はてなキーワード: 法務省とは
○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター)
さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県・指定都市別の相談窓口一覧があります。
http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html
○ いのちと暮らしの相談ナビ (特定非営利活動法人(NPO法人)自殺対策支援センターライフリンク)
相談窓口情報を検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。
http://www.lifelink-db.org/index.html
○ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 (厚生労働省)
専門の相談機関や医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります。
http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html
○ 10代・20代のメンタルサポートサイト こころもメンテしよう (厚生労働省)
10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころのSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html
こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関、相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
債務整理(借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報・相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります。
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
配偶者からの暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度、相談窓口などを紹介しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
子育てについてのご相談、犯罪被害等についてのご相談、交通事故の被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります。
http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html
24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所の相談窓口等の情報があります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省の人権擁護機関が開設している人権相談所があります。相談は無料で、相談の内容については秘密を厳守します。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
0570-064-556(相談対応曜日・時間は道府県によって異なります。)
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関に接続します。
平成24年1月現在、31都道府県・政令指定都市(北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、京都市)に共通の電話番号を設定しています。
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html
○ 日本司法支援センター (法テラス)
コールセンター 0570-078374(おなやみなし)
通話料:全国一律3分8.5円 (PHS・IP電話からは、03-6745-5600)
平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00
法テラスは、労働問題や多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
#9110(対応時間は都道府県警察によって異なります。通話料がかかります)
警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民の安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
0570-016811(ナビダイヤル) (IP電話・PHSからは03-5251-6811)
平日 10:00~16:00
金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)
通話料:全国一律3分8.5円
(PHS、IP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)
総務省の行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見・要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかしています。
また、ご相談は無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
毎月10日にフリーダイヤル(無料)の電話相談(0120-738-556)を行っています。(午前8時から翌11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります。
http://www.find-j.jp/network.html
○ 東京自殺防止センター (特定非営利活動法人(NPO法人)国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター)
電話相談が中心ですが、必要な場合は面接や手紙による相談にも応じます。
03-5286-9090
年中無休
夜8時から 翌朝6時まで
ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで
http://www.befrienders-jpn.org/index.html
○ チャイルドライン (特定非営利活動法人(NPO法人)チャイルドライン支援センター)
毎週月~土 ごご4時~ごご9時
首相官邸の災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています。
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html
○ 東日本大震災心の相談電話 (東日本大震災心理支援センター・一般社団法人日本臨床心理士会)
(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)
【実施期間】7月1日(金)~未定
【ご相談頂ける内容】
PTSDに関する啓発的支援
http://www.jsccp.jp/center/tel.php
○ いのちの電話震災ダイヤル(一般社団法人日本いのちの電話連盟)
不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。
発信地域限定:岩手県・宮城県・福島県・茨城県にお住まいの方の相談窓口です。
0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル)
通話料:無料
毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く
※いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています。
http://www.find-j.jp/free.html
○ こころの無料電話相談 (社団法人日本産業カウンセラー協会)
全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族、関係者のための無料電話相談です。
0120-216633
http://www.counselor.or.jp/news/110331.html
○ 東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター)
http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html
○ 大震災支援情報サイト (日本トラウマティック・ストレス学会)
心理的支援(こころのケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。
こころのケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります。
災害を経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケアの手帳です。
http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html
○ ボランティアとこころのケア だれもができる災害時のこころのケア (PDF形式) (日本赤十字社)
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf
○ 東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省)
上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります。
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf
「相談窓口 - 内閣府」http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載
平成23年の犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。
統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、
しかし、少年院には、犯罪少年や触法少年以外にも虞犯少年が入所する。
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年(少年法3条1項3号)をいう。
虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。
どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。
またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省のサイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。
法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。
再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)
虞犯少年で少年院行く人なんて少数だからあまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいから犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。
その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。
そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミの伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。
記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合を再犯と表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯の定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。
なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。
なお、朝日は、わざわざ「非行や犯罪で少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104k0000e040065000c.html
2月13日、法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人は犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまいな意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。
法律家には当然なのかな
社会的な正義/不正義は、技術的な「正しさ」とは関係なく決まることに、そろそろ気付くべきだ。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
その意味するところは、次のどちらなのか。
これを明らかにしてほしい。後者なら私も賛成だが、前者なら情報技術分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省は後者のつもりのはずと信じたい。
情報系技術者以外の人間にとっては、どちらであろうと、望まない被害を受けるという点に変わりは無い。ゆえに「一般人」が、「罰するなら両方とも罰するべき」という発想に傾くのは、まさにPL法の論理であり、極めて自然なことだ。
そもそも、「技術そのものに正邪がある」という発想を社会に発信し広めてきたという点で、高木先生、貴方にも確実に責任の一端がある。裏切られてから慌てても遅いのだ。
言うまでもないが、技術そのものに正邪などない。その技術が社会的な正義に適うものと看做されるか否かは、それが利用者にどう受け入れられるかに完全に依存している。良き意図を持った技術者によって生み出された技術が、必ずしも正義を実現するとは限らない。その逆も、また然りだ。
これは、ソフトウェア技術においては特に顕著だ。なぜなら、ソフトウェアには実体が無い故に、「情報処理の結果にどう価値を見出すか」という問題の答えは、完全に受け手に依存しているからだ。「善良な技術と悪徳の技術」という二分法の論理を認めた時点で、あらゆるソフトウェアは「善悪」の彼岸を容易に行き来しうるということに、もっと早く気づいて欲しかった。
今からでも遅くない。高木先生にはぜひ、「技術」というものに対するスタンスを、今一度考え直していただきたい。今から立場を変えたとしても、私は、そのことを絶対に笑いはしない。
ソフトウェアに必ずバグが潜んでいるように、議論の誤りが判明することは恥ずべきことではない。ただ、反省し修正すれば良いだけなのだから。
補足:
当然ながら、私はソフトウェアにPL法の論理は適用できないと考えている。その理由は、主に以下の二つ。
そもそも、近年のアジャイル開発の理論が主張するように、「利用者の要求は変化する」ものだ。ある時点での要求を完全に満たしたソフトウェアが、将来のある時点における要求を満たさない、といった事態は容易に起きうる。その場合、そのソフトウェアには「バグ」があると看做されるだろう。この場合でも、ソフトウェアの開発者には、それをメンテナンスする義務が発生するのだろうか?
