はてなキーワード: 風俗営業とは
削除依頼出されて消されたってのはかなり疑問。
いくら削除されやすい匿名ダイアリーだからって、個人も何も特定できないやつの削除依頼依頼が来ても対応できないでしょ。
本当に消されたんだったらこのあたりに抵触しているって判断されてるんじゃないかな?
結果的に児童ポルノに興味を持たせかねない情報を出してるわけだしね。
第6条(禁止事項)
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
まあ今回の内容はリンク付けてるし削除依頼出されたら消されるだろうけど。
何にせよ児童ポルノの場を潰そうとしてるのは良いことだし頑張って。
ゲイだって恋人にウンコみられるの死ぬほど恥ずかしい普通の人間だよ
ゲイの多くがスカトロジストだと思い込んでいるようなブコメが多すぎる
たとえ1パーセントでもウンコで汚して帰るようなゲイがいたとしてもそれでゲイ全体を宿泊拒否するのもおかしい
どれだけひどい男女カップルがいても自分は宿泊拒否されない異性愛者は安心出来ていいよな
ベッドで潮吹きしたカップルがいてもスカトロプレイしたカップルがいても
あと、所謂ラブホテルは風俗営業許可を取ってない、偽装ラブホテルが大半。
wikiによれば「警察庁が把握している全国のラブホテルの軒数は約7000件であるが、実際にはその5倍に当たる35,000軒が存在していると推定」
調べれば書いてあることなのだが、結構知らない人が多いのでまとめておく。
パチンコ屋の問題は一重に「高額景品(1万円未満の景品)」が風営法で「唯一」認められていることである。違法カジノは風俗営業の5号店に該当するのだが、まず違法カジノというくらいだから風俗営業の届け出は行っていないだろうし、5号店で現金や景品を出すこと自体が既に違法なのだ。
パチンコ屋唯一の特権、高額景品。これを禁止すればぱちんこ屋はスマートボール屋と変わらなくなる。三店方式議論は目くらましだ。
これは5号店の代表格であるゲーセンで考えれば分かる。カジノゲームで1万円に換金できる景品が出たらどうだろうか? おそらくパチンコ屋と同様ギャンブル中毒の巣窟になるだろう。しかし実際はカジノゲームは賞品はおろか、メダルの持ち帰りも一切出来ない(預けることはできる)うっかりちょっとした景品を出して捕まった店もある。
UFOキャッチャーや射的屋などについては歴史的に色々あるので別に触れたい。当然現在でもUFOキャッチャーなどで高額景品を出すことは違法である。
まず、パチンコ屋は「ぱちんこ屋」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
と定義されている。第二条第一項四号で定義されていることから今は「4号営業店」などと呼ぶ。ちなみに何号かは過去にコロコロ変わっているので、まあそういうジャンルがゲーセンとは別にあるよと。
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
とまあ、まあじやん屋を除く4号営業店は賞品を出してもいいよ、となってるわけである。この額(税抜き1万円未満くらい)もぱちんこ屋は基本的に守っている(違法行為は基本的にしていない)。それ以外の遊戯(ゲーセンなど)は5号営業にあたるわけだが、同法二十三条で
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
として、はっきりと遊技の結果による賞品の払い出しを禁じている。
ここで(十九条にもしれっと書いてあるが)「4号まあじゃん屋は賞品出しちゃダメ」と書いてあるのがミソである。ぱちんこ屋には触れていない。つまり、5号営業店(まあじやん屋とぱちんこ屋など)のうちまあじやん屋以外、すなわちほぼ、「ぱちんこ屋のみ」が景品の払い出しが認められているのである。
この「賞品の価格の最高限度」が異常に高いため三店方式が成り立っているわけだし、3店が完全に独立している限りパチンコ屋は合法なのだというのが今のところの筋である。「実質的に賭博罪に抵触するだろ」「3店は実質癒着してるではないか」という議論があるが、そこで戦っても勝てる目はない。「実質」では裁判は争えない。「実質無料」のソフトバンクだって捕まっていない。実際に三店癒着については裁判で争われ、店舗間の関連性が指摘されたに関わらず高裁で負けている。
ぱちんこ屋を潰したければ風営法改正、これを訴えない限り根本的には解決しない。現在は換金率のいい金製品などが賞品になっているため、仮に三店営業が出来なくなったとしても周囲に金プラ屋が乱立するだけだろう
それなのになぜか論点を外して三店方式の違法性などでパチンコ屋を攻撃してるのは実はパチンコ業界のマッチポンプではないかと訝ってしまう。そんなところを攻撃されてもぱちんこ屋としては「お好きに吠えてらっしゃい」としか思わないだろう。
1.事業主体がいない。
例え今待機児童がいようとも、将来人口予測で数年後から子どもの数が減るって予測立ててるのに、今から保育所を新設してまで運営したいって事業主体はない。保育所は20~30年やらないと元が取れない。
2.保育士を確保できない。
保育士の数が圧倒的に少ない。保育士はあんな低い給料でよくあんな過酷な仕事をやっていると感心する。完全に売り手市場。東京が凄い賃金で保育士募集してても集まらないのに、地方が新たに何人も集められるわけが無い。
驚くことに地域が反対する。これは騒音問題などではなく、保育所は児童福祉施設だから、保育所を建てると周囲何m~何kmは風俗営業に規制がかかる、ここでの風俗営業は、お酒を出す飲食店も含まれる。つまり商業地区では保育所を作ると飲食店がつぶれるんだ。
問題なのはこのエントリ。PVやりたくないのでキャッシュを載せる。
このエントリでは、実在の人物を登場させてポルノを書いている。これは以下のはてな利用規約に違反する。
第6条.2.c
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
フィクションであっても許されないことがある。実在の人物を許可なく登場させ、低俗なポルノを書くなど私の感覚からすると言語道断なのだけど、この人にそういう意識はないのだろうか。
とりあえず問い合わせページを見ると
尚、著作権侵害や人格権侵害といった権利侵害に関しては、当事者あるいは正式な代理人の方以外からのお知らせによって侵害の事実が明確であると判断することができないため、対応いたしかねます。このような権利侵害が見られた場合には、まず侵害を受けている当事者にお知らせください。
とあるので、id:toiannaがしかるべき対応をしてくれるのを期待している。
【第5条(禁止事項)】
1.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、
当社または他人のコンピューター に対して不正な操作を行う行為
2.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、
これらに関連する内容の情報を開示する行 為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、
