はてなキーワード: 立命とは
あれはな、
だから起立拒否の件はどこまでいっても「まーた公務員が仕事サボってるよ~税金で食わせてもらってるご身分なのに困ったもんだね~」にしかならんのよ
分かった?
http://anond.hatelabo.jp/20130704164326
いや、だから、俺が言ってる事ちゃんと理解出来た?
あれは単に「公務員が仕事サボってる」ってだけだから。正当な理由もなく仕事サボればペナルティ課されるのは当然の話なわけ。
起立命令自体が正当な職務命令で、さらに思想信条の自由の侵害にも該当しないという事は、過去両手両足の指じゃ数え切れない程度には判決が出てるわけで。
とは言っても容認されるのはせいぜいが訓告処分だから、教師側はぶっちゃけ痛くもかゆくもないんだけどね。
ナイーブに考えて、下品で息苦しいのである。
逆に質問なんだけど、じゃあ「上品な政治家」って実在の人で言えば誰?その人は政治家としてどんな実績をあげた?
橋下が批判に対して幼稚な反応するのは、そもそもその批判自体が幼稚だからだよ。
「バカ」と言われたら「何だとこのバカ!」と言い返すのが橋下のスタンス。もちろん、橋下も言い返す相手は慎重に選んでるけどね。
社会に出て10年くらい経って、学生さんを見る機会もあるし上も下も見る部署にいて思うんだけど、学歴って関係あるけど関係ないよなあ、と思うので書いておく。
つまり、「学歴はあることが前提であって、それだけじゃなくて、実力もいるよ」という話。
こんなもん誰でも知ってる当たり前のことなんだけど、未だにたまに「いや学歴じゃない、実力だけが大事なんだ」という人がいて驚く。
これは僕の感覚でアレなんですけど、具体的には「関西学院大学」以上の偏差値の大学、じゃなかろうか。
僕の周りの環境とかリクルーターとかなんやらかんやら見てると、大体関学以上の大学にはレースの招待券が届いているイメージがある。
(レースの招待券とは就活における説明会の席数やらリクルーターの数やら大学別採用予定数やら入社後のキャリアやらエトセトラ)
関関同立で言うと、関大は微妙、関学はOK、立命はよくわかんないけどOK?、同志社は当然OKって感じ。
で、不思議なことに、レースが始まると関学が東大を打ち負かすこともある。
もちろん東大京大の人達って基本的にめっちゃ頭いいから(ほんでコミュニケーション上手でスポーツもできて、ほんとなんなんだよ一体)、意外でもなく偏差値順に実力が見える人が多い。
ただ、関学とか同志社とか「東大京大に比べたら偏差値的には見劣りする大学卒」の人達が極端に実力がないかというと全然そんなことはなくて、普通に番狂わせがある。
東大京大を打ち負かすと言うと極端だけど、少なくとも早慶とか旧帝国大学とかとは全然普通に伍していけるというかなんぼでも足蹴にしてくれちゃってる。
(官僚とかだとこういうのは無いかも。あくまで僕の見聞きした範囲内です)
万一高校生以下がこれを読むことがあったら、なんとかして関学以上の大学に行け、と言いたい。
偏差値なんて意味が無いと言うのは簡単だが、それを言うのはいい大学に受かってからだ。
君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見
入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。【伊藤一郎】
"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。
この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。
君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断
公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は6日、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。
訴えていたのは、都立高校の元教職員13人。2003~05年の卒業式などで君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、戒告や減給処分を受けた。元教職員は定年退職前に再雇用を申請したが、都教委から処分を理由に不合格とされたため、都を相手に提訴していた。
