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法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。
で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。
だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だったりする。
このように憲法の自由権規定は、制限を禁止する効果だから、憲法で保障されていない行為も、法律で禁止されていない限りは自由(法律を勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。
たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚を制限する法律は違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意を必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。
他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法は可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続き要件を課すのは合憲とされている。
そういうわけで、大抵の憲法の教科書は24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。
じゃあ、お前は法律で明確に禁止されてなければ、強姦や強殺をするんか?
強姦の様子を撮影したAVを販売するのを黙認するか、強殺で得た金品を利用するかって話なんだよ。
でもコロナが何の混乱もなく収束したお陰で、「緊急事態要項は自民独裁政治を正当化するためのもの」ってのがただの陰謀論じゃなくて、本当にそれだけを目指している不要な法律であることは分かってるしな。
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
薬物を使ってみたい気持ちはあるが、アル中の末路ですら恐ろしいのでその状態に一瞬でたどり着くような薬に手を出す気にはなれない
小学生とセックスしてみたい気持ちはあるが、社会的な立場を失うリスクに対してのリターンがあまりにも小さいだろうからやる気にはなれない
プールいっぱいのゼリーを作って飛び込んでみたい気持ちはあるが、普通に怪我をしそうだから実行する機会があってもやりたくない
料理にパクチーを入れるならデカイシールを貼らなければいけない法律を作って欲しい気持ちはあるが、それをやりだすと食品のパッケージがシールまみれになりそうだから今の原材料表示で十分だと思っている
木下博勝医師 文春逆風も「折れない」と推測 「マスコミ弾圧できるような法律に変えなきゃ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebc7215794e12ebbb6778e8a7b13e7872aaed6bf
納税は、その文字通り、税金を納めることを指します。日本国憲法第30条によれば、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負います。しかし、この納税の意味は、一般的な理解とは異なる側面があります。
ミクロな視点とマクロな視点を考えてみましょう。多くの人々は、税金(国税)が国家予算の財源であると考えていますが、実際にはそうではありません。以下で詳しく説明します。
ミクロの視点では、個人の家計や企業会計の場合、収入が増えればオカネは増え、支出が増えればオカネは減ります。この原則は、我々が日常的に経験しているものであり、当然のことと思っています。
しかし、税収はミクロの場合とは異なります。税収が増えると、市中から貨幣が政府によって回収されてしまい、市中の貨幣は減少します。
マクロの視点では、税収が増えると、政府から公共事業への支払額として市中に貨幣が供給されます。つまり、政府支出が増えると市中の貨幣は増加します。
一方、税収が増えると、市中に流通している貨幣は減少します。これは、ミクロの場合とは逆の関係です。
結論:
税収は、国家予算の財源ではないだけでなく、何の財源でもないのです。税金は、通貨の回収という側面を持ちますが、それが国家予算の財源であるわけではありません。
税金の存在は、貨幣を獲得・保有するインセンティブを国民に与えます。国民は、納税に使用できる貨幣を持っている方が得であると感じるため、納税に対する動機が生まれます。
総括すると、納税は通貨の回収であると同時に、国家予算の財源ではないことを理解しておくべきです。123
詳細情報
2 gentosha-go.com
3 advisors-freee.jp
合併までいかなくても同じ業種の中小企業が連合組んで、大企業に「この製品はこの価格以下では売りません!」ってやれたら問題ないと思うんよ。
大企業と個別で交渉してるから力負けしちゃうんだから、束になれば対等な交渉もできるはず。
あんまり俺詳しくないけど、こういうのって独禁法とかに引っかかるんじゃないの?
ブクマカの言う通りに同じ業種同士で合併するにしても、大企業に対抗できる規模を目指すと独禁法(この場合はトラストだっけ?)に引っかかりそうな業種結構あるんじゃなかろうか。
注目浴びるTOKYO BASEの「初任給40万円」、実は「公序良俗に反して無効」の可能性 弁護士が指摘する「固定残業代80時間分」の問題点: J-CAST ニュース【全文表示】
フリーランスになったら140-180時間/月か そういう意味では広いな
居た会社が良かったから仕事終わったら稼働時間分(7時間)しなくても帰れたし、残業は繁忙期で30時間超えた時は精算だったな
30時間超えるような場合は会社が請元にキレてくれたけど普通はそうじゃないらしいな
フリーランスになってからは150時間/月になるように休みまくってるけどそれぐらいにしないと事務仕事終わんないしな
賃上げをしても、企業は労働コストを価格転嫁して物価は上がる。
賃金を5%上げて、消費者物価が5%上がれば、実質賃金の変化率は0。
賃金は一度上がると下がりにくいという下方硬直性があるとされ、景気が悪くなったときは実質賃金が上昇しやすくなるかもしれない。
そのようにして、労働の受給が市場競争されて、スキルのある人材は良い待遇にありつける。
したがって「転職時に、前職の賃金によって採用するかどうかを決める」という差別を法律で禁じれば、労働市場の流動性が高まり、市場を効率化させることが可能である。
市場を効率化させることが、個人単位での賃金を最適化する方法であり、政府による賃上げ圧力は企業のコストを増加させて利潤(生産性)を低下させるだけだろう。
似たようなこと言ってる奴は沢山いるけど、税務署は典型的なお役所仕事で、それが法律で税金を免れる対象と定められていなければ、戦争が起きても、大災害が起きても、伝染病が蔓延しても、時の政権がどんな犯罪暴虐政権だろうが、保革左右、老若男女、主義主張も問わず、国民が低賃金重税で税金を払う金がなくても、粛々と淡々と脱税者を追い詰めて追徴課税を課すだけなので無駄だよ。奴らは一切の感情がない脱税者を追い詰めることに特化した殺戮機械。お前ごときが抗えるような対象だと思うな。
https://anond.hatelabo.jp/20240314124031
そら言いたいことはわかるけど、普通に論理をたどればそうはならんやろみたいな、自動車教習所ででてきそうなおもろいとんちみたいな解釈たち。
たしかに笑
俺の東京タワーとの結婚も何も規定してないから、禁止しないで、法律で認めてよね
そりゃ、憲法自体曖昧性のある自然言語で規定されてるんだから、ある程度解釈があるのは理解できるし、それこそ自然言語を選択した理由なんだろう
だけど、自然言語の曖昧性の限界まで解釈を拡大して、普通に考えたら間違ってるようなところまで解釈を拡げるべきだとは思わない
そこにきちんと、改憲という方法があって、それこそが一番直観的な方法名のにも関わらず、全く直観的でない解釈を拡大させるのはおかしいんじゃないか