はてなキーワード: 侵害とは
東京15区の補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害が話題となっている。
これについて、19年参院選にて札幌で安倍首相の演説に対しヤジを飛ばした事件と同じであるという話が見られる。
しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。
まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害は相手陣営のスタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。
これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補の演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。
札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相の演説が実質的に聴き取れなくなるということはなかった。
しかしつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しかも演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。
つまり、演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである。
我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。
この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団の尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。
つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利が妨害によって侵害されているのだ。
仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所の判断になるが、私はこの場合は演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。
※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました
迷惑行為してる側に正義面されて乞食だのフリーライドだの言われるのが気に食わんだけだ
ウイルスサイトや詐欺サイトに飛ばす広告を貼り付けつつ、時折それで画面を埋め尽くして誤クリックや誤タップさせて個人情報を抜こうとする不法野郎に「私達の権利を侵害しないでください!」なんて言われたら
はっきり言って腹が立つし、憎悪すら覚える
サイトの八割埋め尽くしたり、イジメ・追放・報復・レイプ・ハードエロ・胸糞の漫画やゲームの広告を見せたり、わざと失敗するゲームを見せたり
挙句の果てに明らかに嘘でしかないような胡散くせえ広告とか!グロ画像(角栓ニュルニュルとか歯の汚れドロドロとか)をドンと張り出す不快広告とか!!クリックしたらウイルスサイトに飛ばす罠広告とか!!!
そんな広告には金出したくねえよ、スマホならギガ数の無駄にもなるしさ
お客様は神様とは言わんけどな、金を払いたくなるようにしてくれ、飯屋とか服屋とかの真っ当な広告なら迷惑じゃねえよ喜んで見てやる
原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。
...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や、人格的利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格権侵害に伴う責任の要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。
さすがにね
どう見てもアウトだったからね
まあ現実でもそんなに変わらないけど
そんで無限に他人の時間や労力を奪った上で被害者面して同情ひくことしかできない
けどそれが何より周りに取って辛い
何言っても無意味だし関わりたくない
下手に絡むと意味不明な主義主張を垂れ流したり、勝手なことして迷惑かけたり、最悪人権侵害とか言っちゃうし
こういう無敵な人が何より厄介なのははてぶを見ていれば明らか
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