5人の裁判官のうち4人が「合憲」と判断。第一小法廷として、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めながら、職務命令は必要性や合理性があり、許容されるとの考えを示した。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達が証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど、判事を説得に至らしめた事は殆どない。
そもそもの話、卒業式で起立する事なんて学校教師目指す人間なら最初から分かりきっていた事なわけで、それを承知で教員免許取って公務員試験受けてる時点で彼らの主張の説得力は皆無に近い。たとえるなら、生物教師になった後で「進化論を教えるなんて神への冒涜だ!」と騒ぐようなもの。
剣道の件は対象が学生だったので事情が違う。「剣道を履修しろ」は地方公務員法で定められた職務上の命令じゃないからね。
この点も、ただ起立しろという命令に過ぎず認めろとも敬えとも命じられていないって事で突っぱねられたケースが大半だったはず。
そもそも、日の丸や君が代を侵略の象徴だとする考え方自体がその個人特有の思想なわけで、行き着くところは「公務員が自身の思想を職務に優先できるかどうか」という基準でしか判断されない構造的な問題がある。起立拒否が何らかの社会正義に資するとすら認められてない。ただの「わがまま」。
しかし彼らがその主張を取り下げないのは、日の丸や君が代が悪であるというそもそもの前提の無謬性を盲信しすぎて、それを第三者に証明する必要性を認識出来ていないからだろう。つまり君が代・日の丸への嫌悪を「証明する必要すらない普遍的な感情」だと思い込んでそれを判事に理解してもらう努力を全然してない。だから裁判で負け続けている。通用するのはせいぜい、最初から同じ思想を持ってる判事だけ。
http://anond.hatelabo.jp/20110520152213
お前「そもそも彼らはゴネたいだけで、侵害される思想は持ち合わせていない」
俺「そうは言い切れない。彼らが信条を持っていることを否定できない」
という流れだと思ったのだけど。
別にそれでもいいけど。
「信条を持っていることを否定できない」って部分に関しては「信条を持っていることを証明する立場にある彼らが、それを証明した(証明を試みた)事は過去に一度もないし、あったとしても判決に影響を与えた事例はない。だから容易に否定出来る」というのが俺の考え。
起立命令を「他人の内心まで踏み込」んでいるという発想自体がそもそものポイントなわけだ。
ただボケッと馬鹿面下げて突っ立っとけばいいし、命令自体もそれ以上の事を要求していない。教職員に求めている事は「起立しろ」以上でも以下でもないんだよ。
だから彼らの訴えを門前払いしてる判決は、どれもこれも「たかが立つだけの事にお前ら騒ぎすぎ。つか仕事サボんな」としか答えてない。
起立なんて、入学式や卒業式なんかじゃ色んなシーンでやる。たとえば「開会の言葉」で校長が登壇した時とか。普通に「一同起立!礼!」やるでしょ。
だから「どうして国歌斉唱・国旗掲揚の時だけ拒むの?」という当たり前の疑問に、彼らは一度も回答出来た事がない。
つまり「国歌斉唱・国旗掲揚の時に起立を強要される事によって損なわれるもの」はマボロシなわけ。
「思想信条の自由」って風呂敷に包まれてる事もあるけど中身はただの空気。なーんにも入ってない。
そんなマボロシをあたかも実在する何かであるかのように言い立てるから、「じゃあそのマボロシをここに出せ」「その風呂敷を開けてみろ」と判事に言われて彼らはいつも負ける。
横だけど、特定の行為が正当かどうかとその行為の正当性をどう争うかは違う話だよ
じゃあ誰がどうやって正当かどうかを決めるの?
その決定方法の正当性は誰が担保してくれるの?
決まるまでの間その命令が留保される事で被る損失や損害は誰が保証するの?
裁判で争わないといけません、判例上正当性は認められています、っていうだけじゃなくて、なんで判例上正当性が認められてるかを語らないと元増田の疑問には答えられないんじゃないの
そんなん知らんがな…。
俺が知ってる限りでこの類の判例は20以上はあったはずだから、後は元増田がそれ一つ一つ読んでいけばいいだけでしょ。読んで内容を把握した上で、どこがおかしいとかこれが間違ってるとか具体的に論じればいいだけの話。
判例は最高裁のサイトで検索できるし、裁判を起こした教職員側もネットで色々公開してる。もし読まないのなら元増田の疑問はおそらく解決しないだろうけれど、そんな事俺は知ったこっちゃない。
重要なのは、色んな時代の色んな判事が色んなケースに臨んできたわけだけれども、起立命令を不当だと判断した判事は非常に少なく、しかも全てがより上級の裁判所で否定されてるって点。
法律で「宣誓しなきゃいけない」ってきめて、サインしたから従わなきゃいけない
っていうのはアリなの?