事実がないにも関わらず他の人物 や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
3.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
4.ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
本サービスをユーザーが利用する場合、インターネットにアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
本サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。
ユーザーが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、著作権法に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
第6条(当社の財産権)
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
本サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
ユーザーは、本サービスにおいて自己が作成、投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものとします。
当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業の運営するサービス、出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものとします。
ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものとします。
ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとします。
第7条(免責事項)
本サービスは実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
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無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
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人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
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第6条(当社の財産権)
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本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
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第10条(準拠法及び管轄)
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無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
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宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
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第6条(当社の財産権)
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第7条(免責事項)
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当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
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第10条(準拠法及び管轄)
ノーコンキッドというドラマが最終回を迎えた。古いアーケードゲームをテーマにした低予算ながら良質な作品だった。
懐かしいゲームを見ながら仲間とああでもない、こうでもないと話題に花が咲く楽しい時間を提供してくれてとても良かった。
ただ、それに対して、SNSで『文句言うなら見るな』『素人が馬鹿なこと言うな』と異常なほど絡んで難癖つけてくるゲームセンターの店長(?)とかいう人物がいて、それだけで楽しく語り合っている仲間の何人かは白けきってしまった。
その店長を自称する人が何をしたいのかわからなかったが、本当にゲームセンターの店長だとすれば、未だにゲーセンはこういうチンピラが商売している業界なんだなと、ゲーム好きの身としてはすごく残念に感じた。
そんなことだからゲームセンターは風俗営業になんか指定されて、許可制の営業などという屈辱的な立場に追い込まれたんだよ。
ほんっと、バカだな・・・・
・夏でもスーツ」
・英語の発音への無理解
上位の3つは普通に海外でもあるぞ。実際、日本人が英語を話してるYoutube動画とか、4chとかで日本人が英語で発言すると、「Japlish」と煽ってくる外人コメントが山ほど付くことがある。
風俗についても、海外の大半の風俗営業については、似たような建前で存在している。そして、売春が合法化されてる国でも、その売春(セックスワーカー)に従事しているのは大半がアフリカ系で、「奴隷労働を合法化してるだけ」と現地メディアに批判されてる。
橋下氏の慰安婦発言が泥沼化している。
言えば言うほど深みにはまって行く様は、政治家としてというよりも、人間として根本的な所が間違っている証明のようにも見えるが、私はこう思う。
1
それがどのような形態であれ、慰安婦の存在自体は容認されてはならない。
現在は。
2
慰安婦というシステムではなかったとしても、現地の女性を活用して性的サービスを受けた例は他の国にもあった。
アメリカ軍にもあった。
当時は、世界中で、そうだった。
3
日本(現地)の
4
私は米軍司令官にそれを進言した。
マスコミが悪意を持って自分の発言を歪めたと言う、インターネット中毒患者に良く見られる被害妄想を景気よくふるまっている橋下氏であるが
彼の発言が正しく英訳されていたとしても、この破綻した思考と錯乱した行動と、それに気づかない精神状態では批判は避けられなかっただろう。
むしろ全てが英訳されずに、一部が伝わった(彼の認識では、だが)からこそ、この程度で済んでいるのかもしれない。
しかし、本気で自分の考えを説明したいのであれば、せっかくのツイッターで「可哀想な私」をまき散らしていないで
自分の気に入る英訳をしてくれる翻訳者に翻訳を依頼し(まさか仕事を頼むだけの金がないという事はないだろう)、気の済むまで発信すればいい。
