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はてなキーワード: 国事行為とは

2016-06-22

大政奉還提案

国政も地方行政もその荒廃ぶりは目にあまり、容赦の限度を超えている。とは言え代案なく感嘆するばかりでは、現実世界微動だにするはずもない。

この窮地から脱するため、憲法改正により大政奉還を実現し、天皇国家君主として戴き、内閣総理大臣摂政として天皇を輔弼し、さら都道府県知事県令として国家君主天皇を輔弼することを提案する。

天皇総理大臣を含む内閣国会議員公選首長地方議会議員罷免権を持ち、また国会決議に対する拒否権を持つ。また現憲法に定める国事行為は、内閣の助言と承認を要することなく、衆議院解散を含め、国家君主として行うことができる。

これ以外は基本的に現行の仕組みを踏襲する。私は法律専門家でないが、大筋は憲法改正だけでも実現可能なのではないか

総理も、元都知事も、国会委員会記者会見大喜利をやっているその言葉を、もし国家君主であり罷免権を持つ天皇の前に出ることになったとすれば、はたして正々堂々と言えるのか?ということである。この歯止めがあるだけで、凡そすべての日本人にとっては核兵器なみの抑止力になるのではないか

私は右翼ではないし、皇居一般参賀にも行ったことはないが、一般に報じられる天皇言動と姿は、日本国民統合象徴というにふさわしく、この大政奉還案は相当多数の国民の支持を得られるのではないか

どうしたら天皇に喜んでもらえるか、こうしたら天皇は悲しむのではないか、というきわめて明解価値基準内閣国会議員公選首長地方議会議員が持つだけで、日本の行き詰った現実世界を大きく変えられるのではないか

