はてなキーワード: 東京高裁とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
東京地検検事とかの若い奴にやらせていて、東京高裁は、ボロクソジジイがやっているからそうなるだけ。最高裁にもなると老人の暇つぶし。
若い奴はイタバシエフシムラチクの見えないところに隠れていて、どうでもいい奴が受給者の対応をしている。
延岡消防3階の若い奴らは、やる気満々だし最新鋭高性能装置も使ってバリバリやっているが、 東京地裁や高裁は誰も来ないから、島田一とか、藤助辰哉のようにもう死んだ人
にどうでもいい処理をさせているだけ。
昭和の若い判事は退職して勾留質問の部屋等被疑者や看守しか入れないような部屋で遊んでいるだけ、東京地検の同行室とか。 前橋地裁の勾留質問はどうでもいい平和なジジイが
やるだけ。
裁判官が罷免されたというからどんな無茶苦茶なことを言ったのかと思ったら、こんな程度で傷ついたと言ってるということにびっくりだわ。
俺には2017年12月の投稿は被害者ではなく加害者の男を非難しているとしか読めないし、2018年5月の投稿も捨てたのは事実ですよねとしか思えないわ。
2017年12月15日、岡口は、2015年に東京都で起こった殺人事件[注 2]について、その判決文のURLとあわせて「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」とTwitterに投稿した[15][14]。
東京高裁は、2018年3月に文書による厳重注意処分とした[16]。
厳重注意から2か月後の2018年5月、岡口は、拾われた犬の所有権が、元の飼い主と拾った人のどちらにあるかが争われた裁判を取り上げたインターネット記事のURLとあわせて「公園に放置された犬を保護したら、元の飼い主が名乗り出て『返して下さい』 え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しながら…… 裁判の結果は……」とTwitterに投稿した[17][18]。勝訴した元の飼い主が高裁に抗議した[17]。
理由 弾劾の被請求者は民事の裁判官で、平成16年に、はてなブログでボツネタという日記を運営しており、民法の解釈論についていくつか触れているなどしていたが、
自慢臭のきついサイトで、次第に閲覧者はいなくなっていった。当時は、姿をさらすと、女性から嫌悪されるので、姿は隠していた。
平成18年以降、多くの者が興味をなくすなかで、ボツネタも閉鎖になり、被請求者は、先生のブリーフをみないか、などのTwitterを運営する、東京高裁民事部の基地外判事
として有名になった。
しかし、最高裁大法廷で、戒告処分があったときにせよ、今回にせよ、弾劾対象者のTwitter自体を誰も見ていないし、弾劾対象者が勤務する東京地裁高裁についても、
誰も近寄る者はいないといった感じであり、本件で、岡口基一は、一般人の精神面を傷つけたというが、そのように評価するに値するような事実はどこにも発見できない。
東京高裁に控訴したとき国選弁護人に原判決を見せたら、文章として滅茶苦茶である、ということであった。一審の弁護士も、決めつけているから滅茶苦茶な文章で成立していないと言っていた。
何が理解できないのか?
被告人の2ちゃんねるに対する認識や本件書き込みの動機を前提としたとしても、・・・・・・ 警察官が無用の警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する
上記事実から直ちに被告人に偽計業務妨害の故意が存しなかったとは到底言えない。
確かに私は2ちゃんねるに書き込むときに、かなり本気で、あるようにみせてやんよオラアアアアアアアアという風に書きました、しかし、パソコンのある居室内を警察官が監視しているわけでもない
むしろ、個人のアパートの居室を誰かが監視している方がおかしいので、もし、本当に見ている者がいるとすれば、そちらの方が捜索されて、問題になる。しかも、2ちゃんねるは、種種雑多な事柄が
大量に書き込まれるインターネット上の掲示板であるので、なぜそこに記載された本件文言を警察官が通報により発見した場合に、それが、あるようにみせている、と分かるのか理解し難いという他ない
過去に似た流れがあったことを、世間は忘れているのではないかと思う。
