東京高裁に控訴したとき国選弁護人に原判決を見せたら、文章として滅茶苦茶である、ということであった。一審の弁護士も、決めつけているから滅茶苦茶な文章で成立していないと言っていた。
何が理解できないのか?
被告人の2ちゃんねるに対する認識や本件書き込みの動機を前提としたとしても、・・・・・・ 警察官が無用の警戒活動をするかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する
上記事実から直ちに被告人に偽計業務妨害の故意が存しなかったとは到底言えない。
確かに私は2ちゃんねるに書き込むときに、かなり本気で、あるようにみせてやんよオラアアアアアアアアという風に書きました、しかし、パソコンのある居室内を警察官が監視しているわけでもない
むしろ、個人のアパートの居室を誰かが監視している方がおかしいので、もし、本当に見ている者がいるとすれば、そちらの方が捜索されて、問題になる。しかも、2ちゃんねるは、種種雑多な事柄が
大量に書き込まれるインターネット上の掲示板であるので、なぜそこに記載された本件文言を警察官が通報により発見した場合に、それが、あるようにみせている、と分かるのか理解し難いという他ない
東京の警察官は見解を知っていて、 子供がわちゃわちゃ騒いでいるときにたまたま当たってしまうことがありますから字下げさんには故意がないですよね、という答えを知って...