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はてなキーワード: 裁判員とは

2012-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20121005175854

30年ブチ込んどけば年齢的体力的に再犯とかありえないしだいじょーぶ、とかいう考え方もできなくはないけど感性が審議拒否。そもそも初犯からありえねーだろこんなの。

科す科さないは裁判吟味した上で決まるにしても、選択肢として死刑最初から出てこないっていうのは本当に正当なの?

裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。

君にちょっとえげつない犯罪の記録読ませるたびにその犯罪量刑がポーンと跳ね上がるの?

俺が裁判員だったらそうなるかもねー。

えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。

http://anond.hatelabo.jp/20121005173412

今度から根拠を用意してから喋りましょうね。

中学生ディベート教室で教わるべきレベルのことをそれより歳食ってそうな人間に教えるのはすげえだるいんだけどね。

いやディベート教室程の準備期間とかねーし。つーか俺元増田じゃないかんね?

ちょっと見かけた話題に乗った程度なのに資料がホイホイ出てくるもんかよ。

匿名日記のバカのおしゃべりさ。wikipediaプラスアルファじゃ上々じゃあないか

つーかそうまで言うならお前は日本性犯罪量刑相場は国際的に妥当だっていう資料とか持ってるんですよね?

へえ!裁判員制度ってのは法律を覆して量刑決められるんですか!??初耳です!

バカに教えてあげると、

裁判員によって出されてる量刑は全て、君の憎む現行法の範囲内です。

「そんな法律無いけど俺がムカついたか死刑!」とかやってみたいよねw

残念でしたバカくん。

あーそこんとこはこのトラバhttp://anond.hatelabo.jp/20121005173537とか見てね。

俺は裁判員になった時に法で決められた量刑範囲を崩せるとは思ってないよ。流石にw

それ以前の話で、「何故死刑は最大刑として挙がっていないのか、その量刑範囲って正当か?」というとこが出発点だから

ここちょっと真剣に何言ってるかわからいか日本語で書き直してね。

からさ、法律っていうのは威嚇効果があるとか再犯防止とか更生効果とかを考慮されて決められるものじゃん?

何だっけ、一般予防と特別予防と犯罪への応報だっけ。

そういう観点から見て強姦の最大刑が死刑は重すぎるとか軽すぎるとかっていう話をしてくれ、ということよ。

被害者生命が失われていない限りは加害者生命を以て応報するのは刑として重すぎる」とかさ。

お前否定一辺倒だけど全然そういうとこ論理的じゃないよね。

小説でしたか

思い出せないんじゃなくフィクションであることを隠す為にぼかしてたとは。

君との会話は予想を下回る驚きの連続でとってもスリリングだわ。

そう小説なのだよ。ホントコンクリを引いてこようと思ったんだけど以下略

余りにもステキ小説だったのでね。

お前みたいなパータレな衝動感情が俺にもあることは俺が認めてそう書いてんだよ!!

いや俺にはお前ほどパータレでノーコンな衝動感情は無いよ。

もうちょっと理論武装をしなよ。お前は全然理性で物事考えてないよ。

怒鳴り散らすだけで何にも実のあること書いてないじゃないか

自分があまりにもモノを考えられないからって、そしてそれを自分で受け入れられないからって、のんきそうに見えるっていうだけの理由で他人に八つ当たりするのはやめてくれないかな。

http://anond.hatelabo.jp/20121005173537

俺は自分で例に出したああいう事件の裁判員になって、「この場合だと現行法の量刑相場で一番行って30年ですけど求刑は15年ですね」とか説明受けたら30年の量刑主張するしどう転んでも15年は死守したいと思うぜきっと。七かけ量刑?ふざけんな。

「上限は死刑ですね」とかなったら同じ感じで死刑を推す。

お前そんなこと言ってなかったじゃんw

他の増田が言ってるように、

「そんな法律無いけど俺がムカついたか死刑!」とかやってみたいよねw


っていうスタンスで今まで書いてたじゃん。

池沼韓国人なのか?

