だーかーらー、そんな事誰がいつどこで言ってんだ?
「離婚できないとか働けないとかのその原因を全部相手に押し付けて自分を自分でお金で評価して、旦那のお給料では足りないなんて文句ばっかり」
きっかけは『冷たい熱帯魚』という映画をこの女と一緒に見たことです。
その映画では子供がグレてるので「自分の子供があんなのになったら俺、無理だわ」って言ったことで子供の話になりました。
俺の最悪だった少年時代の記憶から、大きなトラブルを起こさずに子供時代を乗り切ることなんて奇跡みたいなものだという認識で話してます。
俺「子供の世界は常に戦いだから対応する自信ないわー」 女「え?なにと戦ってるの?」 俺「なにとって、攻撃してくる奴と」 女「攻撃してくる奴なんているの?」 俺「いるよ。俺の子供時代はどの時点でも常に敵がいたよ」 女「変なのー」 俺「変ってw おまえには敵がいなかったのかよ?」 女「いないよー。みんな仲良しだったよ」 俺「うそ?一度も?」 女「うん。たぶん私の妹も敵なんていなかったよ」
そんな馬鹿なと思いましたが、
や
男女差が影響してるのかも?
とか
でも少なくとも妹には、彼女には敵が居ただろう
などと、この時点では考えていました。
女「どうして敵になるの?」
どうしてだろう?
と考えて説明しようとしました。
俺「だって子供の世界は大人以上に階級社会じゃん。スクールカーストじゃん」 女「え〜、そんなことないよー」 俺「ないことないって。ラノベとかのテーマになってるぐらい共通認識じゃん?あるあるー、って感じの」 女「ほとんどないから小説になってるんでしょ?」 俺「いやいや、そもそも俺の子供時代はずっとスクールカーストを意識してたよ」 女「えー、それってあんたがおかしいんじゃないの?」 俺「そんな事ないって。誰が強いか、偉いか、みたいなことは誰だって認識してるでしょ」 女「そんなことないよー」 俺「女の子はそうなのか? いや、でも女だってブランド物とかスペックの良い彼氏が欲しいのはカーストを登りたいからでしょ?」 女「わたしはブランド物なんて欲しくないもん」
こんな感じで、まったく話がかみ合いません。
敵までいかなくても、殺伐とした空気になったことぐらいはあるだろうと思って、話を戻しました。
俺「じゃあ子供時代に友達同士で修羅場というか、何か悔しかったり嫌だったことは無いの?」 女「う〜ん」 俺「ない?」 女「あ!そう言えば友達と3人ぐらいで公園に行った時に池にボートがあって、初めてだったから乗りたいって言ったんだけど あんたが漕いだらひっくり返りそうだから嫌だって言われて乗れなかったのが嫌だった」 俺「あ〜、それは理不尽だねー」 女「理不尽?何が?」 俺「いや、だっておまえが漕いだらひっくり返るって決めつけられたら理不尽じゃん」 女「え〜、そうなのかなー。わたしドン臭いからひっくり返りそうだよ」 俺「え?じゃあ何が嫌だったの?」 女「だから、せっかくボートがあったのに乗れなかったから」
一生懸命思い出した嫌な思い出がこれとは!
しかし、そんな事があるだろうか?
この話だって、例えばこの子のカーストが低いせいで、せっかくボートで遊びたいって提案したのに、
この件以外にも常にそういう扱いだっただろうと想像できて、
読むだけで嫌な気分になる人もいるレベルじゃないだろうか?
この時点で「もしかしてこの女はカーストを認識できてない?」と思い至りました。
俺「会話の細かいニュアンスで、こいつはこいつより上とか下、みたいな事を感じることはない?」 女「え〜、そんなこと一度も考えたことないよ。なんでわざわざそんな事を考えるの?」 俺「いや、考えなくてもわかるじゃん。動物にはそういう能力がみんなあると思うよ」 女「そうかなー。よくわかんないや」
こいつ変だ!と思いました。
でも同時に、ひょっとして変なのは俺の方なのか?
とも思いました。
増田で聞いてみようと思った次第です。俺と彼女どっちが変でしょうか?どっちも変でしょうか?
