憲法3条は国事行為に関してしか規定していないため、内閣が国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権限は存在しません。
国事への助言は内閣によって行われますが、小沢は内閣の一員ではありません。
大使と公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席は大使でも公使でもありません。
よって今回の謁見は国事ではありませんし、小沢がやらせるなら越権行為です。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:51
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小沢を含め民主党議員が憲法を全く勉強した形跡が見られないことには同意するが 大使と公使の接受が国事行為として憲法に規定されていますが、習近平国家副主席は大使でも公使で...