彼らは私企業と違って行政サービスを提供するのが仕事だから、速やかに遂行される事が何よりも優先される。
いちいちあらゆる命令を「これは違法ではないか」と裁判所で精査してたら行政機関はまともに機能しなくなって、無数の市民の生活に支障を来しかねない。
仮に命令が間違っていたとしても実行後に訂正するのが基本。
で、そもそもの「起立命令は不当か」って問題に関しては、過去何十回と法廷で争われたが不当だとする判例は一つもなかったはず。
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー
その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出来ないってことになったら何も進まなくなるよ。
たとえば、今被災地で対応している警察官、自衛官、消防隊員への出動命令が合法かどうか、裁判で確定させるまで彼らは出動してはならない(出動する義務は無い)、なんて事になったら困るだろう?
増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない?
成立するよ。公務員は上司からの命令を拒んだ時点で何らかの処分が必ず発生する。
裁判でその命令が違憲だったり違法だったりしたと確定した時点で初めて処分に対するリカバリー(賠償金とか復職とか)がなされて、以後同じ命令を繰り返さないよう法律や制度が改められる事になる。
ついでに言えば、国家斉唱時(国旗掲揚時)の起立命令を違憲・違法だとする判例はなかったはず。「処分自体は妥当だけれど処分内容が重すぎる」という判例ならいくつかあるけど。
就活の時期になってきました。就職戦争へ向かう前にあなたの強さをはかっておきましょう。
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5万:東京外国語 横浜国立 千葉 筑波 奈良女子 広島 同志社 立教 明治
3万:電気通信 東京海洋 東京農工 首都大学東京 大阪市立 大阪府立 京都府立 京都工芸繊維 中央 法政 青学 立命舘 関西
1万:岡山 金沢 横市 名古屋工業 九州工業 熊本 学習院 東京女子 日本女子 成蹊 成城 明治学院 聖心女子 学習院女子 南山 西南学院 フェリス女学院 神戸女学院 芝浦工業 同志社女子 京都女子
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5000:新潟 埼玉 信州 静岡 日本 獨協 文教 武蔵 国学院 専修 武蔵工業 東京農業 北里 東邦 清泉女子 白百合女子 東京工科 武蔵野 桜美林 神田外語 京都産業 近畿 龍谷 甲南
3000:群馬 茨城 高経 滋賀 岐阜 三重 東洋 東海 駒澤 神奈川 玉川 近畿 日本社会事業 東京経済 共立女子 東京電機 工学院 愛知 大東文化 亜細亜 名城 東北学院 京都産業 福岡 大阪経済
1000:山形 小樽商科 岩手 麗澤 東京国際 実践女子 昭和女子 東洋英和女学院 立正 千葉商科 関東学院 愛知学院 中京 大阪工業 桃山学院 神戸学院
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350:鶴見 和光 城西 城西国際 杏林 九州産業 その他多数
5:ニート
10万:税理士 公認会計士 高度情報(マネジメント系) TOEIC990 英検1級
3万:TOEIC860 簿記1級 高度情報(スペシャリスト系) 英検準1級
1万:TOEIC730 応用情報
オプション(複数あるなら全て加算)
3万:リーダー体験 体育会系の部活に所属 飲食店でアルバイト ボランティア活動
フリーザ:53万
ベジータ(復活後):20万
孫 悟空:12万
ギニュー12万
リクーム、ジース、バータ:5万
ベジータ:3万
ザーボン:26000(変身後)
ドドリア:22000
キュイ:18000
孫悟飯:14000
クリリン13000
グルド:10000
ピッコロ:3500
天津飯:1830
ヤムチャ:1480
餃子:610
農夫:5
参考サイト
http://study.milkcafe.net/test/read.cgi/gakureki/1214981450/l50
中立命題ってよく言われるけど、税のゆがみとか流動性制約がスルーされすぎな気がする。無貯蓄世帯が2割以上いる今の日本なら国民が合理的に行動すれば、将来増税されるとわかってても消費を減らすなんて事はないだろう。ましてや消費税という将来の消費より今の消費を増やすほうが合理的になる増税方法なんだし。あと中立命題というのはその名のとおり税金と国債のどちらでも中立なわけで効果がないということが言えても逆効果ということも言えないので財政出動に賛成する理由にも反対する理由にもならない。逆に財政再建についても同じ事。本当に中立命題が成り立つならしてもしなくてもどっちでも良いというのが正しい結論なのになぜか反対する理由に使う人がいるのが謎。
