はてなキーワード: 著作物とは
先ほどロゴについて触れたので、ついでにこちらも触れておこう。
なので作品のタイトルやキャラクター名自体は著作権で保護されていない事が通常であると考えられる。。
https://japan.cnet.com/article/35048275/
その調子では世の中の名前が全部予約済みになって、使える名前がなくなってしまいますね。ですからそういう風には考えません。ありていに言えば、タイトルや名称は通常、短すぎるから著作物にはあたらないのです。
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
もう長いこと関係は続いていて、12.3年くらいは付き合ってる。
俺はそいつの創作用Twitter垢をひそかに知っていたのだが、ある日その垢を覗くとそいつが同人誌の盗用で炎上していた。
あいつはよく嘘をつく。
俺にも散々嘘をついてきた。
僕を心配させるような嘘や同情を誘うような嘘。
僕を言いなりにしてコントロールしようとする嘘。
そういうやつだと諦めたのは、学部の時に4年もつるんだあとだった。
言葉を丁寧にして謝罪と弁明を今もやっている。でもやっぱり内容が嘘っぽい。詳しく詳しく証拠を出しているけど、多分でっち上げなんだろう。あいつは頭がすこぶる回るんだ、そういうことには。
この炎上案件はそんなに大きくなってない。それに不満をもっている俺がいる。
自分の内なる感情とはこうも恐ろしいものだったのかと落ち込むところもある。
けど、もっと燃えろという気持ちもむくむくこみ上げてくる。止まらない。
自分の汚い部分だ。
そうなんだけど、人間はある程度そういう風にできているようにも思えるんだよな。
今も関係は続いているけどあいつは変わらない。ずっと平気で俺に嘘をついてくる。
一週間後の休みに忘年会も兼ねた学生時代の友人の集まりがある。あいつとはそこで会うことになっている。
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https://www.kodansha.co.jp/copyright.html
よく読めよ
そもそも凡百のオタクくんたちはメクラであるとかそういうことは置いておいておくとしても、
そもそもアニメーター、というかアニメーターに限らず演出家でさえ基本的に傭兵のようなものでしかないのだから「愛情」を求めるのが間違ってる
アニメーターにとってアニメ作品なんて大体が自分の著作物でもなく、映像にしたらほんの十数秒分のしか関わらないことも多い、そんなドライな関係しかそこにはない
必要なのはアニメーションに対する姿勢だけで作品に対する愛情は必要とされるべきではないのだ
もしかしたら普通の「オタク」のように作品に愛着があったりこだわりがあったりするかもしれないが、それはおまけ、制作者側からのサービスに過ぎない
こういう「仕事に対しての愛情がないのか!」とか抜かす輩がもちろんオタクくんたちだけではないのは知っている
むしろ、日本社会に蔓延るゴキブリの中の一群がオタクの顔をして現れただけだろう
そんなのはクソ喰らえでしかなくて、結局は仕事と待遇との相関によってバランスが取られるべきでしかない
もちろん仕事に愛情を持って取り組んでいる人間も少なくないだろうが、それは経営者や消費者に対する労働者からの温情でしかなく、加点対象にこそすれ減点対象にすべきではないのだ
まぁどうせオタクくんは「でも作画崩壊してる!」と騒ぐのだろうが、それは冒頭で置いておいたメクラなオタクという話になるだけなので、そちらは相手にする必要もないだろう
真面目に回答すると文字を装飾した程度のロゴは著作物でない事が多い。
まあ創作性が低いものは著作物でないのだからそう考えると分かりやすい。
ゲームのタイトルはロゴに絵がくっついていたりするのでそうなると著作物の可能性が上がってくる。
商標は、業として、商品・役務が同一か類似のものに対して、自己のブランドとして表示していたらアウト。
つまり、業としてであることが要件の一つだし、表示の仕方が「ブランド表示では無くてただの動画の説明でしかない」と明らかならば、関係が無い。
しかし、そもそも、ロゴが著作物であろうがなかろうが、まずゲーム実況を配信することについてゲーム会社の著作権的な許可が必要であって、
ゲーム会社がゲーム実況を認めているのであれば、タイトルの文字が著作物であったとしても、紛らわしい表示でない限り表示はオッケーなのでは?という気がする。
たまに「Slackなどにアイコン設定してください」「顔写真以外でお願いします」みたいなのがあって迷う
あとは、普段使ってるアイコンが適さない感じの別のサービスでアイコンをどうしようか迷う
旅行写真とか趣味で撮った写真を使うか、その場で撮るかしなきゃならない
あったとしても他の人が写ってたりと文脈が適していない
アイコン設定する際にその場で撮ろうかとも思うが、7割くらいの確率で雑な格好をしてるので、ちょっと躊躇う
自分のアイデンティティになっているものを撮るというのも良いかもしれないが
アイコンとしては若干雑になりがち
そして特にインドア系だと、自分のアイデンティティ=誰かの著作物になりがち
結果アニメアイコンが量産されるが
そもそも何かのキャラクターのアイコンって自分のアイコンとしては適していない
知らない国の有名人のアイコンとか使われたらそういう容姿の人なのと思ってしまう
ていうかそれ以前に、趣味を前面に出せない環境だとそれらのチョイスは完全にない
Twitterとかならいいけど、仕事や取引先が絡むとちょっと
車や自転車やバイクはこだわりがないとよく分からない写真になってしまう
観葉植物も良いがやはりお前誰だよ感が否めない、皆草に見える
どっかのサービスで1000円くらいで作ってもらう手もあるが
「そこまで頑張るアレじゃないんだよ」っていう感じの見た目が多い
美化された似顔絵とか困る
うわ、増田さんそんな小汚いのにアイコンはイケメンでって、なんかやだ
そんで色々考えた挙げ句に、いらすとやか画像ジェネレーターに行き着くわけだ
(写真使えるシーンなら写真を結構多用している。考えるのめんどくさいし)
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顔写真ダメな会社は2社くらい経験有るけど何でかは分からない、多分聞いても分からないって言われそう
文化がちが〜う