はてなキーワード: 動産とは
俺はもう飲食店やライブハウスやらの賃料なんて全部法律で当面免除を決めた方がいいと思うぜ。
第1に、民民で決めた賃料に公権力は介入できる。借地借家法32条に経済変動があった場合は当事者に増減額請求が認められ、当事者で話がつかなければ裁判所が増減額を決めると書いてある。売買代金や動産のリース料なんかと違って不動産賃貸借契約の賃料に公権力は直接介入できるのだ。これは不動産賃貸借契約が生活や商売の根拠となっており、社会政策的な見地から介入の必要性があるからだ(特に減額の場合)。現行法の下でも、不動産オーナーの賃料請求権は絶対ではない。大不況になれば裁判所がオーナーの意思に反して減額してよいんだから(減額請求権行使の場合、判決まで原則として現行賃料を払い続ける必要があるので、現状ではほとんどテナントにとって行使は困難だが、今回も事後的にでる判決としては、感染収束までの期間は大幅な減額が認められる可能性が高い)、戦争状態と表現するほどの危機、未曾有の景気後退にあって、賃借人保護の見地から法律、すなわち国会の決議で賃料の一時的な免除を決めても理論上は問題ない。
第2に、賃貸借契約の賃料不払い解除については判例上、信頼関係破壊の理論というのが採用されていて、単に賃料を延滞したからといって解除できない。わかりやすくいうと、賃料不払いがあっても同情すべき事情があれば解除できない。現況で、数ヶ月賃料延滞があっても、コロナ感染拡大に伴う減収のせいで払えないのであれば、裁判所は解除を認めない。ちなみに俺はこのみちうん十年、法律、特に不動産に関しては地上げや賃料増減額から証券化、競売まで法律のプロだ。
第3に、今、ほとんどのオーナーは、特にテナントが飲食やライブハウスなら賃料不払いであっても直ちに解除とは考えていない。解除をして追い出しても次のテナントが到底決まらないからだ。立ち退かせても次のテナントが決まらなければ収益はゼロだ。法律で制約可能と言っても、当事者を納得させるためのロジックは用意しなければならないが、この件では可能だ。
免除がやり過ぎだと思うなら90%カットでも80%カットでもいいよ。それならつなぎの資金でなんとかできるだろ。何年もなんてことにはならないんだから。オーナーの減収は同時にローン免除やその他で対処すればよい。
「子供部屋おじさん」という賃貸業の姑息な作戦が耳に心地よい。
「不動産投資でチャリンチャリンですよ」などの甘言に乗せられた、己の不明を恥じるがいい。
判断ミスのツケは自分自身で払ってもらいたい。うまい話には裏があるものだ。
「不動産に人が入らない……ッ!このままじゃ維持費ばかりかかって大損だ……ッ!」
「いい年して子供部屋に住んでいるような奴らが俺の空き部屋に住んでくれれば……ッ!」
「悪いのは俺じゃない、子供部屋おじさんだ……ッ!」
どうぞ、そのまま誰も住んでない部屋の維持費を払い続けてください。
「自立」というキーワードで人々をそそのかし核家族化を推進していったのだ。
その結果どうなった?やれ孤独死だの、やれ保育園落ちただの、碌なことになってない。
俺たちが社会を動かしていたんだ。あのころの栄光よ、もう一度。
大人が子供部屋に住むなんて恥ずかしいとは思わないのか?俺たちの大人象に従え!
冷静に考えてみてほしい。
部屋というものはただの空間である。本来は部屋に名前なんてない。
あれれ~?「子供部屋」と名づけたのは、いったい誰かな?
