ここはオメーの自由研究を書くとこじゃねー
( anond:20210805095803 の続きです)
rag_enさんはこの「社会的コンセンサス」についても言及されていたので、少し補足します。上の社会的コンセンサスというのは、あくまで「現在の社会において」そうなっていると考えられているだけであって、時代の変化、社会情勢の変化とともに変容していく可能性は十分にあります(それがrag_enさんの期待している方向に進むかどうかは別ですけど)。本多議員の件で話題になった「性交同意年齢の引き上げ」という政策議論も、社会的コンセンサスの変化を受けつつ、議論を通じて再帰的にそれに影響を与えていくものだと言えるでしょう。
別の分野で言えば、たとえば夫婦別姓制度に関する議論でも、与党の一部議員やその他の反対派は「国民的なコンセンサスが醸成されていないから認めるべきでない」と言っています。これは裏を返せば、夫婦別姓制度に反対する人々も、世論の盛り上がりによって「国民的コンセンサスが醸成された」と認めざるを得ない状況に到れば、それに応じた立法措置を取ることはやぶさかでない、ということですよね。ですから、rag_enさんの以下の文章:
問題は、真っ当な理屈がないにも関わらず、それがさも普遍で不変の常識(≒“社会的コンセンサス”)であるかの様に鎮座する事であって、まさにその問題点そのもの
の中で、「普遍で不変の常識(≒“社会的コンセンサス”)」という風に〈普遍で不変の常識〉と〈社会的コンセンサス〉をニアリーイコールの記号で結ばれているのは、とても奇異なことに感じます。ここで再確認したいのですが、rag_enさんにとって「コンセンサス」というのは「普遍で不変の常識」のことなんでしょうか。でしたら、私達が日常的に使う「コンセンサスを取る」とか「コンセンサスが醸成される」というのはどういう意味だとお考えなんでしょうか。自分は、社会的合意の形成というのは社会環境や集団意識の変化を受けて継続的に進んでゆく動的なプロセスだと思っていますが、rag_enさんにとっては、それは一度確定したら揺らぐことのない、普遍的で変化しない常識なんでしょうか。
さすがにそんなはずはないよな、と思って繰り返し考えていたのですが、もしかしてrag_enさん、先の増田をお読みになったときに、「コンセンサス」を「コモンセンス」と読み違えられていたのではないですか?(それなら話の辻褄が合いますので。)もしそういう単純な読み違いだったのなら、本件についてはこれ以上書きませんので、そうおっしゃってください。
そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊の知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています。未成年の人工妊娠中絶数は、2014年の厚労省データで約18,000件/年です。https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年で中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。
と書きました。それに対してrag_enさんは、厚労省資料の「人工中絶件数及び実施率の年次推移」を引用しつつ、以下のように書かれています。
中絶に関して言えば以下の通りで(表)成人の方が圧倒的に多いですよね、と。『中絶=判断力の無さ』という基準を採用するなら、成人の方が判断力が無いという結論になりますよね、と。更に言うと、約1万ウン千件の中絶未成年と言っても、そのうち18・19歳が2014年で6割強、2017年で7割弱、15歳未満なんて約1.5%なわけです。
件数で言えば、未成年のそれはおおよそ40~44歳と同程度です。実施率では未成年の方が多くなりますが、19歳を抜けば(つまり18歳以下)40~44歳とやはり同程度です(2017年)。“未成年で中絶に到る妊娠が突出して多い”とはいったい…?
