はてなキーワード: 感染症法とは
ここに、
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h29_koudou.pdf
パンデミックを起こすのは新型インフルエンザ、特に、H5N1とほぼ狙い撃ちして対策を立てていたからだ。
ワクチンやら抗インフルエンザ薬といった、インフルエンザに絞った行動計画の細目はあるが、基本的な蔓延防止の施策については、どんな感染症についてもパンデミック時はこの行動計画が基本になっている。
今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)での現状を顧みて、この行動計画がどの程度役に立ったのか、検証したい。
なお、
本政府行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりである。
ただし、今般のコロナウイルス感染症(COVID-19)は「新感染症」には指定されないらしい。
SARSも一度は新感染症に指定されたにも関わらず、COVID-19が指定されないのはなぜなのかよくわからない。
「指定感染症」というカテゴリーに入れられたので、感染症法によって様々な制約と処置をうけることになったが、新感染症ではなく既知の感染症ということを強調している。
ただ、「指定感染症」のままでは、検査で感染が確定してしまうと、入院が確定してしまう。
原則的に感染症指定医療機関における感染症病床に入院しなければならないとされているからだ。
個人的には、指定感染症ではなく新感染症としたほうがよいと思うのだが(省令でよい)
この行動計画、「Ⅰ初めに 2.取組の経緯」にある通り、策定は2005年である。
パンデミックは現実に2009年に引き起こされたが、H5N1ではなかった。
幸いにも、病原性は従来の季節性インフルエンザ程度で済んだが、国外発生期はこうする、水際対策は、国内発生期は、と細かく設定していたものの、全く役に立たなかった。
通常、新薬は有効性や安全性を審査しなければならないのだが、全てを超法規的にすっ飛ばしワクチンを作らせたが、出来たころには流行は終わっていた。
個人的には、仮にH5N1インフルエンザであっても、対策は役に立たなかったのではないかと思う。
例えば、行動計画ではワクチンに期待している節があったが、未知の感染症に対する予防薬を作ることは不可能であるし(プレパンデミックワクチンとして当たりをつけて作るとされていた)、パンデミックが起きてから終息するまでの間に予防薬を作ることも不可能だと思う。
全ての新型インフルエンザ等患者の PCR 検査等による確定診断は、患者数が極めて少ない段階で実施するものであり、患者数が増加した段階では、PCR 検査等の確定検査は重症者等に限定して行う。
少なくとも、パンデミックがH5N1インフルエンザだった場合は国内発生早期においては全ての確定診断はPCRで行うつもりだったらしい。
これ、発生したのがCOVID-19じゃなくインフルエンザだったとしても、検査のキャパが足りてたとは思えない。
それから、鳥からヒトへのH7N9インフルエンザが大量発生した後も、SARS、MERSが発生した後も、パンデミック対策はH5N1インフルエンザを想定しつづけたというのはどうなのか?
昨今、マスクに感染予防の効果はないとされているが、この行動計画では推奨されている。
個人における対策については、国内における発生の初期の段階から、新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者に対する感染を防止するための協力(健康観察、外出自粛の要請等)等の感染症法に基づく措置を行うとともに、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること等の基本的な感染対策を実践するよう促す。
一方で、
患者はマスクを着用することで他者への感染を減らすことができる。他者からの感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれており、科学的根拠は未だ確立されていない。
つまり、国の推奨は、科学的根拠はないがマスクを着用すべきと言っている。
と言っている。
出来てるのかこれ?