2016-04-21

靖国英霊には安倍の参拝なんぞよりもっと望んでいることがあるはず

なにしろ九州が未曽有の大災害に襲われている渦中であるから、ひっそりとしか報じられていない印象だが、

安倍晋三が、今日から始まる靖国神社の春の例大祭真榊奉納したというニュースが流れている。

参拝は見送ったとのこと。

例のごとく、なぜ参拝しないのか、特亜配慮なんかするな、戦没者慰霊がなぜいけないのか、などと

一部の人たちがネットで吹き上がっている。

最近はなんだが「マスゴミはなぜいちいちこんなことを報道して騒ぎにするのか?」などという発言も見られるが、

まあ「取り上げれば騒ぎになること」をとりあげるのはマスコミ仕事なのだから、取り上げてあたりまえである


自分は、靖国神社存在について、神道伝統にしたがえばきわめて特殊神社であると思う一方、

その英霊鎮護する機能を必ずしも否定しない立場だが、

なにかと「首相の参拝実現を!」と叫ぶことには反対の立場である

というか、首相などということよりも、もっともっと先に実現すべきことがあると考えている。


それはなにかといえば、天皇陛下の親拝である

英霊たちは、岸信介の孫のパフォーマンスなんぞより、今上陛下の御心を待っているはずだ。



先帝陛下は、先の大戦に敗れて以降も、定期的に靖国に親拝されておられたが、1975年11月最後靖国を訪れることな崩御された。

今上陛下は、即位以来、親拝されたことはない。


先帝陛下は、その大御心を無視して靖国神社A級戦犯合祀したことに対して不快感を持ったれており、

それが親拝されなくなった理由だという説がある

この説の傍証はいわゆる「富田メモである

個人的には、あのメモだけでは、証拠としては弱いと思うが。



今上陛下がなぜ親拝されないのかということについては、現在陛下のお立場から考えて、

少なくとも陛下のご在位の間には決して明らかになることはなかろうが、

とある新聞記者が、宮内庁役人に問うたところ

「もし、今の状況で陛下靖国に親拝されたりしたら、ハチの巣をつついたような騒ぎになる。

そんなところに、陛下がいかれるわけがない」と答えた、という話を読んだ記憶がある。


となれば、現在行政最高責任者である安倍晋三のなすべきは、

自らが「最高権力者でござい」という顔をして陛下差し置いて靖国に赴くことではなく、

陛下安心して親拝できる環境を整えることであろう。


陛下が親拝されるとなれば、やれ軍港主義の復活だのなんのと騒ぐ輩が内外からでてこようが、

それは間違っている。

しかに、先帝陛下昭和20年まで大元帥として軍を統率されていたが、

敗戦によって軍服を脱がれて以降、荒廃する日本の各地に赴き、親しく国民と接せられ、

日本平和繁栄を誰よりも願っておられたはずだ。


そもそも、先帝陛下は、日米開戦を決めた御前会議において

四方の海 みな同朋(はらから)と 思う世になど波風の 立ちさわぐらむ」という明治大帝の御製を引かれて

その御心を示された方である


軍服威儀を正した大元帥陛下でおられるよりも、スーツソフト帽の姿で民衆に手を振る象徴天皇でおられるほうが、

望みだったのではないかと、畏れ多くも推察する。

しかしたら、庶民的君主であろうとしたが故に、君側の奸に疎まれ挙句は若くして病に倒れた父君

大正帝の御心に、思いをはせられていたかもしれない。



今上陛下が、先帝陛下の遺志を継ぎつつも、

国籍民族を問わず、先の大戦悲劇を語り継ぎ、その犠牲者慰霊することを

自らの責務として精力的に活動されていることは、近年の海外への慰霊の旅の数々をみれば、言うまでもあるまい。



先の大戦に敗れて「象徴天皇」という立場になって以降、日本天皇というのは

おそらく世界でもまれ平和主義君主である

英国王族などは、軍務につき、結婚式では嬉々として軍服に身を包んでいたりするが、

現在我が国天皇はじめ皇族方は、けして軍服などという野蛮な服装に身を包むことなく、

その居城を守るのも「兵隊」ではなく「警察官である



我が国事実上軍隊である自衛隊最高指揮官内閣総理大臣であるから、その地位にあるもの靖国神社を参拝すれば

軍国主義の復活との批判もあり得ようが、

現行憲法下で今上陛下靖国に参拝することが、軍国主義の復活につながるとはとても思えない。



もし、そのことで国内外に誤解があるのならば、その誤解を解くことこそが、首相仕事であろう。

首相自身靖国に行かないことで近隣諸国懸念を防ぎ、陛下の親拝実現に一歩でも近づくのであれば、むしろそうすべきだ。

にもかかわらず、無用近隣諸国との緊張を高め、陛下差し置いて自らが靖国に行きたいなどという首相がいたならば、

それは、本当の意味皇室敬愛しているのでもなかれば、我が国のことを思っているとは、到底思えないのである



憲法下では、政教分離との齟齬を指摘する向きもあろうが、

そもそも現在でも陛下は、伊勢をはじめ、各地の神社天皇陵を親拝されているし、

宮中では、日夜、神道形式にのっとって、我が国の安定の民の幸福を祈っておられる。

もちろん、それは「象徴天皇」の「国事行為」ではなく、天皇家私的行事としてであって、

その区別は厳格にすべきだろうが。



皇室敬愛する愛国者のふりをして、近隣諸国へのヘイトスピーチをばらまきつつ「首相靖国参拝実現」を声高に叫び

結果として陛下靖国親拝への道を遠ざけ、英霊御霊の安らかなるを妨げるものは、

愛国者のフリをした不逞の輩というべきであろう。

2014-10-06

[]

高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます

 今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性天皇になったこともございます私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。

 それからまた、天皇人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。

 これは天皇人間ですから天皇人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます

 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。

 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます

 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生ちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます

第153回国会 共生社会に関する調査会 第3号

平成十三年十一月二十一日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html

2014-09-22

[]天皇葬儀から宗教色を排する取り組み

吉川春子君 官房長官にお伺いいたします。

 葬場殿の儀というのは、どうも皇室の私的な行事ではなくて、国として見ても公的な行事のようですね。国事行為である大喪の礼、そして皇室行事である葬場殿の儀、これを一連の行為として時間的にも連続性を持たせて場所も同じところで行うというのは、テレビに映し出されるのを見ている国民からもあるいは諸外国代表からも当然一つのものとして映るわけです。かつて吉田総理葬儀国葬として行われた際に、カトリック教会で個人の宗教によって私的に葬儀を行って、そして一週間後に東京武道館宗教色を排除して国葬が行われています

 今度、こういう天皇葬儀についても、憲法政教分離を厳密に貫くべきでありますから、そういうような配慮をどうしてなさらなかったんですか。

国務大臣小渕恵三君) 吉田元首相の例をお挙げになられましたが、立派な方だと尊敬はいたしておりますが、天皇陛下におかれては憲法一条規定をされた我が国の象徴国民統合象徴でございますので、同じような考え方に存するものではない、このように考えております

吉川春子君 そうしますと、宗教色を排してやるというようなことではなくて全部一つとして、それは天皇葬儀として連続して行われて、宗教色の盛り込まれているものも交互にあるわけですけれどもそういうものでやっても天皇場合差し支えないんだ、これが政府のお考えですか。

