はてなキーワード: 動産とは
>久谷女子の名誉毀損行為について、被害届を提出してはどうか。
そもそも、被害届を出しても警察は捜査しなければならないという義務はない。
ただし、警察もしくは検察に告訴状を提出すれば、受理した捜査機関は捜査義務が生じる。
(刑事訴訟法第230条及び第241条1項・2項、第242条)
少額訴訟で勝訴しても、債権の強制執行をするには、「少額訴訟債権執行」手続きが必要。
少額訴訟債権執行手続きを行うには、被告の債権を執行できる資産を原告自らが調べなければならない。
[例えば預貯金を差し押さえる場合は、銀行名と支店名を正確に把握しなければならない。)
動産を差し押さえる場合は、執行官に差し押さえを依頼しなければならないが、それには相応の費用負担が生じます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000335.html
以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。
買主:A(原告)
売主:B(被告)
代金支払と目的物引渡しは既済
引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)
そもそも、これが要件事実となるのか?
民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。
大金を払ってでも欲しい人がいる限りなくならないだろjk・・・と言ってしまってはつまらないので、暇つぶしに少し考えてみる。
転売屋という仕事は、需要と供給の均衡価格に差がある時、或いは差が生まれると多くの人が信じるときに成立する。ちなみに、この増田の言う転売屋は、多くの人が欲しがっているのに利ざや目当てで買占めを行って価格を吊り上げる人の事を指していると考えられるが、転売自体は商売における通常の仕入れと販売の範疇なので、取引自体を法律で規制することは難しい。とは、言うものの、規制のかかっているケースはあるにはある。
・株取引など、実際の物が動かず、データのみのやり取りで極端に価格が上下する場合。
・闇取引などで、本来の市場流通の仕組みがおびやかされる場合。
例えば、ここで言うところの転売をネットオークションでのやり取りとする。現在ネットオークションでのやり取りは、雑所得、生活用動産の譲渡として課税されていないケースが多い。けれども、迷惑禁止条例の対象となったダフ屋のように、社会的な問題があるとされれば、何かしらの対処はされるかもしれない。
結論としては、ネットオークションの出品者に強制的に課税して、オークションの規模自体を縮小する。課税されることによって、転売屋の利ざやが減る。転売屋を根絶することは不可能だが、オープンな取引の場が縮小すれば、日常生活において転売屋にわずらわされることは少なくなるのではないでしょうか。
「碧いうさぎ」替え歌「白いクスリ」、削除申請の理由をクリプトンが説明
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/14/news034.html
この辺についたブコメとか、これに対する2ちゃんねるやtwitterの反応とか、あるいは
ITmediaの記事についたトラバブログ http://tb.itmedia.co.jp/tb/news/articles/0908/14/news034.html
とか読んでいても、問題の本質をわかってないやつが多すぎるので、ちょっと書く。
まず、気になるのはこういう意見。
http://b.hatena.ne.jp/endeavor/20090815#bookmark-15327096
b:id:endeavor 社会 極端な例にたとえると、たとえば包丁を使って殺人事件が起きたとして、包丁を作ったメーカーが犯人を名誉毀損で訴えたりしないよな。
VOCALOIDはただの道具です
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50990870.html
でも、ピアノやギターと初音ミクの間には、決定的な違いがある。
それは、楽器メーカーに金を払って、ユーザーは何を買ってるのかということ。
ピアノやギターをメーカーから買う(実際にはその間に小売店が入るけど)というのは、
有体物で動産であるピアノやギターそのものを、金を払って買っている。
なにを当たり前のことをと言うかもしれないが、これはつまり、ピアノやギターという物体に加えて、
それについて回る所有権をも買ってるということだ。
所有権が自分のものになるとは、その物に対する排他的な支配権を得ると言うことだ。
わかりやすく言えば ギターやピアノを買ったら、それをただで誰かにくれてやろうが、ハンマーで叩き壊そうが、
火をつけて燃やそうが、それで他人を殴り殺そうが、他人を誹謗中傷する歌を歌おうが、「そうすること自体」は
誰からも文句をつけられないということだ。
(もちろん、その行為によって発生した結果については、別途法的責任を問われる場合もある。人を殺したとかね)
でも、コンピュータソフトである初音ミクを金を払って買うというのは、これとはちょっと違う。
もちろん、初音ミクのデータを納めたDVD、それを納めたパッケージの箱、附属する取扱説明書や使用許諾契約書、
DVDを真っ二つに叩き割ろうが、パッケージのミクの絵に落書きをしようが(それを公表すると著作権侵害の問題となるが、
それは別の話)、取扱説明書に火をつけて燃やそうが、そういうことをしたユーザーにクリプトンは一切文句を言えない。
だけど、ユーザーは別にDVDのディスクそのものやパッケージや説明書がほしくて、1万5000円も払っているわけじゃない。
初音ミクというコンピュータソフトが使いたくて、これだけの金額を払っている。
