はてなキーワード: ポスターとは
ちゃんと事前に説得してると書いてあるが映画へのル=グウィンのコメントを見ろよ
http://hiki.cre.jp/Earthsea/?GedoSenkiAuthorResponse
>そのときの説明によると、駿氏は映画製作から引退するつもりで、宮崎家とスタジオでは、駿氏の息子の吾朗氏にこの作品を作らせたいとのことでした。吾朗氏はまだ1本の映画も製作したことがなく、わたしたちは大いに失望するとともに、不安を覚えました。
>ただしプロジェクトはつねに駿氏の承認を受けながら進められるという印象があり、また実際、先方もそのように保証していました。こうした理解のもと、契約は締結されました。
>その時点ではすでに映画の製作は進行しており、子供と竜を描いたポスターが贈り物として届けられ、駿氏によるホート・タウンのスケッチと、スタジオ・アーティストたちによるその仕上画も同封されていました。
>その後の映画製作は猛スピードで進行しました。間もなくわかったのは、駿氏が製作にまったくタッチしていないということでした。
>駿氏からはとても心のこもった手紙が届き、さらに吾朗氏からも手紙が来ました。わたしもできる限りのお返事をしました。
>この映画の製作に際して、太平洋の両岸で怒りと失望が生じたことは残念に思います。
>後に聞いたところでは、駿氏は結局引退はせず、今は別の映画を撮っているとか。このこともわたしの失望を大きくしました。早く忘れてしまいたい出来事です。
https://www.ghibli.jp/storage/000457/
>そして宮さんは「今回のありがたいお話ですが、これが20年前ならすぐに自分がやりたかった。しかし残念ながら、自分は年をとりすぎている。どうしようかと困っていた時期に、自分の息子とスタッフがやると言い出した。彼らならこの本から新しい魅力を発見して、いい映画を作ってくれるかもしれない。スクリプトに関しては自分が責任を持ちますから、映像化を許諾してもらえませんか?」と、非常に感動的に言いました。
>何とかル=グウィンさんは宮崎吾朗監督で映画を作ることを了承してくれたんです。
ジブリ側は「スクリプトに関して責任を持つ」と限定的だが、ル=グウィンは「プロジェクトはつねに駿氏の承認を受けながら進められるという印象があり、また実際、先方もそのように保証していました。こうした理解のもと、契約は締結されました。」と言ってる。
この時点で食い違ってるけど、仮にジブリ側の意見に寄せたとして
ル=グウィンは駿に監督してほしかったけど駿はもう引退するつもりで、代わりに脚本に関しては駿が責任を持つと約束したからなんとか了承したんだよ
この条件で契約したのに結局引退せず、脚本に関して責任を持つと言ったり駿が描いたスケッチとか送られてたけど実際には駿はほとんど関わってなかったと判明した
原作者とあらかじめ交わした約束を守らず反故にしたといういきさつは今回の件と一緒だよ
日本では、宮崎駿の引退発言はいつもの引退詐欺みたいな軽く扱う風潮があるが、ル=グウィンはそれを信じて映画化を承諾し傷つけられたことは覚えておいてほしい
最後にル=グウィンのhttp://hiki.cre.jp/Earthsea/?GedoSenkiAuthorResponseから
>アメリカと日本の映画製作者はどちらも、原作本から採ったのは固有名詞といくつかの概念だけ、それも文脈を無視して断片を切り取ったのみで、ストーリーはまったく別の統一性も一貫性もないプロットに置き換えました。本だけでなく、読者をも軽視するこのやり方は、疑問に思います。
フェミがこれはエロいって叩く時、実際これはエロいし単行本の中でやるのは勝手だけどポスター出すのは良くないだろとわりと同意することがある
でもそれで作者が死ぬこともあるかもしれないから、批判する自由はあるけどやわらかい言葉遣いを心がけてほしいね
「作者は性犯罪者予備軍」とかはよくないよ
「公共の場では控えめにしてほしい」とかにしてね、そしてそれに対する批判も「BBAの嫉妬」とかはやめて「いえ十分気を使っています私はこの絵を支持しています」とかやわらかくしてね
パルワールドがポケモンに似せているのはポケモンのイメージを毀損するおそれがあるからよろしくないのはわかるけど
ヤマガミが銃乱射したは完全に嘘だからやめてね
オモコロの https://omocoro.jp/kiji/430490/ 「電車未経験者が電車に乗ってみる」がちょっと話題になった。
当該記事の筆者は大人になるまでまともに電車に乗ったことがなく、記事執筆のために今回電車に乗ることになったのだが、昭和並みの制限を課すことになった。「Google検索禁止」である。確かに昭和時代にGoogleはおろか、一般の人々が検索に使えるインターネットは存在しなかった。そういうことを考えれば、これは昭和当時の制限に見えるかもしれない。