言ってること覆すなよw

http://anond.hatelabo.jp/20121005172148

>これ認めた時点で語る資格ないよ。

法律の話してるのに、これがあると全部聞く価値がなくなる。

何故。

俺は自分で例に出したああいう事件の裁判員になって、「この場合だと現行法の量刑相場で一番行って30年ですけど求刑は15年ですね」とか説明受けたら30年の量刑主張するしどう転んでも15年は死守したいと思うぜきっと。七かけ量刑?ふざけんな。

「上限は死刑ですね」とかなったら同じ感じで死刑を推す。

事件の悲惨さとか犯人らの被害者人格への軽視ぶりはそれに値すると考える。

犯人らにきっちり厳罰科すことが被害者の回復に一役買うと確信できる。

上限を死刑に設定することの妥当性に問題があると思うならそこを論理的に突いてみたまえよ。

ぶっちゃけ俺の話はそこには論理は設定していない。論理のないところに論理を持ち込むのなんて既存論理をぶち壊して新しいの立てるよりちょろいだろ?

やってみてくれよ法律家さん。

http://anond.hatelabo.jp/20121005171627

うーん。とりあえず「日本弁護士連合会編 国際化時代女性人権」とかは見つけたけど、ちょっとしっくりきませんねー。ちょこっとした記述だし根拠として弱いな。

国際的な量刑相場の資料が今ないんだよね。

うんうん。

今度から根拠を用意してから喋りましょうね。

中学生ディベート教室で教わるべきレベルのことを

それより歳食ってそうな人間に教えるのはすげえだるいんだけどね。


じゃあ別にバカの話に付き合ってくれなくってもいいんですけどw

まあそう怯えんなよw

裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。

それこそ心情や感情ねじ伏せるぐらいの論理性や妥当性を備えてないと、六法丸暗記一つ覚え系バカはPC検索機能に取って代わられてオシマイでしょ。お呼びじゃありませんよ。

へえ!裁判員制度ってのは法律を覆して量刑決められるんですか!??初耳です!

バカに教えてあげると、

裁判員によって出されてる量刑は全て、君の憎む現行法の範囲内です。

「そんな法律無いけど俺がムカついたか死刑!」とかやってみたいよねw

残念でしたバカくん。

っていうか、「身体のこれこれを損ねるという点がナントカ説に基づいてこれだけの量刑に値する」とか何とかくらい言ったとしてもwikipediaに負けるしね。

吠えてるだけとか完全に論外っしょ。

ここちょっと真剣に何言ってるかわからいか日本語で書き直してね。

>ある本で読んだとあるパーティですか。

>もうちょっと記憶力上がるといいですね。

出典が欲しいならあげるけどw

シーラッハの『罪悪』だ。ただし「実際の事件に材を得た短編集」。

小説でしたか

思い出せないんじゃなくフィクションであることを隠す為にぼかしてたとは。

君との会話は予想を下回る驚きの連続でとってもスリリングだわ。

実は明らかにキミの方ですよね?自分のパータレな感情量刑決めて法律グッチャグチャにしたいのは。

は?

お前みたいなパータレな衝動感情が俺にもあることは俺が認めてそう書いてんだよ!!

なんで「見抜いたぞ!」みたいにドヤ顔で書いてんだよ!w

いやー、バカってすげえわ。


俺とお前の差は、

そういうしょうもない感情を律して理性で物事考えるか、

「ボクチャンがむかついたか法律を変えるべきだもん!」とか言い出すか、

の違い。

わかったかバカ。

http://anond.hatelabo.jp/20121005171627

君にちょっとえげつない犯罪の記録読ませるたびにその犯罪量刑がポーンと跳ね上がるの?

俺が裁判員だったらそうなるかもねー。

えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。



これ認めた時点で語る資格ないよ。

法律の話してるのに、これがあると全部聞く価値がなくなる。

http://anond.hatelabo.jp/20121005164739

マイナー目名物、出典皆無の記述ですね。

誰によるどういう立場の批判ですか?