rag_enさんが引用された資料は、その年齢コホートの女性人口全体における中絶件数や中絶率を示していますね。そして、その数字が「成人の方が圧倒的に多い」「件数で言えば、未成年のそれはおおよそ40~44歳と同程度」と仰っています。ところでrag_enさんは、自分が元増田で「中絶が突出して多い」ではなく「中絶に到る妊娠が突出して多い」と書いた理由がおわかりになりますでしょうか。元増田では、リンク先記事を読めば当然理解できることだと思って逐一引用はしませんでしたが、上記記述の裏付けになるのは、リンク先記事の以下の部分です。
「厚生労働省・衛生行政報告例 2014」によれば、2014年の10代の人工妊娠中絶件数は1万7854件。一方、10代の出生数は1万3011人(うち43人は14歳以下の母からの出生)である。つまり、陽の目を見ずに死んでしまう子の方が、陽の目を見る子より約5000人も多い。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017_2.html
自然流産などを除いて「出生」と「中絶」だけの比率で考えれば、10代の妊娠のうち57.8%が、出生ではなく人工妊娠中絶を選んでいるということです。自分はこの部分を指して「未成年で中絶に到る妊娠が突出して多い」と言っています。
一方、rag_enさんは先ほどの表を用いて「件数」の比較をされていますが、これはあくまで年齢人口あたりの人工中絶件数と実施率のデータなので、それぞれの年齢コホートで性行為を経験している人の比率も、性行為の頻度も、妊娠数も、出生数も、わかりません。「中絶に到る妊娠」が全ての妊娠のうちどれぐらいの割合を占めているのかも、それが20代未満と20代以上でどちらの方が多いのかも、わかりません。ですので、rag_enさんがお示しになったデータは、「未成年で中絶に到る妊娠が突出して多い」という自分の記述への反証にはなっていないと思います。
(rag_enさんはクラミジア感染率に言及した箇所で「未成年妊婦の感染率の高さについては、恐らく成人と未成年とでは妊婦の絶対数に差がある、つまり『分母』の差があるだろうという事を考慮すべきです」とおっしゃっていて、この「分母」の圧倒的な差についてはご理解されているはずなので、中絶件数の部分で「分母」の話をされずに絶対数の話だけをしているのは何だか変な感じがしますが、まあそれはよしとしましょう)
では、どうすれば10代において「中絶に到る妊娠が突出して多い」かどうかを検討できるでしょうか。衛生行政報告例の「母体保護」の項目でわからない出生数は、人口動態統計を見ると確認できます。以下、最新の人口動態統計の「第4表 母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数」を見ると、2019年には母親が19歳以下の出生数は7782人、母親が20〜29歳の出生数は293725人でした。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei19/dl/08_h4.pdf
これを、rag_enさんも引用されている衛生行政報告例の最新版と突合してみます。2019年には、母親が19歳以下の中絶件数は12678件、母親が20〜29歳の中絶件数は71197件でした。それぞれの年齢コホートの中絶数を、「分母」(出生数+中絶数)で除してざっとの「中絶率」を計算すると、母親が19歳以下の中絶率は62.0%、母親が20〜29歳の中絶率は19.5%と、実に3倍以上が中絶をしています。この方法だと自然流産のように「人工妊娠中絶でも出生でもない数」が抜けてしまいますが、全体的な傾向を掴むにはこれで十分でしょう。データの読み違えがないよう、同じ2019年の衛生行政報告例を元にした、日本家族計画協会のソースを以下に示します。
厚生労働省が2月18日に公表した令和元年度衛生行政報告例によると、人工妊娠中絶件数は15万6430件で前年度比5311件、3.3%減であった。45〜49歳を除く年齢階級で減少が見られた。人工妊娠中絶実施率(15〜49歳女子人口千対)は6.2で、前年度から0.2低下し、過去最低を更新。19歳以下では4.7から4.5に低下した。
出生数に中絶数を加えた妊娠数中の中絶割合は、15.3%(前年度15.0%)となり、なかでも14歳以下は82.3%、15〜19歳は61.7%、45〜49歳は46.8%と高い割合を示した(令和元年人口動態統計、令和元年度衛生行政報告例をもとに算出)。
https://www.jfpa.or.jp/kazokutokenko/topics/001066.html
自分の計算と同じく、10代未満は60%を超える中絶割合を示しています。これを踏まえれば、「未成年で中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さの傍証」の、少なくとも前半部分については、ご納得いただけるのではないでしょうか。もしrag_enさんに、後半部分について「妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さ」以外の要因によるものだ、というご主張があるなら、それは傾聴したいと思いますし、その要因が先のパターナリズム的論理によって保護すべき問題かどうかという点も、自分の気が向けばご一緒に考えてみたいと思います。
他にも細かいことはいくつかありますが、上の3点に比べれば枝葉末節の類だと思いますので、これぐらいにします。それではまた。
タイトルこう書いちゃいましたが、実際は「書け書け」とは言われてはいませんでした。正確にはこんな感じでしたね。
それ(いっぱい書けましたね!というmuchonovのコメント)は「もう反論できません」「私(muchonovさん)の主張が全面的に間違いでした」という宣言なのですか?その事実さえ明確にして頂ければもう結構なので。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4706376774348735330/comment/rag_en
という言われまして、当方はblogで書かれたのならコメント欄で返答するのがいいかなあと思って
https://b.hatena.ne.jp/entry/4706377186128935426/comment/muchonov
とお返事したところ:
ブログでもお得意(?)の増田でも好きな所で書けばよいのでは?別に強制はしませんが。少なくとも今はmuchonovさんの主張が間違いだという事実があるだけなので。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4706379101148530466/comment/rag_en
と言われたので、増田に書きました。「少なくとも今はmuchonovさんの主張が間違いだという事実があるだけなので」という表現は、正直意味がよくわかりませんけども、「反論を書かないなら主張が全面的に間違いだということを認めるのですね、それが事実として確定しますよ」と、何らかの形で反論を促すニュアンスなのかなと思いました。よく考えてみると、rag_enさんの中でそれが確定することで自分が何か困るというわけでもないんですが、もしかして「パターナリズム」や「社会的コンセンサス」などについてrag_enさん側に誤認や取り違えがあったのであれば、そこは老婆心ながらお伝えして誤解を解いたほうがrag_enさんにとってもプラスかもしれないし、自分の側に何か見落としや理解不足の点があるならそこはご指摘いただくのも悪くないということで、つらつら書かせていただきました。
とりあえず、
ナゴヤとかギフとかアイチとか、あとフクイ
アイツらの、馴れ馴れしくDisってくるあの親密さの表れ(?てアイツらは思ってるんかしらんが)みたいな人付き合いでのキツい嫌味くさいブチかまし、アレなんなんホンマ…
これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。
まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分が増田で書いた文章「子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的・社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。
rag_enさんは以下のように、「『社会的コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズムの肯定」や(判断力が未熟な当事者を保護する)「手段としてのパターナリズム」自体を強く批判されています。
未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない
いやもうこれ、『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。
そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。
ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている「判断力によって(ある問題についての当事者能力や責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象の自由権を(当人の保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか?
現行の日本の法律が、年齢によってその人物の判断能力を推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童を保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法で判断能力を吟味・裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁の判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います。
憲法学の世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年者自身の目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人の判断能力の不十分さを補うために後見的措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。
そして、未成年や年齢が低い児童の判断能力が不十分とみなされる理由は、法学の世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識や情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的な判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスクが懸念されているからです。[^1]
[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスクは存在しているといえます。10代の妊娠中絶経験者の68.1%は妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精や安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報や理解力の不足した判断)、③相手が避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産・育児は不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的な判断)など、当人の判断能力の不足によって、望まない妊娠と人工妊娠中絶に到っています。
この前提において、当事者の自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズムの議論の中で整理されている話です。
「ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。
1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、
2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、
4. その他、実質的に自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。
http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html
そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家の法制度に含まれています。性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童の人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家が議会立法などの民主主義的手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会的コンセンサス』の賜物でしょう。
だから先ほどのrag_enさんの、「『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念を法制度に組み込んでいる全ての国家や社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか。
現在の日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者の主体的判断によるものであっても、相手は強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断の不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。
私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。
あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在の法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許を付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなく、ペーパーテストと免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。
※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト+免許制という提案は、パターナリズム的な観点(判断力が未熟な当事者を保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害のリスクなどを鑑みて、本来は無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者の能力・知識・技術を総合的に認証したうえで特別にアクセス権を付与するもの、つまり自動車免許や医師免許に相当するものであるから、パターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います。未成年や児童が関わる性行為について、当事者の不利益よりも他者危害のリスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。
しかし、そのような制度---国家が国民の性行為に関わる知識や判断能力をペーパーテストで弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックスの権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分は国家による生-権力的介入・管理のアプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順な身体〉の構築」というフーコー的テーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。
また、自動車免許の社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えます。セックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センターで受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用をイメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム的保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的な提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会的コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。
愛情表現とは金メダルへの愛情表現であり、名古屋人は金ピカが大好物というおやじギャグなのだ。
解説が必要な時点でギャグとしては全く不出来だが、ともかく「名古屋愛を持って市政に取り組んでいる」とアピールしたかったものと思われる。
あたりまえのことだと思うけど、
まあ、地球の酸素濃度の均衡とか、一日が24時間で均衡してるとかでもいいけど。
宗教的なことはまったく信じてないけど、
こういう「そういわれてみればすごいな、かみやな」
ほな、しゃーないな ( ^ω^)
もともと贅沢してるだけやろそれ
正当化すらできてないんだよなあ