はてなキーワード: 石に泳ぐ魚とは
「幸色のワンルーム」は許されるのか~誰が彼女を監禁しているのか? - レインボーフラッグは誰のもの
http://rainbowflag.hatenablog.com/entry/2018/06/03/204703
この批判記事書いた人も認める通り、あの漫画と事件は似てないんだよね。
まぁこれなら被害者本人や家族が訴えたとしても柳美里『石に泳ぐ魚』のように名誉毀損で出版差し止め損害賠償とはならないだろうと踏んで出版社やテレビ局は世に出したんだろうし。
仮に、あの漫画のファンに多いらしい被害者と同年代のティーンの女の子たちが漫画と事件をどちらも知っていたとしても、実際に人物と出来事は全然似ていないわけだから、常識的な理路を辿るなら、
漫画・ドラマ → 共感できるキャラクターと刺激的な設定の面白いフィクション
現実の誘拐監禁事件 → キモ男の犯罪、許せない。被害者の子かわいそう、頑張って立ち直って欲しい。
という認識のまま、現実とフィクションが混線することはなかったはずなんだよね。
わざわざ
「作者はあの事件を巡る『実は誘拐犯と被害者は相思相愛だった』などというセカンドレイプ言説から漫画の着想を得たに違いない、そしてセカンドレイプ言説を好む人々があの技術的には稚拙な漫画をドラマ化するまでの人気作に押し上げたのだ」
なんて火付けしなければ。
もうこれ完全に裏設定になっちゃったよね。いかにもティーンの子が好みそうな。
作り手はあくまでフィクションです野暮言うなよってライン守ってたのに。
被害者の子が中学の同級生から何年か遅れで大学や専門学校に入ってとして、年下のクラスメートから「ねぇねぇ、中学の時にちょっと流行った漫画あったよね、ドラマにもなった。ネットで叩かれてるの見たんだけど、作者が自分で考えたって言ってるのは嘘で実はモデルにした事件があってね……」なんて話題を振られる可能性を作っちゃったわけだ。
あーあ、って感じ。
なんのために「この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません」って建前があると思ってるんだろうか。
・作者は穏便な話の流れで「もうがいがぁかうんたぁ的なものは書かないだろう」と発言(あくまで作者の意思として)
・それを受け警察広報が「作者はショック、同趣旨のものは書かないと発言」とアナウンス
こんなところだろうと推測される。
Twitterではお気楽な「ポリスは友達」論が散見されるが冗談じゃない。危機感なさ過ぎ。
そもそもみんな大好き「表現の自由」は、ずーーっと公権力との戦いなんだよ。
創作物が検閲されない・差し止めされない・問答無用で黒塗りされない自由。表現の内容によって創作者が処罰されない自由。これらは裏を返せば、「表現の自由」は検閲や処罰をしうる国家機関に対抗するためのものであり、憲法21条は表現者が萎縮せずに活動するためのお墨付きである、ということ。これが大前提。
(例外として、私人のプライバシー権などとぶつかり合うこともある。詳しくは石に泳ぐ魚事件を参照)
Twitterで「表現の自由の敵」と聞いて思い浮かべるのは、まずフェミニスト・リベラル・左翼……ってとこじゃない? のうりんにメグにみちか、全部奴らにやられたんだ!おのれ表現規制派め!俺達の二次元美少女を守れ!!……
違うんだよ。
なぜなら、そもそも批判・批評は立派な言論でありそれ自体も表現の自由として守られるべきものだから。(批評に対する批評、批判に対する批判も言わずもがな)
そして、いくら二次元美少女表現が炎上したところで、フェミやリベラルに強制的にそれを取り下げたり、ましてや発信者を罰する権限なんてない。(取り下げさせられたように見えても、それはあくまで発信側のイメージもしくは経営戦略に基づく判断)
それができるのは、公権力。
たとえるなら、リベフェミとオタクは「表現の自由」という名のリングの中で日々激しく殴り合ってる状態。かたやポリコレ棒、かたや二次元isフリーダム棒をぶんぶん振り回しながら。
でも公権力は、そのリングごと破壊する力を持ちうる。もしかすると、ファイターもろとも葬り去る力も。
今回のクジラックス先生の件は、でっかいチェーンソー持ったゴリマッチョ男性がにこにこしながらリングの近くに寄ってきて、リングの中の「がいがぁかうんたぁ的な部分」をトントン、ってして見せたってことだと思う。チェーンソーの刃先で。
果たして今後、その部分の上でフリーダム棒ぶんぶん回しながら戦おうって思える? 本人だけじゃなく、周りのオタク戦士達も萎縮せずに戦い続けることができると思う? 「リ、リングは広いし、別にここじゃなくても戦えるよね!」って、自主的にその部分は踏まないようになっていくんじゃない?