ただの一般人だから謝罪動画があがる事は無いしそもそも謝る事もないだろう
そもそも最初に顔も隠さずSNSにあげた車側のドライバーが肖像権侵害とかで捕まったって方が着地としては収まりが良い感じある
インターネット広告を巡る議論は、常に賛否両論を呼んできた。広告は情報の流通に不可欠な存在である一方、ユーザー体験を損ねるものとしても認識されてきた。近年、広告ブロッカーの普及により、この議論に新たな火種が投じられている。
広告の本来の目的は、広告主の商品やサービスについて、ユーザーに有益な情報を提供することにある。それは、ユーザーと広告主の間のコミュニケーションの一環であり、両者にとってWin-Winな関係を築くことが理想とされる。しかし現実には、多くの広告が本来の目的を見失い、ただ単に広告収入を得ることだけを目的としているように見受けられる。
特にブログやアフィリエイトサイト上の広告は、質の低下が顕著だ。ユーザーを騙してクリックさせるような広告ばかりが目につき、ユーザー体験を大きく損ねている。これらは一時的には収入を得られるかもしれないが、長期的にはユーザーの信頼を失い、広告主のブランドイメージも傷つける。広告収入というシステムから利益を得ようとするあまり、本末転倒な状況に陥っているのだ。
特に深刻なのが、SNS上でのAIを利用した詐欺的な広告の蔓延だ。巧妙に作られたこれらの広告は、ユーザーを欺いて個人情報を盗み取ったり、偽のサービスに誘導したりする。健全な広告というよりは、もはやサイバー犯罪の一種と言っても過言ではない。プラットフォームの信頼性を根本から揺るがす由々しき事態と言えよう。
こうした状況下で、広告ブロッカーの存在は無視できない。ユーザーの立場に立てば、質の低い広告をブロックするのは正当な権利だと言える。しかし、媒体運営者にとっては死活問題だ。広告収入に依存するビジネスモデルは、存続の危機に直面している。だが、ユーザーによる広告ブロックを「不当」で「利己的」な行為と決めつけるのは短絡的だろう。問題の本質は、広告収入のみに依存し、広告の質の向上よりも単価の上昇で対応してきた媒体運営者側にあるのではないか。
さらに、広告主の視点から見ても、課題は山積している。詐欺的な広告主と正当な広告主の区別は容易ではない。ユーザーからすれば、どの広告が信頼できるのか判断しづらいという実情がある。そしてこの問題の背景には、広告業界全体の不透明な構造がある。広告代理店やアドネットワークが介在することで、広告主とユーザーの距離が離れ、悪質な広告主が紛れ込む余地が生まれてしまう。広告主側も、自社広告の配信状況を十分に把握できていない可能性がある。
結局のところ、問題の本質は利権の問題に行き着く。質の低い広告や詐欺的な広告を野放しにしているのは広告提供業者であり、その広告提供業者を公に許しているのは各種大型プラットフォーム(SNS及び動画サイト)や中小ウェブサイト経営者だ。そしてこの中で、詐欺的広告や質の低い広告を自主的に制限可能なのは、提供業者と大型プラットフォーム経営者のみ。特に大型プラットフォーム経営者は、広告主と消費者を結ぶ重要な結節点であり、交渉力を持ち合わせる業界のルールメイカーとしての立場にある。
ここで問われるのは、消費者が大型プラットフォーム経営者に対して、質の低い広告や詐欺的な広告を載せるなと要求する権利があるのかどうかだ。言い換えれば、消費者の利益のために、プラットフォーム経営者の「しない自由」を制限する正当性があるのかという問題だ。
この問いに対しては、肯定的な答えが導き出せるだろう。今やインターネットは公共の場であり、現実のビジネスの場となっている。プラットフォーム経営者には、その公共性を維持する責任がある。そして何より、消費者が実際に被害を受けているという現実がある。詐欺的な広告による経済的損失や、プライバシー侵害への懸念は看過できない。にもかかわらず、プラットフォーム経営者がその要望に真摯に対応してこなかったのは問題だ。
この状況を打開するには、消費者、広告主、プラットフォーム運営者の三者が協力し、具体的なアクションを起こしていく必要がある。
まず、プラットフォーム運営者は、消費者からのフィードバックを積極的に活用し、広告審査体制を強化すべきだ。AIを活用した自動検知と並行して、人間の目による確認を徹底することが求められる。また、広告主の身元確認を厳格化し、広告内容の事前審査を義務付けることも重要だ。広告ポリシーを明確に定め、違反広告には厳正に対処する姿勢を示さなければならない。
広告主側にも、自社広告の配信状況を適切に管理し、質の高い広告を提供する責任がある。業界団体などと連携し、自主規制のガイドライン作りを進めることも有効だろう。