この時点でふと、もしかして俺の少年時代が殺伐としてたのは、環境のせいじゃなくて俺のせいなのかも、
と考えるようになりました。ここからは俺の話です。
俺は傷害で少年院に入った事があります。いじめっこの首をナイフで刺しました。親兄弟には多大な迷惑をかけました。
でもそれは俺が悪いんじゃなくて、あの状況では仕方が無かったと思っていました。
俺は常にスクールカーストの最底辺に居ました。クラスで下から2〜3番目が俺の定位置でした。
頭も顔も悪くて、恐怖心が強く性格も弱い、運動もできない、というタイプです。
それなのに常にカースト上位の人間と同じ扱いを受けないと、ものすごい怒りを感じるタイプでした。
例えば小学校の掃除の時間に、奇麗なホウキを取り合いになる場面で常に上位の人間と競り合っていました。
恐怖を押し殺しながら。
でも絶対に従いません。カツアゲされても絶対にお金を渡しません。
でも学校を休むのは負け犬だと思い、そんな状態でも皆勤賞です。
ある時、給食の中にうんことおしっこを入れてみんなに食べさせたのがバレて地元に居られなくなり、
転校しても状況は変わりませんでした。
最初は頑張ったのですが、すぐにカーストの最底辺にポジショニングされ、また怒りと恐怖で気が狂う。
この頃から頻繁にカッターナイフや小型ワイフを携帯するようになりました。
でもいじめられても相手を刺す勇気が出ません。親にこれ以上迷惑をかけるのが嫌だったし、捕まるのも怖かったのです。
自殺するか相手を殺すか、そんな事をずっと考えるのが日常でした。もちろん学校は皆勤賞です。
ナイフを持ってない時にカツアゲされたら、相手の目をつぶせば良いと思っていました。
その場合も人差し指では失明させられないから親指を突っ込もうと考え、相手の頭を掴んで親指を目に突っ込む練習をしていました。
でも実行できません。
実行できない自分を情けなく思い、毎日「自分は気違いで人を殺したくてしょうがない」のだと自己暗示をかけていました。
ある日、高校に可愛い女の子が転校して来ました。俺の隣の席になり、いろいろ教えたりしている内に好きになっていました。
でも俺の顔は自律神経がおかしくなったのかニキビだらけで、元々不細工な顔が更に醜悪になっていました。
それに成績も最低で運動神経も鈍いし、ずっといじめられている人間です。
絶対に自分が好かれることは無いのだから関わってはいけないと、できるだけそっけなく対応していました。
でも授業中などについチラチラ見てしまうんです。
それをカースト最高位の不良に見つかりました。
そいつのグループとは絶対に関わってはいけないと思い、距離を取っていたせいか、
それまではほとんど交流が無かったのですが、これをきっかけにいじめられるようになりました。
その頃の俺は日課みたいに毎日4時間目の休み時間にトイレに行っていました。
1時間目からひどい下痢に襲われ、4時間目まで我慢するのですが、耐えきれずに油汗を流しながらフラフラとトイレに行くのです。
学校でうんこをしてはいけない、という鉄の掟をなぜか高校生にもなって継続していたので、
お昼ご飯を食べれば不思議と腹痛が治まるのもあって、なんとか耐えようとした結果、そういうルーチンになっていました。
そこを狙われました。
あまりの事に固まってしまい「え?え?」とか言ってる内にズボンのチャックに手をかけられました。
ちゃんと殺すつもりで頸動脈を狙ったのですが、断続的に出てくるうんこが気になって狙いが外れ、そいつは死にませんでした。
女子は泣き叫ぶし、そいつは血まみれで呻いているし、うんこで臭いし、
こんなカオスな現場もそう無いよなー、などと考えながら大に入り鍵をしめて続きをした冷静な自分がおかしかったです。
あそこまで行くと人間って開き直ってしまい、恐怖も何もなく、むしろ謎の達成感がありました。
「おい開けろ!!」とか怒鳴りながらドアに体当たりしてくる先生に
「開けてやるからジャージ持って来い」とか偉そうに命令してました。
もちろんそれまではそんなキャラじゃなかったです。
ちょっと本題からズレ過ぎたので、俺の黒歴史はこのへんにしときます。
俺の中では「俺だけがこうなんじゃなくて、みんなこういう苦しみをかかえながら、
なんとか生きている。この世こそが地獄なんだ」という認識でした。
たまたま俺は運が悪くて向こう側に行ってしまったけど、みんなギリギリのラインを生きているんだと思っていました。
でもそうじゃない可能性に思い至りました。
俺の問題は、
