敵「かぐや様、あなたがした行為は遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」
敵「つまり、そもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」
敵「なんだと…?だったら一体なにを…」
かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」
敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」
かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかには会長の子供がいます」
敵「そんな事は関係ない!胎児に権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」
かぐや様「相続においては既に胎児は生まれたものとみなされるのですよ?民法886条」
かぐや様「つまり、遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」