1999年に週刊文春は元ジュニア達による性被害告発を、大々的に報道した。ジャニー氏と事務所は名誉毀損訴訟を起こすが、東京高裁は2002年に性加害の真実性を認める判決を下した。重要なのは、裁判で少年たちへの「性加害の真実性が認められた」にも関わらず、ジャニー喜多川氏は逮捕されることなく、刑事責任を問われることもなかったという事実だ。
「刑事責任を問う」には、被害者が児童であれば直後に加害者の精液等を採取して被害届を出したり、加害者自ら暴行の様子を撮影して映像を保管していたなど、よほどの直接的証拠が残らなければ難しい。文春のA子さんのケースのように、事前にスマホを取り上げられて密室で暴行をされたという流れが事実であれば、そもそも物的証拠は残りようがない。
これに限らず多くの性犯罪がそうで、密室内で行われる暴行は、そもそも物的証拠が非常に残りにくい。そのため警察も性犯罪の被害届は門前払いにしたがる。被害者は精神状態が麻痺しており、トラウマそのものを扱う聴取や裁判に耐えうる人は少ない。結果として、人が人に重い精神障害を負わせるような暴行が起きたとしても、日本では殆どは裁かれることなく野放しになる。刑事事件として被害が認めらるハードルは非常に高い。
文春編集局長の「刑事事件として起訴するための証拠はない」という発言を「今になって証拠がなかったと認めた、デマ記事だった」とするのは単なるミスリードだし、時期尚早だとも思う。民事裁判では状況が異なる。刑事事件として扱うための物的証拠はない=暴行はなかった ではなく、単に証拠不十分で不起訴になるだろうということだ。
先に挙げたジャニーズの裁判のように、刑事事件としての物的証拠がなくとも(そもそも残りようがないが)、民事では、証言や状況証拠も重要視される。双方の主張をつきあわせて矛盾がないか調べ、状況証拠を照らし合わせ、時間をかけて真偽を問うことになる。このとき、もしも報道通りだとしたら、裏付けはそれなりに出せるはずだ。被害を訴える人々の、事件があったとされる日以降の精神科への通院歴、LINE等で友人や家族に被害について相談していた電磁的記録、これらを時を遡って捏造することは難しい。(性的サービスのない)マッサージ店における暴行の件であれば、松本氏に性的要求をされ即退職したという店員、出禁になったにも関わらず翌日に偽名で来店した松本氏に腕力で頭を押さえつけられ暴行を受けたとされる店員、複数の店員が当時その場で対応している。第三者を含めた証人や、状況証拠はそれなりに揃っているはずだ。
刑事事件としての起訴はもとより無理であって、これから民事裁判で真実性が問われるだけの話だと思う。注意点として日本の法律では、内容が真実であっても名誉毀損は成立する。報道内容について「過度に侮辱的な表現がある」「社会的ダメージが大きい」「報道に公益性がない」などを争点にすれば、加害が真実であるかは問わず、松本氏に勝算はある。だからこそ訴訟を起こしたのだろうとも思うが。
そのとき世間は「週刊誌が負けて賠償金を払った」というタイトルしか読まないだろうし、「無実だった」という印象を世間に与えることができる。園子温監督のケースでは、訴訟相手の週刊誌と和解し「事実と異なる内容で、全文削除させた」と強気の表明をしたが、そもそも被害を訴えていた女優さんは自死されていて、真偽は不明のままだ。そうやって何もかもがうやむやになり、忘れられ、また性犯罪の告発があれば、とりあえず疑って全力で叩くことから始める。(いじめやパワハラの告発ではそうはならない、ずっと冷静に話を聞く)建前はどうあれ、性加害の欲求を持つ人が大勢いることを本当は知りながら。
どれだけの人が似たような訴えを起こしても、世間は冷静に耳を傾けることなく、永久に同じことを焼き直し続けるのだと思う。
法務省が実施した性犯罪調査によると、警察が被害届を受理した事件数は、推定被害者数の4.71%しかない。性犯罪に遭った人は、直後は否認と麻痺状態に陥り、すぐに行動できる人は非常に少ない。例えるなら、全身を轢かれて重体になった人に対して「すぐに自力で立ち上がって動けないのはおかしい」と非難しているようなことに近い。PTSDを負えば、一生涯精神科に通院しかねない深刻な後遺症が残るのが、性犯罪だ。警察の聴取、裁判に耐えうる人は少ない。トラウマを受けた人は加害者への恐怖心が非常に強く、再加害の危険を本能的に回避しようとする。どうにか勇気を出して警察に行っても「証拠がないので難しい」と、被害届をつっぱねられるケースも多い。一言でいうと当人の精神状態、環境が整っていない。