国、都道府県、市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、検疫のための停留施設の使用、医療関係者への医療等の実施の要請等、不要不急の外出の自粛要請、学校、興行場等の使用等制限等の要請等、臨時の医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資の運送等、特定物資の売渡しの要請等の実施に当たって、国民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。
COVID-19が新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が話題となっている。
政府は新感染症じゃないから改正の必要があると言うけど、感染症法では
「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう」
と定義されている。
条文だけを読めばCOVID-19も新感染症になりそうだが、政府はならないと言う。
そこで過去の国会での答弁から新感染症とはなんぞやを探ろうと思う。ついでに指定感染症も調べた。
---新感染症---
○小林(秀)政府委員 新感染症になるというのは、一類相当の重い病気ということを想定をいたしております。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=85&single
御指摘の新感染症、これは病原体が未知の感染症を対象とするということでございます。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118714260X00820141106&spkNum=12&single
病原体が特定できない感染症につきまして、この疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある、こういうふうに認められる場合には、その当該感染症につきましては、感染症法において新感染症として位置づけられることになっております。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118704260X00720141113&spkNum=204&single
危険性が比較的高くなく、新感染症の定義に該当しない新感染症については、病原体の究明、確定を進めた上で、その病原体の性状に応じて、入院等の対応や消毒の措置が必要な指定感染症に指定した上で適切な対応をとる
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=10&single
指定感染症というのは、これは病原体のわかっていたものであって、例を挙げますと、新型のインフルエンザが出てきて非常に猛威を振るったときに、それは指定感染症として指定しなければならない。
新感染症と指定感染症の関係というのは、新感染症のものでいろいろわかってきたらばこれは指定感染症になるし、指定感染症というのは今あるものも指定感染症になり得るものもあるという二つのものをお考えいただければよいかと思います。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114214333X00919980421&spkNum=5&single
※新型インフルエンザが感染症法に分類されたのは2008年5月。それまでは指定感染症とされた。
例えばウイルスならウイルスのタイプが変わるとか、バクテリアならバクテリアが変形をして特別強い毒素を持つとか、それからインフルエンザでいけば今度新型インフルエンザというのが出現するとか、そういうような、その病気自体が菌だとか病原体によって影響されてくるわけです。それの変化があって、そしてそれが著しく感染力が強くなるとか致命率が高くなるとか、そういう変化を見て、そしてそれは従来どおり国民の皆さんに情報提供することだけでこの病気の蔓延を防止することは難しい、こういう場合には、それは指定感染症にして二類扱いをお願いするとか、場合によっては三類扱いをお願いするとかということはあり得るわけであります。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114214333X01019980428&spkNum=115&single
新感染症は病原体が未知で病状の程度が一類感染症程度に重いもの
指定感染症は既存の病原体が感染力や致命率が高く変異したもの、もしくは新感染症で病原体がわかってきたもの(SARSがこれに当たる)
となる。
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
(....)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
確かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ等感染症)についての規定を準用できるから、指定感染症で十分だな。
おれが狂っているのは治しようがないけど、特措法と感染症法の関係はさすがにこんがらがりすぎでしょ。でも調べてみると特別措置法っていうカテゴリ自体がもともと特殊な法律なんだな。あんまり詳しくないからもう黙っとくわ。つーか、コロナちゃんはこういう法律の網もくぐり抜けたってことは、行政も立法も今までさぼってたってことだよな。責任者の安倍はごめんなさいするべき。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 84 | 12930 | 153.9 | 42 |
01 | 71 | 7645 | 107.7 | 27 |
02 | 53 | 5309 | 100.2 | 49 |
03 | 14 | 980 | 70.0 | 46 |
04 | 42 | 7228 | 172.1 | 69.5 |
05 | 46 | 2733 | 59.4 | 42.5 |
06 | 35 | 2569 | 73.4 | 43 |
07 | 59 | 10044 | 170.2 | 46 |
08 | 126 | 11471 | 91.0 | 33 |
09 | 117 | 11524 | 98.5 | 46 |
10 | 150 | 10496 | 70.0 | 29 |
11 | 170 | 13191 | 77.6 | 38 |
12 | 205 | 12908 | 63.0 | 31 |
13 | 106 | 8750 | 82.5 | 38.5 |
14 | 110 | 12130 | 110.3 | 40 |
15 | 184 | 18422 | 100.1 | 35 |
16 | 97 | 11816 | 121.8 | 46 |
17 | 166 | 14236 | 85.8 | 36 |
18 | 218 | 17605 | 80.8 | 37 |
19 | 178 | 23576 | 132.4 | 37 |
20 | 104 | 21771 | 209.3 | 35 |
21 | 121 | 12841 | 106.1 | 36 |
22 | 205 | 15295 | 74.6 | 26 |
23 | 178 | 70133 | 394.0 | 63 |
1日 | 2839 | 335603 | 118.2 | 37 |
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7077195(3098)
条文の整理。
新インフル等特措法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
(定義等)
第六条 ① この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
感染症法6条8項の指定感染症として指定されるということは,同項カッコ書きによって感染症法6条7項の新型インフルエンザ等感染症には該当しないこととなり,また8項の「既に知られている感染性の疾病」が9項の「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」と矛盾するから9項の新感染症にも該当しない。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322
本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ?
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
で、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の6-7、6-9にはこう書いてある。
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
つまり「新型インフルエンザ」「再興型インフルエンザ」「新感染症」しか新型インフル特措法では対応できないの。ここまでは理解できた?