そして消費者は、問題のある広告を積極的に通報し、健全な広告環境作りに主体的に参加することが求められる。プラットフォームに対しても、改善を粘り強く要請していく必要がある。
プラットフォーム経営者には、「しない自由」よりも、「すべき責任」がある。業界をリードする立場である以上、消費者の信頼に応える努力を怠ってはいけない。もちろん、行き過ぎた規制は表現の自由や市場の健全な発展を阻害する恐れもある。だからこそ、消費者、広告主、プラットフォーム経営者の三者が対等な立場で議論を重ね、バランスの取れたルール作りをしていくことが大切なのだ。行政にも、この取り組みをサポートする役割が期待される。
ここで、インターネットの本質的な位置づけについても考えてみたい。インターネットは、当初は「市場原理に任された自由な場」という性格が強かった。規制は最小限に留め、自由な競争を促すことが重視されてきた。しかし、インターネットが社会に不可欠の基盤となった現在、その公共性は著しく高まっている。フェイクニュースやヘイトスピーチ、プライバシー侵害など、弊害への対策が急務となっている。
こうした認識の下、各国で法規制の動きが強まっているのは事実だ。だが、だからと言って行き過ぎた規制は避けなければならない。インターネットのイノベーションや表現の自由を阻害しないことが肝要だ。市場原理と公的規制のバランスをいかに取るかは、社会全体で知恵を出し合うべき課題である。
今こそ、従来の広告依存のビジネスモデルを見直し、新しい価値交換の形を模索すべき時だ。サブスクリプションモデルや有料記事など、ユーザーに直接的な価値を提供し、対価を得るビジネスモデルへの転換も一つの選択肢となるだろう。情報に対する価値観も変化し、良質なコンテンツには対価を払うという意識が広がりつつある。
また、広告収入の一部を広告審査の強化に充てる仕組みを作ることも検討に値する。広告の質を高めることが、結果としてプラットフォームの収益向上につながるのだという認識を、業界全体で共有することが重要だ。
健全な広告業界の発展は、ひいては健全なインターネットの発展につながる。広告主、メディア、ユーザーの三者が協力し合い、透明性と信頼を高めることで、より良い広告の在り方を模索していくことが求められる。広告ブロッカーの普及は、そのための重要な転換点となるはずだ。
インターネットは、「市場原理に委ねられた自由な場」から「公共性を帯びた社会基盤」へと変貌を遂げつつある。そして、我々はその変化の只中にいる。だからこそ今、インターネット広告の在り方を問い直し、健全なインターネットの未来を築くために行動を起こす必要がある。広告ブロッカーが投げかける問いは、そのための重要な一歩なのだ。私たち一人一人が、その問いを自分事として捉え、できるアクションを起こしていくこと。それが、より良いインターネットの未来を切り拓く鍵となるだろう。
選挙って個人の投票で何かが決まるわけじゃないから行っても意味ない
これはもう確定事項なんよ
行っても行かなくても一緒なんだから、そりゃあ行かないよねって話
だからもし投票率を上げたいなら、政治の側で工夫する必要がある
どっかの国みたいにバカにとっては国民がめちゃくちゃ得するように見える政策で釣るって方法もあるけど、それはまあ論外だろう
個人的には、投票義務化は無理でも集票団体を多数作って、どこかに所属することを義務にするってのは悪くないと思う
大谷がスポーツ系の集票団体作って、ファンならそこに属するみたいなさ
その集票団体はスポーツ助成を増やすための活動して政治家に実行させていくと
どうなるにせよ、選挙に行かない理由に関してははっきりしてるんだから、政治側でアクション起こさないと始まらんわな
※追記
まず誰にとっての意味を聞いてるのか分からん。意味のあるないは別に各人で判断すればいいだけやん。意味とか人間の認識でしかないわけだし。
次に例えば人望ある貧困層代表みたいな人が立候補しても金は集めづらいんだから、集金能力と人望は別の話であり供託金は単にそのような人の選挙権を侵害しているって話をしているのに同じフレーズを繰り返しても
回答になっとらんぞ。仮にAさんに投票するとすればそれは候補者の中でその投票者にとってはAさんが最も人望が高いということになるわけだけどAさんに寄付する一般人とかほぼおらんやろ?
この増田を読んで考える内、(元増田とはあまり関係無いかもしれない所まで)色々考えが巡ったので書いてみる。
考える内に良く分からなくなったのがこれだった。何の為に規制するんだっけ?
まず未成年の腐女子の人がBLを読んだところで、それが犯罪を誘発するとは思えない。
そして「未成年の健全な育成の為」だけど、これも本当にそんなお題目を信じてる人は居るのだろうか?