相手が日本全国で名が知られ、ファンも大勢いる人であれば、なおさら警察に被害届を出せないだろうと思う。ジャニーズ当事者の会では、激しい誹謗中傷を浴びた男性が自死している。最高峰の弁護士を雇える権力者と、法廷で一般人が対峙できるものだろうか?ただでさえボロボロの状態で。ずっと時間が経ち、(優秀な弁護士を雇うことのできる)大きな週刊誌の後ろ盾があり、かつ他にも同様の被害を訴える人が多いと知らされて、やっと世間に被害を告発をできるようになる心理は、同じ立場に立ったら本当は理解できるはずだと思う。当時泣き寝入りを選択したことを非難し、そのため虚偽であると決めつけるのはあまりにも理不尽だと思う。
「のこのこホテルに行った方が悪い」
立場の上下関係がなく、最初から二人でホテルに行こうと提案されていたなら、あるいはそうかもしれない。しかし新人の立場で「失礼があればこの界隈で歩けなくなる」と事前に脅され、複数の男女の飲み会を「VIPを招いたので、週刊誌対策でホテルの部屋飲みに変更しますね」と当日になってLINEで通知された流れが事実だとしたら、かなり話が違う。その「飲み会」の趣旨が明確でない上に、意思決定をする時間を十分に与えられておらず、芸能界の強固な上下関係からキャンセルしづらい立場に置かれている。
ちなみにこれは不同意性交等罪の構成要件のひとつ「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって、受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」に当たるが、法律は時を遡って適用されないため、今回の件では問うことができない。単に相手の立場の弱さにつけこんではいけないという話だ。
「スマホを持った馬乗り写真がある、スマホ没収されていないという証言がある」
女性がスマホを持って松本氏にまたがる写真は、性加害を告発された飲み会とは別の飲み会。真逆の印象を与える写真で、ミスリードされている。セクシー女優の霜月るな氏が「記事にあるギャルは私だと思いますが出鱈目です、楽しい飲み会でした」と主張したのも大阪の異なる飲み会。ちなみにこの方は女性を集めるアテンド役をしたと自ら書き、1月14日時点で「松本さんがいないテレビは面白くない、喜んで参加したくせに。告発者はビッチ」といった内容をSNSに投稿している。
デマも多いが、真実を告発した記事も多い。その記事を扱う記者、編集長によって異なる。週刊誌は正義でも悪でもなく、単なる媒体だと思う。
もっともだが、そもそも松本氏は逮捕されていない。告発を信じるも信じないも、世論は割れている。同じような被害を訴える人が沢山いるというだけの状況だ。松本氏は「事実無根である」として名誉毀損訴訟を提起しており、言い分は一方的でもない。片方の主張を鵜呑みにするべきではないが「とりあえず話を聞く」ということをせずに、頭から否定して告発者を叩くことが(日本では)性犯罪においてはお決まりの流れになっているように感じる。伊藤詩織氏、ジャニーズの件でも、ネットは胡散臭い・冤罪だと主張しては熾烈なバッシングを繰り広げたが、最終的に被害を認める判決が出ている。
・職場で起きたLGBTQへのアウティング被害を労災として認めてください! #職場でのアウティングは労災
・産休中に突然のメール「Googleでのあなたの雇用について」労働局は繰り返さないよう指導してください
・【「クロネコヤマトの宅急便」を使ったことがあるみなさんへのお願い】ヤマト運輸の3万人一斉首切りでピンチに陥る、ネコポス・DM配達員や仕分け作業者、障がい者のみなさんを助けて下さい!
・児童生徒を守って負傷した教職員への補償を最後まで行ってください
■部門賞② みんなの声で作るエンターテインメント
・無断で改変された #吉田朗 の作品「#渋谷猫張り子」を救いたい!
・ジャニーズ事務所は性暴力被害者の声を無視しないで! 性加害の検証と謝罪を求めます!
・#NoBarbenheimer 映画『バービー』と『オッペンハイマー』の配給会社に行動を求めます
・#NHKは松本人志氏と呂布カルマ氏の性番組を放送しないでください
・扶養控除の廃止に反対!〜年少扶養控除と高校生の特定扶養控除の復活を!!〜
・化学物質汚染に怯える市民からのお願いです。ダイキン工業は、#PFOA汚染の調査と対策を行ってください
・神宮外苑1000本の樹木を切らないで~再開発計画は見直しを!
