2024-03-31

登録者7万人の暇アノンYoutuber赤木レイア、堀口くんに開示される

他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場

「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料さなくてもええで」ということ

多くの事件を起こしている暴力団カルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現

裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html

主文

相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所少額訴訟において、当 該訴訟被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。


>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc2a3944f7752

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