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はてなキーワード: 感染症法とは

2020-03-13

政府パンデミック時の対応をどう想定していたか

ここに、

新型インフルエンザ対策政府行動計画」という文書がある。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf

パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。

ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。

今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。

なお、

政府行動計画対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ感染症(以下「新型インフルエンザ」という。)

感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの

ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。

SARSも一度は新感染症指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。

指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。

理由はわからないが、大人の事情があるのかと思う。

ただ、「指定感染症」のままでは、検査感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。

原則的感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。

検査をすると医療崩壊という、変な理屈はこのためだ。

個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)

法改正して特措法を施行するそう。

現行法の枠組みを利用すべきと野党が反対したのはこれ。

H5N1インフルエンザに狙い撃ちしたことは正しかったのか?

この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定2005年である

パンデミック現実2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。

幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。

海外での発生から国内発生、流行までが早すぎた。

通常、新薬有効性や安全性審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。

個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。

例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。

PCRでの診断も行動計画にあったが、

全ての新型インフルエンザ患者PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査重症者等に限定して行う。

少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。

これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査キャパが足りてたとは思えない。

それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザ大量発生した後も、SARSMERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?

マスクについて

昨今、マスク感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。

個人における対策については、国内における発生の初期の段階から新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的感染対策実践するよう促す。

一方で、

患者マスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者から感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。

科学的根拠確立されていないと脚注で補足はしている。

まり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。

マスクについてはもう一か所気になる記述があり

国は、衛生資器材等(消毒薬マスク等)の生産流通在庫等の状況を把握する仕組みを確立する

と言っている。

出来てるのかこれ?

それから

また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品生活必需品等の備蓄を行うよう努める。

買いだめを容認するような記載もある。

基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

国、都道府県市町村は、新型インフルエンザ対策実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設使用医療関係者への医療等の実施要請等、不要不急の外出の自粛要請学校興行場等の使用制限等の要請等、臨時医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民権利自由制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ対策実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ対策実施に当たって、法令根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。

COVID-19に対しては法令根拠がないし、十分に説明もされてない。

発生したのがH5N1インフルエンザだったら十分な説明があったのだろうか?

2020-03-11

anond:20200311134111

感染症法では、「入院させることを強制できる」としか書いておらず、

入院させなくてはならない。なんて言ってないですよ。

2020-03-06

国会議事録からみる新感染症指定感染症定義

COVID-19が新型インフルエンザ等対策特別措置法改正話題となっている。

政府は新感染症じゃないか改正必要があると言うけど、感染症法では

「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう」

定義されている。

条文だけを読めばCOVID-19も新感染症になりそうだが、政府はならないと言う。

そこで過去国会での答弁から感染症とはなんぞやを探ろうと思う。ついでに指定感染症も調べた。



---新感染症---

第142回国会(1998年)

小林(秀)政府委員感染症になるというのは、一類相当の重い病気ということを想定をいたしております

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=85&single

第187回国会(2014年)

政府参考人(新村和哉君)

御指摘の新感染症、これは病原体が未知の感染症対象とするということでございます

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118714260X00820141106&spkNum=12&single

○新村政府参考人 

病原体特定できない感染症につきまして、この疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある、こういうふうに認められる場合には、その当該感染症につきましては、感染症法において新感染症として位置づけられることになっております

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118704260X00720141113&spkNum=204&single



---指定感染症---

第142回国会(1998年)

小林(秀)政府委員

危険性が比較的高くなく、新感染症定義に該当しない新感染症については、病原体の究明、確定を進めた上で、その病原体の性状に応じて、入院等の対応や消毒の措置必要指定感染症指定した上で適切な対応をとる

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=10&single

参考人清水喜八郎君)

指定感染症というのは、これは病原体のわかっていたものであって、例を挙げますと、新型のインフルエンザが出てきて非常に猛威を振るったときに、それは指定感染症として指定しなければならない。

感染症指定感染症関係というのは、新感染症のものでいろいろわかってきたらばこれは指定感染症になるし、指定感染症というのは今あるもの指定感染症になり得るものもあるという二つのものをお考えいただければよいかと思います

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114214333X00919980421&spkNum=5&single

新型インフルエンザ感染症法に分類されたのは2008年5月。それまでは指定感染症とされた。

政府委員小林秀資君)

例えばウイルスならウイルスタイプが変わるとか、バクテリアならバクテリアが変形をして特別強い毒素を持つとか、それからインフルエンザでいけば今度新型インフルエンザというのが出現するとか、そういうような、その病気自体が菌だとか病原体によって影響されてくるわけです。それの変化があって、そしてそれが著しく感染力が強くなるとか致命率が高くなるとか、そういう変化を見て、そしてそれは従来どおり国民の皆さんに情報提供することだけでこの病気蔓延を防止することは難しい、こういう場合には、それは指定感染症にして二類扱いをお願いするとか、場合によっては三類扱いをお願いするとかということはあり得るわけであります

