はてなキーワード: 裁判員とは
30年ブチ込んどけば年齢的体力的に再犯とかありえないしだいじょーぶ、とかいう考え方もできなくはないけど感性が審議拒否。そもそも初犯からありえねーだろこんなの。
裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。
俺が裁判員だったらそうなるかもねー。
えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。
いやディベート教室程の準備期間とかねーし。つーか俺元増田じゃないかんね?
ちょっと見かけた話題に乗った程度なのに資料がホイホイ出てくるもんかよ。
匿名日記のバカのおしゃべりさ。wikipediaにプラスアルファじゃ上々じゃあないか?
つーかそうまで言うならお前は日本の性犯罪の量刑相場は国際的に妥当だっていう資料とか持ってるんですよね?
へえ!裁判員制度ってのは法律を覆して量刑決められるんですか!??初耳です!
バカに教えてあげると、
裁判員によって出されてる量刑は全て、君の憎む現行法の範囲内です。
「そんな法律無いけど俺がムカついたから死刑!」とかやってみたいよねw
残念でしたバカくん。
あーそこんとこはこのトラバhttp://anond.hatelabo.jp/20121005173537とか見てね。
俺は裁判員になった時に法で決められた量刑範囲を崩せるとは思ってないよ。流石にw
それ以前の話で、「何故死刑は最大刑として挙がっていないのか、その量刑範囲って正当か?」というとこが出発点だから。
だからさ、法律っていうのは威嚇効果があるとか再犯防止とか更生効果とかを考慮されて決められるものじゃん?
何だっけ、一般予防と特別予防と犯罪への応報だっけ。
そういう観点から見て強姦の最大刑が死刑は重すぎるとか軽すぎるとかっていう話をしてくれ、ということよ。
「被害者の生命が失われていない限りは加害者の生命を以て応報するのは刑として重すぎる」とかさ。
そう小説なのだよ。ホントはコンクリを引いてこようと思ったんだけど以下略。
もうちょっと理論武装をしなよ。お前は全然理性で物事考えてないよ。
怒鳴り散らすだけで何にも実のあること書いてないじゃないか。
自分があまりにもモノを考えられないからって、そしてそれを自分で受け入れられないからって、のんきそうに見えるっていうだけの理由で他人に八つ当たりするのはやめてくれないかな。
俺は自分で例に出したああいう事件の裁判員になって、「この場合だと現行法の量刑相場で一番行って30年ですけど求刑は15年ですね」とか説明受けたら30年の量刑主張するしどう転んでも15年は死守したいと思うぜきっと。七かけ量刑?ふざけんな。
お前そんなこと言ってなかったじゃんw
他の増田が言ってるように、
っていうスタンスで今まで書いてたじゃん。
言ってること覆すなよw
>これ認めた時点で語る資格ないよ。
何故。
俺は自分で例に出したああいう事件の裁判員になって、「この場合だと現行法の量刑相場で一番行って30年ですけど求刑は15年ですね」とか説明受けたら30年の量刑主張するしどう転んでも15年は死守したいと思うぜきっと。七かけ量刑?ふざけんな。
事件の悲惨さとか犯人らの被害者の人格への軽視ぶりはそれに値すると考える。
犯人らにきっちり厳罰科すことが被害者の回復に一役買うと確信できる。
上限を死刑に設定することの妥当性に問題があると思うならそこを論理的に突いてみたまえよ。
ぶっちゃけ俺の話はそこには論理は設定していない。論理のないところに論理を持ち込むのなんて既存の論理をぶち壊して新しいの立てるよりちょろいだろ?
やってみてくれよ法律家さん。
うーん。とりあえず「日本弁護士連合会編 国際化時代の女性の人権」とかは見つけたけど、ちょっとしっくりきませんねー。ちょこっとした記述だし根拠として弱いな。
うんうん。
それより歳食ってそうな人間に教えるのはすげえだるいんだけどね。
じゃあ別にバカの話に付き合ってくれなくってもいいんですけどw
まあそう怯えんなよw
裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。
それこそ心情や感情をねじ伏せるぐらいの論理性や妥当性を備えてないと、六法丸暗記一つ覚え系バカはPCの検索機能に取って代わられてオシマイでしょ。お呼びじゃありませんよ。
へえ!裁判員制度ってのは法律を覆して量刑決められるんですか!??初耳です!
