はてなキーワード: 証人とは
今月結婚する。今まで2chで「結婚は人生の墓場」という例もたくさん見かけてきた。自分の親もずっと不仲で数年前離婚した。だから「結婚しなければ」というプレッシャーがあったわけではない。それでも今月結婚する。
もちろん、この人と結婚したい、そう思える人が見つかったからだが、それまでの間「結婚したいと思える人」を探していなかったといえば嘘になる。それは、なぜだろうと考える。有り体に言えば「結婚願望があった」ということなのだろうと思う。でも、なぜ結婚願望があったのかは、未だに自分でもよくわからない。
昔から一時的な恋愛にはあまり興味がなかった。寂しいという感情が薄く、性欲もオナニーで解消するほうが合理的だと考えていた。クリスマスにかっこいい彼氏彼女を引き連れて街を歩くといった、恋愛をファッションと考える向きもあるけれど、そういう嗜好性も僕にはなかった。だから、寂しさと性欲のためにいつか終わりを告げる関係性に時間を投資するのは無駄だと思えた。
それでも女性とつきあったことはある。当然、好きだな、と思ったからだが、しかし一方で好奇心(セックス含む)の延長線上、あるいはいつか結婚するためのコミュニケーション力研鑽としてつきあっていたようにも思う。十代の恋愛なぞ、互いがどんどん変化していく中でズレが発生してしまうものだと思うし、どうせ長続きはしないと思ったからだ。実際に長続きはしなかった。それでも、それぞれと数年は付き合ったけれど。
つまり、恋愛願望はかなり薄いが、結婚願望はそれなりにあったということになる。たぶん単純に安定志向だとか、そういう話で片付けてもいいのだけれど、せっかく結婚するのであるから、もうすこし自分の内面を掘り下げてみたい。
結婚したいと思ったのは、両親の失敗例があったからかもしれない。どんなに経済力があっても、夫婦の仲がダメでは家庭はダメだということを理解しているからかもしれない。だから、ちゃんと夫婦仲がしっかりした家庭を作って、なにか「仇」みたいなものを取りたいと思っているのかもしれない。
あるいは、諸々の事情からもう僕には実家がないからかもしれない。僕には何かあったとき「帰れる場所」「セーフティネット」はもうない。ならば、自分の手で作ってしまえ、と思った。僕にとっての「帰れる場所」、あるいは僕の大切な人間にとっての「セーフティネット」を、自分の手で用意したいと思った。生きていく上での何よりも大事な「インフラ」を自分の手で創り上げてみたいと思った。自分のために。あるいは自分の大切な人のために。
単純に、結婚ということにも興味があった。なぜ人は結婚するのだろう?結婚してみるとどうなるのだろう?という好奇心だ。自分は体験主義者であり、世の多くの人が行っている「結婚」をいうことを、自分自身の身で確かめてみたかった。たとえば好きな人と一緒に生活したいのならば事実婚でいいとも思うし、わざわざ結婚届にサインし証人のサインまで取り付ける必要はない。配偶者控除もなくなりそうな感じなのだし、税制上も特に影響はないと言って過言ではない。
でも結婚する人はいる。なぜか。古くさい社会習慣に引きずられているからか?しかし、僕の知人の中には、とても過去の習慣に引きずられてはいないような人も結婚したりしている。しかもどうもそういう人の結婚は幸せそうだし、なにかとても「芯」のようなものを感じる。錯覚の可能性は十分にあるのかもしれないし、自分こそがまさに古くさい社会習慣に引きずられているのかもしれないけれど。そういう意味で、とにかく不可思議で、よくわからない何かを解明したい、という思いがある。
結局未だにわからなくて、それを整理したくて、だからこんな文章を書いてみたりもしたけれど、結局わからないままだ。どれぐらい分かっていないのかというと、「結婚おめでとう」といわれても、何がおめでたいのかよく分からないほどだ。
「就職おめでとう」「転職おめでとう」のように、面接にでも合格した扱いなのだろうか。もしくは、大きな船出の無事を祈っての「おめでとう」なのかもしれない。こんな風に、ひねくれた、とんちんかんな事を考えてしまう程度に、分かっていないのだと思っている。結婚したからと言って「大人になった」「これで一人前」とは、特に思わないからだ。結婚しても、ダメな人間などたくさんいるからだ。むしろ結婚していない人間のほうが、無知無謀ではない、という解釈すらあり得るのが今だからだ。
人は長期的には、自分を否定できない生き物だから、もしかしたら僕も幸せな結婚生活をするうちに「結婚できない人間はダメじゃねーの」と言い出すこともあるのかもしれないし、もしくは結婚に失敗して「あんなものはやっぱり人生の墓場だった」と言い出すのかもしれない。