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114214333X01019980428&spkNum=115&single



以上の国会議事録によれば

感染症病原体が未知で病状の程度が一類感染症程度に重いもの

指定感染症既存病原体感染力や致命率が高く変異したもの、もしくは新感染症病原体がわかってきたもの(SARSがこれに当たる)

となる。

過去国会議事録に照らせば確かにCOVID-19は新感染症にはならない。

2020-03-05

コロナ緊急事態宣言含む立法措置」の問題

緊急事態宣言危険性は認知されているのでその他の問題ピックアップしてみた

 時間

内閣提出立法過程というのは

 

法律案原案(この場合厚労省)→内閣法制局審査閣議決定国会提出→国会で各委員会付託委員会審議、審査問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布

 

となる。

これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令施行令作成施行して法律として運用できるようになる。

まり時間が掛かる。

 

 内閣法制局審査不能

 

安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。

緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。

通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚政令への委託の幅が大きすぎないか管轄庁が違う他の法律齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。

これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。

そのチェック機構が全く働かない可能性がある。

 

 運用すべき既存法律運用していない

 

伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条

だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。

たこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院権限もあるが裁量行為となっている。

また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。

 

更に感染症法では感染者の入院治療費公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所検査拒否している状況では守られていない。

運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。

 

 厚生労働委員会を開くべきだったのでは

 

1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。

内閣は代わりに新コロナ指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。

厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。

この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。

内閣1月末に出した政令というのはまさにこれなので一度読んでみる事をお勧めする。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

anond:20200305013529

感染症法の『新型インフルエンザ感染症』と『新感染症』で十分だと思ったんじゃないの?新型インフル特措法の『新型インフルエンザ等』は先の2つを含めているし。

まさか先に指定感染症に“誤って”指定することで新型インフル特措法の対象外になるなんて思わないでしょ。

2020-03-03

anond:20200302225601

感染症法六条

(....)

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30

かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ感染症)についての規定を準用できるから指定感染症で十分だな。

anond:20200303002331

おれが狂っているのは治しようがないけど、特措法と感染症法関係はさすがにこんがらがりすぎでしょ。でも調べてみると特別措置法っていうカテゴリ自体がもともと特殊法律なんだな。あんまり詳しくないからもう黙っとくわ。つーか、コロナちゃんはこういう法律の網もくぐり抜けたってことは、行政立法も今までさぼってたってことだよな。責任者安倍はごめんなさいするべき。

[]2020年3月2日月曜日増田

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増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

7077195(3098)

anond:20200302173322

条文の整理。

インフル等特措法

定義

二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  新型インフルエンザ等 感染症法六条第七項に規定する新型インフルエンザ感染症及び同条第九項に規定する新感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

感染症法

定義等)

六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症新型インフルエンザ感染症指定感染症及び新感染症をいう。

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することな長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般現在国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。

2020-03-02

安倍首相の答弁は正しく、バカなのは増田ブクマカのほう

https://anond.hatelabo.jp/20200302173322

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322

本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?

新型インフルエンザ等対策特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

この法律適用範囲は、第一章第二条に書いてある。

二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新型インフルエンザ等 感染症法六条第七項に規定する新型インフルエンザ感染症及び同条第九項に規定する新感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

感染症法の6-7、6-9が対象なわけね。

で、感染症法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114_20160401_426AC0000000115

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することな長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般現在国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

まり新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?

じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。

新型コロナウイルス感染症指定感染症等への指定について

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/corona_taiou3.pdf

指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

から新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。

安倍総理「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」

安倍総理「だから”新感染症”には当たらないか新型インフル特措法は適用できない、新たな法律の制定が必要

当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田ブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。

普段から謝ったら死ぬ病」とか他人揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマ誹謗中傷拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。

anond:20200302173322

そこらへんの定義平成10年感染症法制定時に国会で討論されている。

小林(秀)政府委員 インフルエンザインフルエンザと原因がわかっていますので、新感染症にはなり得ないのであります

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01419980527&spkNum=298&single

小林(秀)政府委員 〜新感染症になるというのは、一類相当の重い病気ということを想定をいたしております

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=85&single

小林(秀)政府委員危険性が比較的高くなく、新感染症定義に該当しない新感染症については、病原体の究明、確定を進めた上で、その病原体の性状に応じて、入院等の対応や消毒の措置必要指定感染症指定した上で適切な対応をとる

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=10&single

上記の通り原因が分かっていない、一類感染症相当の重篤感染症が「新感染症」と定義される。

COVID-19は原因も分かっており、重篤度も一類感染症ほどでないので「指定感染症」となる

新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型コロナに使えない(追記有り)