国務大臣小渕恵三君) 国民の間にいろんな御意見のあることも政府としては承知をしなければならない立場でございますので、種々検討いたしました結果、大喪の礼の御式は国の儀式として行われ、葬場殿の儀は皇室行事として行われるもので、両儀は法的に明確に区別されるのみならず、実際上も大喪の礼御式においては開式を告げること、祭官は退席すること、鳥居撤去すること、大真榊撤去すること等とされており、両儀ははっきり区別をされた形で行われるということで大喪の礼委員会で決定いたした次第でございます

吉川春子君 大喪の礼もそれから葬場殿の儀も儀式の内容というのは旧皇室喪儀令で定められているものほとんど違わないわけですね。こういうもの部分的に取り出してここだけは国事行為だといっても、憲法政教分離規定クリアできないと思うんです。憲法十条というのはまさにそういう儀式を行うこと自体を禁止しているわけです。

 政府は、大喪の礼のみではなくて葬場殿の儀にも出席を要請して、節目節目には一同に起立を求める方針だと、こういうふうに言われています。これは宗教行事への参加ではないですか。

 そこには、先ほども話がありましたけれども、神道象徴である鳥居が建てられている。大真榊が置かれる。

 広辞苑によると、鳥居というのは神域、神の領域を示すものであると言われています。これをくぐることは神社への崇敬の念を示すことになるわけです。榊は神のよりしろとして枝に白幣をつけて神霊象徴として祭礼が行われるわけですね。

 こういうような宗教儀式総理が出席されるというのは、これはまさに憲法違反じゃないですか。

政府委員(味村治君) 国事行為として行われます大喪の礼は、ただいま官房長官が申されましたとおり、皇室行事であります葬場殿の儀とははっきり区別をされているわけでございます

 国事行為たる大喪の礼は、祭官は退席し、鳥居撤去し、大真榊撤去されておりまして宗教色はないわけでございまして、国事行為たる大喪の礼が宗教儀式に該当ししたがって憲法十条第三項によって国またはその機関が行うことを禁止されている宗教的活動に該当するという疑いは全くございません。まずそのことを申し上げておきます

 その前に葬場殿の儀が行われるわけでございまして、これは皇室行事として行われるわけでございます。これにつきましてはいろいろ宗教的な色彩があるということは否定ができないわけでございますしかしながら、そこに総理総理たる資格で御出席になりましても、それは先ほど飯田委員との論議の中で申し上げたのと似たようなことになるわけでございますが、日本国象徴であり日本国民統合象徴あられます亡き昭和天皇に対する哀悼の意を表し、また、御遺族と申し上げるのは失礼かと思うんですが、御遺族であられます天皇に対してお悔やみの意をあらわす、こういう意味でそういういろんな儀礼を尽くすというような意味で出席されるわけでございまして、特定宗教助長するとか援助するとかそういうようなことで出席されるわけでないということは、これは明らかなわけでございますから、したがって、内閣総理大臣総理大臣としての資格皇室行事たる葬場殿の儀に御出席になってもそれは憲法十条三項の禁止する宗教的活動には該当しない、このように理解をしているわけでございます

第114回国会 内閣委員会 第3号

平成元年二月十四日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1020/11402141020003c.html

2013-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20130820120742

君は天皇親政にしたいのかい

天皇国事行為なんて、みんな宮内庁役人が決めたスケジュールに沿って動いてるんだけど。

あと、「空位」はないからね。即日践祚したんで。

2012-05-29

「いそざき陽輔のホームページ」を眺めた

時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。

というツイートで人気の自由民主党憲法改正推進本部事務局次長・起草委員会事務局長いそざきさんのHPを読む

http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/index.htm

http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/myopinion.html

 第4項で、現行憲法では、天皇国事行為には、内閣の「助言と承認」が必要とされていましたが、天皇行為に対して「承認」とはいささか礼を失するものであることから、「進言」という言葉に統一しました。従来の学説でも、「助言と承認」は一体的に行われるものであり、区別されるものではないという説が有力であり、「進言」に一本化したものです。

礼を失するってなんだろう。

実質が「助言と承認であるものを、それを「助言と承認」と呼ぶことは礼を失するが「進言」といえば失しない、ということはあるんだろうか。

実質が「助言と承認である行為をすること自体が礼を失する、という意識と結びついてないだろうか。

 党内議論の中で、「国民の国を守る義務ついて規定すべきではないか。」という意見が、多く出されました。

わーお

 ここで、従来の「公共の福祉」については、全て「公益及び公の秩序」と言い換えることに、平成17年憲法草案ときに整理されています。「公共の福祉」という言葉はやや概念曖昧であり、普通言葉に換えれば「公共の利益」のことであって、一言で言えば「公益」のことです。それに加えて、権利の行使が社会秩序を乱すものであってはならないので、「公の秩序」という文言を添えたものです。「公の秩序」というと、すぐ「反国家的な行動を取り締まる考えか。」と聞かれますが、「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味しています。他人に迷惑を掛けない行為であれば、規制の対象になることはありません。