ただ、これだけひねくれた人間と結婚を決意してくれた人間を、幸せにしたいと強く願っているし、ついでに僕も幸せにしてもらえるといいなあ、と思える程度には、脳天気な心持ちだって、もちろんあるのだ。
そんなわけで、今月結婚する。自分で読んでもさっぱり意味の分からない文章を、ここまで読んでくれた方ありがとうございました。
「小沢氏側に裏金1億円払った」 水谷建設元社長証言
小沢一郎民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第10回公判が27日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で開かれ、中堅ゼネコン「水谷建設」の川村尚・元社長(53)が証人として出廷。石川被告らに手渡したとされる小沢事務所への裏金計1億円について「衆院議員会館の小沢先生の部屋で大久保隆規被告(49)から要求された。その後、お支払いした」などと証言、裏金の提供を明言した。
小沢元代表側への裏金提供を当事者が公の場で言及したのは初めて。
検察側の質問に、川村元社長は小沢事務所に営業活動を行った理由を「小沢先生の地元のダム。力が強い小沢事務所に反対されると工事に参入できないと聞いていたため」と証言した。
平成15年の社長就任以降、受注したい具体的工事名2つを挙げて大久保被告にあいさつや料亭接待を続けたところ、16年9月になって「それぞれの工事業者決定後に5千万円ずつ」と要求され、「同年10月15日と17年4月中旬ごろに支払った」と語った。
どうしてこの人に熱狂してる人が未だに居るんだろうな。
解決策のひとつとして、この際、婚姻届を出して法的夫婦になってしまうのは、どうだ。
彼女がセックスを嫌がるのは、シングルマザーの母親から、これじゃダメとか聞かされていたからと想像す。
増田はともかく彼女を愛しているんだろ。それに、セックスもしたい。
彼女だってセックスしたくないわけではないが、彼女自身の願望に縛られまくっているもよう。
婚姻届の証人のひとりとして、彼女の母親にサインをもらうのも含めて話すれば、彼女も彼女の母親も納得、安心するんじゃないかな。
何が何でも、結婚式挙げること=結婚と思い込んでいなければ、実行可能な案と思うが。
"人間はいつかどうせ死ぬんだから、別に死刑執行しなくてもいい気がする"と、言ってしまったらしい。
死刑執行しなくてもいいならば、殺人を罪として裁く必要も無くなる。国家の存在意義の一つである治安の維持という重責を、いきなり放り投げる発言である。遺族に向かって、それを言えるのだろうか。被害者の人権を踏みにじったことが、法廷において確定して死刑判決が下った以上、死刑囚の人権は、同じように踏みにじられるべきである。それに対して配慮するのは、被害者の人権を重ねて冒涜する行為であるという認識が無いのであろう。そんなに死刑執行命令を出したくないならば、仇討ち合法化という対策を主張した上でやるべきであろう。
死刑執行を法務大臣が命じるのは、法務大臣に死刑判決を否定させる為ではない。死刑囚は、死刑判決が確定してから半年以内に執行命令をださなければならないと、法律で決まっている(刑事訴訟法475条2項)。ただし、共犯者がいるときには、死人にくちなしと、死人に全責任を押し付ける行為が出てくるから、共犯者の罪が確定するまで、証人として生かしておかなければならない。これを合法的に実現する為に、あえて、半年以内に執行命令という原則を、法務大臣が多忙でサインが間に合わないからという理由で、捻じ曲げているのである。
共犯者の罪が確定した時点で、粛々と死刑は実行されなければならないし、共犯者がいないのであれば、法律の規定どおり、6ヶ月以内に刑の執行を命令しなければならない。
法務大臣が死刑執行命令を出さないのは、厳密にいえば、職務怠慢である。しかし、この職務怠慢には、罰則規定がわざと作られていないという点にこそ、意味がある。
死刑執行命令を法務大臣が出さずに放置できるというのは、死刑を執行してしまうと証人がいなくなり、全責任を死者に押し付けて無罪を主張する犯罪者が出てくるという欠陥を、未然に防ぐ為の意図的な法網の穴であって、決して、死刑制度の是非を法務大臣に考えさせる為ではない。立法府の側が、制度の是非を論じるのは当然であるが、行政府に入った者が、対策も出さずに好悪の感情を並べるだけの書生論をぶっている暇は無い。それが嫌ならば、閣僚指名の段階で拒否するべきである。
法務大臣はいずれ辞めるんだから、今の法務大臣には今すぐ辞めてもらってもいい気がする。いや、今の内閣自体に、今すぐ辞めてもらって、総選挙してもらったほうがいい気がするのであった。
電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?