勘違いしている人が多いので法律の条文を読んでみましょう。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新型インフルエンザ等 感染症法六条第七項に規定する新型インフルエンザ感染症及び同条第九項に規定する新感染症全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。


六条第七項はこれ

この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、

一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから

当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ

(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することな長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、

一般現在国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから

当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

六条第九項はこれ

この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、

既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、

当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、

かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。



ある程度の文章が読める人なら六条第七項が新型コロナに該当しないのはわかるだろう。

問題六条第九項ですね。

恐らく法律テクニカルなところに引っかかるのはこれ

当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり

広く知られている通り、新型コロナウイルス罹患しても重篤になる確率が低い。

というか、殆ど患者が無症状か風邪程度と思われる。

既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの

新型コロナウイルスは「病状や治療の結果が明らかに異なる」に該当しないという判断だと思われる。

まぁ咳が出て重篤場合肺炎で、対症療法をするコロナウイルスって、一般的に言われる「風邪」ですからね。

病状又は治療の結果が明らかに異なるとは言えないでしょう。

これが使えない理由です。

法律を作った政権官僚が、新型コロナのような感染症を想定していませんね。

怒る前に法律をよく読みましょう。

https://anond.hatelabo.jp/20200302173322


追記

重症率については中国武漢数字を含む世界保健機関のものは参考に出来ないと考えています

医療機関が正常に機能している日本数字河野太郎大臣毎日発表中です。

全員に検査を行っているクルーズ船のデータ実態に近いのではないでしょうか。

また、同程度のインフルエンザなら自宅療養となる場合でも、新型コロナなら念の為ICUに入れているケースがある程度存在している事も考慮するべきです。

3月1日正午。

国内感染者239名

 退院42名

 入院中178名

  軽中度 94名

  人工呼吸/ICU23名

  確認中 56名

  待機中 5名

 陽性で症状なし 14名

 死亡       5名

クルーズ関係(2/29)

陽性 706名

退院 100名

人工呼吸又はICU 34名

死亡 6名

lady_joker この記事も間違い。新型コロナはすでに感染症法六条八項の「指定感染症」に指定済み。指定感染症と新感染症は全く違うものなので、

インフルエンザと新感染症のみを対象にした新型インフル特措法は使えない。簡単な話


lady_joker氏が凄くシンプルな指摘を入れてくれて助かる。感謝です。

感情的コメントが並ぶ中で為になるコメをくれた諸氏にも感謝します。

anond:20200302173322

感染症法内の疾病カテゴリである「新感染症」や「新型インフルエンザ感染症」に該当しないという法律上テクニカルな話であって、別におかしいことは言ってない。

現在新型インフルエンザ等対策特別措置法を改修して、新型コロナウイルス適用可能にするという方向で動いてるし。

2020-03-01

コロナ検査を求めるのは非科学的となじる科学的な人達

日本の新型コロナ検査数の少なさに疑問を持つ人が増えてパニック様相を呈してきたら検査を求めるのは非科学的とする派閥が盛り返してきた。

科学的な彼等は検査を受けられない事を訴える患者やその家族Twitter等に押掛け冷笑的な態度で批判して黙らせる警察活動に夢中なようだ。

治療薬が無いので検査無駄で、仮にコロナ19(韓国等で使われる通称通称として良いので以下呼称する)罹患であっても検査しなくていいのだという。

 

ところがこの科学的な人たちは対策スキームとなる感染症法を読んだ事が無いようなのである

政府1月末にコロナ19を感染症法の2類感染症指定した。

指定された感染症に掛かった患者入院費用公費負担殆どゼロになる。病院にとっては検査が無くても同じでも患者にとっては大違いだ。法に定めがあるのに検査せずに通常通りに本人請求するのは不法行為である

科学的態度の前には数十~100万程度の治療費など関係無いという事か。

 

感染症法では蔓延を防ぐ為、流行実態を把握する為に、医者に報告義務を定めている。外来パンクするのでサボタージュしてよいなんてどこにも書いてない。

検査して実数を把握するという方向だけで書かれている。これは近代国家国民常識の通りだ。

まり医者が疑わしいのに検査しないのも保健所拒否するのもサボタージュであって違法行為である

だが科学的な人らは子供検査を受けられないと騒ぐ親のアカウントに押掛けその非科学的態度を糾弾https://togetter.com/li/1474001

TV取材まで受けた末に最終的にマイコプラズマと判定した事で親の非科学性は更に糾弾されることになった。「この反動的マスコミと結託した非科学主義者クレーマー!」

因みにマイコプラズマの判定にはコロナ19と同様のPCR検査を要する。

 