ヘリで金撒いて消費税上げます
一応釣られとくが、消費税増税で財政再建を行うならむしろ効果的。
将来消費するほうが税負担増えるなら今消費したほうが合理的になるから。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/7b23d61878dcbf6ad900123f5f3a7186
みたいに「バラマキ政策は、国民が猿のようにバカであればあるほど効果の大きい愚民政策」という人もいるが、中立命題は全国民が合理的に行動しても成り立たない場合はある。あと今の日本じゃ無貯蓄世帯が4分の一もいるし、サラ金規制もしてるから流動性制約のある家計という条件も到底無視できないはず。家賃や光熱費もろくにまかなえないワーキングプアが金配られても生活費に使わず増税に備えて貯蓄するというのが合理的なわけない。
2008年10月25日付朝日新聞朝刊 (一部抜粋)
メルトダウン(融解)的な危機を招いた理由のひとつはバブルが発生してそれが崩壊したためだ。資本主義の歴史を振り返ると住宅バブルは古くからあるが、今回はバブルの坂を上がって行く時に「悪魔的でフランケンシュタイン的怪物のような金融工学」が危機を深刻化させた。表現が長すぎるというのならば「金融工学のモンスター」と縮めてもいい。
グリーンスパン前FRB議長が95年ごろから株式市場のバブルに対策を講じなかった事も、惨状を招いた理由のひとつだ。
この危機を終わらせるためには何が有効なのか。それは、大恐慌を克服した「赤字をいとわない財政支出」だろう。極端にいえば、経済学者が「ヘリコプターマネー」と呼んでいる、紙幣を増刷してばらまくような大胆さで財政支出をすることだ。
大恐慌を克服したのは戦争のおかげだという人がいるが、そうではない。大恐慌当時、私はシカゴ大学の学生だったが、自分が学んでいる経済学と、社会で現実に起きていることとの大きなギャップについて、深刻に悩んでいた。周囲では、3人に1人以上が失業していた。
それほど高かった失業率をひとケタまでに減らしたのは、33年に就任したルーズベルト大統領の政策だ。それは戦争前のことで、戦争の脅威も切迫してない時点で着手されたのだ。
(第1次大戦で敗れたドイツの)ヒットラーは報復戦争の準備をするために、際限もなく金を使った。しかし、ルーズベルトがとった政策は、同じ赤字財政であっても、公共事業や農業支援計画を通じた巨額の支出だった。それが資本主義を救った。
国のお金を何に使うかは、その国民が選ぶべき事だ。しかし、無駄な事業でなく善い目的に使うのが、賢明な国民の選択であることは言うまでもない。
今回の危機の克服に当たっても、時間はかかったとしても結局、財政支出が拡大されるだろう。ルーズベルト大統領の雇用政策も、目標実現に7年かかった。前任のフーバー大統領は、ケインズをマルクス主義者呼ばわりするような人物で、恐慌克服になんら有効な手を打っていなかったことが響いた。本来は(株価暴落直後の)30年から32年までに恐慌対策を打つべきだったのだ。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/7b23d61878dcbf6ad900123f5f3a7186
定額減税が、2兆円の「給付金」という珍妙な形で行なわれることに決まった。これは経済学でよく冗談でいわれる「ヘリコプター・マネー」をほとんど文字通り実行する漫画的な政策である。
あなたが市役所に行くと、1世帯4万円のクーポン券をもらえる。これが他人の金だったらうれしいだろうが、その財源はあなたの税金だ。「埋蔵金」を使うなどというのはまやかしで、そのぶん国債の償還財源が減るのだから同じことだ。つまり4万円の税金で4万円のクーポンを買うだけなので、あなたが合理的ならバラマキ財政政策に効果はない――というのが中立命題としてよく知られている理論だ。
しかし実証的には、この理論は厳密には成り立たない。それは人々が近視眼的で、将来の課税より現在の現金の価値を高く評価するからだ。朝三暮四というやつだ。つまりバラマキ政策は、国民が猿のようにバカであればあるほど効果の大きい愚民政策なのである。
だが先進国の最近の経験は、国民がそれほどバカではなくなってきたことを示している。特に財政赤字が大きくなると、目の前の財政支出が将来の増税をまねく因果関係がわかりやすくなるため、「乗数効果」が小さくなる。さらに北欧などでは、財政赤字を削減することによってかえって消費が増える非ケインズ効果も観察されている。