電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。
このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。
閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性も男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。
再頒布という行為においても、データにつけられたタイトルとデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画とファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページの作成者が、実際にデータの提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータの製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータがキャッシュされるのは、サーチエンジンやウェブブラウザのキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。
そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。
また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合、警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁・練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方に都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。
取り締まるべきは、子供に売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノを撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。
それにしても、最近の警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本の財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ないPermalink 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DVシェルターとは、「ドメスティックバイオレンス(DV)またはジェンダーバイオレンス(GV)に遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離し保護するための施設」である(Wikipediaより)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DV%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC
それと同様に、集団ストーカー・テクノロジー犯罪被害者の駆け込み寺的な存在として、集スト・テク犯シェルターを提案したい。
イメージとしては、こんな感じ。
http://www.hituji.jp/comret/info/tokyo/kokubunji/kokubunji-guesthouse
所在地:
東京近辺
(求人が多く再就職がし易い場所であり、確認されている被害者が一番多く住んでいることから、連携が取りやすいと思われるため)
家賃:
30,000~60,000円程度+水道光熱費5,000円程度、敷金礼金はなし
設備:
個室・4.5畳~程度。風呂・トイレ・キッチン共同、リビングのような共用スペースあり、防犯カメラ完備、鍵はできれば指紋認証
形態:
(被害者個人よりも、第三者の法人や公的団体が物件の契約者又は保有者であることが望ましい)
入居条件:
・一定期間ブログや日記などをつけており被害状況が確認できるか、テクノロジー犯罪被害ネットワークの会員で一定回数定例会に参加実績があること
・身分証が確認できること、住民票を移すこと
その他:
・入居日から2週間は無料で利用でき、それ以上の期間にわたって入居する場合に家賃・水道光熱費が発生する(家賃は月極め、半端な日数分は日割)
・自己紹介(被害状況など)を記入し、顔写真を張り付けた入居者ノートを作り、どんな入居者がいるかを把握できるようにする
・週1回程度、顔合わせと情報共有のため、入居者全員でミーティングを行う
(2)被害について知っている人ばかりなので、意思の疎通がしやすく、気軽に被害について相談できる
(4)複数人が一緒に住むことで、防犯面でも多少安心。知らない顔の人間が入ってきた時にすぐに分かる
(5)テクノロジー犯罪被害ネットワークが運営すれば、家賃収入をNPOの収入とすることができる
(1)加害者が入居する可能性、ネズミ講や宗教の勧誘をする人が入居する可能性
(2)被害者には金銭的な余裕がない者が多く、高額な家賃を支払い続けることは難しい人もいると思われる点
(3)集中的に加害される可能性
(4)初期投資