そこで、クリプトンがユーザーに売ってるのはなにかというと、ソフトを自由に扱っていい権利ではない。
「これだけの金を頂く対価に、この条件を守ることで、我々の知的財産であるソフトウェア『初音ミク』を使ってもいいですよ」
という許諾を売ってるんだよね。
このことは、「初音ミク」の「エンドユーザー使用許諾契約書」に明瞭に書かれている。
http://www.crypton.co.jp/download/pdf/eula_cv01.pdf
本製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権は全て当社らに帰属し、著作権法その他の
知的財産権法によって保護されています。本契約により当社らに帰属している権利の全部または一
第2条(使用許諾)
当社らは、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品の使用を許諾します。
2. お客様は、本製品を一台のコンピュータにのみインストールして使用し、合成音声を生成し
たり使用したりすることができます。
3. お客様は、本契約の諸条件に従うことを条件として、お客様が生成した合成音声を商用/非
商用を問わず使用することができます。
ギターやピアノ、包丁と初音ミクの最大の違いは、ユーザーが所有権を合わせて譲渡され、それでなにをしてもいいのか、
単に条件付きの使用許諾を受けたに留まり、条件の中で許されたことしかできないか、というところにある。
言いかえると、こういうことだ。
たとえば、ケンタッキー・フライドチキンの店舗の前にあるカーネル・サンダースの像をのこぎりで切断したり、
道頓堀に投げ込んだりしたら、KFCから損害賠償を請求され、さらに器物損壊罪で刑事罰を受ける可能性がある。
これは、その行為がKFCのカーネル・サンダース像に対する所有権を侵害したからだ。
しかし、KFCがもう要らなくなったカーネル像を安価に譲り渡してくれた、となったら、これは所有権は自分の
ものだから、火をつけようが、額に肉と書こうが、好きにすればいい。
けれど、KFCの店舗を経営するフランチャイジーとして、本部から貸してもらったカーネル像に、
すぐ同タイトルでネット検索すると『振り込め詐欺』だとわかった。
それならそれでいいのだが、詐欺の連絡先電話番号が新しくなったのか、グーグルで少ししかひっかからない。
なので同じ番号ではがきが来た人用に記録。
自分にきたはがきには 『東京管理事務局 03-3505-5163』
ネットで調べたのには 『東京管理事務局 03-3583-9569』
どちらも振り込め詐欺確定だろう。
はがきの消印は
本郷 21 09.5.26.12-18 とあり。
はがきの内容にある『裁判取り下げ期日 平成21年5月28日』(5/27に到着したのに次の日)
当方の在住は関東圏。気持ちをあせらせるための期日だ。
以下、検索用にはがきの内容を表記。どうか詐欺にかかる人がいませんように。
(以下本文)
民事裁判通告書
この度、通知いたしましたのは被告に対する民事訴訟裁判開始の通告です。
原告に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理したことを通知いたします。
裁判取り下げ期日を過ぎますと、指定裁判所から出廷命令通知が届きますので、記載期日に出廷していただきます。
出廷拒否されますと民法(民事訴訟法)に基づき原告側の全面勝訴となり裁判終了後には、財産調査を経て動産物・
不動産物の差し押さえ及び給与、金融機関口座の凍結を裁判所執行官のもと強制的に執行いたします。
以上を民事訴訟裁判通告とさせていただきます。尚、書面通達となりますので個人情報保護のため詳細は当局まで
ご連絡ください。※ご連絡なき方には、勤務先等へ郵送する場合もございますのでご承知ください。
差押えなんかじゃないよ!
担保権の実行そのものだよ。
NECリースは、九十九の在庫に集合動産譲渡担保を設定してたんだ。
譲渡担保って言うのは、判例法上認められてきた担保権だよ。設定と同時に担保権者にモノの所有権を移転させちゃって、弁済されたら返すよ、弁済滞ったら所有権あるんだからさっさとモノを引き上げますよっていう契約から発生する担保だよ。
集合動産って言うのは、倉庫内の在庫全部を、出入りするたびに設定しなおすのはめんどくさいからひとつのモノと見て、それに譲渡担保を打ってるってことだよ。
譲渡担保ってのは、別除権って言って、破産や民事再生法が適用された場合でも権利は残るんだ。
先行きに不安を感じたんだろうか、今回、NECリースはこの譲渡担保権を実行したんだよ。
譲渡担保ってのは何がうまみがあるかというと、私的実行が出来るってことなんだ。
つまり、実行しますね^^って言えばすぐ出来ちゃう。
差押えってのは、裁判所に申し立ててやってもらうモノなので、今回のが差押えであるわけがない。
プレスリリースのどこにも差押えされたとは書いてない。
あれ?でも裁判所が仮処分決定を下したよ?とも思われるかも知れません。
これについては、内容は推測になるけど、これはおそらく占有移転禁止の仮処分ではないかと予想されます。
つまり、モノを引き上げます!と宣言してしまったら、債務者としては必死にモノを処分したり隠そうとしたりする。
要するにこの手続をしなくても担保権は実行できるけど、夜逃げされたら困るから仮処分をかけたっつーことです。
仮処分もまた、差押えとは違うよ。全然違うよ。
これまた推測だけど、一応民事再生法の適用のあるヤマなので紛争になることを見越してこのような適正な手続を踏んだのかな?と思います。
誰だよ差押えだって言いだした奴はwと思ったら・・・
担保権の実行=差押えとかほざくクソ記事もありますが、賢明な皆様にあらせられましては、正しい認識を持っていただくようお願い申し上げます。