・漁業者との約束を守り、福島県民・国民合意のないALPS処理水の海洋放出は強行しないことを求める緊急要請署名
・フランスからシャチの家族を日本に連れて来ないで! #シャチ輸入反対 #StopOrcasImport
・学校内での髪質や髪型に基づいた差別を禁止せよ!Ban discrimination in schools based on style/texture of hair!
・子どもを性被害から守れるように。「#日本版DBS」は、子どもと関わるすべての仕事を対象にしてください! #STOP子どもの性被害
・北海道のすべての高等学校の教室に、エアコンを設置するなどの適切な暑さ対策を早急におこなってください
・にいがたしにあたらしいスケートパークをつくってください
・更迭だけで終わらせない! #岸田政権にLGBTQの人権を守る法整備を求めます
・冤罪袴田事件、検察庁は再審開始を認めた東京高裁決定に対して特別抗告をしないでください。
・奨学金減免の条件に「出産」を課す政策に反対します #権利を条件付きにするな
・《#STOPインボイス》多様な働き方とカルチャーを衰退させるインボイス制度に抗議します
・#保険証廃止やめて !税金の無駄使い資格確認書発行は必要ありません。マイナンバーカードの強制で差別・不平等を押し付けないでください
・夢洲で開催する「大阪万博」の中止を求める要請署名 #大阪万博中止でええやん
・~Meet & Learn~ G7各国首脳が被爆者の方と面会し、平和記念資料館を真剣に見学することを求めます #RequestToG7
・イスラエル・パレスチナでの「無差別攻撃の即時停止」と「医療の保護」、「人道性の回復」を/国境なき医師団
・イスラエル・パレスチナでの「市民に対する無差別攻撃の即時中止/人道的支援の増強/恒久的停戦に向けた平和会議の設置」を日本政府として正式に提案を! 一般財団法人PEACE DAY
・ヒロシマの心『はだしのゲン』を「平和ノート」から削除しないで!
Q1.
郵便ポストが赤いのも
性風俗業除外再び「合憲」 コロナ給付金巡り東京高裁 - 日本経済新聞 も
「NGリスト」ジャニーズ事務所見解 報道向けとHPで一部異なる | NHK も
井ノ原快彦の"論点ずらし"に拍手が起きる異様な会見…首尾よく終えたつもりの彼が残した"致命的な失言" 「一社一問ルール」「子ども」「被害者」を盾に場を仕切る狡猾さ も
みーんな自民党のせい
子育てに関する多大な苦労が母親一人におしつけられているのだから
性犯罪者を容認・擁護するやつに攻撃的になったとしても、特段過剰防衛とはおもわず正当防衛だとおもわねばならない。
おまえも隠れフェミの一人たるおまえの母親と「どうして女児アニメを若い男性が消費してはいけないのか」をよく話し合え
それすら出来ないのならもうおまえは対人恐怖だ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/751552 「怖い…」女児が母親に“SOS”4歳女児が男に暴行受け「十二指腸に穴」開き死亡…事件前夜、男の車に乗るのを『嫌がり泣いていた』様子も | TBS NEWS DIG
https://shueisha.online/newstopics/166468 「がい者なんか産んだら許さんけえよ」岡山・8歳長男殺人事件で母親に懲役7年の判決。孤立する障がい児の母たち「私の夫も障がいがわかったとたんに家に帰ってこなくなりました」 | 集英社オンライン | 毎日が、あたらしい
https://togetter.com/li/2236088 子供のお迎えに来たお母さんが「私以外の人がお迎えに来たりしてませんか?」と言ってきた→深刻な事情があるケースも
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231005/k10014216561000.html コロナ給付金“性風俗業は対象外” 憲法に違反せず 東京高裁
https://www.afpbb.com/articles/-/3484796 80歳女性の脳に針、口減らしの名残か ロシア
この判決に対するブクマが「差別だ」の大合唱なのに呆れている。
差別?はあ?何処が?