ソフトウェアを「製造物」と看做す概念は、「完全な設計は可能である」とするウォーターフォール開発が長年の間主流を占めていることからも分かる通り、人々の意識に深く浸透している。
今こそ我々は、ソフトウェアに対する正しい理解を広め、社会との適切な関係を構築すべく、活動していく必要があるのではないだろうか。
大阪入管ずさん審査、中国人ら収入「生活保護」で入国
入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査をパスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。
入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。
関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点で保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。
8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。
また、身元保証人の職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養を約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力も扶養実態もなかったとみられる。
29人は、いずれも日本人の配偶者や日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。
大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。
大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした。
元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」
疑わしきは罰せずの精神からすれば灰色は白と見るべきといえばそうだけど
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6
2月13日、法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人は犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまいな意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。
したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。
これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。
つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?
尖閣衝突:仙谷長官、中国に事前通報「今日、船長釈放」
「今日、釈放されます」。臨時国会召集を1週間後に控えた9月24日午前、仙谷由人官房長官から在日中国大使館の孔鉉佑公使に電話で連絡が入った。沖縄県・尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船の船長釈放を那覇地検が発表したのは同日午後2時半。釈放決定は首相官邸中枢から中国側に事前通報されていた。
当時の政府の説明では、仙谷氏は官邸で柳田稔法相(当時)と協議中の午後0時半、法務省から連絡を受けた滝野欣弥官房副長官から検察の釈放判断を知らされたことになっていた。官邸は「検察判断」を強調していたが、実際には周到に仕組まれた政治判断だったことが、複数の関係者の証言から次第に明らかになってきた。
事件が起きた9月7日、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時、現外相)は海保が15分ほどに編集した衝突時のビデオ映像を見て「ただちに逮捕、ただちにビデオも公開すべきだ」と官邸に報告した。中国の反発を警戒する仙谷氏は逮捕に否定的だったが、菅直人首相は前原氏に同調。石垣海上保安部(沖縄県)が8日未明に船長を逮捕した。ビデオについては仙谷氏が「(刑事訴訟法に基づく)証拠品だ」と主張し非公開と決めた。
転機は19日、那覇地検が請求し、石垣簡裁が認める決定をした船長の10日間の勾留延長だった。検察当局は国内法に基づいて粛々と対応し、仙谷氏もその「建前」を通したが、官邸関係者は「仙谷氏はその瞬間から釈放に動き始めた」と明かす。
仙谷氏は20日、菅首相と公邸で約3時間協議。内閣改造で外相に横滑りした前原氏、外相から民主党幹事長となった岡田克也氏も約30分間加わった。対中関係の悪化にいら立つ首相は「一刻も早く対応してくれ」と言い残し、国連総会出席のため22日にニューヨークへ出発。しかし、23日には中国からのレアアース(希土類)の対日輸出がストップし、建設会社の邦人4人の身柄が中国河北省で拘束されたことが発覚。状況は緊迫した。
日本時間の23日深夜、前原氏はニューヨークでクリントン米国務長官と会談し「日米安全保障条約は尖閣諸島に適用される」との発言を引き出した。仙谷氏は首相、前原氏と電話協議し、釈放の環境が整ったと判断。24日未明「近々、釈放する」と少数の関係者に伝えた。首相も日本時間の24日朝、オバマ米大統領との会談で「冷静にやっている。近く解決する見通しだ」と釈放を示唆した。25日未明に処分保留で釈放された船長を中国政府がチャーター機で石垣空港に出迎えた素早い対応の背景には、仙谷氏から中国大使館への事前連絡があった。
このころ、菅首相は11月に横浜市で開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議をいかに成功させるかを強く意識していた。日中外交関係者は「中国側から仙谷氏には『APECに胡錦濤国家主席が来ても、このままでは菅首相との首脳会談はできない』と伝えていた。これが殺し文句だったと聞いた」と振り返る。
結果として、このタイミングでの釈放判断が「中国の圧力に屈した弱腰外交」との批判を浴び、首相や仙谷氏が「検察の判断」として責任を回避するような発言を繰り返したことが政権批判に拍車をかけた。
