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はてなキーワード: 侵害とは

2024-04-22

表現の自由戦士から札幌のヤジとつばさの党の妨害は違うと主張する

東京15区補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害話題となっている。

これについて、19年参院選にて札幌安倍首相演説に対しヤジを飛ばし事件と同じであるという話が見られる。

しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。

まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害相手陣営スタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。

これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。

札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相演説実質的に聴き取れなくなるということはなかった。

しかつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しか演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。

まり演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである

我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。

この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。

つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利妨害によって侵害されているのだ。

仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所判断になるが、私はこの場合演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。

※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました

追記:なんか普段TPO」とかそういうのを掲げた連中が肯定的にこれを引用しているのを見たが、

お前らはむしろ札幌のヤジを規制したがる連中にかなり近いだろというのははっきり言っておくからな。

2024-04-21

暇空茜が堀口英利が裁判で提出した大学学生証をTwitter晒してる

そういうことするから学生証載せるのずっと嫌がられてたんだろ

なんで渥美陽子個人情報晒しをやめさせないんだ

お前「虐げられた人の盾になる」をポリシーに掲げてるけどやってること全然違うじゃん

裁判官を変えろ」「書記官を変えろ」って一つの裁判に延々申し立てして長引かせる金しか目に入ってない虐げる側じゃん

松永成高もなんでやめさせないんだ

自分少年時代の前歴2件を少年犯罪の本に事例として匿名で書かれたかプライバシー侵害だって最高裁まで争ってたくせに

他人プライバシー侵害幇助しても堀口くんはお前の少年時代の件と無関係から復讐にはなってないぞ

2024-04-20

anond:20240420165440

迷惑行為してる側に正義面されて乞食だのフリーライドだの言われるのが気に食わんだけだ

ウイルスサイト詐欺サイトに飛ばす広告を貼り付けつつ、時折それで画面を埋め尽くして誤クリックや誤タップさせて個人情報を抜こうとする不法野郎に「私達の権利侵害しないでください!」なんて言われたら

はっきり言って腹が立つし、憎悪すら覚える

広告ブロッカー権利侵害だとか、稼ぎを邪魔する悪で割れ厨に等しいとか、フリーライドする乞食だとか言うけどさ

別に普通に広告出る分にはいいよ、そりゃいいよ

サイトの八割埋め尽くしたり、イジメ追放報復レイプハードエロ・胸糞の漫画ゲーム広告を見せたり、わざと失敗するゲームを見せたり

挙句の果てに明らかに嘘でしかないような胡散くせえ広告とか!グロ画像(角栓ニュルニュルとか歯の汚れドロドロとか)をドンと張り出す不快広告とか!!クリックしたらウイルスサイトに飛ばす罠広告とか!!!

そういう普通に迷惑なのやめろって言ってんの!!!

そんな広告には金出したくねえよ、スマホならギガ数の無駄にもなるしさ

お客様神様とは言わんけどな、金を払いたくなるようにしてくれ、飯屋とか服屋とかの真っ当な広告なら迷惑じゃねえよ喜んで見てやる

anond:20240420124654

見ない権利侵害してるので論じるまでもない

殺害予告だああああああって騒いでた暇アノンたちバカみたいじゃん😂

原告は、私がSNS投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。


しかし、この投稿あくまで、引用元アカウントである湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏侵害などによる損害賠償は認められませんでした。

漁夫の利

ママチャリのやつ叩いてるやつとかもそうだけどさ

晒し行為こそしないけど他人晒し行為に乗っかって叩くのってズルいよな

いいよなお前は手を汚さずに叩いてるし

あとはシャブやってるアーティストが作った曲をオマージュするとか

ビートルズを真似するぐらいならいいけどオマージュ元がシャブやってるのに呑気にパクってんじゃねーよ

こういう卑怯なやつばーっかり

犯罪行為に乗っかるなよ

肖像権侵害はよくない」「シャブダメだ」で思考停止しない時点で同罪

2024-04-19

文化庁、i2iパクリ責任示唆

...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者営業上の利益や、人格利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格侵害に伴う責任要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任人格侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。

さすがにね

どう見てもアウトだったからね

ネットで一番強いのは馬鹿なんだよね

まあ現実でもそんなに変わらないけど

バカは話を聞かないし自分に都合良いことしか言わない

そんで無限他人時間や労力を奪った上で被害者面して同情ひくことしかできない

けどそれが何より周りに取って辛い

何言っても無意味だし関わりたくない

下手に絡むと意味不明主義主張を垂れ流したり、勝手なことして迷惑かけたり、最悪人侵害とか言っちゃう


こういう無敵な人が何より厄介なのははてぶを見ていれば明らか

ネットバカに優しい

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

anond:20240419160757

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。


何を主張し、何が認められなかったかはこんなに明白に書いてるのに党派性に頭が狂うと読めなくなるんだなあ

北村・雁林訴訟結果「10年前の発言を元に批判するのはNG

裁判結果)

https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いか、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。

そもそも記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。

(3)小括

したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害不法行為は成立する。

(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952

【「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず】

名誉感情侵害問題にするならこっちだけで良いよね?

