件のnoteの筆者は
開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の要綱の額を上限額として設定」との回答でした。
と述べているので、要するに国から最大限出る額を予定価格として定めている。
(自分としてはこの国→都への補助金を"公法上の契約"と言っているのではないかとエスパーしているのだが…)
この是非については、当該事業の性格を考慮した検討が必要ではないか。つまり、建設工事の発注の様に得るべきゴールが合って、積み上げで金額が算定できるものではないのではないか。
ただでさえ予算不足な福祉の分野であるうえ、今年は何人支援すればOK、というようなゴールが見えている話でもない。
特にH30は(多分)国負担10割のモデル事業なのだから、予定価格=予算(補助金)の上限という決め方でもそう変ではない気がする。
件のnoteについて、本当に都とColabo間の契約が公法上の契約扱いなのかは疑問なのだが
仮にそうだとして、故に「発注者の責任が免除されている」「監督・検査は適用されないものとして運用している」可能性がある、というのは
自治法234条以下の適用を免れうるという法的根拠、そのように運用されていると疑うに足りる具体的な根拠の提示が必要だと思う。