(1)については、入居審査でできるだけはじき、もし入居してしまった場合には警察に共同で被害届を提出することで対応する。(被害について、知識と経験が豊富なリーダー格の人物が入居していることが望ましい)
(2)については、できるだけ安い家賃の部屋を作ることで対応する。それでも無理な場合、生活保護を受給してもらう。
(3)については、複数人で被害を確認し、刑事事件にできそうなものであれば小まめに警察に届け出る。ハウスの特性上、集中的な警備をお願いする。(警察にも加害者がいるという話もあるけど、形だけでも)
被害者は一人でいる時に狙われることが多いため、複数人でいることで被害が軽減する可能性も考えられる。
(4)については、新築はお金が掛かりすぎるため、使われなくなった大企業の寮などの中古物件を安価で手に入れる。又はファミリー向けマンションの一室や一軒家を借り上げ、又貸しする(この場合、個室に鍵がかからないとセキュリティが甘いのが気になる)。
ビジネスプランや収益モデルについては、既存のDVシェルターやゲストハウスを参考にする。
規則を作っておき、入居者が遵守することは絶対必要。
・・・以上、妄想でした。
実はまだテクノロジー犯罪被害ネットワークには加入していないのですが^^;;;;;どうにか、被害者のセーフティネットができないものでしょうかね。。。
……まだ怒りで指が震えている。
先月、複数の同僚たちと休憩中の軽い雑談から、
そのときは笑って(目は冷たく)スルー。
そして昨日の休憩時間。男と二人だけになってしまった。
「おとなしい顔して夜になったらズコバコやってんでしょw」(意訳)
怒りで顔って白くなるんだね。※ただしイケメンに(ryなんてレベルじゃない。
私
「そういうのセクハラっていうんですよ。訴えられたら確実に負けますね」
たぶんそういうことを、言ったと思う。怒りで覚えていない。
男
「この仕事を今夜中でやってほしいんだけど」
半端ない量。手が空いてそうな人間を捜そうとするも、
「皆忙しいから、誰にも頼めないよ」
と、男はうすら笑っていた。
こうなったら何時までかかってもいい、一人でやってやる。
手隙の人を集めて規定の時間で終わらせることができた。
さて今、私には二つの道ができた。
1.
男のセクハラ発言を(かなり偉い)上司に直接ぶちまけてともに会社を去る。
※バイトでも、そのかなり偉い上司に直談判ができる社内の制度がある。
ただこの場合は他の人にも告発者が知られてしまう可能性が高い。
2.
どちらにせよ訴えることは必須条件。
社内教育の中でさえ「セクハラNG」と言われている筈なのに…。
帰り道も挨拶をすると「じゃあな、クサマン」と小さな声で罵倒された。
こうなると、もはや出るところへ出なければらないのだろうか。
私という女を敵に回す怖さを思い知らせてやりたい。
エホバの証人は小児性愛の被害者が虐待者を仲間の間で訴えた場合、他に証人がいなければ不問とする。
告発されても、もし当人がそのような事実はないと言うなら、長老たちは告発した人に審理措置は何も講じられないことを説明すべきです。 そして会集は告発された人を引き続き潔白な人とみなすでしょう -ものみの塔95年11月1日 28~29頁
「してません」
「ということなので調査するわけにはいきません。ほかに見た人がいれば別ですが」
「わたしも数年前にあの兄弟からパンツに手を突っ込まれたことがあるんです」
「ずっと言えませんでしたが8歳のとき、わたしも」
たとえ二人以上の人が、同じ人から虐待を受けた"覚えがある"としても、 その種の記憶は至って当てにならない性質のものであるため、 裏付けとなる他の証拠がない限り、審理上の決定を下す根拠になりません
「いやないから」
「ということなので調査するわけにいきません。証拠があれば別ですが」
「じゃあ警察に行きます」
「それはエホバの御名に傷をつけます」
「傷をつけたのは虐待者ではありませんか」
「警察行くなら排斥にしますよ」
→被害者は警察へ。刑事訴訟で虐待者は有罪に。そして組織を排斥される被害者
ということがアメリカのNBCで放映されたドキュメンタリー・ニュース番組で特集されましたが、日本のエホバの証人のほとんどはこのことを知りません。
ものみの塔聖書冊子協会に好意的でないニュースは背教者の手によるものなので、絶対に見てはならないと警告されているからです。
見たり聞いたり読んだりした内容を、仲間に話したり、監督者に質問したりすると背教者として排斥される恐れがあります。
1. 母親がエホバの証人である37歳の男性。エホバの証人の間での立場 奉仕の僕 開拓者
「その人はそうせずにいられなかったんじゃないかな…」
「だから責めるのはかわいそうっていうこと?」
「うん」
「問題は虐待者とそれを隠蔽しようとした人じゃない?」
「…」
2. 28歳でエホバの証人になった43歳の女性 エホバの証人の間での立場 開拓者
「え…でも世の法廷に出したらいけないんじゃない?」
「じゃあさ、わたしが開拓子のお母さんを目の前で殺したらどうする?」
「どうするって…悲しい」
「でも見たのが友だち子だけで他に証人がいなかったとするよね。
私が容疑を否認したらお咎めなしってことだよ」
「そうだね」
「警察行かない?」
「ああ、そりゃ、殺されたら警察行くよ」
「じゃあ強姦は?」
「…え、強姦だったら…どうかなあ」
「あ…まあ、そうか」
その話、どこで知ったの?