じゃあ新型コロナウイルスは何かというと、すでに感染症法に基づいて2月1日、「指定感染症」に指定されている。
「指定感染症」は感染症法6-8に書かれていて、6-9「新感染症」とは明確に区別されている。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
だから新型インフル特措法では対応できないの。さすがにこれくらいは小学生レベルの話だから、理解できるよね? 知能が幼稚園児並みならわからなくても仕方ないけどさ。
当たり前のことを言っているにすぎない。「新型コロナは『新型コロナ』だと正体がわかっている」というのは「新型コロナは「新感染症」じゃない」という意味でしょ文脈を素直に読んだら。なので増田もブクマカも間違い。ろくに調べもせずにイキるからこうなる。
普段から「謝ったら死ぬ病」とか他人を揶揄しているブクマカの皆さんは、当然デマと誹謗中傷の拡散を省みてビシッと謝罪してくれるんだよね? 楽しみにしてるよ。
そこらへんの定義は平成10年の感染症法制定時に国会で討論されている。
○小林(秀)政府委員 インフルエンザはインフルエンザと原因がわかっていますので、新感染症にはなり得ないのであります。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01419980527&spkNum=298&single
○小林(秀)政府委員 〜新感染症になるというのは、一類相当の重い病気ということを想定をいたしております。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=85&single
○小林(秀)政府委員 〜危険性が比較的高くなく、新感染症の定義に該当しない新感染症については、病原体の究明、確定を進めた上で、その病原体の性状に応じて、入院等の対応や消毒の措置が必要な指定感染症に指定した上で適切な対応をとる
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01319980522&spkNum=10&single
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
六条第七項はこれ
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、
六条第九項はこれ
この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、
ある程度の文章が読める人なら六条第七項が新型コロナに該当しないのはわかるだろう。
広く知られている通り、新型コロナウイルスは罹患しても重篤になる確率が低い。
新型コロナウイルスは「病状や治療の結果が明らかに異なる」に該当しないという判断だと思われる。
まぁ咳が出て重篤な場合は肺炎で、対症療法をするコロナウイルスって、一般的に言われる「風邪」ですからね。
これが使えない理由です。
法律を作った政権と官僚が、新型コロナのような感染症を想定していませんね。
怒る前に法律をよく読みましょう。
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322
重症率については中国武漢の数字を含む世界保健機関のものは参考に出来ないと考えています。
医療機関が正常に機能している日本の数字は河野太郎大臣が毎日発表中です。
全員に検査を行っているクルーズ船のデータが実態に近いのではないでしょうか。
また、同程度のインフルエンザなら自宅療養となる場合でも、新型コロナなら念の為にICUに入れているケースがある程度存在している事も考慮するべきです。
3月1日正午。
退院42名
入院中178名
軽中度 94名
人工呼吸/ICU23名
確認中 56名
待機中 5名
陽性で症状なし 14名
死亡 5名
陽性 706名
退院 100名
人工呼吸又はICU 34名
死亡 6名
lady_joker この記事も間違い。新型コロナはすでに感染症法六条八項の「指定感染症」に指定済み。指定感染症と新感染症は全く違うものなので、
日本の新型コロナ検査数の少なさに疑問を持つ人が増えてパニックの様相を呈してきたら検査を求めるのは非科学的とする派閥が盛り返してきた。
科学的な彼等は検査を受けられない事を訴える患者やその家族のTwitter等に押掛け冷笑的な態度で批判して黙らせる警察活動に夢中なようだ。
治療薬が無いので検査は無駄で、仮にコロナ19(韓国等で使われる通称。通称として良いので以下呼称する)罹患であっても検査しなくていいのだという。
ところがこの科学的な人たちは対策のスキームとなる感染症法を読んだ事が無いようなのである。
指定された感染症に掛かった患者は入院費用が公費負担で殆どゼロになる。病院にとっては検査が無くても同じでも患者にとっては大違いだ。法に定めがあるのに検査せずに通常通りに本人請求するのは不法行為である。
科学的態度の前には数十~100万程度の治療費など関係無いという事か。
感染症法では蔓延を防ぐ為、流行実態を把握する為に、医者に報告義務を定めている。外来がパンクするのでサボタージュしてよいなんてどこにも書いてない。