場合によったら世界中のネット以外で活躍されている論客との議論が白熱し、ネットとテレビ番組で醸成されたセカイから抜け出し、一躍、世界的な政治リーダーとなれるかもしれない。
いや、むしろ、そのように成長してくれる事を望む。
もちろん、迂闊な発言は余計な火種の元であり、迂闊な人間性であればなおさらで
それゆえに政治家は失言に注意するのだが、彼の場合、もはや今更だ。
彼の風俗観にはエロゲーのやり過ぎやハーレム系ライトノベルの読み過ぎを疑いたくなるのだが
彼によれば、日本には色々な風俗があって法的にOKだから大丈夫、との事である。
「軍人に風俗をあてがう」という考え方自体が、上にあげたように自分自身の論理からの破綻を含んでいるのはもちろんであり
戦後日本が進駐軍の軍人のために、募集した素人日本人女性を提供した慰安所「RAA」は、まさにそういう発想で作られたものであるが
(テリー伊藤が間違った発言をしていたようだが、この「RAA」は日本政府が自発的に作ったものである。
わずかな期間でGHQによって廃止された。前時代的だと批判されたのはそういう事である
それ自体は、まぁ、置いておくとしよう。
全ての風俗嬢が「喜んで」セックスワーカーや接客業をしていると思い込んでいるのだろう
というのは、風俗好きな私の憶測だが、それも、置いておくとしよう。
置いておく項目が増えすぎて収拾がつかなくなるので、まとめて置いておくが
要するに、いろいろと奇怪で話を聞けば聞くほど、考えが気持ち悪い。
OK、とりあえずは好意的に考えて、橋下氏は「本番がなければ性的サービスにあたらない」と考えているのだとしよう。
そう考えると、いろいろとおかしな論理的矛盾の幾らかは、なんとなくは消化できるし
ワルぶっていて性的な要求を女性にいろいろさせる事に不自由しなかった人間であれば、そう考える傾向があっても不思議ではない。
(そこが警戒される理由ではないかと言うのは、置いておくリストの中に放り込もう)
私は彼に問いたい。
「一体、どこまでならOKなのか?」
どこまで、というのはもちろん、ゴール地点を挿入に設定した時の「どこまで」である。
分かり易いよう、ひとつ具体的なコースを提示してみるので、答えてみて欲しい。
【スタート】
↓
↓
↓
↓
【ゴール】
彼は元弁護士らしく、「国内法の定める範囲内」と答えるかもしれない。
要するに風俗営業許可を得ている店ならなんでもいい、と。
内気で非モテでプロムの相手もいなかったようなアメリカ軍人であれば夢のような話だ。
だが、それはビーチバレー程度で性欲は解消できないという自らの認識との矛盾をはらんでいる。
男性として言わせてもらえば
最も、アメリカまで出向いて優秀な日本の風俗を売り込んでくるというのなら、話は別だ。
せっかくアメリカに行くのだから例の報道官にも、司令官にするものと同じ進言をすればいいのだ。
直接会って話をすれば、「誤解」も解けるかもしれないし、彼の主張も聞き入られるかもしれない。
成功したらクールジャパンの品目に風俗を加えれば、一石二鳥である。
彼が自分を支持したと主張する「アラブメディア」というものが実はAFPだったり、別に支持してはいなかったりした事は、もう見て見ぬフリをしてあげよう。
煽動や問題のすり替えを頻繁に行うが、これもネットばっかりやってる人間にはよくある事である。
あるいはゲーム脳?
世代の特徴でもある、万能感とアメリカへのコンプレックスに蝕まれているのは確かだろう。
中二病?
おそらくはそれら全てに罹患しており、そういう物に蝕まれてボロボロになっている人たちの象徴が橋下徹という人間なのだ。
彼の世代に浸透していた、コンプレックスを基底とした日本のサブカルチャー的な価値観、受験勉強としての教育への反感、インターネットという居場所、そういう欺瞞によって作り出された「可哀想な人間」なのである。
http://anond.hatelabo.jp/20130514083636
慰安婦問題について個人的な印象を書いたら、それなりに読んでいただけたようだ。読んでくださった方には心から感謝したい。
私の増田に対する反応を見ながら、ついでに橋下の発言に対する Twitter 上の反応を見ていると、「橋下を批判する『左翼』」への反感から、ちょっといかがなものかと思われる議論が散見された。
つまり現実には、危惧したように、「右翼と左翼の党派の議論」にしっかりと落とし込まれてしまっているわけだ。
そこで、慰安婦問題から離れるが、いかがなものかと思われた点をいくつか書き留めておきたい。
本編に入る前に一言だけ、私の増田に対するコメントで気になったものについて反応しておくと、案の定「自称中立」「他人事」等といったご批判を賜った。
もちろん、私にはそういうつもりはなく、むしろその逆で、普段から水商売の女性たちに対する日本の男の視線があまりにもひどいことに憤りを覚えているような人間なので、その延長線であの増田を書いた。したがって、私は喜んで慰安婦の方々や現在の売春婦たちに頭を下げたいと思うものの一人である。(追記 「日本の男の視線」と書いたがこれは誤りで、男女問わず水商売の女性に対する視線がひどいと書くべきであった)
さて、橋下市長の米軍司令官に対する発言と司令官の反応について、米国と日本の文化の差、性倫理の違いやキリスト教の影響を使って理解しようとする向きが少なからずあるように見受けられた。
米軍と売春の関係については、ロイターによる次のような興味深い記事があった。昨年、クリントン国務長官がコロンビアを訪れた際に、シークレットサービスたちが売春婦と遊んだ一件が表沙汰になった話に関する記事だ。事件を覚えておられる方もいるだろう。
U.S. military faces scrutiny over its prostitution policies | Reuters
全部翻訳するわけにはいかないので適当にまとめると、この一件では、シークレットサービスは即刻帰国させられたり処分を受けたりしたそうだが、関与したらしい軍の隊員たちは「門限破り」のためにコロンビアに止め置かれ軍によって調査されたようだ。しかし、どうなっているか情報がなかなか出てこない。 上院軍事委員会筆頭理事であるマケイン上院議員が国防総省に「提供された情報が少なすぎる」と言って突っつかなければならなかった。
実は米軍が売春に対して以前よりもきわめて厳格になったのは、2005年、ブッシュ大統領がある大統領令にサインしてからだ。それ以降、売春がたとえ合法の土地であっても売春婦と接触することは許されないものになった。この大統領令によれば、もし違反すれば牢屋送りにもなりかねない。このように厳しい規則になっている理由は、売春は人身売買と深く関係し、あるいは他の犯罪にも絡みかねないという要素が大きいからだ。
(この辺の解説は次のリンクが詳しいか。 Prostitution now punishable under UCMJ)
ところが、ロイターの記事に元将校 Lawrence Korb のコメントがあるが、こんな厳しい大統領令なのに、
牢屋に入った者を見たことがない。共和党上院議員でマケイン議員と同じく上院軍事委員会 の Lindsey Graham も、
he doubts that the military is enforcing its strict prostitution rules.