科学的な人らの最近お気に入り糾弾先は和歌山県知事だ。知事は「軽症でもPCR検査する」と発表して「非科学的!医療崩壊!」と科学的人士は色めきだっている。

科学的人士らによる医療崩壊理由は「コロナ19陽性と出たら入院必要があるから」という実に科学的なものだ。例えばBuzzfeedによる聖路加の感染管理マネージャーインタビューなどでもそう言っている。

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-sakamoto

だがこれは誤りだ。

感染症法では強制入院権限知事においている。つまり知事が指示せねば必ず入院する必要はないのだ。軽症なら外来で帰しても良い。

同時に知事感染者に勤務禁止命令を出す権限がある。会社電車内で感染を広げる危険を防ぐ為だ。

何より勤務禁止命令があるって事は入院必須ではないという事である

また2類感染症場合外来費用公費負担にならないか財政も圧迫されない。

 

科学的人士らは「軽症は自家療養、重症だけ医療を受けられる」との方針あいまいさに疑問を抱かない。科学的だから自明なのであろう。

だが一般に炎症が肺に回ったら重症だ。また「重症肺炎」となったら回復の見込みは薄い。この認識齟齬は命に関わる。だが科学的人士らが気にしている様子は無い。

また科学的人士らは重症対処以外を治療しない理由として「治療法が無いので免疫頼りでしかない」という。

ところが武漢では重症の約6割が死亡し、半数が多臓器不全となっていると報告されている。

科学的人士らはなぜ多臓器不全が発生しているか判っているのだろうか?

ウィルスのせいじゃないよこれ。自己免疫症でこうなってるんだよ。

肺炎では免疫が亢進しやすく、免疫機構の過剰な働きで健康な臓器もボロボロになってしまう。

この為に重症では免疫抑制剤を投与する。生命維持の為に免疫を殺すのだ。

ここから導かれるのは「肺炎重症にしてはいけない」という誰でも知っている常識だ。

だが科学思考常識に優先するらしくそんな事を気にしている様子は無い。

 

科学的人士らはPCR検査偽陰性偽陽性区別せず、検査は恐ろしく意味の無いもの喧伝して回っている。

だがコンピュータ使ってたらこの二つの確率が段違いだって事ぐらい判るだろ。

PCRはヒットテストだ。

まず薬剤処理して染色体を膨張させる。検体の中の色んな細胞ウィルスDNARNAはごちゃまぜだ。

そこで見つけたいウィルス塩基配列の一部パターン検索してパターンマッチしたら陽性。

コンピュータウィルスの誤検出はパターン指定おかしい時のみ起こり得る。それと同じで偽陽性の方は原理的にはあり得なさそうという推定は出来る。

だがターゲットウィルスそもそも採取できていない場合、薬剤処理で塩基配列破壊してしまった場合偽陰性になる。

から「行動して安全ですよ」とのお墨付きにはならないから他の症状や感染経路の疑いの方を優先させろってのがPCR信頼性議論だ。

だが科学的人士らはこれを陽性意味なし論に拡大してしまう。

 

科学的人士以外でもPCR検査が浪費してはいけないなんだか凄いリソースと考えている人も居るのだが、毎日バイク便病院を回っていて検体回収している。勿論病原菌が入った検体だ。ライダー普通の人で医療資格なども持っていない。

これをまとめて検査会社に持って行っている。そもそもが大層な検査ではない。

また検査体制を整えてもエライ金額がかかる、1億検体×1万円=1兆円とか言う人も居る。https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200228-00165104/

だがこんな金額にはならない。年に定常的に1億検体なら千円以下になるのでは無いか

例えばアメリカではPCRは3000円もしない。病院コロナ19検査したら数十万円とのニュースが出ているがそれはアメリカ病院おかしいのであって、PCRカジュアルな為費用が安いのだ。

から今回PCR検査が高額、市場キャパが少ない事が露呈したのなら、今後は無駄なほどPCRを使って需要を伸ばして参入と値崩れを起こすべきだろう。ソフバンに参入してもらったらどうか。

だが科学的人士らはPCR検査=悪なのでこういう改善に繋がらない。

 

この他、科学的人士らの攻撃は冨士フィルムアビガンにも向いている。

治療薬が無い」から出発して攻撃的な知的派閥を維持する為に「副作用が強い、臨床試験が不十分」などの理由が引き出されるためだ。この手の思考法は参加していると気分がいいようである

だがアビガン備蓄である。ならばなぜ大量に備蓄されているのだ?

