2019-10-20

anond:20191019202620

著作権剽窃刑事罰では・・・

眠かったか適当に書いたんだすまんな

.当サイト著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、当方所属します。

著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm

にあたり非親告罪では

  • 「著作権」「剽窃」「刑事罰」 短い文の中にこれだけ難しい言葉を織り込むなんて、よほど頭のいい増田なのだろう

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