バカに教えてあげると、
裁判員によって出されてる量刑は全て、君の憎む現行法の範囲内です。
「そんな法律無いけど俺がムカついたから死刑!」とかやってみたいよねw
残念でしたバカくん。
っていうか、「身体のこれこれを損ねるという点がナントカ説に基づいてこれだけの量刑に値する」とか何とかくらい言ったとしてもwikipediaに負けるしね。
吠えてるだけとか完全に論外っしょ。
ここちょっと真剣に何言ってるかわからないから日本語で書き直してね。
出典が欲しいならあげるけどw
思い出せないんじゃなくフィクションであることを隠す為にぼかしてたとは。
君との会話は予想を下回る驚きの連続でとってもスリリングだわ。
は?
お前みたいなパータレな衝動や感情が俺にもあることは俺が認めてそう書いてんだよ!!
なんで「見抜いたぞ!」みたいにドヤ顔で書いてんだよ!w
いやー、バカってすげえわ。
俺とお前の差は、
「ボクチャンがむかついたから法律を変えるべきだもん!」とか言い出すか、
の違い。
わかったかバカ。
俺が裁判員だったらそうなるかもねー。
えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。
これ認めた時点で語る資格ないよ。
誰によるどういう立場の批判ですか?
うーん。とりあえず「日本弁護士連合会編 国際化時代の女性の人権」とかは見つけたけど、ちょっとしっくりきませんねー。ちょこっとした記述だし根拠として弱いな。
心情で話をされても困るんですけどね。
困るって言うか意味ねーだろ。
じゃあ別にバカの話に付き合ってくれなくってもいいんですけどw
裁判員制度導入以来性犯罪に対する量刑相場は厳罰化の傾向にある。つまりシロートの心情が大いに刑罰に影響してくる時代というわけだ。
それこそ心情や感情をねじ伏せるぐらいの論理性や妥当性を備えてないと、六法丸暗記一つ覚え系バカはPCの検索機能に取って代わられてオシマイでしょ。お呼びじゃありませんよ。
っていうか、「身体のこれこれを損ねるという点がナントカ説に基づいてこれだけの量刑に値する」とか何とかくらい言ったとしてもwikipediaに負けるしね。
吠えてるだけとか完全に論外っしょ。
出典が欲しいならあげるけどw
シーラッハの『罪悪』だ。ただし「実際の事件に材を得た短編集」。
結末も懲役30年とかじゃない。
本当はコンクリ事件をちょっといじくって出そうかと思ったんだが、アレはいろいろと要素絡み過ぎで話がずれずれになりそうだったのでやめた。
俺が裁判員だったらそうなるかもねー。
えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。
「そんな『ぼくちんの幼稚な感情』で出来損ないを処分できるフレキシブルな社会」でなくて本当に良かったですな。
「発達障害『だから』懲役を伸ばそう」という裁判員裁判判決があり、猛批判を浴びた。
「裁判員を6人も用意しておけば、極端な意見の持ち主が仮にいたとしても、
それが多数派になることは、まあないだろう」という楽観主義に基づいて、制度設計したのではないか?
制度設計時に、チキンと統計学の先生とか、呼んで議論したのだろうか?
仮に
「極端な意見を持っていて、それを法廷でも撤回しない、トンデモ市民、モンスター市民」が
「10人に1人程度の異常者が市民に紛れ込んでも、トンデモ判決が出現することは、まずない」
と考えていたのでは?
「10人に1人のトンデモ市民が、裁判員6人の中の多数派(4人以上)を占める確率」は、
いくらなんだろうか?