そもそも性風俗なんてものは職業でも何でもない、単なる女性虐待だ。
もしも「セックスワークイズワーク」が本当に「ワーク」ならば、従事者は若くて綺麗な女である必要は何処にもない。
寧ろ医療や介護の現場がそうなりつつあるように、同性介助を原則とし、男性への性的サービスは男性が、女性へのサービスは女性が行うべきだろう。
男性に女性が奉仕する形態になっているのは売っているのが「サービス」などではなく、まさに女の身体そのものだからだ。
公序良俗に反した活動を業務として認めるのがそもそもおかしい。客に犬猫を虐待させてお金をもらう業務が業務として成り立つならそれはおかしいのに、対象が人間の女ならば何故か認められる理不尽さ。
性風俗産業は人身売買だ。そんなものを認めてはならないし、公的な給付の対象にするなんてもってのほか。
なんでそんな当たり前の事が分からないんだろう?
もっとも霞ヶ関にゃんにゃんOLのトイレ使用判決同様、最高裁では覆される可能性が高そうだな…とは思う。
『コロナ給付金“性風俗業は対象外” 憲法に違反せず 東京高裁 | NHK』
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20231005/k10014216561000.html
これは『ジャニーの児童への性虐待を知っていたあるいは知っているべき立場にありながら、ジャニーズ事務所から何らかの便益を得ていたかどうか』しか無いのではないか。そういう人達はみな、子どもがジャニーの魔の手に掛かることを積極的ではないにせよ幇助していたと言えるだろう。
具体的には、ジャニーズ事務所の経営者や幹部従業員はアウト。自社の実質的創業者に関する裁判を知らないというのは通らないので、東京高裁で事実認定がされたことを知っているべき立場でり、かつ当然利益を受けていた。一方で、バイトのような立場であればそこまで知っておくべきとも言えないのでセーフだろう。
あるいはCMに所属タレントを使用していた企業の経営陣もアウト。テレビなども含め。ジャニーズタレントを使えるような大手であれば、契約をする相手のことを調べて犯罪など社会的に許容されない行為をしてきたかは知っておくべき立場であり、その点で東京高裁での事実認定は当然判断材料となっていただろう。その上でタレント起用で利益を挙げていた。一方で、そういう企業の株主などはそういった調査を企業に投げている立場であり知っておくべきとも言えないのでセーフだろう。
さらに所属タレントもアウト。身近な人やあるいは最悪の場合は自身が被害者となることで、ジャニーの児童への犯罪行為は知っていたであろう。その上で、ジャニーズ事務所の看板を使うことで芸能活動において利益を得ていた。これは自身が仮に被害者であり、なおかつ他所に相談することもできず非常に苦しむ立場であったとしても変わらない。被害者であっても次の被害者への加害に手を貸すということはよくあることであり、これは足し算して帳消しとなるものではない。一方で、ファンが東京高裁での事実認定まで知っておくべきとは言えないのでセーフだろう。
とてもではないが、ジャニーズ事務所が別の船を作ってみんなで乗り換え、前の船を潰してしまえば終わる話ではない。また、この判断基準によれば所属タレントを使ってきた企業の経営陣もアウト側の立場であり、ここがタレント起用にゴーサインを出せば終結とするべき問題ではない。その他にも、日程調整などを通じてジャニーの犯罪を具体的に支援してきたような人物、あるいはジャニーのおこぼれをもらって児童虐待を実際に行ったような人物がジャニーズ事務所や取引先に一人も存在しないのかなども重要だろう。いたとすればまだ存命の可能性もあり、ジャニーのように逃げ切りされないで罪を問える。
ジャニーズ事務所の存在の恩恵をジャニーの次に受けてきたのは所属タレントだろうにさ。
しかも、ジュニア時代に風聞したりときには自身が経験して「この事務所に入るとジャニーの毒牙にかかる」ことを
知っておきながら、テレビに出たりして広告塔となり、若い子たちがジャニーズ事務所に入る誘因を作っていた。
華やかさに憧れ事務所に入り(あるいはそういうのに憧れた親に入れられ)ジャニーに凌辱された未成年の少年もいただろう。
子育てでの虐待なんかと違って法が整備されていないから不法行為とはならないにしても、ジャニーが未成年の少年を喰い続ける
ことが出来たのはだんまりしていたタレントたちの力があってこそだし、そしてタレントたちもその見返りをアイドルの成功
という形で貰っていた、そういう幇助を含めた仕組み自体が本来咎められるものだろうにさ。もちろん、東京高裁が事実認定
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
別の法律でも何でも無いわ。
そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから、強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。
「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。
少年の肛門に異物を挿入する行為がわいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決は東京高裁が間違ってる言うんか?