それに科学的人士らはインフルエンザ薬のアビガンコロナ19治療薬となりうると発見されたのか、その経緯は知っているのだろうか?これは中国発見したもので、中国国策日本企業のビジネスが偶然に一致して発見された(発表で冨士フィルムアビガンと名指しされている)。知的派閥のように振舞っているが誰もそれを語っていないようだが。

 

こんな中でビジネス科学的人士とでも言うべき記事が出た。

『 新型コロナで「情報汚染」されたメディアが報じない「5つの真実」』

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70709

 

書いたのは松村 むつみという医療ライターだが、内容は科学的人士らの言説をまとめただけ。

一応医師らの記事インタビューを下敷きにしているが、クレジットはしていない。

これならGIGAZINE等のほうがマシだ。参照した記事クレジットリンクは入れる。

感染症法感染研のPRも読んでいない。流行っているWEB記事だけをまとめているのだ。何の知見の追加も無い。医師の名は権威付けだけに使われている。

そして「メディアが報じない真実である自分らの意見にこんな惹句が付いたら少し自戒するものだが科学的人士らは権威付けされたので満足な様である

 

なんだかどいつも菊池誠みてぇだなと思って菊池Twitterを見に行ったら盛んに「メディアが報じない真実」でフォロワーに囃し立てられ、声を上げた患者等に冷笑的な非難を浴びせかけていた。

実に科学的な態度である。侘び寂び。

2020-02-28

2010年新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議 提言(案)

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0616-3p.pdf

病原性等に応じた柔軟な対応

1. いわゆる水際作戦学校閉鎖等、感染症拡大防止対策効果限界と実行可能性を考慮し、感染力だけでなく致死率等健康へのインパクト等を総合的に勘案して複数対策選択肢を予め用意し、状況に応じて的確に判断し、どの対策を講じるのかを柔軟に決定するシステムとすべきである。ただし、流行の初期においては、病原性感染力等疫学情報不明又は不確かな場合が多いので、万が一病原性が高かった場合を想定し、最大限の措置選択せざるを得ないことに留意必要である。こうした観点に立ち、今後新たに新型インフルエンザが発生した際に、速やかに、かつ、円滑に行動できるよう、行動計画ガイドラインについて、現行をベースとして見直す必要がある。

【迅速・合理的意思決定システム

2. 迅速かつ的確に状況を分析判断し、決断していく必要があることから、国における意思決定プロセス責任主体明確化するとともに、医療現場地方自治体などの現場の実情や専門家意見を的確に把握し、迅速かつ合理的意思決定のできるシステムとすべきである。また、可能な限り議論過程オープンにすることも重要である

地方との関係と事前準備】

3. 地方自治体も含め、関係者が多岐にわたることから、発生前の段階から関係者間で対処方針検討実践的な訓練を重ねるなどの準備を進めることが必要である。また、パブリックコメントなどを通じて広く国民意見を聴きながら、事前に決めておけることはできる限り決めておくとともに、地方がどこまで裁量を持つかなどの役割分担についても、できるだけ確認をしておくことが必要である

感染症危機管理に関わる体制の強化】

4. 発生前の段階から情報収集情報提供体制の構築や収集した情報の公開、発生時の対応を一層強化することが必要であり、このため、厚生労働省のみならず、国立感染症研究所感染症情報センターインフルエンザウイルス研究センターを中心に)や、検疫所などの機関地方自治体保健所地方衛生研究所を含めた感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織人員体制の大幅な強化、人材の育成を進めるとともに、関係機関のあり方や相互役割分担、関係明確化等が必要である特に国立感染症研究所については、米国CDC(疾病予防管理センター)を始め各国の感染症担当する機関を参考にして、より良い組織や人員体制を構築すべきである。なお、厚生労働省における感染症対策に関わる危機管理を担う組織においては、感染症に関する専門的知識を有し、かつコミュケーション能力マネージメント能力といった行政能力を備えた人材養成し、登用、維持すべきである

法整備

5. 対策実効性を確保するため、感染症対策全般のあり方(感染症類型医療機関のあり方など)について、国際保健規則地方自治体関係学会等の意見も踏まえながら、必要に応じて感染症法や予防接種法見直しを行う等、各種対策法的根拠明確化を図る。

2020-02-27

2歳児と新型コロナ

今2歳児を育ててて思うんだけどさ、1歳前に初めて保育園に通いだしたとき、常に熱をだしてたんだよね。4月から6月まで2ヶ月のうち平熱で保育園に行けたのは10日もなくて、あとはずっと病児保育か自宅で診てた。

大人にとっては世間にありふれたウイルスでも、幼児にとっては生まれて初めて感染する未知の恐ろしい病原体。でも体の免疫自力で直しちゃう

逆に大人にとっては未知の恐ろしい新型コロナウイルスでもありふれた風邪ウイルスでも、幼児にとっては同じ。

風邪症候群の原因になる病原体は200種類以上あるとか。一度かかって体の免疫系が抗体をつければ基本的に二度とかからいから、大人になってからかかる風邪は200種類のうちまだかかってなかったウイルスなんだろう。(そういや子供が1歳半のとき手足口病にかかったら、俺も祖母もかかって手足の皮膚と爪がボロボロになって、医師が「その年で!」と驚いてたな)