"The honest truth is probably no," said Graham, a former Air Force lawyer.
軍が厳しい規則を順守している点を疑っていると言い、「本当のところはおそらく "no" だろう」と。
つまり、軍としては厳しい規則のもとで売春婦と接触することを禁止しているし教育もしているが、現実の運用に際してはなかなか難しいところで「抜け道」や「黙認」を全否定もできない、というところだろうか。
さて、ここで話を戻すと、橋下市長が沖縄の米軍司令官に「風俗」の活用を提案したところ、司令官が「米軍では禁止の通達を出している。これ以上、この話はやめよう」と言ったのは、こうして見てみるとごく当たり前の話であって、別に文化や倫理観の差によるものでも何でもないことは明白だろう。単純に規則がそうなっているからであり、その規則もとり立ててアメリカ文化やキリスト教の倫理観に依存したものとは思われない。むしろ、世界中で展開している米軍が倫理的に厳格であろうとすることは、非常に理解しやすいところであって、橋下からこんな話をされた司令官は「俺の出世の邪魔をする気か」「こう答える以外に答えようがないじゃねぇか、バカ野郎」くらいのことは思ったのではなかろうか。
また、「現実の話をして何が悪い」と開き直った意見も全くの筋違いであることが理解できるはずだ。そういう問題ではないのである。
米軍の司令官相手に、こんな提案をした橋下が単純に愚劣だとしか言いようがない。
さて第二点として、「売春と日本の『風俗』は違う」という橋下の言い訳を是認する人を何人も見かけた。しかし、少し考えてもらえば、法律上、あるいは表向きはどうあれ、その差にことさらに意味を求めるのはナンセンスであり、現実にはその境目は非常にあいまいだ、ということはすぐ分かると思う。
ピンサロのようなものならまだしも、裸の男女が密着し、「性交以外何でもアリ」で口淫はもちろんのこと、アナルセックスが可能な店まであるうえ、場合によっては性交になる、あるいは女性に直接いくばくか支払えば性交できてしまうことすらある。ソープランドは言うまでもない。
それになにより、軍隊生活を営んでいる屈強な米兵がもしも風俗嬢に性交を強要した場合、どうなるか。橋下や彼に理解を示す人たちには想像力が決定的に欠如していると言わざるを得ない。
さらに、ここでも日本と「欧米」の違いの問題に持ち込もうとする人がいるようだが、もちろんそういう問題では全然ない。
日本の「風俗」は売春と違うという議論は、現実を反映していない単なる詭弁であり、「だからどうした」と言うよりほかない。
第三点に、「まあでも、政治家などが公にこのような『風俗』のことを議論するのはふさわしくないよね」という意見も見かけた。しかしこれは時と場合、あるいは国による。
例えばドイツの例を見てみると、2002年にSPDと緑の党による左派系連立政権が、地位・待遇改善のために、売春婦が労働契約を結べるようにしたそうだ(ただ、結果は以前とあまり変わりはなかったらしい)。また、売春にかかる税があり、行政が徴収しているようでもある。
Prostitution in Germany - Wikipedia, the free encyclopedia
ドイツの売春宿は、総じて衛生的で、病気に対する警戒心が、日本とは比べ物にならないように思う。日本のヘルスなどの場合、狭い間仕切りに、シャワーなどがあり、常に湿度が高い環境のなかに女の子たちが押し込められていたりすることが少なくない。また、病気への警戒心は個人の意識に大きく依存していて非常に甘いのが現実だと言っていいのではないか。
公衆衛生上の観点から言っても、このような問題は決して「風俗」に行く男や風俗嬢に限った問題ではなく、広く一般の問題でもある。性感染症の拡大はむしろ「風俗」と縁のない男女のほうが深刻な一面もあるやに聞く。
であるならば、現在の風俗営業法を全面的に見直したうえで売春を広く公に認め、衛生管理を充実・徹底させることが急務である。
・・・という意見もあっていいわけであり、もし橋下市長があれだけぶっちゃけるならここまでぶっちゃけるべきであるし、彼に理解を示す人たちも徹底してぶっちゃけるべきだ。
なぜなら、「最古の商売」売春は社会の必要悪であって消失するわけがなく、であるならばちゃんと管理しようという議論にももっともな側面があり、「売春はいけない」と言っていれば済む問題では決してないからだ。
にもかかわらず、なぜか「売春はいけない」という空疎なお題目だけは橋下にしろ彼の理解者たちにしろ揃いも揃って維持されているように、私には見える。
まして、売春だかなんだか分からぬ「風俗」を、合法であるからと言って現状のまま是認し、米軍にお勧めするとは何事か。
まとめると、
1、米軍司令官がああいう反応になったのは、おそらく文化や倫理観の差の問題ではなく、現在の米軍の極めて厳格な規則ゆえであること