しかし、彼女はもう1つ制限を課すのを忘れていたことで、非常に迷うことになってしまったのだ。課さなかった制限とは「ICカードで乗らず、必ずきっぷを買って電車に乗る」である。この行為も昭和を再現するには必須なのだ。
これを課しておけば、彼女は目的地へのきっぷを買うために路線図を見る羽目になっていた。きっぷの自販機の上にはほぼ確実に路線図がある。これを見れば、乗るはずの電車がどちら方向に行くかはそこまで迷わなかったはずだ。彼女の失敗は全てここに起因する。まあ、彼女がやりたかったのは「昭和を再現して電車に乗る」ではなく「電車に乗ったことのない人が電車に乗る」なので、そこに気が付かないのはある意味しょうがないのではあるが。そこは途中まで同行した父親が教えようよ。
路線図。交通図とも言われるこの地図。小学校中学年では郷土の地理的社会を学ぶ時間があり、その題材としてうってつけなのだ。福岡に現在もその授業があるかどうかはわからないが、東京など特に鉄道が多い地域の小学校では当たり前のように授業に取り入れられている。それが回ってフィクションでもその描写がある。
「先生のつうしんぼ」が非常に有名な童話作家、宮川ひろの作品の中に、「四年三組のはた」という作品がある。この作品の主要なエピソードのきっかけとして、東京の交通図が登場するのだ。担任の先生が産休で休んでいる時に、クラスの児童たちは交通図を作る実習授業の際に日比谷線人形町駅のそばにある水天宮の存在を知り(当時半蔵門線は存在しなかった)、安産お守りを買いに学区外に出かけることになる。この作品は「先生のつうしんぼ」同様、日活が映画化している。
話がズレた。検索が使えない昭和の人々は、手帳に交通図を挟んで移動していた。そもそもまともな手帳には一番うしろの方のページに東京大阪運が良ければ名古屋の交通図が印刷されていた。平成初期に「好みのリフィルを挟んで自分オリジナルの手帳に出来る」という名目で流行ったシステム手帳にも、リフィルの1つとして交通図は売られていた。
結局、どこかに行きたい場合、昭和の人々は交通図を見てその方向を確認していたのだ。
交通図にはデフォルメが存在する。このせいで引っかかることがいくつもあった。子供時代、自分の住んでいる街を交通図で把握していた自分は、市と同じ名前の駅が丸いマークに囲まれて書いてあるので、自分の住んでいる市は丸いものだと思いこんでいた。これは前述の社会授業で覆されることになる。
自分だけでなく多くの人が交通図でひっかかり、さらに語り継がれているのが「大手町駅」の存在だ。地下鉄での乗り換えを考慮したとき、大手町は非常に便利な乗換駅に見える。実際には、大手町駅は乗り換えには非常に不便な駅なのにも関わらずだ。つい最近まで、受験のために上京する学生に対しての指導には「大手町で乗り換えることを考えないように」という一言が付け加えられていた。平成初期に、乗り換えの便利さ、不便さをわかりやすくしたデザインの路線図が作られ、メガネ拭きなどに印刷されて販売されたこともある。https://hakutsuru583.hatenablog.com/entry/2023/12/20/193000 その実物がこのエントリにあった。
最近自分が気がついたのが、埼玉の広さだ。交通図では、東京圏の交通図はせいぜい和光市、ちょっと豪華で所沢までが記載されていた。壁に貼るポスター程度まで大きくなると、八高線を含む飯能までが収録範囲になる。自分はそれを見て、最近まで「東京圏の端は飯能、つまり飯能市は埼玉の西端にあるのか」と思い込んでいた。まさか同じことを思っている人が多いとは思わないが、そう思っている人は改めてGoogle Mapsで飯能市を検索してみてほしい。飯能市は埼玉のけっこう中央にある。
好きなアニメのグッズ沢山買って部屋がアニメグッズ一色になっていた時期もあった。
10年後の今。その当時のグッズは1つもない。全て売った。
10年間ずっとアニメが好きでグッズを買い続けて常に部屋がアニメグッズで一杯のオタクって実は中々いないのでは?
好きなアニメもキャラも変わるから、一定期間飾って売るの繰り返しのオタクが多い気がするけど実際どうなんだろう?
沢山のブコメとトラバありがとう。嬉しいです。指摘があった通り自分はオタクではなくファンだなーと思った。
個人的に言いたかったことは、壁一面ポスター、タペストリー、抱き枕、フィギュアを沢山置くという状態を10、20年続けられているオタクは稀有な存在なのかなーと。
ちなみに実家の押し入れ探してみたらアルファとココネ(ヨコハマ買い出し紀行)のフィギュアだけあって、これは墓場まで持っていく。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000850768.pdf
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。