世界にとって新型ウイルスが驚異なのは、長い人生でたいていのウイルスには抗体を得てる高齢者が、体力(抵抗力)の落ちた今になって抗体を持たないウイルスに晒されて重症化するからで、健康な若年層は数多ある風邪ウイルスが一つ増えたという認識でいいんじゃなかろうか。

子供の頃おたふく風邪にかかってれば軽症ですんで抗体を得られるのに、大人になってからおたふくにかかると重症化しやすいのと似たようなもので。

 

何が間違いって、高齢者糖尿病などの基礎疾患を持つ層でなければ単なる風邪症状しかない新型コロナウイルス症に「肺炎」と名付けて、感染症法で指定感染症にして感染が判明したら全数入院したことだと思う。

現にもう病院パンクしつつあって、専門家が「感染が疑われる場合は自宅で静養を」と呼びかけてて、全数強制入院させるはずの指定感染症の扱いと矛盾してきてるじゃん。

治療法もないし軽症で済む若年健康層が病院殺到したら、手厚く対処療法しないと命に関わる高齢者基礎疾患層が受けられたはずの医療ケアを受けられなくなるよ。

最初対応が大げさすぎたんだよ

2020-02-23

なぜ新型コロナ検査件数が少ないか担当職員から

検査するのは都道府県ごとにある衛生環境研究所(以下、「衛研」と呼ぶ。)です。

感染症法という法律で決まっている。

窓口になるのは都道府県保健所。(市保健所場合もある)(入国前のクルーズ船だと検疫所になるが説明しない)

怪しい人を片っ端から検査したら捕捉できる患者が増えるのは現場もわかってるけど、検査対象ラインを線引きして足切りしないと、物理的に対応しきれない。

可能性の高い順からカウントして、対応しきれるラインで線引きしたのが今のラインってこと。

 

現場での検査の流れを説明すると、

新型コロナ患者医師から疑われた人(以下、「擬似症患者」と呼ぶ)がいる医療機関医師保健所通報(届け出)、

もしくは現患者の濃厚接触者や流行地域から帰国者健康観察(保健所が行う)にて症状発生を把握

保健所から衛研に検査実施の連絡

保健所医療機関に検体(患者の痰など)採取を依頼。

保健所職員医療機関に検体を受け取りに行き、衛研に届ける。

保健所職員から擬似症患者感染拡大防止のため行動自粛任意)を依頼。

衛研でリアルタイムPCR遺伝子解析検査実施(検体が届いてから結果が出るまで3、4時間かかる)

結果が陰性なら伝えてそれで終わり。

陽性なら保健所に連絡。保健所患者都道府県知事名による入院勧告を行う(患者勧告拒否したら強制入院措置)。同時に異議申し立て手続き医療費公費負担制度説明をする。

保健所患者第二種感染指定医機関移送し(消防救急車ではなく保健所感染移送車を使う。離島からだと大変。)、入院手続きを行う。

 

 

という流れ。

擬似症患者と疑う基準厚労省から通達で示されてる(これが流行地域での滞在歴とか患者との濃厚接触歴、かつ37.5度以上の発熱などね)。この基準外でも新型コロナかもと疑って保健所通報する医師もいるけど、都道府県としては通達どおりに判断するので、衛研で行政検査するかしないか都道府県任意基準内なら必ず検査するけど、基準外だと検査現場の余裕がなければ断る。

追記・2/17厚労省通達で、これまでの2条件に加えて、③「37.5度以上の発熱入院レベル肺炎」④「医師総合的に判断して新型コロナと疑われる」⑤「他の病原体検査で陽性になったけど治療効果がない」の3条件でも検査することになってるのを見落としてた。当県も今はこの基準でやってるので、病院医師から要望があれば④に該当するので全部検査してる。)

新型コロナは簡易な検査キットがまだないので、血液とって垂らして抗体検査とかはできない。一台数百万円するリアルタイムPCR装置(衛研に2-4台しかない所が多いと思う)にかけて遺伝子解析しないと検査できない。

追記・ただ装置に検体を置いてスイッチポン全自動でできるものではなく、コンタミを防ぐため検体を分離する担当遺伝子を増殖させる担当PCRにかける担当と3人の経験知識のある技師必要。結果も「陽性陰性」と表示されるのではなく、遺伝子バンドを読み取って新型コロナ配列に該当するか判定しないといけない。)

コロナだけやればいいのではなく、他にも検査すべき感染症はある。

保健所感染担当職員も、衛研の検査技師普段業務に加えて、コロナ対応をしてる。

 

衛研のキャパ限界に近い(患者が2桁数いる所はもう超えてると思う)民間検査機関に金払ってでも委託したいところで初期に検討したが、検体の空輸を受けてくれる運送会社が無くてできなかったんだなコレが。

県が民間企業に運べと強要はできない。国も無理だろうね。

 