うーん。とりあえず「日本弁護士連合会編 国際化時代女性人権」とかは見つけたけど、ちょっとしっくりきませんねー。ちょこっとした記述だし根拠として弱いな。

国際的な量刑相場の資料が今ないんだよね。

心情で話をされても困るんですけどね。

困るって言うか意味ねーだろ。

だって心情的には死刑にしたい個人や集団ぐらい1ダースは居るけど

そんなので法律を語ったらバカ丸出しからやらないんだよ。

じゃあ別にバカの話に付き合ってくれなくってもいいんですけどw

裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。

それこそ心情や感情ねじ伏せるぐらいの論理性や妥当性を備えてないと、六法丸暗記一つ覚え系バカはPC検索機能に取って代わられてオシマイでしょ。お呼びじゃありませんよ。

っていうか、「身体のこれこれを損ねるという点がナントカ説に基づいてこれだけの量刑に値する」とか何とかくらい言ったとしてもwikipediaに負けるしね。

吠えてるだけとか完全に論外っしょ。

ある本で読んだとあるパーティですか。

もうちょっと記憶力上がるといいですね。

出典が欲しいならあげるけどw

シーラッハの『罪悪』だ。ただし「実際の事件に材を得た短編集」。

結末も懲役30年とかじゃない。

本当はコンクリ事件をちょっといじくって出そうかと思ったんだが、アレはいろいろと要素絡み過ぎで話がずれずれになりそうだったのでやめた。

君にちょっとえげつない犯罪の記録読ませるたびにその犯罪量刑がポーンと跳ね上がるの?

俺が裁判員だったらそうなるかもねー。

えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。

俺にそんな権限があったら犯罪者障害者と不産外国人とおまえみたいな知的劣等を全部処分しますよ。

「そんな『ぼくちんの幼稚な感情』で出来損ないを処分できるフレキシブル社会」でなくて本当に良かったですな。

実は明らかにキミの方ですよね?自分のパータレな感情量刑決めて法律グッチャグチャにしたいのは。

感情コントロールを覚えたまえ。そんでマスでもかいて寝ろ。

2012-10-04

確率論的には、裁判員裁判スタートから6件程度は「トンデモ裁判員法廷」が出現している

少し亀ネタだが、大阪地裁

発達障害『だから懲役を伸ばそう」という裁判員裁判判決があり、猛批判を浴びた。

裁判員制度制度設計として、

裁判員を6人も用意しておけば、極端な意見の持ち主が仮にいたとしても、

 それが多数派になることは、まあないだろう」という楽観主義に基づいて、制度設計したのではないか

制度設計時に、チキン統計学先生とか、呼んで議論したのだろうか?

仮に

殺人犯は、有無を言わさず死刑だ!」とか

韓国人はみんな潜在的犯罪者だ!」みたいな

「極端な意見を持っていて、それを法廷でも撤回しない、トンデモ市民モンスター市民」が

存在する確率を「10人に1人」と仮定する。

裁判員制度制度設計者の想定は、恐らく

「10人に1人程度の異常者が市民に紛れ込んでも、トンデモ判決が出現することは、まずない」

と考えていたのでは?

しかし、統計学的には、

「10人に1人のトンデモ市民が、裁判員6人の中の多数派(4人以上)を占める確率」は、

いくらなんだろうか?

6人全員が普通市民確率=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9=0.531441

6人のうち5人が普通市民、1人がトンデモ市民確率

=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×6=0.354294

6人のうち4人が普通市民、2人がトンデモ市民確率

=0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×15=0.098415

6人のうち3人が普通市民、3人がトンデモ市民確率

=0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×20=0.01458

6人のうち2人が普通市民、4人がトンデモ市民確率

=0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×15=0.001215

6人のうち1人が普通市民、5人がトンデモ市民確率

=0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×6=0.000054

6人全員がトンデモ市民確率=0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1=0.000001

ということで、

「6人のうち、4人以上をトンデモ市民が占める確率」は、

0.001215+0.000054+0.000001=0.00127=0.127%

http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/09_12_05-10jissi_jyoukyou/02.pdf