ここも「助言と承認」と同じことをおもう。

今までと同じもの普通言葉に言いかえるだけだ、みたいな口調だけど、

今までと同じように運用すべきとは思っていないよねあなたたち、って。

 第13条は、従来幸福追求権の規定と言われており、そのことに変更はありませんが、「個人として尊重される」という部分については、個人主義助長してきた嫌いがあるので、今回「人として尊重される」と改めました。従来の「個人として尊重される」がやや意味不明文言であり、「人の人格を尊重する」という意味で「人として尊重される」で十分と考えたところです。

「個人」と「人」ではずいぶん違うと思う。

まり変わらないと考えているのか、違いがあるとした上で「人」とするべきだと考えているのかはっきりしてほしい。

 第59条の法律案の議決及び衆議院の優越においては、最終的に何も変更しませんでしたが、党内議論の中で、第2項に規定する参議院で否決された法律案を衆議院で再議決する場合の要件について、「3分の2以上の賛成から引き下げて、ねじれ現象ができるだけ起きないようにすべきではないか。」という意見がありました。それを「過半数とする。」という意見もありましたが、それでは「参議院存在を否定するものだ。」という意見が大勢でした。中を取って10分の6とする意見もありましたが、法令議決権の規定で10分の6というのも前例がなく、この部分の変更はしないこととしました。

こういう話はおもしろい。

なんで2/3はよくて6/10ダメなんだろう、とか話しながら思うんだろうな。根拠ないもんな。

 第6章 司法

 司法制度については、大きな変更はしていません。第4章国会、第5章内閣と来れば、第6章は「裁判所」となるはずなのですが、どういうわけかこの章だけ「司法」という章立てになっています。このことを直そうとも考えましたが、やめておきました。

なんでだろう。裁判官がおこるのかな。



俺はたぶんサヨク気味なのでいろいろ反発するけど

いそざきさんが頭いいかいかつったらバリバリいいだろうと思った。

立憲主義についてはドンマイな偶然ちゃうのかな。

ただし、事後対応は下手だとおもう。

自分が知らないだけのことを「意味不明の批判」呼ばわりした点について謝らずにごまかそうとしてる。

2011-07-06

大臣 認証式って

内閣発足時や内閣改造、単発で大臣が交代した時など、認証式なるものが執り行なわれる。

テレビでもたまに見るあれだ。天皇陛下より認証書を受け取る儀式のこと。


いつも思うのだが、わざわざ天皇陛下が執り行なう必要は無いんじゃないかと。

大臣が交代するのが日常的なものなっちゃって、特に辞め方が馬鹿馬鹿しい理由ばかり。

それに天皇陛下のお体を配慮せずに夜中に行うこともあったりして、失礼千万


いくら国事行為はいえ、天皇陛下ご本人である必要は無いということ。

憲法にも代理を立てることが出来る旨、明記されているので、愛子様で十分じゃねぇのかと。

愛子様で十分と言うと、愛子様に失礼なのだが、あえてそう言わせていただく。


愛子様が画用紙にクレヨンで書いた認証書を手渡す。受け取る側は膝まついて受け取ったら土下座してお礼を述べる。


ついでに「おじちゃん、すぐ辞めたらメっっ!!ょ」と釘をさしてもらう。


寝る時間なので夜8時までに認証式を終了するようにしなければダメ。お勉強している時間帯もダメ

どうよ?

