2007年に最高裁でピアノ伴奏拒否に対する戒告処分は正当性が認められたから
(最高裁でも賛否両論出たことは付しておく)多分最高裁で覆るだろう。
採用権の濫用がらみで30日に判決が出るらしいけど、これも敗訴濃厚とか。
後チラ裏。
はてサとしては最高裁が国に阿る判決を出すのはよくあること、とか言ってもいいのだけど
俺自身「行政処分の違法性は裁判所判断を待つ必要がある」というロジックで組み立てている以上、まあ限界だろう。
あくまでポジションを表明しておくと、
よく見る、「職務命令に従うのは社会人の常識」とか「国旗国家への敬意は当然」には親和的。
俺だってそうする。むしろ俺なんて祝日に国旗を掲揚してる、模範的日本国民とさえ言ってもいい。
だがそれで他人の内心まで踏み込むのは余りに狭量じゃないかとも思う。
「不起立を認めたら反国家思想を授業で教えるようになる」とかいうアホンダラもいるが、
(実際に教えてるどうしようもないアホンダラも存在するが、一枚岩で判断すべきでないのはウもサも同じだ)
自己の内心の表明・保護と他者への思想の押し付けは全く異なるもので、件の音楽教師については授業で君が代を教えてる。
とりあえず最高裁で負けた教師については、思想と仕事の線引きをしてるんじゃないの、と俺は思う。
原点に戻ると、府で処分や命令が出たら、裁判じゃ勝てないし従うほかないけど、と敗北宣言しつつも
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http://anond.hatelabo.jp/20110520004357 こんなふうに2つにパターンわけしても ①→ダメ ②→おk と自動的に決まると考えなくてもよいことはわかった そこはわかったけど、あとはかえってわ...
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横だけど、特定の行為が正当かどうかとその行為の正当性をどう争うかは違う話だよ 裁判で争わないといけません、判例上正当性は認められています、っていうだけじゃなくて、なんで...
横だけど、特定の行為が正当かどうかとその行為の正当性をどう争うかは違う話だよ じゃあ誰がどうやって正当かどうかを決めるの? その決定方法の正当性は誰が担保してくれるの?...
直近だと高裁で教員側の逆転勝訴も出てる。 2007年に最高裁でピアノ伴奏拒否に対する戒告処分は正当性が認められたから (最高裁でも賛否両論出たことは付しておく)多分最高裁で覆るだ...
だがそれで他人の内心まで踏み込むのは余りに狭量じゃないかとも思う。 起立命令を「他人の内心まで踏み込」んでいるという発想自体がそもそものポイントなわけだ。 ただボケッと...
頭に布を巻くのが譲れない信条の人も、 退学処分になってまで剣道を拒否する信条もある(これは日本の裁判で認められてる)以上、 起立が内心の侵害にならない保障はない。信条がある...
起立が内心の侵害にならない保障はない。 しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達が証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど...
どこに論点を持ち込みたいの? 彼らには内心の自由の侵害に当たるべき内心が存在しないって話じゃないの? ・恐らく裁判で不起立は認められない。 ・戒告は正当な処分と判断される...
「判例読まなきゃ解決しない」は あなたがズレた答えをしたことへのエクスキューズにはならないよ
ピストル持たないと警察官は務まらないかもしれないが、国旗国歌に対して起立しなくても、学校教師は務まるだろ。 務まらないよ。 法律にも明記されてるけど、 第三十二条 職...
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー 増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」な...
上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出...
増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない? 成立するよ。 じゃあ...
極論しか例示できてない時点で結果は十分だな。
Aの内容にかかわりなく命題が成立する、っていうんだから極論でもなんでもないでしょ
地方公務員法より 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がな...
はたから見ると、君は現実の社会活動に数学的な厳密さを要求しているように見えるけど、大丈夫かい?