はてなキーワード: NOTEとは
画像生成AIに対する反応とCoinhiveに対する反応が似ている気がする
気のせいかもしれない
深津貴之氏が無邪気に画像生成AIすげーってnoteを書いてて、それの感想にグレーなんじゃねえのその技術みたいな感想がぽつぽつ出てくる感じ
試験的にブログにCoinhive設置して、それグレーですよって反応があって設置取り下げたみたいな話がCoinhive事件の始まりだったと聞いている
イノベーターだかアーリーアダプターが何らかのテックを採用して、慎重な人……アーリーマジョリティ?レイトマジョリティかな?……が批判する構造
似てるから何だよ、だから何だよと言われたら別に何もないですと答えるしかない
いや、なんかあったな……
Coinhive事件が最高裁で無罪になった後も「いや私は有罪だと思う人様に迷惑をかけて」みたいな反応をしている人を見かけたことを思い出したんだった
クリスマスイブなのに嫌な目にあった!
クリスマスに愚痴いう友達もいないしぼっちなんだ、可哀想だろ?はてなのみんな聞いてくれよー
ツイフェミ垢で、なんかの保護団体をRTして、女性が暴行を受けた時に救済にたどり着ける人は少ないから、セーフティネットが沢山あるといいですね〜みたいな内容を呟いていたんだよ
こいつらマジで何を呟いても訳分からん内容で絡んでくるんだよな。
「論文のデータにはこのように書いてあります、あなたはリテラシーが低くて知識が足りないから分からないんでしょうけどこのような理由では性犯罪は起きません。セーフティネットに女性蔑視からの保護を組み込むのは誤りです。統計学を知らないんですね。違いますよ〜」
みたいなこと言われたわけ。論文ってのは、犯罪の起きやすい地域がどうたらみたいなやつね。まあここでは深く踏み込まない。
アンフェなんて、変な研究者でもない素人おっさんの書いたnoteを信じてる頭からっぽ陰謀論者ばっかだしさ。
どうせそっち系だろと思ってブロックしようとしたんだけど、あまりにリテラシーがないとか知識が足りないとか言われるから、一応話を聞いてみることにしたのよ。
そしたら、
論文の内容からは、常識的に考えると、普通の人は犯罪を犯そうと思わないことがわかります。なぜなら、犯罪が起こるのは匿名性があるからです。匿名性は犯罪の契機なので。これはゲーム理論からもわかります。ゲーム理論では非協力的なプレイヤーは匿名の状態で発生します。これは基本的な知識があればわかることですよ
みたいなこと言われて泡吹いて死んだのよ
いやこれ1回や2回じゃないのよ
アンフェって1人1人捕まえて話聞いてみるとこのレベルのトンデモ理論を長文で語り始めるんだけどさ、論文読めない中卒か統失しかおらんだろ、日本語喋れるやつがいない
2時間かけて話聞いて本当に損したわ
こんなのに粘着されて時間無駄にしてクリスマスなのにだるすぎるわーーーー!
てか意味もわかんねえよ
ワイはセーフティネットが沢山あるといいですねって呟いただけだわ
七村
@7mura_at5時間
Colabo支える会さん
広く表現の自由を守るオタク連合氏「暇空をぶっ○した方が早い」
https://togetter.com/li/2017572
新橋九段は広く表現の自由なんて守っていません。彼は検閲を支持しています。立憲民主党や日本共産党は人権が大嫌いなので、検閲を支持しています。そうでない人間はいません。彼もその一人です。
さらに彼はオタク表現を嫌うという差別主義者であって、リベラルでもなんでもありません。むしろオタクですらない。
かれが逮捕されたらオタクがやったとまたヘイトスピーチ、差別発言、誹謗中傷が行われかねないことを懸念しています。
新橋九段のアカウント名は完全にインチキであります。彼は税金チューチュースキームの味方であり、税金チューチュースキームがバレるのが嫌だから犯行に及んだのです。
https://twitter.com/zakmustang/status/1605898913642295296
@hyougenmamoru
【抵抗の手札】スーツを纏い、子供部屋から出ろ|新橋九段 @kudan9
#note https://note.com/kudan9/n/n593d958643e6
そういえば、以前の記事で「音喜多が紺のスーツ着るせいで紺スーツに悪印象がある」という話を書いたが、いま犬笛吹いてるおじま紘平もアイコンが紺スーツだった。胡散臭い若手政治家の制服なんか?
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1604102214834065408
https://twitter.com/kondohi/status/1603169470973112321
この発言のように、新橋九段を表自戦士(憲法で保証された人権である言論の自由、表現の自由を守る人たちの意味)としている発言は根本的に誤っています。
件のnoteの筆者は
開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の要綱の額を上限額として設定」との回答でした。
と述べているので、要するに国から最大限出る額を予定価格として定めている。
(自分としてはこの国→都への補助金を"公法上の契約"と言っているのではないかとエスパーしているのだが…)
この是非については、当該事業の性格を考慮した検討が必要ではないか。つまり、建設工事の発注の様に得るべきゴールが合って、積み上げで金額が算定できるものではないのではないか。
ただでさえ予算不足な福祉の分野であるうえ、今年は何人支援すればOK、というようなゴールが見えている話でもない。
特にH30は(多分)国負担10割のモデル事業なのだから、予定価格=予算(補助金)の上限という決め方でもそう変ではない気がする。
件のnoteについて、本当に都とColabo間の契約が公法上の契約扱いなのかは疑問なのだが
仮にそうだとして、故に「発注者の責任が免除されている」「監督・検査は適用されないものとして運用している」可能性がある、というのは
自治法234条以下の適用を免れうるという法的根拠、そのように運用されていると疑うに足りる具体的な根拠の提示が必要だと思う。
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
毎日よくわからんネタを見つけてきてはブクマして噴き上がってるけどもうちょっと内容吟味した方がよくない?
最新のネタはこれ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/opp406/n/nd2618e696693)みたいだけどソースはどっかの誰かのnoteてさすがに?
いやまあ誰が書いたかで判断するのはよくない、問題は内容だっていうのかもしれないけどその内容もさあ
冒頭に
って書いてるから当然その「判明した」詳細が書かれてると思ったら何もないのよ
突然
って言いだしてそれを前提にあーだこーだ言って詳しくないっていいながら推測と独自解釈を重ねてる
いくらなんでもこれに乗るのは知能足りて無さすぎない?
「ワクチンは毒だと判明した!」ってソース無で噴き上がってる反ワクと変わらないレベルになっちゃってるよ?
なんでそこまでColaboが憎いのか知らんけどちょっと落ち着きなよ