2009-12-17

橋下、小沢に謁見「すごいとしかいいようがない。」

http://www.asahi.com/politics/update/1217/OSK200912170104.html

ヘタレだから媚び売っちゃうのか、

期限を損ねたら何をされるのか分からないという政治的防衛本能が働いたのか。

最近たまに見るコピペhttp://irregular-expression.tumblr.com/post/285631291)によると

小沢さん法律(あるいは法曹資格)にコンプレックスがあるらしいから、

橋本さんが国事行為についての法解釈論をふっかけてみたら面白かったのに。

2浪→東大に落ちて慶大日大大学院司法試験受からず→政治家

小沢さんは、

1浪→早大卒業した年に司法試験合格弁護士政治家

な橋下さん(一応、弁護士)に対して、どういう反応を示したかな。

記者にしたように、恫喝したかな。

2009-12-16

天皇の公的行為について

 天皇陛下人間だから、当然、「私的行為」はある。

 憲法に定められている「国事行為」は限定列挙。

 「国事行為」には当てはまりそうもないけど、どう見ても「私的行為」ではない「公的行為」っぽいのもやってるけど、これってどうよって話。

1.否定説

 そんなものは違憲じゃという説。

 公的行為は国政に関する権能であり原則禁止されてるので、天皇陛下の公的行為は憲法が許している国事行為以外は認められんというわけ。

 これに対しては、「いや、そうはいっても、現実的でないっしょ」という批判がある。

2.国事行為

 いやいや、この手の公的行為は、実は憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含まれるので国事行為なのさ、って説。

 お言葉のべるのも、中国のなんとか閣下に会うのも、なんとか式典に出席するのも、何もかもみんな儀式だよーんってこと。

 国事行為だから内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことで丸く収まる。

 これに対しては、「拡大解釈しすぎじゃね?」という批判がある。

3.準国事行為

 たとえば、「外国大使及び公使を接受すること」が国事行為なら、「外国大統領とか首相とかを接受すること」も準国事行為として認められるだろうみたいな説。

 国事行為に準じて処理される=内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことでOK。

 なるべく限定的に解釈しようとする説みたいだけど、判断基準緩めちゃうとどこまでもゆるゆるになる可能性もある。

4.象徴としての行為説

 天皇陛下が象徴といっても、写真に写ってるお姿だけが象徴ってわけではなくて、当然その行為も象徴としての機能を帯びるわけで、この手の公的行為は象徴機能の一つとして考えればいいんじゃね、って説。

5.公人的行為説

 首相とか市長とかって、その公人としての地位に伴って、いろんな社交的儀礼的なことをしてるじゃないか、天皇も公人には違いなのないのだから、同じだと思えばいいんじゃね、って説。

 なんとか式典に出席したとか、なんとか式典で挨拶したとか、外国のえらい人と会談したとかっていうのは、市長だろうが天皇陛下だろうがやってることは同じさ、ってこと。

 4、5については、その公的行為がどうしても担ってしまうところの政治的効果と「天皇陛下は国政に関する権能を有しちゃダメ」ってところをどう折り合いつけるのかって話がどうしても出てきてしまう。

 これについては、国政に関する権能を誰か別の人が肩代わりして、天皇陛下はそれに従うだけって形をとるのが一番簡単という考えが真っ先に浮かぶところ。

 じゃあ、肩代わりするのは誰だって話になる。

 普通は、国事行為に準じて内閣がやるのが妥当だろうって話になりますわな。天皇陛下に関する事務はあえて分類するなら「行政」なわけで、行政権内閣に属するんだから。少なくても、国会裁判所仕事って気はしない。

 で、天皇陛下の公的行為に何か問題あるなら、責任者である内閣がきっちり説明すると。論争したいなら、国会政府議員でバトルしてよってこと。

2009-12-14

http://anond.hatelabo.jp/20091214225138

小沢を含め民主党議員憲法勉強した形跡が全く見られないことには同意するが

大使公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席大使でも公使でもありません。

という解釈のみで終えるのは杜撰すぎないか?

 

外国元首の接受は「おことば」等と並んでその性質が問題視され、私的行為説、公的行為説、公人的行為説の対立があるわけだが、国家副主席の接受についても、これらで議論されている外国元首の接受と同様に論じられるだろう。

外国元首の接受を私的行為と見るのは無理がある(私的行為であり制約がないとなれば、天皇は独自に政治活動を行い得ることになり、憲法天皇の権能を制約した趣旨を没却する)から、公的行為説又は公人的行為説が妥当だろう。

多数説と言われる公人的行為説によれば、公人的行為には国家行為に準じて内閣の助言と承認が必要とされると解されている。公人的行為はそのあり方によっては政治的権能を行使することになるから、内閣の監視下におく必要があるので。この解釈は妥当だろう。

ぶっちゃけ公的行為説はよく知らないけど、そこからでも同じ結論になって良さそうな気がする。

そうすると、習国家副主席の接受は公人的行為として内閣の助言と承認に服することになる、というのが、少なくとも、憲法学の通説からの結論になるだろう。

そうすると、小沢天皇に助言する権限はないとしても(もっとも憲法は、内閣以外が天皇に助言することを禁じていないが。事実として宮内庁役人が何らの助言をしていないとは考え難い。)、(小沢傀儡であるところの)内閣天皇に習の接受を助言・承認する分には、憲法上問題がない。

小沢君は憲法を読み直しなさい

憲法3条は国事行為に関してしか規定していないため、内閣国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権限は存在しません。

国事への助言は内閣によって行われますが、小沢内閣の一員ではありません。

大使公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席大使でも公使でもありません。

よって今回の謁見は国事ではありませんし、小沢がやらせるなら越権行為です。

助言ってなんだ?

