2022-03-31

今週のかぐや様で学べる民法知識

敵「かぐや様、あなたがした行為遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」

敵「つまりそもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」

かぐや様「ええ、そうですね。そんな事は承知していますよ」

敵「なんだと…?だったら一体なにを…」

かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」

敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」

かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかに会長の子供がいます

敵「そんな事は関係ない!胎児権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」

かぐや様「くすくす・・・本当に物覚えの悪い方・・・

かぐや様「相続においては既に胎児は生まれものとみなされるのですよ?民法886条」

かぐや様「つまり遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」

敵「そしてその子親権行使するのはかぐや様という事かグワワアアアアアアアアアアアア!」

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