菅首相は臨時国会初日の10月1日の所信表明演説で「政策の国会」「熟議の国会」を掲げ、政策論争を通じて与野党の接点を探ろうとした。しかし、これ以前に菅政権の国会戦略は崩壊への道を転がり始めていた。
国会は尖閣問題が最大の焦点となり、最後は仙谷氏と、ビデオ流出時の馬淵澄夫国交相の問責決議可決という、予期せぬ展開で今月3日に閉幕した。尖閣事件の政治判断が混迷を招き、菅政権失速の引き金となった。
法務省は30日、在留に関する省令を改正、日本の歯科医、看護師、助産師・保健師の国家資格を持つ外国人の就労年数や活動地域の制限を撤廃した。
法務省は、少子高齢化が進む中で医療関係の人材を確保するには、専門技術を持つ外国人を幅広く受け入れる必要があると判断。永住資格を持たない外国人の看護師や保健師が国内の医療機関で働き続けられるほか、歯科医は都市部での開業や民間診療所勤務といった道も開かれた。
これまでの省令では、「医療」の資格で働く外国人の就労年数は、歯科医が免許取得後6年、看護師が7年、助産師・保健師が4年と規定。さらに歯科医には(1)大学病院などでの研修による就労(2)法相が定めたへき地に限り制限年数を超えた就労が可能―という制限もあった。
制限撤廃は3月に政府が策定した「第4次出入国管理基本計画」で検討項目になっていた。同じ「医療」の在留資格の医師は2006年に6年の制限を撤廃した。
優秀な人材の確保。人員の確保。その目的がある。外圧を和らげるポーズでもある?
そこまではわかる。
でも歯医者って余っていて潰れるところ続出なんじゃないの?
どうしてこういうことするの?
子どもへの性犯罪、出所者7人に1人再犯 (2010/11/4)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4567949.html
子どもへの暴力的な性犯罪で服役し刑務所を出所したおよそ7人に1人が、再び性犯罪で摘発されていることが警察庁の調査で明らかになりました。
警察庁が今年5月までの5年間に子どもに対する強姦や強制わいせつなどの性犯罪で服役し、出所した740人を調査したところ、およそ7分の1にあたる105人が痴漢や下着を盗むなどの性犯罪で、再び摘発されていたということです。
再犯者の6割は20代から30代で、半分以上は出所から1年以内の犯行でした。
「再犯リスクの高い対象者については、同意を前提に面接を実施するなど、再犯をさせないためのかかわり方について検討する必要がある」(警察庁 安藤隆春 長官)
子どもへの性犯罪者が出所するという情報は法務省が5年前から警察に提供していますが、警察庁は今後、出所者の同意を得たうえで現在は行っていない警察官による面接を行うなど、再犯の防止対策を強化する方針です。(04日16:40)
※資料
再犯防止に関する総合的研究 第2編 犯歴・統計から見た再犯者の実態と対策 (2009年 ※データは2006年まで)
http://www.moj.go.jp/content/000049794.pdf
・(子供相手に限定しない)性犯罪者の性犯罪再犯率は5.1%で、他の罪名と比べて低い水準にある。
・3回以上性犯罪を繰り返すものの約9割が20歳代までに初犯を犯している。
それゆえ,性犯罪者の再犯危険性評価においては,少数ではあるが,このような傾向を示す者を的確に把握して,専門的な性犯罪者処遇の対象とすることが,その同種再犯防止に効果的であると考えられる。
下の資料の統計が
初犯で「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつを犯した人が → 同じく「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつを再び犯す率 が5.1%
初犯で「子供相手の」強姦や強制わいせつを犯した人が → 「大人や子供相手の」強姦や強制わいせつ+痴漢や下着ドロを更に犯す率 が14.2%
をカウントしているという違いがある。
なお上記資料には初犯とは異なる罪名も含む場合の再犯率も載っているので、付記しておく。
| 初犯の犯種 | 初犯と同犯罪の再犯率 | 初犯と異なる罪も含めた再犯率 |
| 窃盗 | 28.9% | 44.7% |
| シャブ | 29.1% | 41.6% |
| 傷害暴行 | 21.1% | 33.2% |
| 強盗 | 2% | 32.2% |
| 強姦のみ | 3% | 32% |
| 性犯罪(強姦or強制わいせつ) | 5.1% ※強姦→猥褻や逆も含む | 30% |
| 詐欺 | 11% | 29.7% |
| 風営法 | 20.7% | 28.6% |
| 強制わいせつのみ | 6.5% | 24.3% |
| 放火 | 3.7% | 20.2% |
| 殺人 | 0.9% | 16.6% |
■感想
もしも少数の累犯可能性の高い群にピンポイントに支援を行いたいということであるならば、方向性としては悪くないのかもしれない。
ただその場合、「警察官との面談」に何か効果があるのかはよくわからない。
(数年前再犯率で盛り上がっていた界隈って今どうなってるんだろう。)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496
鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁
受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。
鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。
鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。
2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。
二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。
判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)
元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?