だと思います。
そのせいで無駄な反抗をしてしまい、本来はそこまで悪質じゃない人を煽っていたのです。
これを回避するのは簡単です。相手を煽らないようにすれば良いだけなんです。
それを可能にする為には、理不尽な扱いを表面上受け入れても、そこから逃げても、それは負けじゃないんだ、という事を理解すれば良かったのです。
戦略的撤退ということを学べば良いんです。
「自分はゴミだから何をされても良いんだ」などと自暴自棄になることさえ避けられれば、
人間は弱いものだから、悪い気持ちを抑えられないものなんです。
攻撃対象になったからと言って、自分だけが弱いわけでは無いし、ゴミだなんて事はあり得ないんです。
みんな弱いからしょうがないんだと理解して、頭を使って、なんとかその場からだけでも逃げられればそれで良いんです。
カッコ悪くても良いんです。そもそもいじめてる人の方がもっとカッコ悪いんです。
たとえ相手の方が力が強かったり、勉強ができたり、ルックスが良かったり、金持ちだったりしても劣等感は不要です。
なぜなら、恵まれているのに、いじめという低俗なことをしてしまうんですから。
だからいじめられてる人はダサくも無いしカッコ悪くもないんです。お互いに弱い部分がある、という、それだけの事なんです。
さて、成人してから迷惑をかけた彼女に謝罪しようと思い、色々調べたところ、その子は実家のある関東に戻っていました。
彼女にはショックだったようで、あれから高校に通えなくなっていました。
「その話は私じゃなくて妹にして。あの子はショックで高校に行けなくなったんだからちゃんと謝ってね」
と言いました。そこに彼女は居ませんでした。
俺はこの女を一生守ると誓います。
身バレが怖いので少し脚色したつもりですが、少しじゃなくなってしまったのは謝ります。
たくさんブックマークがついてて驚きました。コメントありがとうございます。コメントを読んで書き漏らしがあった事に気がついたので修正しました。
そのせいで長い文章が更に長くなってしまいました。すみません。
それと、俺は変に反抗的だったので、一番ひどい扱いを受けていましたが、俺以外では最底辺よりも、中間層から上ぐらいの人間の方が、ひどいいじめを受けていたように思います。ひどいと言っても、みんなの前でオナニーとかでは無くて、殴られたりとか集団で無視されたり、レベルですが。
結婚の話ですよ?
文章の読み間違いがあるようですね。
結婚市場において男性の総合価値がピークに達するのが30代前半、という話です。
現代日本では子供が欲しい=結婚となるので、恋愛での話ではありません。
結婚したい女性からみて最低限の収入と社会常識があり若さと釣り合っているのが30代です。
プログラミング技法は速度重視ではなく、安全性や信頼性を重要視していくという流れはその通りだと思う。
人を好きになる条件が謙虚だからとかわがまま言わないからとか終いには性格がいいとか性格とか目に見えてわかんないもんを、それにてめーの性格はどうなんだっつーことを平気で言う奴がいる。男に多い。
それなら、金持ってる、イケメン、ならそれ以外妥協するとか言ってる女のがマシ
女は、ろくに恋愛と呼べるかは知らんが男より早くに経験をたくさんしてる場合が多いからか、保身的ではないんだよ。
今の若い男は、ちょっとうまくいかないと女嫌い化、2ちゃんねるの女のひどい話を鵜呑みにしてみんなそうであるかのように思い込んで自分を落ち着かせる。
backspace.fmってポッドキャストを聞いていたら「winとmacは対立することはない。両方使い分ければいい。自分は両方使ってる」みたいなことを言ってたけど、普通は両方は使えないよな。
自分はwinでしかできないことと、macでしかできないことがあるから両方使ってるけど、そういう事情がなかったらどっちかにするのが幸せだわ。
マックファンが「会社でwindows使ってる人は、自宅でくらい自由なマック使いましょう」みたいなことを言ってるの見たことあるけど、ショートカットが違うとか同じことをするボタンが左右位置が違うとか、どうでもいいところが微妙に違うからそんなことしてたらイライラするだけ。
顔の癖に足が速いのか
農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではないらしい。驚きの判決だ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)