2、売春と「風俗」は違うという意見には意味がないだけではなく、その危険性を全く省みていないこと
3、いつものようにぶっちゃける橋下に理解を示すなら、もっと徹底してぶっちゃけて論を展開するべきであること
以上、「橋下に反対する『左翼』」への単なる反感から、橋下に理解を示す人たちについて、気になった点をいくつか書いてみた(念のために繰り返すが、私は自分では中道右派のつもりである)。
お節介ながらこういうことを書いてみたくなったのも、私だって「文化の違い」は大事にしたいものだが、安易に「文化の違い」を持ち出す議論もこれまたいかがなものかと思われたからであり、またあるいは「風俗嬢に対する愛情がないなぁ」とも感じたからだ。
そういうくだらない印象から、「そりゃあ、慰安婦問題だって世論がこれではな」という諦めに似た気持ちにつながりもするのである。
(追記)
これを書いたあとで次の記事をざっと眺めたが、米軍と売春一般や日本の「風俗」との関係について、私の理解はそう大きくずれてないようだと思ったが、いかがだろうか。
よくわからんね。
アーテイストとかアイドルの定義から始めないとどうしようもない気がする。
あと音楽業界が衰退したのは、市場が拡大しすぎたからでもあり、アルバムとかいう抱き合わせ商法の馬鹿馬鹿しさに消費者が気がついたからでもあり、オートバイ業界が衰退したのと同じように宣伝で売るというモデルが通用しなくなったからでもあって、商業的音楽演奏者の自意識の変革によってこの事態を打開するのはかなり困難だと思う。まあ「おれは音楽で食っていく」って言ったら知らない人にも「それだけは止めろ」と言われるところまで落ちないと(つまり風俗営業と同程度の社会的認識にならないと)上向くことはないんじゃねえの。
<<追記>>
http://anond.hatelabo.jp/20120531172034
確かに長い。
なので三行にしてみた。詳しくは読んでね
長い三行になってしまったが要約苦手なんだ。許してくれ。
<<追記の2>>
http://anond.hatelabo.jp/20120531192942
を受けて続き的なものを書いてみました
http://anond.hatelabo.jp/20120531212719
http://anond.hatelabo.jp/20120531114646
こう言う文脈でクラブを擁護している人はたくさんいるんだけどさ、クラブの問題はそんなところには無いと思うんだよ。結局は
でしかないと思うんだけどどうか。
にも関わらずここに行かず、クラブ文化がとかダンスを規制するなとか、言う妙な押し問答になってるのは、実体を深く宣伝せずに文化という看板で押し切ろうとしている人々がいるためではないのかな。
一部のクソ野郎や宗教上の理由がある人間を除けばさ、クラブ文化の否定なんて誰もしてないわけだよ。音楽やダンスを禁止しようとしている人はいない。まずそこを無駄に強調されすぎていてさ、そこから話が繋がってないと思う訳よ。
一方「奴らはクラブ文化を根絶やしにしようとしている」という藁人形を仕立て上げて、その背景にある細かな規制の是非に議論を及ぼさずに規制を逃れようとしている輩は存在する、それが今の現状だとおもうわけ。
風俗営業法ってのは、規制するための法律という性質もあるけど、
と言うもの対して全面禁止するのでは無く、ルールを作った上で許可するための法律だとも言えるわけだよ。そこにはもちろんアンダーグラウンドに潜られても困るから、合法化することである程度管理しましょう、と言う意図だってあるだろうが、文化を文化として、あるいは人の業を業として存在するものとして一律に正論だけを採用して壊されないようにするためにあるわけ。
日本にも、若者文化規制推進組織として巨大な勢力を誇り、その権力を存分に振るう悪の組織PTA、さらにその中でも原理主義的行動を取る過激派などがあって、奴らは隙あらば規制を強化しようとする。彼らの言う通りにしていては全てがおかしな方向に言ってしまう。それらに対して「ほおら規制はしていますよ」と言うために存在する、と言う言い方もできるわけさ。風営法の条文を眺めると直接的に全面規制をせず、しかし象徴的な表現になると濫用されかねないので、象徴表現は使わずに定量的に計れる面積や要件を具体的に挙げているあたり、しっかり配慮してがんばってやっている事が分かると思う。
だからルールを守っている所を守るために、ルール違反は厳しく取り締まる必要がある、ルール違反を見逃していては全体を守ることができない。そう言う性質もあるわけだよ。
こう言う話に対してそこで文化などという一本槍で、現在保護されている権利について語らず法律が古いと言う根拠で規制撤廃を求め、それが通っちゃったらまさに道理が引っ込む事になる。
それを言ったら花魁文化とか衆道とかどーなったのって話になるわけでしょ?