検査して実数を把握するという方向だけで書かれている。これは近代国家の国民の常識の通りだ。
つまり医者が疑わしいのに検査しないのも保健所が拒否するのもサボタージュであって違法行為である。
だが科学的な人らは子供が検査を受けられないと騒ぐ親のアカウントに押掛けその非科学的態度を糾弾。https://togetter.com/li/1474001
TVの取材まで受けた末に最終的にマイコプラズマと判定した事で親の非科学性は更に糾弾されることになった。「この反動的マスコミと結託した非科学主義者!クレーマー!」
因みにマイコプラズマの判定にはコロナ19と同様のPCR検査を要する。
科学的な人らの最近のお気に入りの糾弾先は和歌山県知事だ。知事は「軽症でもPCR検査する」と発表して「非科学的!医療崩壊!」と科学的人士は色めきだっている。
科学的人士らによる医療崩壊の理由は「コロナ19陽性と出たら入院の必要があるから」という実に科学的なものだ。例えばBuzzfeedによる聖路加の感染管理室マネージャーのインタビューなどでもそう言っている。
https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-sakamoto
だがこれは誤りだ。
感染症法では強制入院の権限を知事においている。つまり知事が指示せねば必ず入院する必要はないのだ。軽症なら外来で帰しても良い。
同時に知事は感染者に勤務禁止命令を出す権限がある。会社や電車内で感染を広げる危険を防ぐ為だ。
何より勤務禁止命令があるって事は入院必須ではないという事である。
また2類感染症の場合は外来費用は公費負担にならないから財政も圧迫されない。
科学的人士らは「軽症は自家療養、重症だけ医療を受けられる」との方針のあいまいさに疑問を抱かない。科学的だから自明なのであろう。
だが一般に炎症が肺に回ったら重症だ。また「重症の肺炎」となったら回復の見込みは薄い。この認識の齟齬は命に関わる。だが科学的人士らが気にしている様子は無い。
また科学的人士らは重症の対処以外を治療しない理由として「治療法が無いので免疫頼りでしかない」という。
ところが武漢では重症の約6割が死亡し、半数が多臓器不全となっていると報告されている。
科学的人士らはなぜ多臓器不全が発生しているか判っているのだろうか?
ウィルスのせいじゃないよこれ。自己免疫症でこうなってるんだよ。
肺炎では免疫が亢進しやすく、免疫機構の過剰な働きで健康な臓器もボロボロになってしまう。
この為に重症では免疫抑制剤を投与する。生命維持の為に免疫を殺すのだ。
ここから導かれるのは「肺炎を重症にしてはいけない」という誰でも知っている常識だ。
だが科学的思考は常識に優先するらしくそんな事を気にしている様子は無い。
科学的人士らはPCR検査の偽陰性と偽陽性も区別せず、検査は恐ろしく意味の無いものと喧伝して回っている。
だがコンピュータ使ってたらこの二つの確率が段違いだって事ぐらい判るだろ。
まず薬剤処理して染色体を膨張させる。検体の中の色んな細胞やウィルスのDNA、RNAはごちゃまぜだ。
そこで見つけたいウィルスの塩基配列の一部パターンで検索してパターンマッチしたら陽性。
コンピュータウィルスの誤検出はパターンの指定がおかしい時のみ起こり得る。それと同じで偽陽性の方は原理的にはあり得なさそうという推定は出来る。
だがターゲットのウィルスがそもそも採取できていない場合、薬剤処理で塩基配列を破壊してしまった場合は偽陰性になる。
だから「行動して安全ですよ」とのお墨付きにはならないから他の症状や感染経路の疑いの方を優先させろってのがPCR信頼性の議論だ。
科学的人士以外でもPCR検査が浪費してはいけないなんだか凄いリソースと考えている人も居るのだが、毎日バイク便が病院を回っていて検体回収している。勿論病原菌が入った検体だ。ライダーは普通の人で医療資格なども持っていない。
これをまとめて検査会社に持って行っている。そもそもが大層な検査ではない。
また検査体制を整えてもエライ金額がかかる、1億検体×1万円=1兆円とか言う人も居る。https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200228-00165104/
だがこんな金額にはならない。年に定常的に1億検体なら千円以下になるのでは無いか?
例えばアメリカではPCRは3000円もしない。病院でコロナ19検査したら数十万円とのニュースが出ているがそれはアメリカの病院がおかしいのであって、PCRはカジュアルな為費用が安いのだ。
だから今回PCR検査が高額、市場キャパが少ない事が露呈したのなら、今後は無駄なほどPCRを使って需要を伸ばして参入と値崩れを起こすべきだろう。ソフバンに参入してもらったらどうか。
だが科学的人士らはPCR検査=悪なのでこういう改善に繋がらない。
この他、科学的人士らの攻撃は冨士フィルムのアビガンにも向いている。
「治療薬が無い」から出発して攻撃的な知的派閥を維持する為に「副作用が強い、臨床試験が不十分」などの理由が引き出されるためだ。この手の思考法は参加していると気分がいいようである。
だがアビガンは備蓄薬である。ならばなぜ大量に備蓄されているのだ?