気づいたときには、戦えるリングはものすごーく狭くなってるかもしれない。別に誰かに怒られたり、処罰されたわけでもないのに。あくまで自主的に、少しずつ、「正しい」場所にしか足をおかなくなるかもしれない。
だから、もっと怖がらないと。騒ぎ立てないと。異常なことなんだって声を上げないと。
この件に関して、正常性バイアスの極みともいうべき「毎日新聞とかいうマスゴミが大げさに騒いだだけw」みたいなツイートが何千とRTされてるのを見た。
これはまずいよ。飼い慣らされてるってレベルじゃない。
マスコミの役割、アメリカではウォッチドッグなんていうけど、それは市民のために権力の暴走・腐敗を監視し、主権者たる国民に伝えること。(どこぞの大手紙が政府公報になってた事実も最近明らかになったけど)
今回の件は、アポなしダイレクトで表現者に権力がこんにちはしちゃった一大事なんだから、マスコミが伝える→市民が知るっていうプロセスを経て可視化していくのはとっても大切。むしろもっと大々的に報じてくれ案件。
それをまさかオタク側から攻撃して、権力側の肩を持ち始めるとはね。さすがに予想外だった……とはいえないかな。規制推進派の旗振り役を俺達の○○!って長らく持ち上げてきた前例もあるし。
お前らが寄りかかってるその大樹は、お前らの味方じゃないよ。
ここらで目醒ましておかないと、本当にやばいことになるよ。
追記。
ここまで書いておいてなんですが、実在の被害者が複数いる事件があったにも関わらず、クジラックス氏のツイートに群がるイキリオタク共が茶化したり武勇伝に仕立て上げようとする姿、まぁ醜かったですね。規制もやむなしと心情的に思わせてしまう何かがそこにはあった。軽蔑します。
うん、その最低限の経緯とか人権への配慮を定めたのが引用の条件である「公正な慣行」なんだ。
引用元を明記するとか、これは著作者人格権の氏名表示権の話にもなるけど、著者名を明記するとか。
柳美里の『石に泳ぐ魚』だとか、中田英寿の卒業文集だとか(これらは全部著作物とプライバシーが争われた裁判になってるものね)、これらは「書かれている内容それ自体が対象のプライバシーそのものを書いている」内容だけど、さて今回対象となった著作物に、実在の人物の私生活を「読んだだけでわかる」ように書かれているものはあったのかな?
「著者がこういう性的嗜好がある」というのは、それ、保護されるべきプライバシーじゃないからね。それを公表する選択の自由は著者自身にあって、現に著者の選択によって公表されているのだから。プライバシー権で問題になるのは、あくまでも著者以外のプライバシーだ。
柳美里という作家がいる。プライバシーを切り売りするタイプの小説をよく書いている。
他人の障害や出身をネタにする『石に泳ぐ魚』という本を書いて裁判にもなった(最高裁まであがいたが、柳が負けた)。
柳には内縁の夫との間に生まれた息子がいる。柳によると、ADHDで虚言癖があるのだという。
2008年に柳は息子の泣き顔写真とともに次のようなブログを投稿して、大規模な炎上に発展した。
「あまりに嘘つきなので(そして次から次へと嘘をつきつづける)朝7時から15時までひっぱたきまくり、学校休ませ、罰として朝食も昼食も与えていません」
「糞野郎ッ!」
「このまま育ったら、嘘つき演技型の犯罪者になるかもしれない」
柳はこの炎上騒動について
「ひとことだけ言っておきますが、『今日のできごと』は、『交換日記』と同様に、広義な解釈で『フィクション』です。どういう写真に、どういう文章をつけるかは、かなり計算しています」
と言って「フィクション」だと主張し、鎮静化をはかった。
児童相談所が調査に訪れたりもしたが、柳のブログ以外の証拠がないため、それ以上の進展はなかった。
息子が本当に「嘘つき」なのかどうかはわからない。
確定的に言えるのは、柳にとってブログは真偽を問わない創作の場であり、世間の注目を集めるために息子の虐待ネタを使ってもいいと考えているということだ。
昨日、柳は「授業中の骨折事故後の柔道強要による頚椎損傷事件の経緯」というブログを公開した。
学校教師の非道によって息子が怪我をしたということを実名つきで告発するものだ。ツイッターでもやってる。
ナマモノの扱いは基本的に超デリケートなので、迂闊に手を出さないのが鉄則。