【本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから】

とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterTogetterはてブでも大いに議論されていたよね?

※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。

(参考)

何故か男性皆殺し協会に係る記述ウェブから消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。

https://togetter.com/li/1454864

(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)

https://archive.md/1iwey

(令和3年3月のインタビュー記事

https://archive.md/BIUV9

(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1798749

上記Togetterはてブブコメ数200超)

特に地裁結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。

鈴木わかなという方が裁判長だったらしいけどね。

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定おかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

というか雁林氏の発言違法認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定理屈けいらんでしょ?

どうしても損害額を引き上げたかったの?

北村氏・雁林氏ともに含むところはありません。東京地裁に対する批判です。

※※裁判所に合わせて全角と元号使ったけどやりにくくて仕方ない。

2024-04-18

ママチャリおばさんの終着点ってどこ?

ただの一般人から謝罪動画があがる事は無いしそもそも謝る事もないだろう

警察としても違反として取り締まるほどの事でもない

ネット特定して大騒ぎして飽きるの待ち?

そもそも最初に顔も隠さずSNSにあげた車側のドライバー肖像権侵害とかで捕まったって方が着地としては収まりが良い感じある

広告ブロッカーが問いかける、インターネット広告理想現実

インターネット広告を巡る議論は、常に賛否両論を呼んできた。広告情報流通に不可欠な存在である一方、ユーザー体験を損ねるものとしても認識されてきた。近年、広告ブロッカーの普及により、この議論に新たな火種が投じられている。

広告本来目的は、広告主の商品サービスについて、ユーザー有益情報提供することにある。それは、ユーザー広告主の間のコミュニケーションの一環であり、両者にとってWin-Win関係を築くことが理想とされる。しか現実には、多くの広告本来目的を見失い、ただ単に広告収入を得ることだけを目的としているように見受けられる。

特にブログアフィリエイトサイト上の広告は、質の低下が顕著だ。ユーザーを騙してクリックさせるような広告ばかりが目につき、ユーザー体験を大きく損ねている。これらは一時的には収入を得られるかもしれないが、長期的にはユーザーの信頼を失い、広告主のブランドイメージも傷つける。広告収入というシステムから利益を得ようとするあまり本末転倒な状況に陥っているのだ。

特に深刻なのが、SNS上でのAIを利用した詐欺的な広告蔓延だ。巧妙に作られたこれらの広告は、ユーザーを欺いて個人情報を盗み取ったり、偽のサービス誘導したりする。健全広告というよりは、もはやサイバー犯罪一種と言っても過言ではない。プラットフォーム信頼性根本から揺るがす由々しき事態と言えよう。

こうした状況下で、広告ブロッカー存在無視できない。ユーザー立場に立てば、質の低い広告ブロックするのは正当な権利だと言える。しかし、媒体運営者にとっては死活問題だ。広告収入依存するビジネスモデルは、存続の危機に直面している。だが、ユーザーによる広告ブロックを「不当」で「利己的」な行為と決めつけるのは短絡的だろう。問題本質は、広告収入のみに依存し、広告の質の向上よりも単価の上昇で対応してきた媒体運営者側にあるのではないか

さらに、広告主の視点から見ても、課題は山積している。詐欺的な広告主と正当な広告主の区別は容易ではない。ユーザーからすれば、どの広告が信頼できるのか判断しづらいという実情がある。そしてこの問題の背景には、広告業界全体の不透明構造がある。広告代理店やアドネットワークが介在することで、広告主とユーザー距離が離れ、悪質な広告主が紛れ込む余地が生まれしまう。広告主側も、自社広告配信状況を十分に把握できていない可能性がある。

結局のところ、問題本質利権問題に行き着く。質の低い広告詐欺的な広告を野放しにしているのは広告提供業者であり、その広告提供業者を公に許しているのは各種大型プラットフォーム(SNS及び動画サイト)や中小ウェブサイト経営者だ。そしてこの中で、詐欺広告や質の低い広告自主的制限可能なのは提供業者と大型プラットフォーム経営者のみ。特に大型プラットフォーム経営者は、広告主と消費者を結ぶ重要結節点であり、交渉力を持ち合わせる業界ルールメイカーとしての立場にある。

ここで問われるのは、消費者が大型プラットフォーム経営者に対して、質の低い広告詐欺的な広告を載せるなと要求する権利があるのかどうかだ。言い換えれば、消費者利益のために、プラットフォーム経営者の「しない自由」を制限する正当性があるのかという問題だ。

この問いに対しては、肯定的な答えが導き出せるだろう。今やインターネット公共の場であり、現実ビジネスの場となっている。プラットフォーム経営者には、その公共性を維持する責任がある。そして何より、消費者が実際に被害を受けているという現実がある。詐欺的な広告による経済的損失や、プライバシー侵害への懸念看過できない。にもかかわらず、プラットフォーム経営者がその要望真摯対応してこなかったのは問題だ。

