2008-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20080718185504

一応、ワールドスタンダードを提示しておきますね。

国際法

国際社会は,児童ポルノに対する国際的な法的枠組みを整備するために団結してきた。

1 ILOの「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号)」(1999年)は,132か国が締結している。この条約は最悪の形態の児童労働の撤廃を優先課題とした上,その定義に「ポルノの製造又はわいせつ演技のために児童を使用し,あっせんし,又は提供すること」を含ませている。同条約の適用上,児童とは,18歳未満のすべての者をいう。

2 国際連合の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(2000年)は,118か国が締結している(2007年3月29日現在)。同議定書は,児童ポルノの製造,配布,頒布,輸入,輸出,提供,販売及び議定書に定められた目的での保有を犯罪化することを締約国に求めている。児童の権利に関する条約自体は,締約国に対し,あらゆる形態性的搾取及び性的虐待から児童を保護すること及び,そのために「わいせつ演技及び物において児童を搾取的に使用すること」を防止するための適当な措置を採ることを求めている。同条約は,18歳未満の者を児童と定義している(法律上,それより低い年齢で成年に達する場合を除く)。

3 欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」(2001年)は,締約国に対し,コンピュータシステム上における児童ポルノの製造,提供の申出,頒布,取得及び保有を犯罪化することを要求している。児童ポルノとは,性的にあからさまな行為を行う18歳未満の者又は外見上18歳未満のように見える者の描写を含むよう定義されている。締約国は,基準となる年齢をこれよりも低く定めることができるが,16歳を下回ってはならないとされている。

「『児童』の定義は各国の国内法により異なる」なんて、前後関係も不明な一文よりも、児童ポルノに対する世界的取り組みがよくわかるんじゃないかな?

問題は2の最後のカッコ内や3の最後の文章だが、具体的にどんな国があるか挙げてくれない?

当然、知ってるからこそ、「16歳以上で強制でないポルノは合法(の場合もある)」とか「欧米ではどこでも売ってる」とか言ってたんだよな?

記事への反応 -
  • 全部回答するのも面倒くさいが アメリカは女優組合があって色々規制がある。 それと児童ポルノか否かというのは異なる。 援交が規制される前でもソープに18歳未満がいなかったのと同...

    • ほとんどお茶を濁しただけ。 しかも矛盾してるし。 16歳の和姦DVDが児童ポルノじゃなくて、欧米のどこに行っても売ってるなら、ネットにも通販サイトがたくさんあるはずだろうが。 な...

      • 「援交」でググレば通販サイトはあっさり見つかるよ。 英語ではgoogleがブロックしているから ひょっとして本当に見つけられないの? まさかクレ廚じゃないよね

        • 16歳の和姦ビデオは児童ポルノじゃないが、googleはそれをはじきます、と。 なんで? 答えは「16歳の和姦ビデオはやっぱり児童ポルノなんだけど、今さら認めるとメンツを失うので、ウソ...

          • 国によっては合法なものでも、 一部の州法に引っかかるものでも googleの立場を悪くするものは全部弾かれるよ 知らないの?

            • 一応、ワールドスタンダードを提示しておきますね。 国際法 国際社会は,児童ポルノに対する国際的な法的枠組みを整備するために団結してきた。 1 ILOの「最悪の形態の児童...

            • googleによって、はじかれる検索語句があり、そのことで非合法じゃないものを検索するのにも不都合が起きることは知っている。 問題は「16歳の和姦ビデオ」もそうした被害を蒙っている...

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