クラブの問題は結局
になるんじゃないのと先ほど書いたけれど、ここでひとつ規制全否定として分かり易く「風営法の規制を受け入れるか否か」であくまでも「クラブは風営法の適用範囲外でなければならない」という主張をするとしてみましょう。
するとそういう主張のために、何が必要になるかと言えば、
等、規制は本当に必要無いんですよ、と言えるだけの根拠だ。ここで「この法律が作られた当時は売買春の防止を目的としていた」などと今この法律の規制によって守られている対象に対して規制を撤廃しても良いかどうかと言った「今」無視して強弁するような話はしても意味が無い。
と言う程度の反応しか聞こえてこない。これは違うと思うね正直。
規制する時は、規制する側が規制の根拠を示さなければならない、と言う事になるけれど、規制当局はそれを問われれば、自前のデータベースから、ごっそりクラブ絡みの犯罪をずらずらと並べることができるだろう。そしてこう言う「規制が無ければもっと犯罪は多かったはずですよ」。既成事実や歴史というのはそれだけで根拠になり得えてしまう。どんなことでも現状があるのだから今よりも悪くならないと言う事を認めさせなければならない。いま、ここにある現状が何よりも根拠になっているのだから。
個人的には、だが、この文脈で単純に風営法規制から外せと主張して通るとは思えないと思っている。例えば
この三つ、全部揃えるの無理でしょう?
犯罪件数は一般の飲み屋と変わらんと主張する(これは一旦停止違反はスピード違反よりマシだと主張するみたいで筋が悪いがしょうが無い)ことで何とかなるかも知れないというイメージはある。(実際統計は分からんけれど)だがホールの広さは狭くてもいいってのは個室に繋がり管理者が管理しにくくなり犯罪の発見や抑止的に問題がある等の理由からだし、住宅街や病院の近くに作ってよいなんて事は単純には無理だよな。
こんな事しか言えてないのだから、こう言う主張が中心になるのは仕方が無いと思うが、落としどころとしては現在法律によって保護・抑止されている部分に対する配慮が無い時点でそのまま通るわけもないよな。(特にカラオケボックスは対象外なのにって論法は酷い。本当に法律家が絡んでるのか疑うレベル)ありえるとしたら大量に集めた署名を「あなたが法改正に賛同したらこれだけの人間があなたに投票しますよ」とすり替えて政治家を動かすといった寝技だがそこまでやれるのかはわからん。
よくクラブの風営法規制論について「非実在青少年問題」と対比されるが、非実在青少年の問題のときはこれらに対して
と言った主張が行われている。ここに加えて「サブカルチャーの文化に多大な影響をあたる」と言われていた。
これらは外国の統計なども駆使されていて、主張の中できちんと理論的な整合性がとれていた。
を眺めても、全くそう言う話が出てこない。
何でもかんでも文化の否定と言われれば同一視ししたくもなるけれどさ、正直主張の内容と状況はかなり違うと思う。
またここで警察批判をしても始まらない。日本の警察は、警察は良くも悪くも忠実な人々なので。
風営法をいろいろと調べていくと、許可取得の観点で一番問題になっている要件って、24時以降営業でもなんでもなくてさ、これ
大抵これで引っかかる事になっているみたい。
今回の問題に絡んだ主張ではなく、各地で風営法営業許可の取得業務を行っている行政書士事務所などのFAQとか、そう言う所を読むとここが問題になっている。24時以降営業の許可不許可なんて、最悪そういう風に営業しますと言えば通るのであってそれが問題だったらもっと簡単に風営法の営業許可が取得できているはずなのよ。潰されるよりはマシだから、24時以降の営業をあきらめて、まずは指導に従って営業許可を取ります。そのあと署名活動をして法改正を求めますとかそうと言う選択肢を通り過ぎていきなり廃業にと言う話になっているのはこの辺りに要因がある。
どこかで問題になって摘発されたケースでは、近くに病院があったために風営法営業許可が取れなかったそうだ。しかしこれはクラブ規制反対派からは「病院が近くにあったっていいんだ!」と言う方向で反論が上がっているのを見たことが無いが、どこかのサイトで「近くに病院があったためどうしても風営法許可が取れなかったそうだ」といった記述を見た。病院の近く出なかったら取得する気はあったとも読める。また、ここでは想像でしか無いが病院側から医療活動に支障があるといった苦情が出た可能性がある。(警察は誰の苦情で動いたか、と言った事は苦情を言った人間を保護するために具体的には明かさないのが普通)
床面積規制は要するに、個室になって従業員が預かり知らないところで犯罪行為などが行われると問題であるため、大きな見通しのきく広い部屋でやれ、と言うところで間接的に犯罪抑止効果を狙って規制している。これを規制されると小さいクラブなどは同じ場所で許可を取ることはできないと言われる。確かにワンフロア66平米は普通の商業雑居ビルじゃなかなか確保できる広さではないな。
よく話題になる「24時以降営業許可」を勝ち取っても、この最大の障害を排除しないと意味が無い。(にも関わらず「あなたの趣味が24時以降規制されたらどう思いますか」等と言う明後日の方向の主張ばかり繰り返す奴が後を絶たない)
ちなみにそれ以外に
この規制は実は古くからあった。あったがずーっとお目こぼしの状態だったわけだ。ただし摘発はされないだけで指導などは行われていた。
それがついに許容できる範囲を超えたと言う事で、今回規制が始まった。そうしたら今ダンスが規制されたかのように騒ぎ始めていると言うわけだ。クラブ文化が日本で生まれてから30年以上といわれる。しかし規制は規制に反対する側が「明治のころに売春防止で作られた」と言っているとおり古くから存在する。猶予期間はそのあいだ十分にあったと言ってもよいのでは無いかな。