それに科学的人士らはインフルエンザ薬のアビガンがコロナ19治療薬となりうると発見されたのか、その経緯は知っているのだろうか?これは中国が発見したもので、中国の国策と日本企業のビジネスが偶然に一致して発見された(発表で冨士フィルムのアビガンと名指しされている)。知的派閥のように振舞っているが誰もそれを語っていないようだが。
『 新型コロナで「情報汚染」されたメディアが報じない「5つの真実」』
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70709
書いたのは松村 むつみという医療ライターだが、内容は科学的人士らの言説をまとめただけ。
一応医師らの記事やインタビューを下敷きにしているが、クレジットはしていない。
これならGIGAZINE等のほうがマシだ。参照した記事のクレジットやリンクは入れる。
感染症法や感染研のPRも読んでいない。流行っているWEB記事だけをまとめているのだ。何の知見の追加も無い。医師の名は権威付けだけに使われている。
そして「メディアが報じない真実」である。自分らの意見にこんな惹句が付いたら少し自戒するものだが科学的人士らは権威付けされたので満足な様である。
なんだかどいつも菊池誠みてぇだなと思って菊池のTwitterを見に行ったら盛んに「メディアが報じない真実」でフォロワーに囃し立てられ、声を上げた患者等に冷笑的な非難を浴びせかけていた。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0616-3p.pdf
1. いわゆる水際作戦・学校閉鎖等、感染症拡大防止対策の効果の限界と実行可能性を考慮し、感染力だけでなく致死率等健康へのインパクト等を総合的に勘案して複数の対策の選択肢を予め用意し、状況に応じて的確に判断し、どの対策を講じるのかを柔軟に決定するシステムとすべきである。ただし、流行の初期においては、病原性や感染力等疫学情報が不明又は不確かな場合が多いので、万が一病原性が高かった場合を想定し、最大限の措置を選択せざるを得ないことに留意が必要である。こうした観点に立ち、今後新たに新型インフルエンザが発生した際に、速やかに、かつ、円滑に行動できるよう、行動計画やガイドラインについて、現行をベースとして見直す必要がある。
2. 迅速かつ的確に状況を分析、判断し、決断していく必要があることから、国における意思決定プロセスと責任主体を明確化するとともに、医療現場や地方自治体などの現場の実情や専門家の意見を的確に把握し、迅速かつ合理的に意思決定のできるシステムとすべきである。また、可能な限り議論の過程をオープンにすることも重要である。
3. 地方自治体も含め、関係者が多岐にわたることから、発生前の段階から関係者間で対処方針の検討や実践的な訓練を重ねるなどの準備を進めることが必要である。また、パブリックコメントなどを通じて広く国民の意見を聴きながら、事前に決めておけることはできる限り決めておくとともに、地方がどこまで裁量を持つかなどの役割分担についても、できるだけ確認をしておくことが必要である。
4. 発生前の段階からの情報収集・情報提供体制の構築や収集した情報の公開、発生時の対応を一層強化することが必要であり、このため、厚生労働省のみならず、国立感染症研究所(感染症情報センターやインフルエンザウイルス研究センターを中心に)や、検疫所などの機関、地方自治体の保健所や地方衛生研究所を含めた感染症対策に関わる危機管理を専門に担う組織や人員体制の大幅な強化、人材の育成を進めるとともに、関係機関のあり方や相互の役割分担、関係の明確化等が必要である。特に国立感染症研究所については、米国CDC(疾病予防管理センター)を始め各国の感染症を担当する機関を参考にして、より良い組織や人員体制を構築すべきである。なお、厚生労働省における感染症対策に関わる危機管理を担う組織においては、感染症に関する専門的知識を有し、かつコミュケーション能力やマネージメント能力といった行政能力を備えた人材を養成し、登用、維持すべきである。
【法整備】
5. 対策の実効性を確保するため、感染症対策全般のあり方(感染症の類型、医療機関のあり方など)について、国際保健規則や地方自治体、関係学会等の意見も踏まえながら、必要に応じて感染症法や予防接種法の見直しを行う等、各種対策の法的根拠の明確化を図る。
今2歳児を育ててて思うんだけどさ、1歳前に初めて保育園に通いだしたとき、常に熱をだしてたんだよね。4月から6月まで2ヶ月のうち平熱で保育園に行けたのは10日もなくて、あとはずっと病児保育か自宅で診てた。