によれば、制度施行2009年5月から2012年1月までの裁判員裁判件数は4,840件

よって、制度開始移行2012年1月まで、4,804件×0.127%=6件程度は

トンデモ裁判員が多数派を占める法廷」で審理された、ということになる。

たまたま6件のうち一件が、大阪地裁トンデモ判決だった、というだけで、

確率論的には、「トンデモ判決が数回は出現することは、何らおかしくない」のである

制度設計者は

職業裁判官いるから、トンデモ判決が出そうになっても、歯止めを掛けてくれるハズだ」と

期待していたと思うが、昨今の法曹界の流れは、

裁判員意見を、極力尊重するように」という流れになっている、と聞く。

「よほどのことがない限り、二審でも裁判員判決量刑を追認する」という流れになっているため、

一審審理過程においても「職業裁判官は、むやみに裁判員を指揮できなくなってきている」らしい。

ということで、職業裁判員により指揮権発動もなくなると、

確率論の壮大な社会実験」の場に、裁判員裁判は堕してしまう、ということになる・・・

2012-08-02

ちょっと古い話だけど

将来のエネルギー環境政策に関する国民から意見聴取会で、中電東北電の社員が発言した問題。

会場の声みたいに「電力会社けしからん」ではなく、逆に「言論弾圧」「社員市民の一員」と言う論調の人も少なくなかった。

そういう人は 例えば殺人犯裁判員裁判で、裁判員被告の親きょうだいが混ざってたらどう考えるんだろう。

親族はい市民の一員」と言って、意見を聞いて判決に反映させるべきだと主張するのか?

まあ現実には被告親族同居人裁判員になれないんだけども。

政府はそもそも始めから抽選の結果電力会社社員発言者になることになった場合、拒否するべきだった。

そして、一歩進んで考えると、意見聴取会で原発ゼロを主張した市民たちの中に

クリーンエネルギーを開発する企業社員などはいなかったのかどうか?を検証するべきでもある。

2012-03-20

裁判員なっても数日で終わる」とか言ってたような気がするが

最近百日かかるのを裁判員でやってるのはなぜ?

普通に働いてる人だったら数日ならともかく百日なんか無理だろ

自営や正社員はもちろんフリーターでも生活に支障出るだろ

どういう構成なのか知りたい

たぶん主婦老人ニート学生が主流なんじゃないか

断っても数千円とられて前科にもならんらしいか自分なら確実にいかないわ

そもそもそんな時間かかるようなのは最初から外すような制度にしとけばいいのに

万引きスピード違反くらいにしとけと言いたい

2011-02-28

検索履歴は裁判員裁判で証拠採用されるか

さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPC

遺体なき殺人」とのキーワード検索したあとが見つかったと報道が。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm

金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さん最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。

 金沢西署捜査本部は、男が捜査自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。

 捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワード検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。

2011年2月27日08時24読売新聞

 

これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。

http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226

スラドで話題にしてるのは米国の事件だが

http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671

によると、日本でも暴行事件で証拠として出されていたらしい

日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。

 3 本件後の事情に対する評価

   以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人犯人であることを疑わしめる事情ではある。

   しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木ハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器した通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。

   したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人犯人であることにのみ結びつく事実はいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要事情はなり得ない。むしろ,被告人犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人犯人性を検討する上では除外するのが相当である

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf

一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人犯人性を検討する上では除外」しているよう。

もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん

この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?

なお、この事件は裁判員裁判はない。

裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。

くわしい人教えて

 

どうもあまりマスコミ捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが微妙な感じだ。

普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、

そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・

あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか

 

金沢の事件でもしカメラマン起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど

まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。

それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・

(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)

神経質すぎかな。

結果が有罪ならどうせたいていのことは許されるだろうし。

そういえば結果無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいし報道関係者いなかったよね。関係ないけど。

あとこれ

2011-02-14

裁判員を逃れる2つの方法

「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。

1.スマートな方法

裁判員候補者通知が到着した時点で、国に対して

自分の意思に反して自分裁判員候補者に選ぶことは、

 憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として

自分裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。

・・・常識的には裁判員制度憲法18条違反なのは明白なんだが

裁判員原理主義に凝り固まった地裁高裁最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである

じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?

決してそんなことはない。  

裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、

裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。

それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、

被告人弁護側が控訴する「格好の材料」を提供しかねない。

ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、

裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察いし弁護側が

「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。

・・・法廷闘争をしてカッコいいが、費用は高くつく。

2.恥ずかしいが確実な方法、別名「江頭2:50作戦」

  この作戦の費用は、限りなくゼロである

  なおかつ、ほぼ100%忌避できる。

 

  ただ、いかんせん、「恥ずかしい」。

  その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、

  女性ならビキニ姿で地裁に出頭することである

  「服を着なさい」と地裁関係者に言われるかもしれないが、

  「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである

  裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。

  (ムリヤリ服を着させると、暴行罪成立の可能性もある)

  そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然から

  江頭2:50裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。

「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。

2011-01-23

最高裁第3小法廷で"公衆"の定義珍説登場。

著作権法に関する裁判行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁やらかした。

曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf

個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである

現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体規制媒体劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期間が限定された興行等であっても公開されたと見なすと捻じ曲げている。この為に、特定少数にしか見せていなくても公開したと言い張る事が可能になっていた。

著作権権利を成立させる為に、物理的な限界があるメディアしかなかったので、やむを得ないとされていた擬制であるが、今回、この擬制の再拡張版として、特定少数であってもそれを見た人々を公衆とするという、公衆の再定義が出てきたのであった。

公開の定義を捻じ曲げた時点で、公衆の定義感染する可能性はあったが、本当に公衆の定義を捻じ曲げるとは思っていなかった。それも、よりによって最高裁である

特定少数にしか見せていないのに公表したとする擬制は、立法の段階で是正すべき問題である。公表によって権利侵害に対抗できる要件が発生するのであれば、公表した範囲でなければ権利主張の要件は成立しない。無制限無条件の公表であって、はじめて、無制限無条件に権利を主張できるようになるのである。出荷制限や品切れや電波未到達といった理由で未公表の地域や対象があるのであれば、そこに対して権利を主張するのは、義務を果たしていないのに権利を主張する増上慢であり、国家権力を私する法匪である。無制限無条件の公表から製作コストを回収できるように知恵を働かせず、増上慢を正当化する為に圧力団体と化しているのでは、努力の方向性が間違っている。

これは、著作権法の改正の根本なのだが物理媒体規制媒体業界から自称識者を集めて審議会を作っている限り、この根本問題には触れられないであろう。公衆への公開を以って公表とするというのは、典型的霞ヶ関文学であり、単に公表によってとだけ書けばよいのに、わざわざ公衆や公開といった厳密そうに見えながら解釈可能な文言を連ねる事で、そこに解釈の幅を持たせているのであるが、理想現実の間を埋める為の方便としてではなく、このように法匪の道具とされるのであれば、解釈不能な文言へと修正せざるをえないであろう。

雨漏りをしている場所は下から見ればすぐにわかるが、屋根の上からいくら見てもわからないのである雨漏り個所を探すのに屋根の上から見ているだけという無能な大工解雇するしかない。自民党政権から解雇したように、近々、民主党政権から解雇しなければならないであろう。

マスコミ民主党政権を好意的に報道させる為に、法務大臣最高裁に圧力を加えたという噂もある。

最近著作権法の改正によると、公衆に提示された場合において公表されたものとみなすとあり、公衆には、特定かつ多数の者を含むものとするとある不特定多数だけでなく特定可能であっても多数であれば公衆と見なすという定義であり、この定義に従えば、多数であれば公衆とみなせる。問題は、多数の定義であるが、1よりも大きければ多数であるという解釈も不可能ではないが、たった二人の意見でも多数意見ですと、法廷裁判員の主張を取り上げるわけが無い以上、この解釈はしないであろう。

つまり、原判決では、契約者が国民の大部分や大半ではない以上、それは、多数の定義を満たしていない、つまり、公衆ではないとなる。

公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数という表現もあるが、海賊版が出てくるのは、公衆の要求を満たせていないかである以上、公表の条件を満たしていない事業者の権利国家社会が擁護しなければならない理由は、どこにも無いとなるのであった。

2010-12-04

頭の悪い死刑廃止論者のネトサヨどもへ

更生の可能性は誰にでもあるだと?

問題は、その人を無罪執行猶予懲役した場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である

民間人による裁判員制度において重要なのは前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。

罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである

この観点から考えれば、被害者加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。

隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。

裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。

民間人裁判員制度は、始まったばかりである素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである

無罪仮出所有りの懲役刑を選択する場合被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所人間健康老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。

更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である

2010-11-28

死刑廃止論」のレポートメモ

日本死刑廃止すべきか

結論

廃止しないが形骸化させるべき

理由

冤罪の可能性を考えると死刑を廃止すべきという論には一定の説得力がある。

しか国民感情(参照)を考えると現実的には難しい。かつ世の中には怖じ恐るべき犯罪があり、死刑以外は考えられないものもある。(資料)

