はてなキーワード: 衆院解散とは
衆院解散でまた選挙があるわけなんだけど、つまりSNS上で「選挙に行こう!行かないのはダメなこと!」みたいな話がされまくるようになるということでとてもつらい。
ただでさえ労働や自分の生活で精一杯なところにどの党がどんな政策を出してるかとか地元の立候補者はどういう人物なのかを調べる余裕がない。
家に帰るとクタクタで休みの日もほぼ寝てるかメンタル病んで引きこもるような生活にあるちょっとの行動時間をそれに費やすのがつらい。できるならばもっと寝ていたりできたら趣味に使って少しでも楽しい気持ちになりたい。投票自体もこのの理由で出かけるのがつらい。
仮に時間を削って調べても投票したいと思えるところがなかったらどうしようもない。白票は意味がない、入れるのは愚かな行動みたいに言われまくってるので入れられない。
そこまでする必要はない、気軽に投票すればいいとか言う人もいるけれど選挙で何も考えずに投票するのはそれこそ意味があるのか?と思ってしまう。
こういう生活を国に助けてもらうためにも選挙で参政活動をしなければいけない、という人もいるかもだけどぶっちゃけ政治で自分の生活がよくなったためしがない。
少しずつ変わっていくのかもしれないけど今の苦しい生活はすぐによくならない。よくなる頃まで生きていられる自信もない。
今の生活で少しでも自分を楽にするなら行かずに家で休んでいたりする方が特だと考えてしまう。投票で未来がどうなるかは不確実だけど寝れば確実に体力は回復する。
そんなこんなで行かないと思ってるんだけどこれをSNSで口にしたら確実に袋叩きにされ知り合いにも一見優しく諭すようにしかしキッパリと否定され最終的には人間関係は破綻する。
みんな選挙について考えられる余裕があるんだからこっちのこともその余裕を使って放っておいてくれたらいいのにと思う。
とてもつらい。
お手並み拝見やな
憲法7条は、内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為の一つに「衆議院を解散すること」と掲げており、これが首相による衆院解散の根拠とされる場合が多い。ただ、石破氏は2日の講演で「7条解散」について「憲法論から『すべきではない』との立場だ」と強調。内閣不信任決議案可決か信任決議案否決に伴う憲法69条による解散などに限定すべきだと主張する。
さらに、石破氏は首相になったときの記者会見では質問を無制限に受け付けると明言。2日の講演で「手が挙がらなくなるまで質問を受けたい。メディアを取捨選択するのは国民を取捨選択することだ。民主主義の在り方として私はとらない」と訴えた。
https://www.sankei.com/article/20200724-LPGONX5G7RKWTFNY37VTIXBFSI/
というか明日にはもう解散するって報道がでてるが、仮にそうだとしたら単に安倍に反対したいだけじゃなかったのか?って疑問に答えられるんか?
石破茂の構想によると10月中に衆院解散出来るように動いてると記事にあった
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240929-OYT1T50015/
今回の汚職移民党……もとい石破茂党と立憲共産党……もとい野田佳彦党は今までとカラーが異なる
弱者男性の俺としてはネトウヨの姫高市も負け、リベラルやフェミニスト臭のキツイ奴も空気で本当に気分がいい
立憲共産党のリベラル界隈は野田佳彦を降ろすために自民党に入れようとか呼びかけてるぐらいカオスな状況らしいが俺にはそんなの関係ない
両者ともに台湾有事の備えを怠る事もないだろうしリベラルみたいにこの状況で軍縮とか言う事もないだろう
どちらも不快だと思ったことがない、だから今までコイツ嫌だなというのを避けて選んできたから難しい
お前ら誰に入れるのよ?難しくない?
自民党側からもそう言われていて、最強の属性であるジジババからも支持されてるのに情けない連中だよ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA187K50Y4A410C2000000/
政治とカルトの問題がにわかに注目を集めている。この問題の根っこの部分には、まず選挙運動における人手不足がある。現状選挙運動のためのボランティアに報酬を払うことは禁じられている。金持ちが財力に物を言わせてスタッフを大量動員して他を圧倒するようでは健全な民主主義が成り立たないので必要なルールであろう。だが結果として、無償奉仕をいとわない人員を大量動員できるカルトの政治的影響力が高まってしまっている。そこで表題の通り、「選挙休暇制度」を提案する。従業員に対して年間7日前後の「選挙休暇」を認めるようすべての企業に義務付ける。各選挙事務所がボランティア参加者に活動証明書を発行し、参加者がそれを勤め先に提出するようにするのがよかろう。ただし実際には、衆院解散から40日以内に選挙が行われるため、「選挙休暇」取得のための職場での調整が難しいかもしれない。もっともこれは選挙期間が短すぎるために議論が深まらないという以前から指摘されてきた問題と通底しており、むしろ選挙期間を延ばしたり、解散から選挙実施日までの期間に最低日数(例えば30日とか)を設定したりすることで対応すべきかもしれない。
もう一点。当選後も政治家の「人手不足」は続く。秘書のことだ。統一教会は多数の私設秘書を政治家に送り込んでいることが知られている。この点に関しては国費であがなわれる公設秘書(政策秘書、第一/第二秘書)の枠を拡充するべきだろう。現状3人の枠だが、不足しているがゆえカルトに入り込まれている。焼け太りと言われそうだが、必要な出費を惜しむべきではない。文通費のようなあいまいで国民の監視の目が届きにくい形態ではなく、きちんと公設秘書という目的を定めて予算をつけるべきだ。
最後に
衆議院選挙の候補者が公示されたので有権者として自分の選挙区の候補者をなんとなく確認してみた。
最近この選挙区に引っ越してきたので全然知らなかったが、この選挙区凄くないか?