 

これとは別に保健所→本庁→厚労省事務ルートがあり、

本庁では部長知事への説明資料記者発表資料を作ったり、

マスコミに投げ込みしたり、記者会見をセッティングしたり、マスコミからの怒涛の電話対応に追われたり、

保健所や衛研や医療機関電話メールで調整したり、

対応費用予算流用手続きのために資料作ったり財政説明したり、

今だと県議会代表質問でみんな新型コロナ質問出してくるから答弁作成して答弁調整したり、

病院から現場マスクが足りないから県がなんとかしてくれ」と電話が来て同情しつつも卸業者にも在庫がないからどうしようも無いんですと答えて申し訳なかったり、

県民から絶え間なくかかってくる電話に対応したり(私が作った○○エキスウイルスを退治できるのでぜひ採用すべし、とか、○○県は✕✕ばかりに力を入れてないでコロナ対策もっと注力しろけしからん、とか、いつ流行が収まるんですか来週そっちに旅行に行く予定だけど大丈夫ですか、とか、県は人の集まるイベントを中止させろ知事はけんからん、とか)、

関係機関(検疫所や県警や自衛隊在日米軍基地衛生管理部門市町村役所や庁内の関係各課)と連絡とったり情報提供したり情報もらったり、

前例が無くてわからない事だと他県担当者に電話して聞いたり、

厚労省内閣府から毎日のように来る新たな通達事務連絡を起案してくっつけて県内市町村に発送したり、厚労省から調査依頼や照会に対応したり。

 

 

これをなんとか片付けてからやっと普段業務をやれるので、平日は午前様になったり、もちろん1月からずっと休日も出勤してる。

都道府県感染部門は、出先も本庁もこういう1類2類指定感染症が発生してない平時業務量にあわせて人員が配置されてて、(感染部門に限らず、どの部署行革という名の人減らしで残業前提の人数しかいない)

軍隊のように危ない戦線に機動的にかけつける予備戦力など県庁には無いので(あったとしても専門知識経験のない職員がいきなり配置されても役立たないが)、

普段から補助金業務とかしてて残業しないと片付かない業務量なのに新型コロナ対応プラスされて、もう限界に近い。

これがあと一ヶ月続いたら確実に潰れる職員が何人も出る。

 

緊急時体制から、持続的な対応(もう感染拡大を留めるのは無理と諦めて、一般的には普通風邪として扱い、重症になる高齢者・基礎疾患を持つ高リスク郡のみ対応する)段階に来てると思う。

 

 

追記

電話対応民間コールセンター委託してだいぶ減った。国からコールセンター委託費用補助金が出ることになった。でも入れ替わりで議会対応が出てきて楽になってない。

県民から電話で「けしからん」「知事を出せ」系の非生産的電話高齢男性ばかりだった。なんでだろうね。

  

PCR装置都道府県が買う費用にも新たに国から半額の補助が出ることになったが、年度内(3月末まで)に納品しないといけないという無茶振りなので使えない。

もう事業予算残ってないか補正予算組んで県議会にあげて、議決を得てから公平な発注のため国際入札を告示して参加業者を募って、開札して業者選定して、ようやく契約発注。納品するまでどれだけの時間が残ってるか。いや無い。

なので来年予算で4月から動くことになるが、その頃にはもう落ち着いてる気がする。

 

普段補助金業務もやってるよ。やらないと病院がもらえるはずの金が入らなくて困るもの

 

 

追記

多かった反応「これを匿名愚痴ではなく公式発表しろ」に対して。

現場は実情を発表して国民県民に広く理解してもらいたいと思ってるけど、上が許さない。

組織として公式に「人が足りなくて手が回らないんです」と言ってしまうと、組織の敗北となる。

公式に発表するためには、正式な手順を踏んで上司の決済を得て広報課のプレスリリース記者会見で発表することになるが、課長部長が「人が足りないからやるべき事ができてない」を認めてしまうと、「ならなぜ事前に人員配置しておかないんだ」と責任問題になる。

もちろん県庁に予備戦力などなく、みんな担当業務をかかえて仕事してるので、上司としても「無茶言うな」なのは現場としても理解してて、原因をおっかけていくと根元に県庁全体で業務量に対して人が足りないという体質の問題が出てくるのだが、

そうすると県職員の定数増に反対してた県議の人たちの責任になる。行政は適宜定数増の議案を出してるが、県議会から厳しく追及されて定数枠をへらされてる過去の経緯があり、それを言ってしまうと外部に責任転嫁する形になってしまう。

県議過去の主張の過ちを認めれば選挙に落ちるので自ら間違ってたと言えず、「業務効率化して余裕を出したり、現在人員で工夫してやりくりすべきだろう」と行政側を責めることになる。