大人にとっては世間にありふれたウイルスでも、幼児にとっては生まれて初めて感染する未知の恐ろしい病原体。でも体の免疫で自力で直しちゃう。
逆に大人にとっては未知の恐ろしい新型コロナウイルスでもありふれた風邪ウイルスでも、幼児にとっては同じ。
風邪症候群の原因になる病原体は200種類以上あるとか。一度かかって体の免疫系が抗体をつければ基本的に二度とかからないから、大人になってからかかる風邪は200種類のうちまだかかってなかったウイルスなんだろう。(そういや子供が1歳半のとき手足口病にかかったら、俺も祖母もかかって手足の皮膚と爪がボロボロになって、医師が「その年で!」と驚いてたな)
世界にとって新型ウイルスが驚異なのは、長い人生でたいていのウイルスには抗体を得てる高齢者が、体力(抵抗力)の落ちた今になって抗体を持たないウイルスに晒されて重症化するからで、健康な若年層は数多ある風邪ウイルスが一つ増えたという認識でいいんじゃなかろうか。
子供の頃おたふく風邪にかかってれば軽症ですんで抗体を得られるのに、大人になってからおたふくにかかると重症化しやすいのと似たようなもので。
何が間違いって、高齢者や糖尿病などの基礎疾患を持つ層でなければ単なる風邪症状しかない新型コロナウイルス症に「肺炎」と名付けて、感染症法で指定感染症にして感染が判明したら全数入院としたことだと思う。
現にもう病院がパンクしつつあって、専門家が「感染が疑われる場合は自宅で静養を」と呼びかけてて、全数強制入院させるはずの指定感染症の扱いと矛盾してきてるじゃん。
治療法もないし軽症で済む若年健康層が病院に殺到したら、手厚く対処療法しないと命に関わる高齢者基礎疾患層が受けられたはずの医療ケアを受けられなくなるよ。
検査するのは都道府県ごとにある衛生環境研究所(以下、「衛研」と呼ぶ。)です。
窓口になるのは都道府県保健所。(市保健所の場合もある)(入国前のクルーズ船だと検疫所になるが説明しない)
怪しい人を片っ端から検査したら捕捉できる患者が増えるのは現場もわかってるけど、検査対象ラインを線引きして足切りしないと、物理的に対応しきれない。
可能性の高い順からカウントして、対応しきれるラインで線引きしたのが今のラインってこと。
新型コロナ患者と医師から疑われた人(以下、「擬似症患者」と呼ぶ)がいる医療機関の医師が保健所に通報(届け出)、
もしくは現患者の濃厚接触者や流行地域からの帰国者の健康観察(保健所が行う)にて症状発生を把握
↓
↓
↓
保健所職員から擬似症患者に感染拡大防止のため行動自粛(任意)を依頼。
↓
衛研でリアルタイムPCRで遺伝子解析検査を実施(検体が届いてから結果が出るまで3、4時間かかる)
↓
結果が陰性なら伝えてそれで終わり。
陽性なら保健所に連絡。保健所は患者へ都道府県知事名による入院勧告を行う(患者が勧告を拒否したら強制入院措置)。同時に異議申し立て手続きや医療費公費負担制度の説明をする。
↓
保健所は患者を第二種感染症指定医療機関へ移送し(消防の救急車ではなく保健所の感染症移送車を使う。離島からだと大変。)、入院手続きを行う。
という流れ。
擬似症患者と疑う基準は厚労省からの通達で示されてる(これが流行地域での滞在歴とか患者との濃厚接触歴、かつ37.5度以上の発熱などね)。この基準外でも新型コロナかもと疑って保健所に通報する医師もいるけど、都道府県としては通達どおりに判断するので、衛研で行政検査するかしないかは都道府県の任意。基準内なら必ず検査するけど、基準外だと検査現場の余裕がなければ断る。
(追記・2/17の厚労省通達で、これまでの2条件に加えて、③「37.5度以上の発熱で入院レベルの肺炎」④「医師が総合的に判断して新型コロナと疑われる」⑤「他の病原体検査で陽性になったけど治療の効果がない」の3条件でも検査することになってるのを見落としてた。当県も今はこの基準でやってるので、病院の医師から要望があれば④に該当するので全部検査してる。)
新型コロナは簡易な検査キットがまだないので、血液とって垂らして抗体検査とかはできない。一台数百万円するリアルタイムPCR装置(衛研に2-4台しかない所が多いと思う)にかけて遺伝子解析しないと検査できない。
(追記・ただ装置に検体を置いてスイッチポン全自動でできるものではなく、コンタミを防ぐため検体を分離する担当、遺伝子を増殖させる担当、PCRにかける担当と3人の経験と知識のある技師が必要。結果も「陽性陰性」と表示されるのではなく、遺伝子バンドを読み取って新型コロナの配列に該当するか判定しないといけない。)
