はてなキーワード: ブルマとは
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
工業高校に通っていた頃を、ふと思い出した話
時代だからかバカ学校だったからか、学校祭の準備期間になると制服を着ている人のほうが圧倒的に少なかった。
作業着を着てるのはまだ良い方で本番に着る衣装をそのまま来てる人も大勢居た。先生さえも変な格好している人もいたくらい。
正直自分でも可愛いと思えるほどに仕上がり、周りからは似合う似合うと煽てられて買い出しに行ってもまったく不審がられず、
周囲からは少し女を意識したような扱いをされて有頂天になった俺は何を勘違いしたのかその後も女装を続けることにした。
他のコスプレじみた格好をしている人に比べれば女装なんて大した問題じゃないと本気で思ってた。
委員だったので女装姿で校内を闊歩し、女子がいることに驚く男子の様子や、不穏な視線に過剰なスキンシップさえも心地よく
そのまま学校祭が終了した後も夏休みに突入するちょっと前までずっと女装してた
試験や夏休みを挟んだお陰で道を踏み外すことは無かったけど、女性がチヤホヤされたいって気持ちはもの凄く良くわかった。
女子→男子のチヤホヤと、男子→女子のチヤホヤはレベルが段違いで、心がフワフワしてとても心地よくなる。
何かにつけて話を続けようとしたり触れようとしてきたり、スカートが揺れたら視線で追う姿が何だかとても可愛いと感じてしまう。
最初こそ胸の大きさ控えめ・ヒザ下丈の長ーいスカートだったのに、煽てられたり貢がれている内に
高いウィッグとそこそこ大きな胸(柔らかい偽乳)・膝上20以上の超ミニスカ穿いてお姫様気取りだった。
実習の時間は流石に女装は解除していたけどそれでも周りの反応は全然違った。
今思い出しても結構面白い思い出なんだけど、道を踏み外すことが無くて良かった
そして何故先生は注意してくれなかったんだろう
道に踏み外すって表現がカチンと来た
※女装や同性愛等に対し「道を踏み外す」と表現してしまって申し訳ありません
私は元々異性愛者ですので、同性愛に目覚める事をそういった表現をしてしまいました。
まんざらでもなさそうで笑う
満更でもないどころじゃない、完全にアイドル気分だったし今思い出しても
自分が学校のアイドル(扱い)でほぼ全員に性の対象と見られていた事に正直ちょっと興奮する
プレゼント貢がれたり、学校全体が俺を女にしているように感じられて寧ろそれがちょっと心地よかった
最初は短パン穿いてましたが、貢がれた物の中にパンツがあったので、うっかり穿き始めた
最初は毛糸のパンツとかブルマみたいなコスプレじみた物だったが最終的には男物と併用する感じで普通のパンツ穿いてた(最盛期?には女物の割合かなり高め)
抑える用、見られても良い用、みたいに重ね穿きしてることが多くわざとパンチラしそうな行動するのが個人的に楽しかった
パンツが見えそうになるとソレまで全く別の行動をしていた男子の動きがピタリと止まってパンツが見えるまでベストポジションを保つ。ほぼ皆コレをする
細かいもの含めたらキリが無いけど、本気で興奮されてるってのは結構感じ取れた。
例えば、偽乳をつけて胸を大きく柔らかくした辺から更に女扱いに拍車がかかったし、ボディータッチみたいなのも増えた。
体育は実習と同じく女装解除してたが髪や胸が揺れたり下着が透けたりが見たいと言われて、女装したまま出るようになり、
授業前の準備体操の相手は物静かな子だったけど準備体操中に勃起しちゃうことがあって、それを見ても不快に思わなくて内心ヤバイかもと思った。
激しく身体動かすと簡単にウィッグが外れるので帽子着用して授業受けてた
服装は学校ある日は制服でちょっとエロい雰囲気(ミニスカにブラがうっすら透けてるだけだが)で、
休日はゆったりした普段着(女物)も着てたが夏休みの最初の頃(まだ熱も冷めきっていない頃)等は部活の練習試合を制服女装で応援にいっていた。
ただ、選手は試合に集中しているせいか、声張ると普通に男声なせいで俺が積極的な応援ができなかったからか
女装応援はそれ程盛り上がったわけでもなく、むしろ練習後のカラオケの方が盛り上がってた。
エロい展開で言えば、横に座った男子の足の上に足をかけるのが自分でもエロいと思ったし反響も凄かった。
アレは我ながら本当にエロイと思う。