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091214-OYT1T00865.htm

法学的には「助言」ってどういう意味なの? 「命令」との違いを知りたい。

すなわち、日本国憲法第7条「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とは、内閣が指示した国事行為は無条件で全て行わなければならないのか?あるいはそうでないのか。

2009-08-01

自民党公約が出てきた。

自民党公約が出てきた。

http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/pdf/2009_bank.pdf

首相が変われば公約なんぞ紙切れになるという事を体現してきた首相が、特に記載の無い物は4年で実現するとしている。これは、もし首相になったら解散権を行使しないという事であろうか。そんな事は無いと言うのが、過去の実例である。

そういうわけで、悪意をもって公約を解析する。公約の中に織り込んだ片言隻句を、公約承認されたのだから実現すると主張し、都合の良い所だけを実現し、都合の悪い所は放置するというのが過去の実例である。公約の中に折り込まれた文言をあげつらう事で、本音が透けて見えるのが、自民党公約である。

最初のページに、いきなり社会保障を取り上げている。社会保障カード・番号を2011年中に導入というのが本音であろう。そのあとに続いている信頼性と透明性を向上させるというのは、努力目標となっている。つまり、今までどおりの丼勘定不透明な帳簿のまま、財源が足りないから消費税を値上げするという展開が、第二パラグラフで、財源を確保する為には、帳簿の赤字を増やさなければならないので、医療費診療報酬を値上げする。医者に悪役を押し付けるから覚悟しろというのが第三パラグラフ医療費の大部分を占める高齢者医療費を切り分けた高齢者医療保険制度を廃止して、丼勘定に戻すという改悪を狙うのが、第四パラグラフである。

次のページの第一パラグラフで、年金記録問題における処理も、社会保険庁の後継組織である年金機構に委ねるということで、今までどおりの丼勘定を続けるとなっている。第二パラグラフでは年金制度の改革を唱えているが、丼勘定を続けるとした上で消費税増税を主張している事から、貧民から消費税を取ってそれを貧民にばら撒くという、無駄努力をする社会保障の実務団体だけが栄えることになる。第三パラグラフでは健康で安心できる国民生活の確保となっているが、健康ネタに旧厚生省傘下の機関が予算を食い潰すという話にしかならないであろう。続いて、生存している被爆者は、平均寿命以上に長生きしているという現実をどのように考えているのか理解しがたい一文。核兵器廃絶の為のお題目として必要なのは理解するが、道理で考えれば、無理がある主張となってきている。むしろ、日本核武装するぞという話にした方が、周辺国は本気で心配するようになるだろう。犯罪被害者の支援というが犯罪者を発生させない事が最優先事項であり、社会の安定の為には雇用の創出が必要であるという根本を無視して税金を使い込むと主張している。そして、省庁統合、合理化という先の衆議院選挙公約に反して設立しようとしている消費者庁と、当選する可能性のない組み合わせばかりを売りつける無選択制ロトくじの売り上げを財源とするスポーツ庁のなし崩し的容認を求め、砂防にお金を注ぎ込む、地方土建屋まっとれよぉ。という掛け声が続き、治安維持という話になるが、治安を不安定化させているのは失業者・無業者の増加と、中国人・南鮮人等の質の悪い外国人の流入であり、これらの対策をしない限り、どんな対策も、担当省庁やその下請けが繁忙するだけの効果の無い無駄金にしかならない。

次が少子高齢化対策であるが、そもそも、少子化が必要だとされたのは、アメリカグローバリゼーションによって経済秩序を破壊する事を選択し、食料や燃料の自給自足が求められる国際的な状況があった為である。その為に、穏やかな人口減少策として、男女平等を行い、女性出産結婚を愚行であると認識させた。底辺向け娯楽メディアであるテレビドラマなどで、女性バリバリ働き、無能な男性上司をやり込めるという筋書きのドラマを流し、服や装飾品等で借金漬けにした。これで、女性結婚価値を見出せなくなり、また、男性もそんな女は嫌だとなり、結婚が減り少子化へと向かうようになったのである。