コロナだけやればいいのではなく、他にも検査すべき感染症はある。
保健所の感染症担当者職員も、衛研の検査技師も普段の業務に加えて、コロナ対応をしてる。
衛研のキャパは限界に近い(患者が2桁数いる所はもう超えてると思う)民間の検査機関に金払ってでも委託したいところで初期に検討したが、検体の空輸を受けてくれる運送会社が無くてできなかったんだなコレが。
マスコミに投げ込みしたり、記者会見をセッティングしたり、マスコミからの怒涛の電話対応に追われたり、
対応費用の予算流用手続きのために資料作ったり財政課説明したり、
今だと県議会の代表質問でみんな新型コロナの質問出してくるから答弁作成して答弁調整したり、
病院から「現場でマスクが足りないから県がなんとかしてくれ」と電話が来て同情しつつも卸業者にも在庫がないからどうしようも無いんですと答えて申し訳なかったり、
県民から絶え間なくかかってくる電話に対応したり(私が作った○○エキスでウイルスを退治できるのでぜひ採用すべし、とか、○○県は✕✕ばかりに力を入れてないでコロナ対策にもっと注力しろけしからん、とか、いつ流行が収まるんですか来週そっちに旅行に行く予定だけど大丈夫ですか、とか、県は人の集まるイベントを中止させろ知事はけんからん、とか)、
関係機関(検疫所や県警や自衛隊や在日米軍基地衛生管理部門や市町村役所や庁内の関係各課)と連絡とったり情報提供したり情報もらったり、
厚労省と内閣府から毎日のように来る新たな通達を事務連絡を起案してくっつけて県内全市町村に発送したり、厚労省からの調査依頼や照会に対応したり。
これをなんとか片付けてからやっと普段の業務をやれるので、平日は午前様になったり、もちろん1月からずっと休日も出勤してる。
都道府県の感染症部門は、出先も本庁もこういう1類2類指定感染症が発生してない平時の業務量にあわせて人員が配置されてて、(感染症部門に限らず、どの部署も行革という名の人減らしで残業前提の人数しかいない)
軍隊のように危ない戦線に機動的にかけつける予備戦力など県庁には無いので(あったとしても専門知識や経験のない職員がいきなり配置されても役立たないが)、
普段から補助金業務とかしてて残業しないと片付かない業務量なのに新型コロナ対応がプラスされて、もう限界に近い。
これがあと一ヶ月続いたら確実に潰れる職員が何人も出る。
緊急時の体制から、持続的な対応(もう感染拡大を留めるのは無理と諦めて、一般的には普通の風邪として扱い、重症になる高齢者・基礎疾患を持つ高リスク郡のみ対応する)段階に来てると思う。
電話対応は民間のコールセンターに委託してだいぶ減った。国からコールセンター委託費用に補助金が出ることになった。でも入れ替わりで議会対応が出てきて楽になってない。
県民からの電話で「けしからん」「知事を出せ」系の非生産的な電話は高齢男性ばかりだった。なんでだろうね。
PCR装置を都道府県が買う費用にも新たに国から半額の補助が出ることになったが、年度内(3月末まで)に納品しないといけないという無茶振りなので使えない。
もう事業予算残ってないから補正予算組んで県議会にあげて、議決を得てから公平な発注のため国際入札を告示して参加業者を募って、開札して業者選定して、ようやく契約発注。納品するまでどれだけの時間が残ってるか。いや無い。
なので来年度予算で4月から動くことになるが、その頃にはもう落ち着いてる気がする。
普段の補助金業務もやってるよ。やらないと病院がもらえるはずの金が入らなくて困るもの。
追記2
多かった反応「これを匿名の愚痴ではなく公式発表しろ」に対して。
現場は実情を発表して国民・県民に広く理解してもらいたいと思ってるけど、上が許さない。
組織として公式に「人が足りなくて手が回らないんです」と言ってしまうと、組織の敗北となる。
公式に発表するためには、正式な手順を踏んで上司の決済を得て広報課のプレスリリースや記者会見で発表することになるが、課長や部長が「人が足りないからやるべき事ができてない」を認めてしまうと、「ならなぜ事前に人員配置しておかないんだ」と責任問題になる。
もちろん県庁に予備戦力などなく、みんな担当業務をかかえて仕事してるので、上司としても「無茶言うな」なのは現場としても理解してて、原因をおっかけていくと根元に県庁全体で業務量に対して人が足りないという体質の問題が出てくるのだが、
そうすると県職員の定数増に反対してた県議の人たちの責任になる。行政は適宜定数増の議案を出してるが、県議会から厳しく追及されて定数枠をへらされてる過去の経緯があり、それを言ってしまうと外部に責任転嫁する形になってしまう。