そういうの見ると霊的に影響受けるよ
知る必要のない情報なんじゃないの?
背教者って何じゃろ?http://anond.hatelabo.jp/20080723030022
今さらながらメモ。
33 :名無しさん:2009/10/22(木) 17:00:13
今、紳助はブルってるらしい。ホントに病気?(人格障害)みたいで、
欝になってるって。感謝祭に沢山目撃者もいる事もあって、
「紳助との共演のオファーは受けない」と多数の事務所からクレーム。
「あれはアカンわ」と見放されたとの噂。
ただ、あの事件がきっかけだっただけで、前々から芸人の中では、
46 :33:2009/10/22(木) 17:29:10
新しい情報入手。
東京03はちゃんと挨拶に行っていた。他の芸能人が挨拶に行っていた事は
目撃されていたらしい。その時に東京03の態度が悪かったとかは
誰にも分からない。だが、生放送中に突然紳助が東京03に暴れだしたので、
出演者はドン引き。あれだけの証人がいたので、吉本も隠し通せなかったらしく、
人力舎と手打ち。ただし、人力舎としては、こっちには非が無いという事・
これから東京03を売り出したいので、「ノーコメント」を貫いているとの事。
吉本内でも芸人内でも、紳助擁護の人間は皆無。唯一巨人がブログで
フォローしてくれたが、それも仇となってしまい、現在の状態。
例え、東京03に非があったとしても、本番中にMCが突然暴れだした事に
必死で対応してるそうだ。
33 2009/10/23(金) 00:28:28
新情報入手。
さんまがあちこちで「あれはアカン。でも笑いに変えたら東京03がおいしいんだから、
笑いにせい!」と言ってるらしい。紳助はさんまを親友だと思っているが、さんまは
何とも思ってないらしい。TBSからのクレームに吉本も何も出来ない状態。
元々感謝祭は、番宣の為に出ている芸能人が多いのに、あんな事になって、
紳助の本性を目の当たりに見てしまったから、俳優・女優は「怖くて紳助の番組には出れない」
と、各事務所に報告。大手吉本に対して各事務所も「あんな危ない司会者と共演は出来ない。」と強気。
実は、ヘキサファミリーの中でも匿名で「もう抜けたい」と言ってる人達もいるらしい。
他の事務所からの苦情が多過ぎて、大変な事になった吉本が再度、紳助に「次は無いぞ。」と再度厳重警告。
吉本も紳助一人のせいで、こんなおおごとになってしまい、未だに各事務所と交渉中で、収拾が
つかないらしい。紳助を慕っている芸人は皆無。今回の件で紳助がどれだけ嫌われてるか、
やっと紳助も理解したらしいが、反省をしているかは謎。今、紳助一人のせいで、
芸能界がめちゃくちゃになってるらしい。行列や紳助の番組にゲストで出る予定だった芸能人の、
キャンセル殺到らしいぞ。
33 2009/10/26(月) 23:37:23
視聴者からの、番組・CMの苦情が次から次へと吉本に入ってるらしく、
とにかく、沈静化する為に、今吉本は大変だそうだ。
クレーム攻撃はかなり効いてるらしいぞ。
33 New! 2009/11/03(火) 16:47:41
>>109
クレーム殺到らしくて、巨人や若手を紳助の番組にブッキングしたりと
ちなみにさんま&DTは、拒否ってるらしいぞ。
クレーム攻撃はTV局でも結構効くようだ。