高齢化が問題になったのも、少子化によってネズミ講であった社会保障制度破綻する事が判明したからであり、ネズミ講を辞めるというのが対策の本筋である。安心して働けるように、保育園幼稚園を無償化するという話が出ているが、共働きで働かなければ食べていけないという貧しい社会において、育児を他人にお金で任せるという状況の、どこに安心があるというのであろうか。介護報酬の引き上げという主張もあるが、消費税増税によってという前置きが3ページ前にある。

次は雇用対策になっているが、既存の産業雇用余力は無い。むしろ、合理化・効率化によって雇用を削る事が利益になる状態にある。したがって、新しい産業を発生させない限り、どんな対策をしても無駄にしかならない。医療介護・保育・環境等を成長分野としているが、これらを成長させる事は、貧しい社会を助長するだけである。職業訓練職業紹介は、セーフティネットとは言えない。職安をどんなに立派にしても、職業訓練をどれほど行っても、機械の方が安いし文句を言わない以上、職が無い。若者女性障害者高齢者に働き口を作る為に、企業補助金を出すという主張にしても、既存産業雇用過剰であるという現実を知らないという事でしかない。人手不足とされる産業は、人が行かない理由があって人手不足なのであって、補助金を出す事で、それにお墨付きを出すような真似はするべきではない。派遣労働者待遇改善については、派遣正社員に比べて条件が悪いのだから、その分、賃金を上乗せする事とすれば解決するのに、口入屋のピンはねと雇用者側のコストダウンとを温存したままでやろうとすれば、補助金を出すという事にしかならないだろう。その財源は、4ページ前の消費税増税であろう。

教育文化についてであるが、学校教育は底辺を引き上げる教育であり、頂点を伸ばす教育ではないという前提を忘れている。読書人として必要な読は、一日一冊を30年間やって1万冊というのが、最低ラインだと思うべきで、義務教育で30年間なんて事は絶対に不可能である。さらに、書の方は論文にせよ、この日記のような雑文にせよ、相応の量を書かなければ、人様にお見せできるような文章にはならない。これも、10年や20年は、軽くかかってしまうと考えるべきで、義務教育でやれるわけが無い。スポーツについても触れているが、これらの対策については、この日記

[2006.11.3] http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20061101-10.html で触れている。

コンテンツデジタルアーカイブ化も唱えているようだが、無制限の公開がコンテンツクリエイター利益になる状況を作ってからでなければ、民業圧迫にしかならない。これを怠ってデジタルアーカイブ化を進めるならば、国営漫画喫茶のような役立たずな赤字組織の方がマシという結果になるであろう。

経済成長政策についてであるが、経済成長を阻害しているのは何かという認識が抜けている。さらに、日本経済利権において敵対するBRICsアジア諸国を、いかにして潰すかという話が必要なのに、投資市場の取り込みという話になっている。公約に2%成長と書けば、そのとおりに成長しないのは国民怠惰だからだとでも主張するつもりであろうか。環境に優しくする為に、太陽光発電電気を倍額で買い取り、そのコスト国民に付け回すのでは、既存の発電手法の効率を上げたり、電気を使わない生活を模索するのは、政治的に正しくない事になってしまう。国際競争力についてであるが、同じ土俵で競争するには、人口という量と質が必要になる。高度成長期に、日本は、世界中のどの国もやらなかった小型化や高性能化や高信頼化という分野に傾注した。異なる土俵を常に探し、そこを切り開いていく事こそが競争力の源泉なのである。既存産業に幾ら補助金をばら撒いても、言い分を聞いて法制度を捻じ曲げても、他国が新しい分野を切り開いてしまったら、それらの産業は全部時代遅れになり、高度成長期日本が追い落とした国家と同じ結果になるのである。

新しい試みを資金力でパクって潰す大企業の横暴や、製造責任を過大に追及する法制度排他独占に偏った知的所有権運用

(cf.[2006.12.31]) http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20061221-31.html

といった問題を解決しない限り、何をやっても税金無駄遣いにしかならない。消費者を守るあまり、既存産業しか存続できず、雇用が切り詰められてデフレが止まらないとなる。

地上デジタル化は、電波利用料を負担しない民放や、電波利用料運用される国営放送局と民放に分割されるのを嫌がったNHKのわがままの結果でしかない。大衆を扇動するメディアとしての存続を拒絶したテレビは、サブカルチャーへと転落していくだけなので放置すればよいが、その代わりに、大衆を扇動してコントロールするメディアが必要になる。IT化=e-Govであるとしているようでは、難しいであろう。