あるいは将来のための時限爆弾だったのかもしれない。
なぜって、子供部屋は子供部屋だから子供以外、子供部屋なんか使っちゃならない。
おじさんよ、我が賃貸に入居せよ。
まぁ、みなさん「子供部屋おじさん」をもっと普及させていただきたい。
そうすれば定着するので。ニートのように。
3歳の一人娘がいるんだけど、よくわからん大学に金出すくらいなら駅近の中古ワンルームでも買ってやりたいと思う。
「絶対医師になりたい!」とか言うなら止めないし応援するけど、「やりたいことよくわからんな〜とりあえず奨学金で大学行っとくか」みたいなフワッとした子(昔の私)なら全力で止めるわ。
「ワンルーム買ってやるからバイト代貯めて海外旅行でもしてみたら」とか言いたい。夢があるなら自分で稼いで追ってみって言う。
今でもやる気さえあればインターネットでかなり学べるし、将来は通信大学ももっと発達してそうだな〜と思うし。
中古マンションは若い頃の10年くらい保てばいいと思ってそう大した物件は買ってやれないけど、不要なら売るなり貸すなりすればいいかなと。売値がかなり低くなっても、親の金で買った物件ならそう惜しくないやん。
現金一括で買えるよう貯金しつつ負動産にならんよう物件動向追うの楽しい。
将来AIとか発達したらどんな職業が残るか、何のスキルが役立つのか頭の古い母には全くわからんのよ。ただ、住む場所だけはいるやろなと。
どうなってんだろね、15年後は。
マンガ倉庫みたいなデパートっぽい店のエロゲーギャルゲーアニメ関係設定資料集・画集売り場を見てた
GREENN秋空のスクリーンってえろげ の設定資料が2冊あって、1冊を取り落としたときに値札みたら9800円ってあって、えっこれってそんなレアなのかと思うけどそのときはそのまま戻してしまう
その後他の見たあとにまた見たくなって探すけど見つからない
眠くなってきてそろそろ22時くらいかなと思ったけどもう23時前
はよかえろと思ってながーいエスカレーターに乗る
前を同じように帰りを急ぐリーマンが早足でエスカレーターを歩いていく
それを目で置いながら自分も歩く
エスカレーターは2列あって左よりも右のほうが若干早かったせいかみんな右側にのってた
なんだこいつやべえと思た
16g単位で安くなるから、店の出入り口で店員にその単位に切り分けてもらおうとする客までいるらしい
店は1日で500kgも肉を売り上げたらしい
それに対してでっかいテロップがバーンって出て、牛肉はもはや動産の代わりになった!もはや牛肉は通貨!!持ってない人は時代送れ!!!!みたいなアオリが出まくって、
息苦しくなって目が冷めたら布団の中に頭突っ込んでたからだった
知的障害者も契約行為に関して行為能力は制限されてるんですが…。
てかそもそも違法である売買春を止められない世界線ってどこにあんの?未成年や知的障害者だけじゃなく、普通の大人がしてたって止めさせないと。管理売春以外罰則が無いとはいえど違法なんだから。
遵法意識をもて。
例えそこを合法化にしたとしても、
・性に関する自己決定権
は別論点じゃないすかね。
ブコメの人らは、後者について制限されると言っているのだと思うけど。
一般的な契約ですら保護の対象になっているのに、それらについては問題視せず(あるいは知りもせず)、未成年者の性の売買契約についてだけ子供の自主性を認めろって言い出すの控えめに言って頭おかしいよ。
高校生の我が子がゴミみたいな動産、不動産を50年ローンを結んできたとしても親が口を挟んで契約の取消が出来なくなる。(今の法制度だとできる)
(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
(委任の解除)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。
◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権の規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。
◆↑と同じような記述。
◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権は必要費償還請求権(608条1項)にしていた。
◆詐害行為・債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。
◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。
◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。
◇ばっちり書けている。
◆ばっちり書けている。
なので、
①転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。
②債権者代位に何とか気付いている。
辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴・会社との総合なんでなんとも言えないけど。
◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。
◇債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。
◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。
http://anond.hatelabo.jp/20161221223403
ウェストファリア条約前のヨーロッパは、事実としてプロテスタント国と、カトリック国に分裂していたが、その状態を理念としてあるべき姿であると捉えている訳ではなかった。皇帝あるいは教皇のような、国家を超えた存在がヨーロッパを統一している状態こそが理想であり、そのために邪魔なプロテスタントの存在を認めることなどできず、さまざまな手段でプロテスタントを否定していった。その最たるものが30年戦争であったが、その戦禍はあまりにも大きく、単一の権威によるヨーロッパの統一という理念は諦め、諸国家が互いに干渉せず、国家よりも上位の権威を認めない、現在の国際関係の基礎がここに出来上がったのである。
現代の朝鮮半島の状態もこれに似ているのではないだろうか。現在の朝鮮半島は、事実として北朝鮮と韓国に分裂しているが、決してその状態をよしとしているわけではなく、統一された朝鮮半島を理想としている。朝鮮半島の統一のためには戦争というオプションでさえ放棄していない、非常に不安定な状態である。統一を諦めるという選択肢もあるのではないか?と思うが、朝鮮半島がそれを受け入れるには、また30年戦争のような戦禍が必要になるだろうか。できれば、そのような戦禍なしに平和と安定が実現できればいいのに。
この条約の成立によって、教皇・皇帝といった普遍的、超国家的な権力がヨーロッパを単一のものとして統べる試みは事実上断念された。これ以降、対等な主権を有する諸国家が、外国の存在を前提として勢力均衡の中で国益をめぐり合従連衡を繰り返す国際秩序が形成された。この条約によって規定された国際秩序はヴェストファーレン体制とも称される。
ヨーロッパ統一の動きが、ウェストファリア条約によって潰えたという解釈は、国際関係論系の教科書では割と一般的な記述であると思います。事実として分裂していても、理念としては統一なのですよ。あと、ひとつの物事にはさまざまな側面があって、単に世俗の領土獲得が目的、ヨーロッパの覇権の獲得が目的と見えても、別の側面からは違って見えるということはよくある。
例えば、4℃のアクセサリーを妻にプレゼントするという事象も、法的に解釈すると動産の譲渡であり、経済学的に解釈すると消費であり、文化人類学的に解釈するとまた別の何かなのである。どうも、自分は歴史に詳しいという自負が垣間見られる方がいるが、それは歴史の一側面でしかなく、別の解釈を否定するものではないですよ。