似たような事で、この文脈ならば多少たりとも言える事は「警察が摘発してこなかったのだからずっと合法だと思ってたのに急に規制するなんて酷い。きちんと期限区切って猶予してよ」というぐらいかと思う。
結局どこを死守したいかによって話は違ってくる。
いろいろな主張を見るに多くの人々は「クラブ文化を守る」という点になっていると理解している。
であれば、
この2つは別にこれがあるからと言ってクラブ文化は守れなくなると言う訳では無かろうと思うのだがどうか。今から1ミリでも変質したくないのだ、と言う気持ちは分からなくも無いが今法律によって保護されている部分を蔑ろにしてよいわけでもない。
後は多く問題にされる営業時間の規制、24時以降の営業が文化に影響しているのであれば、その上で、24時以降の営業を確保したいのであれば、風営法の改正を求めるか、あるいは別の規制の枠組みに移してくれと主張する。
しかしこれについて問題にするのであれば、営業時間を変えるだけで済むのであって、まずは法に適合してから後で主張すると言う事ができるのでは無いかと思うのだがどうか。
逆に、小さい部屋で無ければクラブ文化が保てないのだ、とするのならば、その面積規制を「必ず従業員を配置しなければならない」だとか「映像記録装置等を設置して、その記録を一定の期間保管しなければならない」と言った規制に置き換えてくれ、と言った主張をする。(考えにくいが)住宅地や学校病院の近く出なければ駄目なのだ、とするのならば「防音防振の設備検査に合格しなければならない」「敷地内には街頭を取り付け、周囲は十分な明るさを確保しなければならない」といった規制におきかえてくれ、と主張をする、事になる。
個人的には真っ先にこう言う話が上がってきてしかるべきだと思うのだが、この手の話がほとんど出てこない背景は、結局「文化という大義名分を振りかざすことで、上記2点の本質ではない部分だが経営者にとっては一番問題である部分もどさくさに紛れて規制を無くさせよう」としている用に見える。
要するにクラブ経営者といった層が、自らの商売を続けたいがために、愛好家を利用しているような構図がいまなのではないか。だから現実的な落としどころの論が出てこないのではないか?
ここら辺が、愛好家の論と、そうでない人たちとの溝を生んでいるのでは無いかと思う。
クラブに全く興味がない人と風営法について会話してみた。 - Togetter <img title="クラブに全く興味がない人と風営法について会話してみた。 - Togetter" alt="クラブに全く興味がない人と風営法について会話してみた。 - Togetter" src="http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http://togetter.com/li/310865">
上を読んで思ったこと。
興味ない人の方は色んな『クラブ』がごちゃ混ぜで、もう一方とかみ合ってないと言うか、結構ズレがある感じがする。
全く興味無い人はこんな物だろう。
改正運動をしていくには、こういった人達にも理解される様にしていくべきなのだろう。前途多難にみえる。
もう一方の人がアルコール提供に食い付くので、問題点が判りにくくなってる気がする。
酒云々は(クラブとしては重要でも)置いておくとして、問題になっているのは『ダンス』の規制項目で、
現状では、風俗営業者の遵守事項に深夜0時(場合によっては深夜1時)以降の営業は不可と定められていて、
どんなにクリーンな営業をしていても、誰に迷惑を掛けなくても、クラブハウスが0時以降営業はできないってことが問題。
体育館でやれば…は、「仲間内・友人だけでワイワイやっていればイイんじゃないの?」って事なら、
実際にやろうとしても必要な機材や人をどう集めるか・騒音の問題もあり短期間限定のイベントでも難しい。
増してや体育館とかは頻繁に借りられる訳でもない。
その辺をどれだけの人が分かってくれるのか。さきは長いかな。
クラブに全く興味がない人と風営法について会話してみた。 - Togetter
クラブが深夜に飲食を提供している以上風営法規制対象でなにが問題なんだ?。ダンスしたいならダンスホール行けばいいんじゃないの?。誰かおせーて。
kiyo9 2012/05/23 21:18:36
朝だろうが昼間だろうが関係なく踊ったらダメなんだって。風俗営業許可を持ってない店は全部無許可営業。で今のクラブってほとんどそうなんだから。無許可の店だったら時間帯関係なくアウト。大阪の店の摘発も24時前だったよねー。
だから、深夜に踊らなければいいじゃん、じゃなくてどんな時間帯でも踊ったらいけないの。24時以降とか関係ないから。
追記
風営法の許可をとればいいじゃん。
家を建てるときには建築確認を取らないとならないし、レストランを経営するのは食品衛生法の規制を受ける。
なんで許可を受けることにそんなに反発するのかわからない。
許可を受けるのに反発はしてないよ。許可がとれておおっぴらに踊れるならそれが一番だし。
でも許可をとるのが結構厳しいらしくて・・・客室が66平方メートルないと許可がおりないの・・・延床じゃないからね、客室の広さだからね。
ググッてわかったことなんだけど、東京ドームホテルのエクセレンシィスイートと同じ広さがないと許可がおりないのよー。しかも仕切りなしの「一室」で。
こんなこと許されていいのだろうか 踊る自由について - 大友良英のJAMJAM日記
何時以降は踊ってはいけないとか、指定された店以外では踊ることを禁ずるなどという法律自体が、わたしにはおかしなものに見えるんだけど、間違ってるかな?
