2022-12-21

https://anond.hatelabo.jp/20221221170225

件のnoteの筆者は

開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の要綱の額を上限額として設定」との回答でした。

https://twitter.com/oppekepe7/status/1605073031122284544

と述べているので、要するに国から最大限出る額を予定価格として定めている。

自分としてはこの国→都への補助金を"公法上の契約"と言っているのではないかエスパーしているのだが…)

この是非については、当該事業性格考慮した検討必要ではないか。つまり建設工事発注の様に得るべきゴールが合って、積み上げで金額が算定できるものではないのではないか

ただでさえ予算不足な福祉の分野であるうえ、今年は何人支援すればOK、というようなゴールが見えている話でもない。

特にH30は(多分)国負担10割のモデル事業なのだから、予定価格=予算(補助金)の上限という決め方でもそう変ではない気がする。

ところで

件のnoteについて、本当に都とColabo間の契約公法上の契約扱いなのかは疑問なのだ

仮にそうだとして、故に「発注者の責任免除されている」「監督検査適用されないものとして運用している」可能性がある、というのは

マジで筆者が勝手に言っているだけのことじゃないか

自治法234条以下の適用を免れうるという法的根拠、そのように運用されていると疑うに足りる具体的な根拠提示必要だと思う。

というか、その程度の根拠がない"疑惑"に説明責任とか言って他人を付き合わせるのやばくないですか。

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