中小企業建設業には格別の配慮をするというのは、献金と票の対策であろうが、今更こんなお題目を並べても、貰う物だけは貰おうという姿勢しか引き出せないであろう。それに、その財源が消費税増税では、消費者から受け取って代理納付する税金の方が商売の利益よりも大きくなるようでは、ばかばかしくてやってられないという事になる。自分で商売をして、利益を上げるという事を経験してない議員先生には、説明しても理解できない感情なのであろう。

地域活性化地方分権については、高速道路無料化によって国民分布を均一化する事が必要だが、高速道路は有料のまま、スマートIC等によってキャッシュレス課金を続けるとなっている。そういう電子ガジェットこそが無駄であるし、国土の健全な発展を妨げる原因となっている。

食料生産については、農協の縛りによって作付けや出荷が制限される原因は、高速道路の料金が高く、運賃を乗せた以上の価格で売れなければ赤字になる為である。そして、価格が上がらない理由の一つに、海外からの輸入がある。食肉や飼料の輸入が多い為に、農産物生産人間の食用に限られてしまい、限られた需要の中で競争をする為に、弾力性に欠ける運用を強いられるようになっている。減反や各種補助金制度が、人間用の食糧生産に限定されている為に発生しているとも言える。海外産をコンテナで輸入して市場に卸す方が、国内産をトラック市場まで運ぶよりも安価になる原因は、複合的ではあるが、それらを解決する施策がどこにも無い。農家補助金をばら撒くという事であろう。

財政再建は、プライマリーバランスの達成を先送りした時点で、何を言っても信用されない。その上に、小渕政権並みのばら撒きをやっているのだから、無駄遣いを改める気が無いのであろう。

外交安全保障については、国防の為の具体的な施策が無い。

資源エネルギーについては、東シナ海地下資源に触れているが、友好の海にするという主張は、脳天気に過ぎるであろう。盗掘者に友好を求めても、なめられるだけである。

環境温暖化問題。人類の活動を大げさに見積もりすぎである。

(cf.[2005.2.17]) http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20050211-20.html

この手の主張をする環境エバンジェリストは、誇大妄想の気がある。

行政政治改革については、肝心の多選規制と幹部公務員政治任命が無い。世襲規制お茶を濁す気であろう。政治資金についても、個人献金という制度を作っても、政治自体がドブ板選挙を繰り返すのであれば、献金した記憶の無い人の名前を借りたり、故人が献金していたり、企業従業員を使った迂回献金という事にしかならない。制度が適正に運用されている事を証明する義務は、その制度に携わっている人々全員に有る。クリーン運用を実現したいならば、制度に頼るのではなく、日々の運用によって証明するべきである。政党規約による多選規制は、議員地域利権代表になってしまうのを防ぎ、政治任命によって使った幹部公務員議員ステップアップさせるルートを構築する手段である。世襲は問題ではない。多選が問題なのである。

1万人オピニオンリーダーというプランも、考え違いをあらわしている。党員集会を開き、意見を吸い上げることが民主主義である。オピニオンリーダーになる為には、自民党太鼓持ちになれというのでは無意味である。

国会改革等については、議員定数の削減と立法スタッフの増加が対になっているようである。これだけを実現するのでは、公設秘書が増えるだけでしかない。

議員外交の積極展開というのは、売国する気満々の議員とか、失言癖や酒癖が悪いといった、国辱レベル議員を排除してからの話である。その為の手段として多選規制が必要であろう。オラが在所の先生という事で、世間知らずの上に能力的に問題があるのが、多選して大臣になったり首相になったりするという現状がある以上、無理である。

最後に、自主憲法の制定とあるが、今の憲法は、GHQの素案を丸呑みした物ではないし、ちゃんと日本議会承認も得ている。素案の段階から日本製でなければならないというのであろうか。今の憲法には時代の変化に合わない部分があるが、そこだけを変えていけばよいのであって、丸ごと書き直す必要は無い。下手に書き直してしまうと、憲法を書き直す事が政治家の個人的な目標になってしまう。憲法の序文を書かせろと血迷うような輩が出てくるのだ。序文は、天皇国事行為として公布を行う時に、特に大切な物だから一筆書き加えるとして付けられるもので、最初からつけるモノではないし、序文の内容はどのようなものが適切かという御下問が無い限り、議員や民間がどうこうするものではない。

突っ込みどころが多すぎる公約であるが、これが、党幹部・長老独裁制の限界なのであろう。突っ込む気にすらならない他の政党公約よりはマシなのだが、選挙前にどたばたとでっち上げる事を繰り返す限り、公約は党総裁の独り言で終わってしまうという構造を変える気があるのだろうか。

[2009.8.1] http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

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