http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446
野党4党、鈴木宗男議員を偽証罪で最高検に告発
民主党の中川正春衆議院議員、小川敏夫参議院議員、自由党の土田龍司衆議院議員、共産党の木島日出夫衆議院議員、社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反(偽証罪)にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。
告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道に本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員の秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国の公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。
15時40分に東京・霞が関の検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部の担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。
提出後に法務省内の司法記者クラブで記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発を検討する」などと述べた。
中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人
2010.6.29 13:42
大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。
市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。
48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。
あーあ。
こういうのがどんどこ増えるぞ。
http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=16113280
留置と疑惑の死
アブバカル・アウドゥ・スラジュの姿を成田発カイロ行きのエジプト航空MS965便クルーが認めた時、すでに彼の意識はなかった。ほどなくして彼は死亡した。非合法滞在したとして、無理矢理飛行機に乗せられ、手錠と猿ぐつわ、そしてシートに縛られたまま、ガーナ人であるスラジュ氏は3月22日に強制送還された。検死においても死因は不明とされたが、彼の未亡人が亡骸を認めた時、顔に傷があるのに気づいた。3日後、入管は「私たちのした事を申し訳なく思います」(“It is a sorry thing that we have done.”)と認めた。
彼の死は日本で議論の対象となっている移民政策に、鋭い光を投げかける事になった。長年、移民受け入れは忌避されてきたが、ここ数ヶ月(移民)拒否の流れはますます激しくなってきた。日本で生まれた子供の両親が拘留・追放され、家族が引き裂かれる。従来なら在留特別許可に相当すると思われた人が、取り消しをくらっている。強制送還はより頻繁に、そして手荒なものになっているとは移民支援団体のAPFSの言だ。多くの不法滞在者が拘留されている入管センターは厳しい批判にさらされている。今年だけでも二人の拘留者が自殺し、一人が権威濫用について公然と異議を唱え、70人の収容者が待遇改善を求めてハンストを実施した。
約200万の外国人が、人口1億2800万の日本に合法的に住んでいる。法務省は、1月現在で91778人を不法滞在者と見なした。しかしこの数字は中国からの低賃金労働者によるところが多く、実情よりはるかに高い可能性がある。2月に9日間の調査を実施した国連人権理事会のホルヘ・ブスタマンテ特別報告者は、合法・不法を問わず、日本の移民は「人種主義・差別・搾取、そして人権を無視しがちな司法と警察の傾向」に直面していると非難した。
在留特別許可制度を例にとろう。制度の判定基準は定められていない。代わって、ガイドラインが恣意的に適用されている。希望者は直接、在留特別許可を申し込む事はできない。不法滞在者は拘留時に1回だけ要請する事ができるが、つまり自ら出頭して送還の手続きが進む中、運試しをするという事だ。そして不法滞在者のほとんどは沈黙を保つ。オーバーステイの容疑で逮捕されたスラジャ氏は在特という名の泥沼に落ち込んだ。22年間、日本に住んで流暢な日本語を話し、日本人と結婚したにもかかわらず、在特申請は却下された。
今さら強硬政策をとるのは何故だろうか?スラジャ氏の未亡人を担当する移民が専門のコダマコウイチ弁護士は、入管政策の見直しをはかる千葉景子法務大臣の就任に対する反発だと信じる。保守派が引き締めをはかっているのだ。警察はスラジャ氏の死に立ち会った10人の入管職員に対する捜査を実施したが、容疑は認められなかった。スラジャ氏の未亡人だが、いまだに夫の死に関する詳細も公的な謝罪も受け取っていない。この話題は日本社会ではどちらかというと忌避されるものだ。報道は通りいっぺんのものである。さらに、彼女の名前が報じられると社名が汚されるのを恐れ、彼女は仕事をクビになった。
