はてなキーワード: ストーカー規制法とは
新宿で殺人事件 もはやなれてしまった速報を ただ見て流して数日経った後Twitterを見たら
続報で金銭トラブル スーパーカーを売却して何千万 と言うタブロイド系のアカウントやネットニュースの記事が出てきた
更に加害者の車好きの人はの
"ストーカー行為があったとして、警視庁から2度ほど注意を受けていた"
"神奈川県警"に「被害にあっている私が、なぜストーカーの犯人と言われなくてはならないのか」
"その5日後、再びつきまとったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された"と言う
警視庁はストーカー行為の背景に金銭詐欺を理解してたのか 被害者の女性の発言を全て信用したのか知りたい所だが
ストーカーされている理由も調査せずにとりあえずうざい人を警察に訴えれば警察が追い払ってくれるこれが通用するなら
ねずみ講の犯罪者が金を返してくれと迫ってくる被害者にストーカー規制法を盾に警察を用心棒にできてしまうと思う
更に登記簿の代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施工されるとニュースでみた
新宿の加害者が被害者の自宅を当時経営してたガールズバーの登記簿経由で知り得たのかもしれない
世の中には悪徳企業が沢山ある それらを追求するのに登記簿はかなり重要な鍵となる プライバシーだとか言われているけどやましい事がない限る隠す理由はないと思う
ストーカー規制法は刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。
だから、弁護士が代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。
ついでにいうと民法だから警察がそれに対してなんか関与してくることもない。
「浮気しちゃった!彼氏と別れるの面倒くさいな。そうだストーカーにしよう!」
「彼氏にお金返すの面倒くさいな、そうだ、ストーカーにしよう!」
ストーカー規制法は悪い女が責任逃れをするための最強の方法です。
数通の連絡を取るだけでストーカーと見なされます。警察に警告を出されたら直接連絡をとってはいけません。最悪逮捕されて刑務所行きです。
糖質女性は暇空茜支持者で恋をしていたが、言動が糖質すぎてブロックされた
傷つきながらもそれでも暇空支持を続ける女性
そんな折に、暇空関係者のある人物が少年期に非行で2回捕まった件が話題に
非行事件を取り扱った書籍を巡って裁判があったというのは前から伝聞程度にあったが、書籍を入手してうpした人が出たことから拡散された
女性は、「暇空のそばに悪い人がいる、悪い人なら私と暇空を引き離すような悪いこともするだろう」という電波を受信したらしく
当然、その人物の名誉を毀損し開示されてしまうが、ますます「悪い人」への妄想が悪化
この界隈では開示請求合戦しあっており開示されても勲章のようになっているが、女性は開示がかなりショックだったらしい
ブロックして拒絶を続ける暇空への恋心が冷める
女性はアンチ暇空界隈と接触し、下手にさわるとヤバそうだと認識されそちらでもブロックされたりするが、暇空の中傷被害者である堀口英利は受け入れて相互フォローになってしまう
堀口と女性は親子ぐらいに年齢差があり、堀口も女性のヤバさに気づき拒絶
元は暇空支持者であったため暇空の教えが抜けきっていない女性は、「堀口は海外で児童買春している」という暇空の根拠ない発言を信じており、
私が彼を止めなきゃモードになっており、児童買春をやめるよう嘆願
堀口の実家の住所は暇空らに公開されているので、将来の「お義父さん」である堀口父にも二人の将来のために堀口を更生させるよう手紙を送る
ストーカー規制法には「恋愛感情」の有無が重要であり、堀口への恋情を明確に語っていた女性はそちらに引っかかり通報され警察に保護された
ここの界隈はもう1年以上争い続けているが、純粋な憎悪による嫌がらせは警察が出てこられず恋愛感情が絡むと出てくるっての法律は歪だな
https://anond.hatelabo.jp/20230619100802
当該増田への反応は一切見ていないので重複する内容かもしれないが、最低限のアドバイスを言っておこう。
まずお前は相手から認識されていないし、よくわからない相手から話しかけられたら間違いなく嫌われる。なんなら学食に二度とこないまである。
逆に考えてほしいんだが、お前がいきなりよくわからない知人から「いつもここにいますよね? 仲良くなりませんか?」って言われたらどう思う? あるいは、お前が「他人から話しかけられてうれしいような状況」ってなんだ? そこまで考えてないうちに見ず知らずの他人にアプローチをかけるのなら100%失敗する。このあたりは社会人になっても変わらない。
まず、最低限ストーキングにならない範囲でその人の生活リズムを調べてみろ。昼食後にどこに行くかでまず学部はわかるだろ。ストーカー規制法が許す範囲で学部学科所属サークルを調べろ。で、そのあとはストーカー規制法が許す範囲で「学食以外の場」での接点を持て。その際女性にアプローチをとったと思われるような行動は絶対取るな。いきなりめちゃくちゃその人との距離を近づけたりするな。なんなら女性の友人にアプローチをかける、そのくらいの距離感でいろ。
なにより、距離をつめるための手段には全力で取り組め。ガチでやれ。ガチでやってる人間をまともな性格の人間は無碍にしない。無碍にするなら人格が悪いので幻滅すればいいだけの話だ。
の続きとなります。
前回"こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます。
分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います。
〇意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼては有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。
〇パブリックコメントに自分の意見が採用される事がコメントする人間の目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。
繰り返しますが、パブコメは行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見を俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。
そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。
もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段でアピールされますのであまり意味があるようには思えません。
そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います(議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。
これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えます。パブコメの趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えます(ものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。
これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います。
理由は以下のとおりです。
〇当該パブコメの意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見、法律に対する意見を受け付けているように読めます。
〇しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令が対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメの対象ではありません。
【パブコメトップページ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】
定めようとする命令などの題名は政令以下であり、法律がないことがわかります。
【命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】
〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律そのものへの意見は対象外ということですね。
参考:環境省のパブコメ(https://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律そのものについて送られても知らん、ってことです。
(略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
ただ、それでもいいから行政担当者に自分の意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しません(パブコメに限らず割とあります。)
〇つまりパブコメはドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。
どんどん出せばいいと思います。
ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。
具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。
第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)に委託して行うものとする。(9条7項)
本項の厚生労働省令の案によると、一時保護の対象者としてDVやストーカーの被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
※単なる家出少女を対象にするための条文に思えます。これを本事業の保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相や警察という議論もあるでしょう)。
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
※民間による相談事業を対象とするための条文でしょう。インターネットで地方遠隔地の少女の相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法の可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います。
5号以下の記載は実質的な補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力の行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。
(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)
本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています。
一(略)困難な問題を抱える女性保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。
法案については義務的なパブコメの対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。
ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的にパブコメを行うこととなっています。
それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメは義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています。
この覧には「任意の意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案を作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。
ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。
https://anond.hatelabo.jp/20230111171101
※ここで「閣法としにくいものを議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較的批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。
法律そのものを止めたいのなら法律の廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。
それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。
共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)
数回でもストーカー規制法に引っかかるんだけど知らないのかな?