そこで死刑判決させることを難しくする。手続きの公正を徹底するために可視化する。死刑の前段階として終身刑を設置する。

そのようにして冤罪の可能性を出来る限り減らす。場合によっては完璧形骸化する(死んだ条文になる)。

方法

1.取調べの可視化

→手続きに少しでも瑕疵があれば死刑にできないようにする

2.終身刑の設置

死刑に次ぐ準最高刑として/コスト面での批判については参照

3.裁判員の全員一致

→これを通すのは難しいだろうが形骸化のためには必要

4.判決後新たな証拠が出た場合対処

冤罪を防ぐためたとえ判決が出ても覆す可能性を残す。コスト時間がかかるが死刑冤罪回避の必要経費といえる。


死刑は廃止せずこれら四つ成立させて死刑にすることを難しくするべき。

また四つまとめて通すことには無理があるから取調べの可視化から取り組むべき

理由:死刑論者でも可視化を歓迎するものは多いから(資料)

以上

2010-11-25

裁判員はなんで会見開くの?

顔見せずにコメントだけ出せばいいのに

2010-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20101110191105

一般人死刑を決めたという意識を残さないために

裁判員死刑を決めたら裁判官死刑判決しないとかありそうな気もする

そもそも、被告被告関係者逆恨みを防ぐ意味裁判員の決定を報道しちゃダメだと思うのだが

報道していいのは裁判官判決のみでお願いしたい

産経裁判員死刑回避を批判する理由

産経のこの社説はヒドかった。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101102/trl1011020259000-n1.htm