○正森委員 いいです。三菱銀行が言っています。
○浜田委員長 あのね、あなたの質問が終わる前に、ちょっとおかけください、恐縮ですが。
○正森委員 私は質問中です。これの切りのいいところで伺います。切りのいいところで伺います。
○浜田委員長 いいんですか、そうでないと後悔しますよ。それはどういうことかというと、昭和八年十二月二十四日、宮本顕治ほか数名により、当時の財政部長小畑達夫を股間に……
○正森委員 委員長、そんなこと言ってないじゃないか。何言うてんです。
○浜田委員長 針金で絞め、リンチで殺した。このことだけは的確に申し上げておきますからね。いいですね。
○正森委員 何を言っておるんだ。そんなこと、聞いておらないことを何を言っているんだ。(発言する者あり)
○浜田委員長 いいですか。それを言わぬとあなた方は……そのことだけは言っておかなければ、あなた方はそのことでごまかそうとしておる。
○正森委員 委員長は、私が質問しているのに対して関係ないことを何言うんだ。(発言する者あり)
○浜田委員長 異議があるなら言ってきなさい。それだけを明確にしておかなければなりません。
○正森委員 先ほど委員長の発言で……
○正森委員 先ほど委員長の発言で、我が党の宮本議長に対し著しく事実に反する不当な発言がありました。宮本議長の事件は、侵略戦争反対を貫く日本共産党指導者であること自体を重罪とする治安維持法等違反に問われたものであります。
○正森委員 その戦前の判決でさえ殺人とは認定していないものであります。しかも、その治安維持法自体、戦後の民主化の中で廃止され、宮本議長は勅令七百三十号で刑の言い渡しを受けざりしものとみなすとされ、判決自体がなかったものとされているのであります。ここに私は判決を持ってきております。勅令適用の文書もここにあります。このことは国会でもたびたび確認されていることであります。(発言する者あり)
ちます。
○正森委員 法務省、この点等再度確認していただきたい。
○岡村政府委員 私といたしましては、ただいま手持ちの資料もございませんので、どういう事実関係になっているかにつきまして直ちにはお答えいたしかねるところでございます。ただ、安原刑事局長が答えておられるのであればそれはそのとおりであろうかとも思いますが、今申し上げましたように、私としては、今の時点ではお答えをいたすだけの資料も持ち合わせておりません。
○正森委員 刑事局長ともあろう者が、自分は知らないなんということは言語道断だと思います。しかし、安原刑事局長がそういう答弁をしておることは承知しておりますという格好でお認めになったことは間違いのないところであると思います。
政府の答弁でも明らかなように、先ほどの委員長発言はこうした事実を全く無視したものであります。委員長の不穏当な発言について、取り消し削除の措置をとられることを求めたいと思います。
私は、真実は真実として申し上げているのでありまして、取り消す考えはありません。
○正森委員 私は委員長の発言は不当だと思いますが、私の大事な経済の発言の途中に突如として関係のないことを発言された委員長の態度は、これは全国民が見ておりますが、決して正当だと思われないであろうと思います。
○正森委員 私は自分の質問を続けたいと思います。私は自分の質問を続ける権利があります。
○正森委員 大蔵大臣、続けますが、三菱銀行もこう言っているのですよ。三菱銀行はこう言っています。「目下の米国にとって……」(発言する者あり)
○正森委員 そんなばかなことがあるか。
○浜田委員長 私が言っているのは、ミヤザワケンジ君が人を殺したと言っただけじゃないですか。それは何が悪いんですか。これは真実を言っているだけにすぎない。しかし、あなた方は、正当性を主張しようとしながら真実を隠そうとしていることはいかぬ、それは。
○正森委員 委員長がそんなことを言っていいのか。委員長がそんなこと言っていいのか。委員長は公平でなければならぬじゃないか。そんなばかなことがあるか。何ですか委員長は。
○正森委員 委員長はそんな権限があるのか。
○正森委員 委員長はそんな権限があるのか。
○正森委員 そんなばかなことがあるか。
○浜田委員長 あなた方は、委員長が黙っていればいいことに事を欠いて、共産党は何だ。
○正森委員 何にも今聞いてないじゃないか。経済の論議をやっているのじゃないか。円ドル問題をやっているのじゃないか。だれがそんなことを聞いた。そんな委員長があるか。そんな委員長があるか。
○浜田委員長 それでは、社公民も続行を主張しておりますので、質問を許します。正森君。(発言する者あり)とんでもなかったら議会法に基づいて可罰性を問いなさい。こんなところで大きな声を出さなくても、そのために議会法が存在するのだから議会法にかけなさい。あえて受けて立ちます。
審議を続行します。正森君。続行しなさい、質疑を。
○正森委員 極めて遺憾ですが、私が冷静に円ドル問題を聞いていたときにいろいろ違う意見が入りましたので、中断されました。大蔵大臣、大蔵大臣……
○浜田委員長 しかし、あなたの政党は何ですか。その間に刑事局長を表に出して何をやっていたんですか。(発言する者あり)何を言っているんだ。