私は知り合いに何人か腐女子の方が居て、その人達は間違いなく成年前から過激なものも含めてBLを読んでるけど、その人達の人格がおかしいとか、倫理的じゃないとか思った事は無い、むしろとてもまともな人達だ。
未成年がBLを読んだら健全な人格でなくなるなんて思っている人は本当に居るのだろうか?(まぁ・・・偏見の残る上の世代なら居るかもしれない・・・とも思うが)
未成年がBLを読んで人格がおかしくなるとは思えないし、それは実際に居るそうした人達を侮辱・人格否定する偏見に満ちた差別的言説だとしか思えない。少なくとも実際の知人の為にもそれを肯定は出来ない。
BL以外でも基本的に同じで、そもそも世の中の大半の人は未成年の内に18禁のコンテンツに触れているし、それで人格がおかしくなるなんて事も無いと思う。
仮に「全員でなくても、一部は影響を受ける人が居る」としても、それは一体、全体の中の何%の想定なんだろうか?
また、そこで想定しているコンテンツは本当に今規制されているコンテンツ全体?規制されている中でも特に過激な物を意図的に選んだりしていない?(選んでるとしたら、過激でないものも含む現状の基準には根拠が無い事になる)
・・・・と言う様な事を考える内に規制する理由がそもそも良く分からないな・・・となった。
一方で元増田のように腐女子の人達が規制(元増田に倣ってゾーニングも含むものを想定する)を何故嫌がるのかも、良く考えると分からない部分が有るとも思った。
恐らく規制(ゾーニング)を嫌がる腐女子の人達自身は成年で、仮にもし過激なBLが未成年に見られないようになっても、直接の被害は無いのではないだろうか?ならどうして反対するのだろう?
考えられる理由としては「成年でも18禁等になると買いにくい」「自分の好きなコンテンツが規制されるのが心情的に受け入れられない」「自分以外の未成年の腐女子の事を慮っている」「そもそも規制の理由が無いと思っている」等が考えられる。
書いてみるとそれぞれある程度理解出来るものも有る(成年でも18禁等になると買いにくい、については大人なんだから胸を張りなさいよと思うけど・・・)、特に最後の理由は既に述べた通り私自身も同意する所だ。
または元増田や規制(ゾーニング)を嫌がる腐女子の人自身がそもそも未成年という可能性もある。その場合は確かに直接影響が有るし、死活問題だ。
また、「有害図書指定がゾーニングではなく、実質的な販売停止等に繋がる可能性がある」等の理由もあり得る、確かにそうなるとゾーニングはゾーニング以外の問題も自動的に孕む事になる。
以上の様に色々理由が考えられるので、どのような理由で反対しているのか、それを聞いてみたいし、それぞれ自分の中で分析して明確にした方が良いのではないか、と思った。
ここまで色々な事を考える内、そもそも私達は、未成年の腐女子や、それ以外の女性、または男性がどういうコンテンツで性欲を解消する事を想定しているのだろう?という事も気になった。
我々大人は、理由の無い規制をただ惰性でよく考えもせず存続させているだけで、実際に未成年が性欲をどう解消するのか考えず、見ない振りをしているだけなのでは?と。
確かに見ない振りをすれば楽だ、複雑で難しい事を考えずに済む、無責任で居られる、未成年が性欲もない綺麗な妖精さん達だと思っていられる、どうせ他人事だし。
でもそれで本当に良いのだろうか?