不毛な争いとなる。

行政トップである知事としても「公務員を減らします」と言ったほうがマスコミ有権者のウケがいいので、次の選挙を見据えると「公務員を増やします」と言うのは難しいだろう。あまり細かく実情を説明してもみんな読まない・聞かないし、ワンフレーズで「無駄公務員を減らせ!」と一言で言ったほうが多くの有権者は喜ぶ。

行政が事案の最中に「人手が足りなくてもう手一杯、手が回らない」と公式に認めることは非常に難しい。事案が終わってから反省でその見解を出すことは容易だが、そのころには世間の熱が冷めてて関心がなくなってて、人員増が認められにくいんだよね。

俺は地方職員だが、国(厚労省)も同じだと思う。

2020-02-22

ダイヤモンドプリンセス号下船乗客から陽性患者が出るのは予め想定さ

ソースダイヤモンドプリンセス号で対応をしていた高山医師Facebook

しまった、非公開にはなってなかった。該当リンクはこれ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2708129445907212&id=100001305489071

以下、書き起こし

さて、多くの方が心配されていること。それはクルーズから下船した人たちより、発症者が出る可能性はないか・・・地域での感染拡大の原因にならないか・・・ということのようでした。

結論から言って、ほとんどの方は感染していないでしょう。しかし、発症する方が出る可能性はあると思っています国内で自宅に帰られたのは970人ですが、PCR検査の感度が100%ではなく、船内の感染対策限界があったことを踏まえれば、発症者を想定しておくべきだと私は思います

では、公共交通機関で自宅に返してよかったのでしょうか?ここを指摘される方が多かったですね。私は妥当だったと思います

PCR検査にて陰性かつ症状もないことを確認した方々です。前述のように偽陰性可能性はありますが、あったとしても極めてウイルス量の少ない無症状性病原体保有者です。

症状がない人であってもウイルス量が上昇しており、感染力を有する原因になっているとの指摘があります(Lirong Zou: N Engl J Med. 2020 Feb 19.)。

そのような人がPCR偽陰性となる可能性は低いでしょう。よって今回下船した方々が電車バスといった一時的空間共有をしたとしても、感染を広げるとは考えにくいです。

今後、発症してくる方がいるとすれば、それは自宅に戻られた後、数日してから発熱や呼吸器症状を認めてくることでしょう。ですから、なるべく自宅で過ごしていただき、症状があれば保健所に連絡するようお願いしています

実はこれ、いま市中で確認されている新型コロナ患者さんの濃厚接触者と同じ対応なのですね。市中における濃厚接触者は自宅で過ごすことを認めているのに、クルーズ船の乗客には隔離継続するというのは、矛盾していますし、人権にも関わると私は思います

繰り返しますが、ほとんどの方は発症しません。ですから乗客の皆さんも、迎え入れた地域の方々も、ことさらに恐れる必要はありません。14日間の船内隔離に協力いただきPCR検査で陰性を確認している方々なのです。市中における濃厚接触者よりも、よほど厳格な条件をクリアした方々であることを理解してください。

だったら、市中における濃厚接触者も隔離しろ!という声が聞こえてきそうです。そう、完全な感染管理を求めるのであれば、それが一番だと私は思います。ただし、日本憲法に基づいて施政が行われる民主国家です。隔離というのは人権制限であり、濫用すべきではありません。だからこそ、国会議論したうえで感染症法が定められ、それに基づき入院勧告が行われているのです。法を逸脱して運用することは憲法違反です。

しかるに、日本では、濃厚接触者を隔離する法体系にはなっていません。外出自粛を要請するのが限度です。今回のクルーズ船では、検疫法に基づいて「手続きが終了するまでは入国を認めない」という法理によって、事実上隔離を行ってしまいました。ですから、「あれは人権侵害なのではないか!」という声の方こそ、むしろ私は丁寧な説明が求められていると感じています

いわんや、下船させて検疫手続きが終了した方々について、さら長期間隔離継続するなどできません。症状を確認いただきながら、外出自粛をお願いすることが法的な限界ですし、感染対策上もそれでよいと私は考えています

以上、私見を述べさせていただきました。それぞれの専門家立場を離れて、自由見解を述べられる社会であって欲しいと思ってます

2020-02-20

anond:20200220105023

感染症法に基づき14日間の検疫が終わるまでの上陸拒否」という強制力しか働かない状況下で、場所時間が固定されている前提を覆す話はご遠慮願いたい

2018-08-19

anond:20180819151113

厚労省

http://api-net.jfap.or.jp/status/index.html

ぐぐれば5秒で分かるのをぐぐらずに存在しないと思い込んでるのも謎だが

そもそも国が統計取ってないと思ってるのも謎だ

感染症法に基づいて全数報告が義務付けられてる感染症だぞ

普通ニュースでも毎年増えたとか何とかって報じられてるやん

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