○正森委員 こちらが平穏にやろうとしているのに、委員長、委員長らしい態度をおとりください。
○正森委員 やっているじゃないですか、的確に。
大蔵大臣、こういうことを言っているのは、三菱銀行も言っているのですよ。「目下の米国にとって最大の問題は、景気が悪いことではなく、むしろ内需が強く、輸入が減らないこと、その結果対外不均衡が一向に解消しないことにあるように思われる。とすれば、米国通貨当局に望まれるのは、株価急落を奇貨として、内需の減速を甘受し、不均衡の解消を優先するという選択であろう。近着のビジネス・ウィーク誌は、「米国よ目を覚ませ」」ここにあります。「と題し、消費抑制と財政赤字削減による一種の耐乏生活を受け入れることを米国民に求めているが、まさにそれなくして目先の景気拡大を優先するというのでは、結局不均衡の解消を先送りにして事態をかえって悪化させることになる。」こういうように言っております。これと同じことは、ここに持ってまいりましたが、幾らでも言うことができるのですね。
そして宮崎義一氏は、結論としてこう言っているのです。スティーブン・マリスというOECDの事務局長のアドバイザーがおります、経済の。この人が、「なぜ日本は国債を買うのか、買うからアメリカは真剣に赤字財政の是正に努力しようとしないんだ、ブラジルなどがそうなっても誰も金を貸さないだろう、貸さないから余儀なく襟を正すのに、日本が貸すものだからアメリカは少しも襟を正さない、」こう言っているのですね。いいですか。
ですから、あなたが世界経済のために買っているんだというのは、かえって世界経済を危うくし、アメリカ経済の破滅をより劇的なものにする。そして日本経済にも決していい影響を与えない。論より証拠、二年間介入に介入を重ねたけれども貿易摩擦は緩和されない。よくならない。ドルは下がる一方だ。それはアメリカの経済実体がよくならないから。なぜよくならないかといえば、日本が、自分の国の歳入ではないけれども、財政法五条で日銀引き受けはいけないというのに、事実上日銀引き受けで証券を出して、どんどんと日本国内に円をばらまく。その分はアメリカに差し上げてアメリカの財政赤字を賄う。結局、アメリカの大軍拡を日本が日銀券を発行して賄っているのと同じことじゃないですか。これはアメリカの従属国であると言われても仕方がないんじゃないですか。こういうやり方、特に今度の予算で二十八兆円という、五十六兆の日本の国家予算の半分も出そうとしていることに対して、私は断じてこういうことは認められない。これは決して日本国民の利益にならない、世界の利益にもならないということを申し上げたいと思います。御意見。
○宮澤国務大臣 いつも途中まではなかなかいいお話なんですが、最後のところがちょっと曲がるように私は思うのでございます。つまりアメリカの貿易赤字、財政赤字というものがなかなか直らない、これを直さなければ問題は根本的に解決しないだろうというのは、私どももそう思います。たくさんの御引用をなさいましたが、それはそうなんでございますし、アメリカもそのことは知っておりますから、昨年も財政赤字の削減をやりましたし、また経済の競争力で貿易赤字を小さくしようとしておる。それが効果をあらわすのに時間がかかっておるということであろうと思います。
日本の企業がアメリカの証券、債券を買いますのは、これは何もアメリカのために買っておるわけじゃございません。自分の採算で買っておるのでございますから、これは政府が指図をすること
もできないし、またすべきものでもない。日本の企業の判断でやっておるわけでございます。
政府が為替市場に介入いたしておりますのは、そう申しましても、やはりドルが世界の基軸通貨でございますから、これを今急に何かに変えるということはできることではない。やはりドルが強くなるということが自由世界みんなのためになるわけでございますので、そのための努力をして、人のためではない、やはり自由経済の一つであります日本経済のためでもあるということでやっておりますので、正森委員の言われますように、ほっておいたらアメリカの経済がつぶれて大騒ぎになるだろう、かえってそうした方が事は早いんじゃないかとおっしゃいますようなことは、なかなか現実に政治をやっておりますとできるものではございません。
○正森委員 あなたの御発言をかりますと、初めから少し曲がっておりましたが、終わりはだんだん曲がっていくというように言わなければならないのですね。私がいつアメリカの経済がひっくり返ったらいいなんて言いましたか。そんなことは言いませんよ。アメリカの国民でさえウエークアップ・アメリカと言って、今のような状況を続けては生きていけないから、消費を削減して財政再建をしなきゃならない。そういうことに水を差して、今の放漫なことをやってもいいようなそういう後押しをするのはかえってよろしくない、こう言っているのじゃないですか。それを宮澤さんともあろう者がねじ曲げてねじ曲げて、私の言わないことをこっちへ持っていくなどということは言語道断だと思います。
そして委員長、私どもは今度の国会に、こういうことを踏まえまして米国の軍事費大幅削減要求に関する決議を出しております。これこそ私は本当にアメリカ経済をよくし、世界経済をよくし、そして我が国の経済をよくする愛国的な決議である。これは必ず後世の史家がそういうことがおわかりいただけるときが来るであろうということを申し上げておきたいと思います。