6人全員が普通市民の確率=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9=0.531441
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×6=0.354294
=0.9×0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×15=0.098415
=0.9×0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×20=0.01458
=0.9×0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×15=0.001215
=0.9×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×6=0.000054
6人全員がトンデモ市民の確率=0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1=0.000001
ということで、
0.001215+0.000054+0.000001=0.00127=0.127%
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/09_12_05-10jissi_jyoukyou/02.pdf
によれば、制度施行(2009年5月)から2012年1月までの裁判員裁判件数は4,840件
よって、制度開始移行2012年1月まで、4,804件×0.127%=6件程度は
「トンデモ裁判員が多数派を占める法廷」で審理された、ということになる。
たまたま6件のうち一件が、大阪地裁のトンデモ判決だった、というだけで、
確率論的には、「トンデモ判決が数回は出現することは、何らおかしくない」のである。
「職業裁判官がいるから、トンデモ判決が出そうになっても、歯止めを掛けてくれるハズだ」と
期待していたと思うが、昨今の法曹界の流れは、
「裁判員の意見を、極力尊重するように」という流れになっている、と聞く。
「よほどのことがない限り、二審でも裁判員判決・量刑を追認する」という流れになっているため、
将来のエネルギー・環境政策に関する国民からの意見聴取会で、中電や東北電の社員が発言した問題。
会場の声みたいに「電力会社けしからん」ではなく、逆に「言論弾圧」「社員も市民の一員」と言う論調の人も少なくなかった。
そういう人は 例えば殺人犯の裁判員裁判で、裁判員に被告の親きょうだいが混ざってたらどう考えるんだろう。
「親族とはいえ市民の一員」と言って、意見を聞いて判決に反映させるべきだと主張するのか?
まあ現実には被告の親族や同居人は裁判員になれないんだけども。
政府はそもそも始めから、抽選の結果電力会社社員が発言者になることになった場合、拒否するべきだった。
さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPCに
「遺体なき殺人」とのキーワードで検索したあとが見つかったと報道が。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm
金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体が石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さんと最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードでインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
金沢西署捜査本部は、男が捜査が自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。
捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワードで検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪で起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。
これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671
日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。
3 本件後の事情に対する評価
以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情ではある。
しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。
したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上では除外するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf
一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人の犯人性を検討する上では除外」しているよう。
もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん。
この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?
裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。
くわしい人教えて
どうもあまりマスコミも捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが、微妙な感じだ。
普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、
そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者も報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・
あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか。
金沢の事件でもしカメラマンが起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど
まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。
それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・
(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)
神経質すぎかな。
