著作権剽窃は刑事罰では・・・
眠かったから適当に書いたんだすまんな
.当サイトの著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、当方に所属します。
は著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm
にあたり非親告罪では
Permalink | 記事への反応(1) | 00:08
ツイートシェア
「著作権」「剽窃」「刑事罰」 短い文の中にこれだけ難しい言葉を織り込むなんて、よほど頭のいい増田なのだろう