宮澤大蔵大臣、あなたは私に対して共産党だから対抗心を持っておられるのかもしれませんが、いいですか、日本の国債でさえやってはいけないことを為券で、日銀引き受けで引き受けさせて、お札は幾らでも出しほうだい、それでアメリカの財政赤字を賄うなどということは、いやしくも独立国であれば絶対にやってはならないことであります。そのことを強く指摘しておきたいと思います。
委員長、時間が残り少なくなりましたので、政治資金規制の問題について申し上げたいと思います。
政治資金規制につきましては、宮澤大蔵大臣、またあなたに当たって申しわけございませんけれども、あなたは去年、政治資金規制について改正すべきである、こういう意見を言っておられますね。どういう意味でおっしゃったのですか。
○宮澤国務大臣 それは昨年、自民党の総裁選挙のございます前のことであったと思いますが、そういうことを申しておりますし、ただいまもそう思っております。
○正森委員 今の御発言は、そういうことを申したことがあります、現在もそう言っておりますと言うだけで、なぜそういうことを言っているのですかということについてはお答えがなかったと思います。けれども、時間がございませんので、今度は総理に伺いたいと思います。
総理、昨年政治資金規制の届け出がございましたときに、斎藤英四郎経団連会長でさえこう言っているのですね。特にパーティー券についてであります。「やむを得ず買わされている。あの手この手でくるので、拒みにくい」「政治資金規正法の外であり、文字通り、大きな抜け穴だ。その結果、政治家が企業から収奪する金額が大きくなっている。」こう言っております。経団連の会長が、企業が収奪されるということまでパーティーについて言っているのですよ。
自治省、もう時間がございませんけれども、去年の一件当たりのパーティーは六千三百万円であります。利益率は八一・九%で、大したものでないおつまみだとかウイスキーを出して、そして実質上はもうける。八一・九%の利益率なんてめったにないですよ。行った者が水割り一杯飲めない、こう言っているんですから。そういうぐあいにしてお金を集められる。これは九月四日付の読売新聞でありますが、これであります。読売新聞で言っているのでは、あるゼネコン、ゼネコンというのはゼネラルコントラクターといいまして、日本の大成建設、清水建設、竹中工務店、大林組、鹿島建設、この五つのことですね。そのうちの一つがこう言っているのです。「むげに断ると、公共事業など受注の邪魔をされるとの思いがどうしてもつきまとう。一種、身の危険を感じて、相応のおつき合いをするわけです」こう言っているのですよ。だから自民党は……
○正森委員 今いろいろもめごとがありましたので、私はその分は引いてやらせていただきます。
いいですか、このゼネコンは、自民党の大きな派閥の方のパーティーのときに一枚三万円のものを一万枚持ってこられた。これを建設業界全体で持て、こう言われて泣く泣く買わされて、年間五億五千万円おつき合いした。政治資金規正法では一億円が限度じゃないですか。こういうことをやっているのです。もちろん……
○正森委員 これで終わります。
野党の議員もいろいろ事件がございました。こういう点は正さなければなりませんが、自民党はこういうことを正し、政治資金規正法について国民の納得のいく措置をとらなければいけないんじゃないですか。このことを竹下内閣総理大臣に伺いたいと思います。
○竹下内閣総理大臣 政治資金規正法の附則八条でございましたか、それで見直し規定というのがあるということは十分承知しております。しかし、これらの問題は、やはりその上に立つ政党の話し合いが一番いいんじゃないかというので、今自由民主党の方でも、私も幹事長時代に聞かされておりますが、小委員会が設けられ、検討されておるというふうに承っております。
○浜田委員長 これにて正森君、岡崎君の質疑は終了いたしました。
次回は、来る八日午前十時より開会し、昭和六十二年度補正予算の審査を行います。
本日は、これにて散会いたします。
午後六時十二分散会
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0380/11202060380007c.html
正森vs宮澤の構図が、
・鳩山政権が人権擁護法案の今国会成立を示唆 ~韓国・中国人の特高警察官が暴威を奮う日が来る~
ttp://ameblo.jp/lancer1/entry-10450796133.html
民主党案では、各省庁の上位に、独立性が高く他の機関のチェックの及ばない「第二の司法機関」とも呼ばれる人権救済機関を設置することになっており、自民党案ではこれは「法務省の外局」でしたが、民主党案ではなんと首相官邸直結の「内閣府の外局」となっており、政府の意向が強く反映するものになっています。さらにこの下部組織として、各都道府県にも置かれることになり、この救済機関は、立入調査だけでなく司法権までも与えられており、恐ろしく強大な権限を持っています。しかも民主党案にはこれに国籍条項がなく、韓国人や中国人、北朝鮮人ですらなることが可能です。