未成年でも性欲は有る、それは当たり前の事だと思う(勿論性欲が薄い人や無い人も居るが)
だとしたら、人格の形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する等の明確な根拠のないコンテンツについては、未成年に対して禁止する理由が無いし、理由なく禁止するのは単純に権利の侵害というものだろうと思う。
それをただ思考停止で存続しつづけているのだとしたらそれはあまりにも酷い。
また、上記の様に言ったとしても「人格の形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する」を拡大して解釈して、BL等にもそれがあるとする人は出てくると思う。
しかし(だからこそ「明確な根拠」」と書いたのだけど)人の権利を制限し、規制する以上、そこには科学的または統計的な根拠による正当化が不可欠だと思う。
そうした根拠無しに、つまり良く分からないまま、分かろうともしないまま、未成年の権利を制限する態度を子供は見ているし、そのいい加減さにも当然気付く。
相手が未成年だからと言って、いやむしろ未成年の場合こそ、権利を制限する事を甘く考えるべきではないと思う。それは非常に重大な事で、相応の根拠とそれによる正当化が当然求められる事だ。
・・・・・と言う様な事を脈絡もあまりなくつらつら考えるままに考えたのだけど、やはり現状の規制やBLに求められている規制には、正当な理由が無いし、正当でない理由すらそもそも碌に考えられてないように思えた。
児ポ法改悪、創作物の表現規制に反対 TPPから同人誌とコミケを守ろう
(略)
しかし、児童ポルノ法「改正」によって、単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象に加えたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
(略)
コミケを守り、表現の自由を守るためには、たたかいが必要です。そして、たたかえば勝利することができます。
(略)
日本のアニメや漫画文化は世界に誇るべきものであり、コミックマーケットも日本の文化の一つとして定着してきています。今後も、アニメや漫画文化がいっそう豊かに発展できるよう、私も力をつくしていきたいと思います。
(略)
https://anond.hatelabo.jp/20240411140010
上記の増田の追記で、私(id:hazlitt)のブコメに反応されたようなのでお返事を書いておく。(記載されたはてなブログによると増田は id:hotelsekininsya)
追記:
hazlitt 翻訳と称して他人の記事を転載してる note の記事は元記事の著者・掲載メディアの許諾と訳文の権利者を明記してください。権利関係が不明だと訳文の利用にもリスクがあるのでまともな人は参照しません
とありますが、もちろん著作権上の問題は認識しております。著作物を勝手に翻訳して公開することは著作権法に抵触するのは知ってます。
が、翻訳公開しているものは無料で読めるネット上の不特定多数に向けて公開された情報に限定しており、Google翻訳等の自動で翻訳してくれるサービスとやってることは変わらないと考えています。
もし仮に私の翻訳公開がダメというのであれば、Google翻訳等の自動翻訳サービスもダメなのではないのでしょうか?
日本にはフェアユースを認める判例はありませんが、とある場所で海外の方(著作者ではありません)に聞いたらフェアユースだからいいのでは?と返されています。
別に私の翻訳文を利用してほしいとも考えておらず、単なる情報の提供に留まります。私の訳文を例えば研究論文などに利用する人がいるなどとは考え難いことでもあります。
元リンクは示しているのですから、引用したいのであればそちらを利用して自分で翻訳するのが当然だと思いますが。
要は。
日本語で情報公開しないと、日本の多くの人が理解しづらいだろうから、単にボランティアでやってるのです。
それでもダメだとなるのであれば、Amazonレビュー同様、私はネットから去ります。そうなったら、もはや絶望しかありません。
→ 誰でもタダで読めることは勝手に翻訳を配信していい根拠にはなりませんよね。インターネット上にはたくさんの無料公開されているコンテンツがありますが、誰でも好き勝手に翻訳公開してもいいんですか?
→ 機械翻訳サービスを提供することと翻訳したコンテンツを配信することは、コピー機を置くこととコピー本を配布することくらいの違いがあります。貴殿の主張は「図書館に行けば誰でもタダで閲覧できる本を備えつけのコピー機で複製して配布することは問題ない」と言っているのと同じです。
→ たとえば米国におけるフェアユースでは通常「著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性」という要素が勘案されます。貴殿の掲載している「翻訳」は本当にフェアユースに該当しますか?
→ 「単なる情報の提供」のために事細かな翻訳が必要ですか? たとえば議論に必要な部分の要約や抜粋ではダメですか?
→ 当方の曲解かもしれませんが、善意のボランティアだから多少は他者の権利を侵害してもよい、という態度は危険だと思いませんか? それから、 誰がどう「利用」するかとは関係なく、翻訳を提供することにはそれ自体価値があります。その価値を提供する対価は、通常であれば翻訳に関する契約などを介して原著者や翻訳者に還元されるものです。貴殿がボランティアで無料の翻訳を公開することは、本当にその還元されるべき対価を損なっていない(将来もその可能性がない)といえますか?
