、ニュースサイト「MSN毎日インタラクティブ」で公開した。政策に関する21の質問に答えるだけで、政党ごとの候補者の考え方の平均値と、自分の意見との近さを確認できる。携帯電話でも利用可能だ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0707/06/news052.html#l_yuo_mainichi_04.jpg