まさに平成の治安維持法と言うべきもので、かつてアカ狩りと言われる思想犯の取締などで国民を恐怖に陥れた特高警察も、この民主党案と同じ内務省の直轄組織であったことを考えると、民主党が何をしようとしているか、そしてこの法案が施行されれば日本がどうなるかは容易に想像ができます。まさに日本の暗黒時代となるでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/ogwata/20100119/p1
一往、俺の意見も内容一覧に載ってる様だな。唯、過激な方の意見のみ掲載されちまったのが残念だ。
俺は色々な意見を書いた中でこんな方向で検討してみたらどうかとも書いて出した。現状、法務省制定の「漢字の表」にしても、JIS規格の第1水準から第4水準にしても、収録された漢字には正字も在れば異体字もある。其れ等の漢字が一緒くたになって未整理のままになってしまって居る。手書きで使用できる漢字は一字種多字体でいいから、公的な場では正しい字体を選ばせられる様な、混沌の中に一本の筋を通せる漢字政策は出来ないものか。大体こんな感じの意見も書いたのだが、完全に無視されたみたいだ。所詮は石頭の集りだったか。字種の出し入れなんてどうでもいいんだよ。兎に角残念な話だ。
最後に一言。ogwataさんお疲れ様です。
石川議員の同期、「逮捕を考える会」結成
政治資金規正法違反で逮捕された石川知裕衆院議員と同期の民主党衆院当選2回の議員13人が18日、「石川知裕代議士の逮捕を考える会」(会長・福田昭夫衆院議員)を結成し、国会内で初会合を開いた。
石川容疑者の逮捕は不当として、近く法務省から担当者を呼んで事実関係を聞くとともに、議員20人以上で出来る釈放要求の発議を検討することも決めた。
会合では、検察に批判的な元検事の郷原信郎弁護士を呼び、事件の説明を聞いた。福田氏は会合で「大変な暴挙が行われた。真相をはっきりさせ、石川君をどうやったら助けられるか検討したい」と述べた。
福田氏以外の出席者は以下の通り(敬称略)。
大串博志(財務政務官)、小川淳也(総務政務官)、階猛(総務政務官)、佐々木隆博(農林水産政務官)、逢坂誠二(首相補佐官)、柚木道義、横山北斗、石関貴史、鷲尾英一郎、北神圭朗、森本哲生、三谷光男
「民主党VS検察」の第二幕は小沢の逆襲東京地検特捜部強制捜査で新展開
ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/101?page=2
検察は、総力をあげて捜査するが、石川代議士らの起訴はともかく、小沢氏に行き着くまでには、まだ相当の時間がかかる。当然、小沢氏の逆襲が始まる。
まずは聖域つぶし。検事総長人事の見直しから始めよう。「官僚支配からの脱却」を掲げる民主党は、仙谷由人行政刷新相が主張しているように、事務次官を頂点にした「霞が関」の支配体制を崩すために、事務次官制の廃止をもくろんでいる。
台形の組織になれば「政治主導」が徹底するという理屈だが、法務事務次官の上に最高検検事総長、東京高検検事長といった「天皇の認証官」を擁する「法務・検察」はどうなるのか。
総長人事は「内閣の助言と承認」を必要とするものの、最高検から出された人事に「不承認」を与える理由を探すのは難しい。それでも「政治主導」を徹底しようと思えば、「国会同意」を必要とするよう法改正することが考えられる。そうなると民間総長が実現、検察庁から人事権を取り上げることになる。ただ、法改正は時間がかかるから、今回はもっと直接的に逆襲するのではないか。
検事総長の定年は65歳。樋渡検事総長は、8月4日に定年を迎えるため、それまでに大林東京高検検事長に“慣例通り”にポストを譲らなくてはならない。その際、内閣を事実上、握る小沢氏が「内閣の承認」をすんなりとは与えまい。
「鳩山・小沢事件」では、いつに増して検察からの情報リークが目立った。検察は否定するだろうが、捜査権によって押さえた政治団体の帳簿や銀行口座の情報が、次々とマスコミに流れるのはなぜなのか。この情報リークや恣意的な捜査を理由に、検事総長人事を「助言」という形で妨害、意の通る検察OB弁護士を検事総長に据えようと画策することがあり得る。
それがあまりに露骨だというなら、夏の参院選後に予想される内閣改造で、指揮権発動も辞さない強烈な「反検察派」を法相に起用、恣意的と思われる検察捜査に指揮権を発動、特捜検察を“骨抜き”にすることもできる。
指揮権は、1954年の造船疑獄の際、当時の佐藤栄作自由党幹事長を逮捕する際に発動され、それ以降はタブーとされてきたが、検察庁法の第14条に法相の検事総長への指揮権が規定されており、その“宝刀”を「抜いてはならない」というものではない。
「法務・検察」は、「政財官」の監視役であることを理由に、マスコミの“支援”を受けて、これまで不可侵領域だった。しかし、検察庁は法務省の特別機関という位置づけの行政機関。それを従えるのは当然、という意識の権力者が出てきた。この抵抗する者を許さない強面の小沢氏は、「法務・検察」の解体をもくろんでいるが、脛に数々の傷を持つ。
その「傷」に目をつけて、検察が捜査権と公訴権を武器に切り込んできた。逃れるのは容易ではないが、負ければ政治資金規正法違反で起訴され、公民権を奪われて政治生命を失う。政治権力と捜査権力のがっぷり四つの大げんかは、互いの存亡をかけた血みどろの争いになってきた。
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)