県議は過去の主張の過ちを認めれば選挙に落ちるので自ら間違ってたと言えず、「業務を効率化して余裕を出したり、現在の人員で工夫してやりくりすべきだろう」と行政側を責めることになる。
不毛な争いとなる。
行政のトップである知事としても「公務員を減らします」と言ったほうがマスコミや有権者のウケがいいので、次の選挙を見据えると「公務員を増やします」と言うのは難しいだろう。あまり細かく実情を説明してもみんな読まない・聞かないし、ワンフレーズで「無駄な公務員を減らせ!」と一言で言ったほうが多くの有権者は喜ぶ。
行政が事案の最中に「人手が足りなくてもう手一杯、手が回らない」と公式に認めることは非常に難しい。事案が終わってからの反省でその見解を出すことは容易だが、そのころには世間の熱が冷めてて関心がなくなってて、人員増が認められにくいんだよね。
ソースはダイヤモンドプリンセス号で対応をしていた高山医師のFacebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2708129445907212&id=100001305489071
以下、書き起こし
さて、多くの方が心配されていること。それはクルーズ船から下船した人たちより、発症者が出る可能性はないか・・・地域での感染拡大の原因にならないか・・・ということのようでした。
結論から言って、ほとんどの方は感染していないでしょう。しかし、発症する方が出る可能性はあると思っています。国内で自宅に帰られたのは970人ですが、PCR検査の感度が100%ではなく、船内の感染対策も限界があったことを踏まえれば、発症者を想定しておくべきだと私は思います。
では、公共交通機関で自宅に返してよかったのでしょうか?ここを指摘される方が多かったですね。私は妥当だったと思います。
PCR検査にて陰性かつ症状もないことを確認した方々です。前述のように偽陰性の可能性はありますが、あったとしても極めてウイルス量の少ない無症状性病原体保有者です。
症状がない人であってもウイルス量が上昇しており、感染力を有する原因になっているとの指摘があります(Lirong Zou: N Engl J Med. 2020 Feb 19.)。
そのような人がPCR偽陰性となる可能性は低いでしょう。よって今回下船した方々が電車やバスといった一時的な空間共有をしたとしても、感染を広げるとは考えにくいです。
今後、発症してくる方がいるとすれば、それは自宅に戻られた後、数日してから発熱や呼吸器症状を認めてくることでしょう。ですから、なるべく自宅で過ごしていただき、症状があれば保健所に連絡するようお願いしています。
実はこれ、いま市中で確認されている新型コロナの患者さんの濃厚接触者と同じ対応なのですね。市中における濃厚接触者は自宅で過ごすことを認めているのに、クルーズ船の乗客には隔離を継続するというのは、矛盾していますし、人権にも関わると私は思います。
繰り返しますが、ほとんどの方は発症しません。ですから、乗客の皆さんも、迎え入れた地域の方々も、ことさらに恐れる必要はありません。14日間の船内隔離に協力いただき、PCR検査で陰性を確認している方々なのです。市中における濃厚接触者よりも、よほど厳格な条件をクリアした方々であることを理解してください。
だったら、市中における濃厚接触者も隔離しろ!という声が聞こえてきそうです。そう、完全な感染管理を求めるのであれば、それが一番だと私は思います。ただし、日本は憲法に基づいて施政が行われる民主国家です。隔離というのは人権の制限であり、濫用すべきではありません。だからこそ、国会で議論したうえで感染症法が定められ、それに基づき入院勧告が行われているのです。法を逸脱して運用することは憲法違反です。
しかるに、日本では、濃厚接触者を隔離する法体系にはなっていません。外出自粛を要請するのが限度です。今回のクルーズ船では、検疫法に基づいて「手続きが終了するまでは入国を認めない」という法理によって、事実上の隔離を行ってしまいました。ですから、「あれは人権侵害なのではないか!」という声の方こそ、むしろ私は丁寧な説明が求められていると感じています。
いわんや、下船させて検疫手続きが終了した方々について、さらに長期間の隔離を継続するなどできません。症状を確認いただきながら、外出自粛をお願いすることが法的な限界ですし、感染対策上もそれでよいと私は考えています。
以上、私見を述べさせていただきました。それぞれの専門家が立場を離れて、自由に見解を述べられる社会であって欲しいと思ってます。