→ 許諾を得てないなら、たとえば全文そのままの転載ではなく要約にすればいいだけです。その方がよほど日本語読者には有益なのではないでしょうか。
蛇足ですが、世の中の研究者や記者やその他の文筆家は言論のプラットフォームを毀損しないためにいろいろルールを守りながらやっています。匿名だろうがボランティアだろうが、ネット上に何かを書くことは立派な言論活動ですので、「勝手翻訳がダメならネットから去って絶望する」などという認識はちょっと安易に過ぎる気がしなくもないです。(なお「ネットから去る」場合は権利侵害の疑いのあるコンテンツをきちんと削除してからにしてください。そうでないと未来永劫、有害なコンテンツとして残ってしまいますので)
「外国人との結婚が破綻した日本人妻が子供を日本に連れ去り返さない事件が多発している。これは拉致である、犯罪である、子供の人権侵害である。日本も批准しているハーグ条約違反である。先進国並みの共同親権を早急に認めよ」という欧米諸国からの。
この外圧を共同親権を導入せずに済ませるルートはおそらくあった。子供を連れ去った日本人(妻であれ夫であれ)を犯罪者として処罰し親権を剥奪するという法の運用を日本が行えば。
「共同親権の導入は我が国固有の歴史と文化から難しいのでございます。しかしながら、貴国の訴えを最大限尊重いたしまして、今後は外国から一方的に子供を連れ去った日本人親は誘拐犯として懲役刑に処します。刑務所に入っている犯罪者に子供の養育は不可能ですので、子供は外国人親のもとに返されます。共同親権ではないですが、子供を奪われたと貴国に訴えている外国人親の望んだ結果が実現いたしますので、これでどうかご容赦いただけないでしょうか?」
このように交渉して単独親権のまま外圧をかわすことはできたはず。
共同親権反対派は、敵は外国人DV夫や保守政治家や統一教会だと思い込んでいたようだが、日本に外圧を招いた犯罪者である日本人妻こそが本当の敵であることに早く気付くべきだった。
ChatGPTちゃんセーフだった
近年の人権や平等の推進などを考慮し、単独親権と共同親権どちらがより望ましいと考えられる?
ChatGPT
人権や平等の観点から親権の形態を考える場合、多くの専門家や国際的な基準は共同親権の方向に進むことを推奨しています。その理由は主に以下の点に集約されます。
1. 平等の原則
共同親権は、離婚後も両親が子供の育児に等しく参与する権利と責任を持つことを保証します。これは、性別に基づく役割分担の固定観念からの脱却を促し、父親と母親が平等に子供の生活に関与する機会を提供します。この点は、性平等の観点からも重要であるとされています。
2. 子供の最善の利益
多くの心理学的および社会学的研究によると、適切に管理された共同親権の状況下で育った子供は、社会的、心理的にも健全な発展を遂げる傾向にあるとされています。子供が両親との関係を維持することで、安定感や自己価値感を高め、精神的な健康を保つことが可能です。
3. 法的および国際的傾向
国際的には、欧米を中心に共同親権が推奨され、実施されている例が多く見られます。例えば、欧州人権裁判所では、親権を巡る問題において子供と両親との関係を断つことは、家族生活の権利を侵害するとされることがあります。
4. 社会通念の変化
現代社会では、家族の形態も多様化しており、従来の「母親が育児を担う」という固定観念から逐次解放されつつあります。この社会通念の変化に合わせて、法制度も進化する必要があります。
ただし、共同親権には適切な実施が求められます。たとえば、親間の対立が激しい場合や、家庭内暴力が存在する場合など、子供の安全を確保するために単独親権が適切とされる状況もあります。そのため、共同親権を基本としながらも、例外的に単独親権を認める柔軟な制度設計が理想的です。
総じて、平等と子供の最善の利益を推進するためには、共同親権が望ましい形態と考えられますが、その適用にあたっては各家庭の具体的な状況を考慮する必要があります。これにより、全ての関係者の権利と福祉が保護されるようにすべきです。