判決を軽々には批判できないにせよ、一方で「やはり死刑判決を避けたのでは」

>という意見もあり得るのではないか。

本心としては「死刑判決を出せないなんて、このヘタレ裁判員め、それでも日本人か!」と

叱咤したいのが産経の「本心」なんだろうが、面と向かっての裁判員批判もできないので、

このような「歯切れの悪い社説」になってるようだ。

で、この裁判員制度ウェブ上では産経ホームページが、一番「充実」している。

法廷ライブ」と銘打って、遺族の処罰感情を「ライブ中継」している。

なぜここまで産経裁判員制度にご執心なのか・・・と訝しがっていたが、

今回の死刑回避判決への産経の批判(?)で、なんとなく、判った気がした。

要は、産経は、「国の強制によって、一般市民が他人の生命を奪う」という

社会文化を、戦後日本に定着させたくてたまらないのだ。

つまり、裁判員徴兵制アナロジーである。

裁判員=国の強制によって一般市民が他人(犯罪者)の生命を奪う判断を行わせる

徴兵制=国の強制によって一般市民が他人(敵国兵士)の生命を奪う判断を行わせる

日本を「戦争ができる普通の国」にしたくてたまらない産経にとっては、

「一般市民が他人の生命を奪わなければいけない徴兵制」を導入させる

露払い」として、

裁判員制度で一般市民が他人の生命を奪う練習をさせる」必要があるのである。

2010-11-02

http://anond.hatelabo.jp/20101102184848

自分の手を汚したくはないし、殺人逮捕されるのも嫌だが、凶悪犯は殺したい、という人が日本国民の過半数を占めているからさ。

だから裁判員全員に床が開くボタン押させるようには絶対にならない。

耳かき店店員ら殺害事件の判決裁判員制度の疑問

遺族感情としては納得の行かない判決となった今回の事件。

市民感情を取り入れる目的とされていた裁判員制度も今回は不発に終わったと言う感じだ。

そりゃそうだ。「初の死刑判決か??!!」なんてマスゴミが騒いだら、裁判員だってビビっちゃうわな。

"第一審の判決を尊重する" なんて言われてりゃなおさらだし。

結局マスゴミ操作されるか、マスゴミの悪影響を受けてしまったと言わざるをえない。

関係ないけど、そもそも "耳かき店" と言う風俗ビジネスが成立すること事態が変。

常連客がいるってことは、たぶんこれって性欲の一部からくるものなんだろう。

ただ耳かきしてもらって、トークを楽しむ。そんな欲求があるとはとても思えないからね。

あるとすれば、キャバクラ等のオネエちゃんがいる店には躊躇して行けないような人間くらいかなあ。

結局は交際して一発カマしたいと言う遠い目標みたいのが無いと、常連になんてならんよ。

ソープですっきりしたほうが後腐れなく健康的だと思うのは俺だけだな。

裁判員制度意味ないじゃん

耳かき殺人事件

東京地裁判決・・・無期懲役

ありえん。

裁判員はごちゃごちゃ言って冷静で公正な判断下した体を装ってるけど

人間麻雀牌同様に扱う法学脳の裁判官の口先に丸め込まれたマヌケであり、

正義の為に自分の手を汚すことの出来ない臆病者のヘタれなだけだろ。

「血を流して必死に泣き叫びながら命乞いをしてた何の罪の無い人に対して

 滅多打ち・滅多刺しでぶっ殺してその人とその家族人生めちゃくちゃに破壊したけど、

 計画的じゃないし、反省してるし、被害者たかだか一人だけなんだから7~8年くらいでいいんじゃね?」

「赦す事は美しいことだからね♪」

「人を恨むのは野蛮人のする事だよ。」

犯人も生きて反省する事の方が死んで楽になるより辛い筈。」

「そんな過去の事はとっとと忘れて前を向いて生きるべき。」

「貴方が過ぎ去った過去に縛られては故人も浮かばれない。」

犯人いつまでも憎しみ続ける貴方は醜い心の持ち主だね。」

国家国民を殺すのは近代国家云々・・・」

なーんて素晴らしい慈愛に満ちてバランス感覚の優れたクソ野郎共に対する

カウンターパンチをかませるのが裁判員制度じゃねーのかよ。

↑みてーな電波意見を言う奴はほんの極一部で大抵の奴は

「あんなクズ野郎とっとと死刑にしちまえ」って思ってるはずだぜ。

「世間の望む量刑にするにはあと0.5ポイント足りないなー。判例的に。

 基準が現状に合ってなくておかしいかも知れないけど判例は絶対だから我慢してね。」

みたいな決め方がおかしいって事で裁判員制度採用されたんじゃねーの?

素人感覚求めた制度なのに専門家の下手な真似してどーすんだって話だよな。

「人の人生をぶち壊す重犯罪者は絶対に許さん。つーか殺す。」となれば

犯罪コストが非常に高くなり容易に手を出さなくなるだろう。逆に、

人間、いくら重い罪を犯してもやり直せるから大丈夫だよ。」となれば

犯罪コストが非常に低くなり容易に手を出すようになるだろう。

真面目に生きる人間はどちらがより住みよい社会なのか一目瞭然だろう。

今回のこの愚かな判決ストーカー殺人を犯すことに対して一定の理解を示したのであり、

正義に唾を吐いた裁判員自分社会を悪い方向へ導いたという罪を恥じて悔いるべき。

事実関係が疑わしいのであれば判断は慎重にすべきであると思う。

しかし、犯行が明らかになっているのであれば法曹関係者の下らない入れ知恵は無視して

どっちの判決自分の平穏な生活に寄与するかで判断すれば良いであろう。

「凶悪な犯罪者を赦し、自分被害者になるリスクと共に社会が受け入れること」

「凶悪な犯罪者は厳罰に裁き、自分被害者になるリスクと共に社会から排除すること」

裁判員制度お上押し付けられた憂鬱な義務じゃない。

自分達の平穏を護る為の権利だ。

せっかく手にしたんだから有効に使おうぜ!

2010-11-01

裁判員じゃ死刑宣告なんて出来ない!」

とか叫んでる奴が滑稽すぎて。

2010-10-30

http://anond.hatelabo.jp/20101030184621

裁判員と違って一時期だけというわけじゃない。

やはりなんらかのモチベーションが必要なんじゃないかと思うんだが。

議員

思い切って裁判員制度みたいに、抽選にしちゃっても。

裁判員もやる前は「抽選暴力団系とかその他もろもろのちょっといかがなのが、

あたっちゃたらどーすんねん!」「一般市民に無理やろ」的な意見結構あったけど、

やってみたら、ちゃんとまじめにしっかり取り組んでる。

だって生徒会長立候補する人って目立ちたがりの変わり者多いじゃん。

そんなんの集まりじゃあ、まとまんないっしょ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過
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