看過できないブコメがスターを集めているので、変に感化されて庶民が手を出さないように釘を差しておこう。
(id略) この種の揉め事を嬉々としてまとめ、コメントしてきた古参や有名どころが徹底無視のうえ沈黙しているのを見て癒着ぶりを思い知ったし、これまでとは違う意味で心底失望した。後ろ盾のない人を選んで叩いてるんだね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/mememememiti.hatenablog.com/entry/2015/03/05/204424 略は引用者による
(id略) 岡(略)さんだけじゃなくこの件村(略)もh(略)氏もt(略)さんもし(略)氏もき(略)氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗(略)の時とは大違い
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466 略は引用者による
例えば、Wikipedia。存命中の人物に関しては慎重に取り扱われています。
なぜなら、現行の日本の法律は、例え事実であったとしても名誉毀損が成り立つし、有名な人ほど弁護士に相談するからです。
対して、フェイクも含むいわゆる「ウォッチされる揉め事」は、どこまでいっても匿名で架空の物語です。
つまり、それは「嘘かもしれないけどほっこりする」という物語であって、Facebookの感動系記事となんら変わりがないわけです。
というわけで、現在進行中の揉め事には当事者が居て、言及すれば当事者になってしまう状況下では、触らないのがお作法です。
踊り子さんには手を触れない、というよりも、踊り終わった後に「あの踊りはナカナカだった」と言及するのが基本です。
その意味で、とめとめしい人は、キチンとその旨を(迂遠な形ではあれ)ブログで記事にしておられましたね。
例えば、夏目漱石のこゝろに倣い、ここでは仮名として、MさんとOさんという2人の人物が居るとします。
と、言う仮定の話をしたとしても、「これは明らかに私を指してMと言っている」と裁判で証言された時に、これに反論するのは非常に困難です。
伏せ字であっても誰もがそれを想像する場合、裁判所は字句通りには解釈せず、基本的には理念に則って裁きます。(地裁は適当だけど)
((被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。昭和27(あ)3760 昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 刑集 第7巻12号2436頁 理由より))
また、例えば「Xさんは私と同じく批判をしておられたので、是非賛同者として裁判に向けて一緒に戦ってくれないか」と依頼が来た時点で、ウォッチャーとしては死を迎えます。
それは、当事者になってくれという依頼であって、受けようが断ろうが、既にウォッチャーの立ち位置とは異なるからです。
ここでは、最近人格的にも体格的にも丸くなられた、やまもとい<検閲されました>さんを引き合いに出しますが、
彼の関わり方が非常に参考になります。
推測ですが、センシティブな話題に関しては、弁護士に軽く相談してからブログに上げておられるでしょう。
また、名誉毀損で訴えられてもたかだか50~100万円程度なら大したことないわ、と裁判慣れしておられる様子すら見えます。
基本的にウォッチャーやコメンターというのは、外野席に座ったオッサンのヤジと一緒です。
モノをグラウンドに投げ込めば警備員につまみ出されるし、レーザーポインターで目を狙えば逮捕されるでしょう。
ただ、いくら下世話な趣味だと後ろ指をさされようが、「あの起用は無いわ」と仲間内で話す分には問題ないわけです。
と、すると、相手の発言を拾ってきて論評するか、事実だと仮定すればどうなるか、と言う話しか当然出来ないわけです。
発言があれば、矛盾や、事実誤認や、考え方の残念さ、の指摘は出来ます。
また、借金があったとし、その認識に双方問題ないのであれば、その金は返せ、という一般論しか話せないわけです。
「仮に事実だとすれば」と明言したとしても、法律的には何ら関係がありません。