そういえば結果が無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいした報道関係者いなかったよね。関係ないけど。
あとこれ
「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。
1.スマートな方法
憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として
「自分が裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。
・・・常識的には裁判員制度は憲法18条違反なのは明白なんだが、
裁判員原理主義に凝り固まった地裁・高裁・最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである。
じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?
決してそんなことはない。
「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、
裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。
それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、
ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、
「裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察ないし弁護側が
「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。
なおかつ、ほぼ100%忌避できる。
その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、
「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである。
裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。
そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然だから、
江頭2:50な裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。
「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。
著作権法に関する裁判や行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁がやらかした。
曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である。著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである。
現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体や規制媒体や劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期間が限定された興行等であっても公開されたと見なすと捻じ曲げている。この為に、特定少数にしか見せていなくても公開したと言い張る事が可能になっていた。
著作権の権利を成立させる為に、物理的な限界があるメディアしかなかったので、やむを得ないとされていた擬制であるが、今回、この擬制の再拡張版として、特定少数であってもそれを見た人々を公衆とするという、公衆の再定義が出てきたのであった。
公開の定義を捻じ曲げた時点で、公衆の定義に感染する可能性はあったが、本当に公衆の定義を捻じ曲げるとは思っていなかった。それも、よりによって最高裁がである。
特定少数にしか見せていないのに公表したとする擬制は、立法の段階で是正すべき問題である。公表によって権利侵害に対抗できる要件が発生するのであれば、公表した範囲でなければ権利主張の要件は成立しない。無制限無条件の公表であって、はじめて、無制限無条件に権利を主張できるようになるのである。出荷制限や品切れや電波未到達といった理由で未公表の地域や対象があるのであれば、そこに対して権利を主張するのは、義務を果たしていないのに権利を主張する増上慢であり、国家権力を私する法匪である。無制限無条件の公表から製作コストを回収できるように知恵を働かせず、増上慢を正当化する為に圧力団体と化しているのでは、努力の方向性が間違っている。
これは、著作権法の改正の根本なのだが、物理媒体や規制媒体の業界から自称識者を集めて審議会を作っている限り、この根本問題には触れられないであろう。公衆への公開を以って公表とするというのは、典型的な霞ヶ関文学であり、単に公表によってとだけ書けばよいのに、わざわざ公衆や公開といった厳密そうに見えながら解釈可能な文言を連ねる事で、そこに解釈の幅を持たせているのであるが、理想と現実の間を埋める為の方便としてではなく、このように法匪の道具とされるのであれば、解釈不能な文言へと修正せざるをえないであろう。
雨漏りをしている場所は下から見ればすぐにわかるが、屋根の上からいくら見てもわからないのである。雨漏り個所を探すのに屋根の上から見ているだけという無能な大工は解雇するしかない。自民党を政権から解雇したように、近々、民主党も政権から解雇しなければならないであろう。
マスコミに民主党政権を好意的に報道させる為に、法務大臣が最高裁に圧力を加えたという噂もある。
最近の著作権法の改正によると、公衆に提示された場合において公表されたものとみなすとあり、公衆には、特定かつ多数の者を含むものとするとある。不特定多数だけでなく特定可能であっても多数であれば公衆と見なすという定義であり、この定義に従えば、多数であれば公衆とみなせる。問題は、多数の定義であるが、1よりも大きければ多数であるという解釈も不可能ではないが、たった二人の意見でも多数意見ですと、法廷で裁判員の主張を取り上げるわけが無い以上、この解釈はしないであろう。
つまり、原判決では、契約者が国民の大部分や大半ではない以上、それは、多数の定義を満たしていない、つまり、公衆ではないとなる。
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数という表現もあるが、海賊版が出てくるのは、公衆の要求を満たせていないからである以上、公表の条件を満たしていない事業者の権利を国家や社会が擁護しなければならない理由は、どこにも無いとなるのであった。
更生の可能性は誰にでもあるだと?
問題は、その人を無罪や執行猶予や懲役にした場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である。
民間人による裁判員制度において重要なのは、前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。
罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである。
この観点から考えれば、被害者と加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。
隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。
裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説で浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。
民間人裁判員制度は、始まったばかりである。素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが、犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである。
無罪や仮出所有りの懲役刑を選択する場合、被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所で人間を健康に老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。
更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性や若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金で無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である。
廃止しないが形骸化させるべき
冤罪の可能性を考えると死刑を廃止すべきという論には一定の説得力がある。
しかし国民感情(参照)を考えると現実的には難しい。かつ世の中には怖じ恐るべき犯罪があり、死刑以外は考えられないものもある。(資料)
そこで死刑を判決させることを難しくする。手続きの公正を徹底するために可視化する。死刑の前段階として終身刑を設置する。
そのようにして冤罪の可能性を出来る限り減らす。場合によっては完璧に形骸化する(死んだ条文になる)。
1.取調べの可視化
2.終身刑の設置
3.裁判員の全員一致
→冤罪を防ぐためたとえ判決が出ても覆す可能性を残す。コストと時間がかかるが死刑の冤罪回避の必要経費といえる。
死刑は廃止せずこれら四つ成立させて死刑にすることを難しくするべき。
また四つまとめて通すことには無理があるから取調べの可視化から取り組むべき
以上
裁判員が死刑を決めたら裁判官は死刑を判決しないとかありそうな気もする
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101102/trl1011020259000-n1.htm
>判決を軽々には批判できないにせよ、一方で「やはり死刑判決を避けたのでは」
>という意見もあり得るのではないか。
本心としては「死刑判決を出せないなんて、このヘタレ裁判員め、それでも日本人か!」と
叱咤したいのが産経の「本心」なんだろうが、面と向かっての裁判員批判もできないので、
このような「歯切れの悪い社説」になってるようだ。
で、この裁判員制度、ウェブ上では産経ホームページが、一番「充実」している。
「法廷ライブ」と銘打って、遺族の処罰感情を「ライブ中継」している。
なぜここまで産経が裁判員制度にご執心なのか・・・と訝しがっていたが、
今回の死刑回避判決への産経の批判(?)で、なんとなく、判った気がした。
要は、産経は、「国の強制によって、一般市民が他人の生命を奪う」という
裁判員=国の強制によって一般市民が他人(犯罪者)の生命を奪う判断を行わせる
徴兵制=国の強制によって一般市民が他人(敵国兵士)の生命を奪う判断を行わせる
日本を「戦争ができる普通の国」にしたくてたまらない産経にとっては、
「一般市民が他人の生命を奪わなければいけない徴兵制」を導入させる
「露払い」として、
自分の手を汚したくはないし、殺人で逮捕されるのも嫌だが、凶悪犯は殺したい、という人が日本国民の過半数を占めているからさ。
市民感情を取り入れる目的とされていた裁判員制度も今回は不発に終わったと言う感じだ。
そりゃそうだ。「初の死刑判決か??!!」なんてマスゴミが騒いだら、裁判員だってビビっちゃうわな。
"第一審の判決を尊重する" なんて言われてりゃなおさらだし。
結局マスゴミに操作されるか、マスゴミの悪影響を受けてしまったと言わざるをえない。
関係ないけど、そもそも "耳かき店" と言う風俗ビジネスが成立すること事態が変。
常連客がいるってことは、たぶんこれって性欲の一部からくるものなんだろう。
ただ耳かきしてもらって、トークを楽しむ。そんな欲求があるとはとても思えないからね。
あるとすれば、キャバクラ等のオネエちゃんがいる店には躊躇して行けないような人間くらいかなあ。
ありえん。
裁判員はごちゃごちゃ言って冷静で公正な判断下した体を装ってるけど
人間を麻雀牌同様に扱う法学脳の裁判官の口先に丸め込まれたマヌケであり、
正義の為に自分の手を汚すことの出来ない臆病者のヘタれなだけだろ。
「血を流して必死に泣き叫びながら命乞いをしてた何の罪の無い人に対して
滅多打ち・滅多刺しでぶっ殺してその人とその家族の人生めちゃくちゃに破壊したけど、
計画的じゃないし、反省してるし、被害者はたかだか一人だけなんだから7~8年くらいでいいんじゃね?」
「赦す事は美しいことだからね♪」
「人を恨むのは野蛮人のする事だよ。」
「そんな過去の事はとっとと忘れて前を向いて生きるべき。」
なーんて素晴らしい慈愛に満ちてバランス感覚の優れたクソ野郎共に対する
「あんなクズ野郎とっとと死刑にしちまえ」って思ってるはずだぜ。
「世間の望む量刑にするにはあと0.5ポイント足りないなー。判例的に。
基準が現状に合ってなくておかしいかも知れないけど判例は絶対だから我慢してね。」
みたいな決め方がおかしいって事で裁判員制度が採用されたんじゃねーの?
素人の感覚求めた制度なのに専門家の下手な真似してどーすんだって話だよな。
「人の人生をぶち壊す重犯罪者は絶対に許さん。つーか殺す。」となれば
犯罪コストが非常に高くなり容易に手を出さなくなるだろう。逆に、
「人間、いくら重い罪を犯してもやり直せるから大丈夫だよ。」となれば
真面目に生きる人間はどちらがより住みよい社会なのか一目瞭然だろう。
今回のこの愚かな判決はストーカーが殺人を犯すことに対して一定の理解を示したのであり、
正義に唾を吐いた裁判員は自分で社会を悪い方向へ導いたという罪を恥じて悔いるべき。
事実関係が疑わしいのであれば判断は慎重にすべきであると思う。
しかし、犯行が明らかになっているのであれば法曹関係者の下らない入れ知恵は無視して
どっちの判決が自分の平穏な生活に寄与するかで判断すれば良いであろう。
「凶悪な犯罪者を赦し、自分が被害者になるリスクと共に社会が受け入れること」
「凶悪な犯罪者は厳罰に裁き、自分が被害者になるリスクと共に社会から排除すること」
せっかく手にしたんだから有効に使おうぜ!