自民党44歳の鈴木氏と立民党38歳の中谷氏の若手候補一騎打ち。いずれも現職候補である。(衆院解散したから正確には前職か)
前に住んでいた選挙区の候補者が自民の当選回数だけが自慢の老いぼれジジイと、共産党の婆さんと、希望の党の素性も分からない奴だっただけに余計に驚いている。
前回の衆院選では「何なら全員落ちてくれ!」と思いながらも義務感で投票に行ったが、今回はきちんと2人の主張や実績を確認して投票しなければいけないという責任感すら生まれている。
神奈川7区が熱いと書いたのはこの2人の候補者が若手現職だということだけではない。
2人の経歴が完全に真逆なのだ。
大蔵省入省
福岡国税局勤務、ジョージタウン大学フェロー、ニューヨーク副領事、厚生労働省職業安定局出向(係長職)などを経て2005年8月に退官
(Wikipediaより)
いや、こんな絵にかいたようなエリートがいる?と言う位のエリートである。
なんならエリート過ぎてちょっと庶民の感覚わかります?という点で投票をためらってしまいそうなレベルだ。
しかし、経歴もさることながら政治家になってからも一目置かれているようで、この若さにして外務副大臣と財務副大臣の職を経験している。
どれくらい有能なのかはわからないが、岸田首相と同じ開成出身であり、今回の総裁選で影響力を発揮した麻生派であることだけでも今後の要職も期待できるのではないかと思ってしまう。
一方で立憲の中谷氏の経歴。
貧困な母子家庭で育ち、11歳の時に両親が離婚。埼玉県、東京都、大阪府、神奈川県と転居を繰り返し、幼稚園2園、小学校4校、中学校2校に通学。
公立中学校卒業後、一度就職するも挫折し通信制の高校を卒業後、専門学校で柔道整復師の資格を取得。その後慶應義塾大学経済学部通信教育課程に進み、デジタルハリウッド大学大学院を首席で修了、DCM(デジタルコンテンツマネジメント)修士。gumiの創業に参加。執行役員を経て、顧問に就任。
(Wikipediaより)
本人のWebサイト等を見るとヤンチャ時代があったと書いてあったり、ちょっとヤバ目な若者集団との写真があったりと「おぉ・・」と思わせるところはあるものの、中卒で一度働いてから大学院まで出てgumiの執行役員・27歳で県議会議員という這い上がり人生は本や映画にするなら圧倒的に鈴木氏より面白いものになるだろうし、こちらの方が人間味がありそうで良いと考える人も居るだろう。
正直今回もこの2人の若手候補者に当選してほしいし、何ならどちらかは私の前住んでいた選挙区で出てほしい。そしたら簡単にトップ当選するのにと思ってしまう。
全国にどんな候補がいるのか調べたわけではないが、少なくとも神奈川選挙区の中では最も面白くて、注目すべき選挙区だろう。
そんな選挙区で1票を投じられる喜びを感じている。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.huffingtonpost.jp/2017/10/19/sitouyoken_a_23248344/
は誤った報道を指摘する記事なのだが、誤りである理由の証拠としているリンク先記事が、記事に書かれた説明と異なっているのである。
ところが、証拠を確認していないことがまるわかりなコメントが並んでいる。
一応詳細を書くと「立憲民主党は政党要件を満たしてない」という一部報道が誤りで立憲民政党は政党要件を満たしていますよという報道。
"政府が公開している「公職選挙法施行令」の第八十八条の二では、衆院解散時の国会議員のカウントについて、以下のように定めている。
衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)"
この文中の「以下のように定めている。」にリンクが張られているのだが、リンク先(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=350CO0000000277)は「政治資金規正法施行令」であり、記事に書かれた「公職選挙法施行令」ではない。