事実の有無、真偽を問わず相手の名誉を毀損すれば、刑法上の名誉毀損罪(ただし親告罪)にあたります。
(公共の利害に関し、公益目的でかつ真実であると証明できた場合を除く)
また、民法上の不法行為にもあたり、民事上の損害の回復手段は、金銭による賠償が大原則です。
つまり、ざっくり50~100万円程度の賠償額を負う可能性があるわけです。
(なお、相手の感情を害しただけでは名誉棄損にあたらないとされることが多い)
明らかに訴えられない自信がある場合だから(例えばプロ野球選手がファンを相手取って裁判沙汰にするとは通常考えられないので)外野からヤジを飛ばせるのであって、火中の栗を拾うのは愚かな人間だけです。
顧問弁護士に気軽に相談できないような庶民は、基本的に君子危うきに近寄らずの精神で。
虎穴に入らずんば虎児を得ずとは言うが、その虎児(大抵PV)は割に合うの?という計算はしましょう。
だから、ウォッチャーなればこそ嗅覚・距離感覚は鋭いですし、ある程度誰にでも一線はあるでしょう。
解決した揉め事を外野からワイワイ言うのと、現在進行中の顔の見える事案に触れるのは、だいぶ違いますよ、というお話でした。
意外に絶対に泣き寝入りしないとりあえず裁判からの人も居るので、気軽に一線踏み越えると大事になりますよ。
(そもそも真偽の定かでない情報を公に品評する事そのものがリスクです)
60万円以下の金銭の問題は、本人による少額訴訟で解決するのが一番早いです。
また、警察は基本的に相談事は受け付けてくれますし、法テラスは無料で相談できます。
(個人的にはプロには相応の対価を払ってアドバイスいただくのが良いとは思いますが)
なおフィクションでも、「石に泳ぐ魚」で最高裁の判例が出ているので、慣れた弁護士なら示談まで持っていけるでしょう。
そして、そこで無理めだと言われたら、基本的にはそういう事例だ、という事です。
別に論文を書くというわけでは全くないのだけど、プライバシー(自分の領域)とセクシュアリティ(性・性欲・性癖)の関係を描いた学術書って何かないですか。
表現の自由に関して、セクシュアリティでどうやって表現の自由を破ることができるかいろいろ考えていたんだけど、柳美里の『石に泳ぐ魚』裁判でプライバシーが表現の自由を破れることを思い出して、「あっ、しばしばいわれることだけど、セクシュアリティがプライバシーに含まれるとかだったら、セクシュアリティによって表現の自由を破ることも可能じゃね?」と今考えているところなのです。
ということで、「セクシュアリティがプライバシーに含まれる」ということを何か説明している学者や学術書を求めています。
何かバタイユとかレヴィナスとかフェミニズムとかがそういうの扱ってそうだけど、何かいいのないでしょうか。
ググっても上野千鶴子の説とその批判が出てきたり、ホモセクシュアリティの話が出てきたりして、クエリの投げ方がよくないんだろうな。
ええ、プライバシーや肖像権について、定義というか条文上で規定された法律は、ありません。
でもそれは、Google Street Viewがプライバシーや肖像権など、法律上で問題が生じないことを意味しません。
憲法は勉強しなかったので、Wikipediaからの受け売りになりますが、プライバシーや肖像権は憲法第13条の幸福追求権により保障されるということになります。
そして、権利侵害の場合には民法により不法行為として損害賠償の責めを負うでしょう。
余談ですが、池田信夫氏は、このWikipediaの肖像権の項の記載
米国においては、被写体の肖像権よりも、写真などの撮影者や、それらを加工した編集者の権利が最優先されるという考え方が一般的である。 これは米国憲法修正第1条に定められている「表現の自由・言論の自由」は民主主義の絶対条件であり、「何ごとよりも優先される」という考え方によるものである。
と同様の主張をご自身のブログで述べられているようです。しかし、むしろ日本の判例ではプライバシーに関し逆のように私には思えます。
石に泳ぐ魚事件では被告は表現の自由を主張しましたが裁判所はプライバシーの侵害を認めています。
Google Street Viewについては、私は、落合弁護士の見解が妥当なものと思いましたので、この落合弁護士の見解と同じです。