クラブ行かない人達からは「法を守れば問題ない」という意見もあることなので、まとめてみる。
合法的に踊れる店とは、
・風俗営業の許可をとっている。
・24時以降は営業しない。
以上。
文章にすると簡単。踊るために風俗営業許可が必要という時点で違和感あるけど、法がそうなっているんだからしょうがない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html]
第一章第二条を見ると「設備を設けて客にダンスをさせる営業」のみでも、第二条一項四号に該当する。これに、飲食が加わると同一項三号にあたり、さらに接待が加わると同一項一号に該当する。そうすると「風営法を尊守したクラブ」は三号の営業許可がとれればいいわけだ。
「許可の基準」は第二章第四条から記載されている。第三項と第四項は「風営法を尊守したクラブ」にはあまり関係ないので無視。なので第一項と第二項を満たせばOKになる。
では第一項から。「許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」とある。まとめると、クラブ経営者は「犯罪暦がなくて未成年でなくてジャンキーでない」人ならOKということ。善良な市民だったら大丈夫、って感じだろうか。
続いて第二項。「許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」とある。これをまとめると「店の構造と設備及び住所が基準を満たしてないとダメ」となる。構造と設備については公安が、住所については都道府県条例で決められている。条例は地域によって違うけれど大体は「住宅街の中、学校・病院の近くはダメ」という感じ。構造と設備についての条件は以下のようになっている。
1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
1について。床面積66平方メートルということは20坪でおよそ40畳。あくまで「客室の」というところに注意。その上「一室」とあるように「40畳の客室と20畳の客室」という構成だとダメらしい。この2つを合わせて一つの客室とする場合、3が邪魔をする。「見通しを妨げる設備」の条件は、仕切り/つい立て/カーテン/背の高い椅子など高さが1メートル以上のもの、となっているから壁なんて問題外。新規で店内レイアウトして基準に合わせる、であればクリアできそうだけど、既存営業所を利用してとなるとこれに合わないことが多いらしい。あったとしても大家が風俗営業所としての利用を認めない、とかもあるし。
じゃあ飲食なしでいいから第四号の許可を・・・としても条件は第三号とほとんど同じ。違いは「営業所内の照度が10ルクス以上」ということくらい。さらに、「設備を設けて客にダンスをさせる営業」ということなので「ダンススクール」もかつては四号営業に含まれていた。しかし、
1998年、映画「Shall We ダンス?」の大ヒットや国際ダンススポーツ連盟(IDSF)の国際オリンピック委員会(IOC)加盟など世論の後押しを受け、14年ぶりに大改正された。文部省認可の公益法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)の存在や、ダンスに理解の深い国会議員の組織「ダンススポーツ推進議員連盟」の精力的な活動により、ダンススクールの風営法適用除外が実現した。
ということで、ダンススクールは四号営業に該当しなくなった。法律を見ても、
(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
と書いてある。だから「クラブ」じゃなくて「ダンススクール」としてダンスさせるのは合法なのだ!・・・というのは早計で「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」、簡単にいうと「習うときだけ踊る」という条件の上、ダンスを教授する者、いわゆる先生は「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。」わけで。講習については以下のとおり。
http://www.npa.go.jp/syokan/shiteitouhoujin/03dansu.pdf]
ダンス教師の要件については、社団法人全日本ダンス協会連合会及び財団法人日本ボールルームダンス連盟が行う講習であって国家公安委員会が指定するものの修了者又はこれらの法人が同講習の修了者と同等の能力を有する者として国家公安委員会に推薦した者(これらの法人が行う試験であって国家公安委員会が指定するものの合格者等)に限定されている。
要は「資格を持った先生がダンスを教える」以外の営業はダンスホールとして四号許可が必要ということで。無許可でかつ無資格の人がダンスを教えると、風営法違反という解釈も成り立つ。「どこか場所を借りて会費を集めて盆踊りの練習をする」のも会費を集めるという行為が「営業」と判断されたら摘発の対象になる、ということだ。
・・・さて、こうした「人・環境・設備/構造」をクリアできれば、晴れて「合法的に踊れる店」の出来上がり。ただし、許可が降りたその後も、店内のレイアウト変更などに制約があったりする。そして閉店は24時。志がある人はぜひ経営に乗り出してほしい。
風営法は厳密に運用すると「許可された所以外では何時だろうと踊らせるな。許可した所でも24時以降は踊らせるな。」ということになってしまうんだなーと。「踊っている人を見たらとりあえず通報」したらどんなことになるだろう?「風営法を尊守したクラブ/ダンススクール」ってかなり少ない気がする。
じゃあ店じゃなくて外で踊ろう、というのも結構厳しくて。公園で音を出していると大抵警備員さんや警察の方に「苦情があったから止めて」って注意される。イヤホンすれば、「無音で動いている人」になるから不審人物ということでやっぱり注意される。運良く注意されずに満足いくまで踊れるかもしれないので「踊るのはどこでもできる」という人は是非チャレンジしてほしい。