この状況を打開するには、消費者広告主、プラットフォーム運営者の三者が協力し、具体的なアクションを起こしていく必要がある。

まず、プラットフォーム運営者は、消費者からフィードバック積極的活用し、広告審査体制を強化すべきだ。AI活用した自動検知と並行して、人間の目による確認を徹底することが求められる。また、広告主の身元確認厳格化し、広告内容の事前審査義務付けることも重要だ。広告ポリシーを明確に定め、違反広告には厳正に対処する姿勢を示さなければならない。

広告主側にも、自社広告配信状況を適切に管理し、質の高い広告提供する責任がある。業界団体などと連携し、自主規制ガイドライン作りを進めることも有効だろう。

そして消費者は、問題のある広告積極的通報し、健全広告環境作りに主体的に参加することが求められる。プラットフォームに対しても、改善を粘り強く要請していく必要がある。

プラットフォーム経営者には、「しない自由」よりも、「すべき責任」がある。業界リードする立場である以上、消費者の信頼に応える努力を怠ってはいけない。もちろん、行き過ぎた規制表現の自由市場健全な発展を阻害する恐れもある。だからこそ、消費者広告主、プラットフォーム経営者三者が対等な立場議論を重ね、バランスの取れたルール作りをしていくことが大切なのだ行政にも、この取り組みをサポートする役割が期待される。

ここで、インターネット本質的な位置づけについても考えてみたい。インターネットは、当初は「市場原理に任された自由な場」という性格が強かった。規制は最小限に留め、自由競争を促すことが重視されてきた。しかし、インターネット社会に不可欠の基盤となった現在、その公共性は著しく高まっている。フェイクニュースヘイトスピーチプライバシー侵害など、弊害への対策が急務となっている。

こうした認識の下、各国で法規制の動きが強まっているのは事実だ。だが、だからと言って行き過ぎた規制は避けなければならない。インターネットイノベーション表現の自由を阻害しないことが肝要だ。市場原理と公的規制バランスいかに取るかは、社会全体で知恵を出し合うべき課題である

今こそ、従来の広告依存ビジネスモデル見直し、新しい価値交換の形を模索すべき時だ。サブスクリプションモデルや有料記事など、ユーザーに直接的な価値提供し、対価を得るビジネスモデルへの転換も一つの選択肢となるだろう。情報に対する価値観も変化し、良質なコンテンツには対価を払うという意識が広がりつつある。

また、広告収入の一部を広告審査の強化に充てる仕組みを作ることも検討に値する。広告の質を高めることが、結果としてプラットフォーム収益向上につながるのだという認識を、業界全体で共有することが重要だ。

健全広告業界の発展は、ひいては健全インターネットの発展につながる。広告主、メディアユーザー三者が協力し合い、透明性と信頼を高めることで、より良い広告の在り方を模索していくことが求められる。広告ブロッカーの普及は、そのための重要な転換点となるはずだ。

インターネットは、「市場原理に委ねられた自由な場」から公共性を帯びた社会基盤」へと変貌を遂げつつある。そして、我々はその変化の只中にいる。だからこそ今、インターネット広告の在り方を問い直し、健全インターネット未来を築くために行動を起こす必要がある。広告ブロッカーが投げかける問いは、そのための重要な一歩なのだ私たち一人一人が、その問いを自分事として捉え、できるアクションを起こしていくこと。それが、より良いインターネット未来を切り拓く鍵となるだろう。

2024-04-17

anond:20240417135435

プライバシー権侵害になるかどうかだな

顔は肖像権侵害になりそう

まぁどっちにしても削除請求はできても不法行為として賠償させるのは難しそうに思える

anond:20240417082604

子供に会わせられないなどとごねたり、子供を連れて行方くらましたりすると、親権行使侵害に当たるから

2024-04-16

選挙に行かない理由ってはっきりしてるよな※追記あり

選挙って個人投票で何かが決まるわけじゃないから行っても意味ない

これはもう確定事項なんよ

行っても行かなくても一緒なんだから、そりゃあ行かないよねって話

からもし投票率を上げたいなら、政治の側で工夫する必要がある

例えば、投票義務化なんてのは一番シンプル

もう一つは大阪の橋下式の対立構造を明確にして決戦感を出す

どっかの国みたいにバカにとっては国民がめちゃくちゃ得するように見える政策で釣るって方法もあるけど、それはまあ論外だろう

個人的には、投票義務化は無理でも集票団体を多数作って、どこかに所属することを義務にするってのは悪くないと思う

大谷スポーツ系の集票団体作って、ファンならそこに属するみたいなさ

その集票団体スポーツ助成を増やすための活動して政治家に実行させていくと

どうなるにせよ、選挙に行かない理由に関してははっきりしてるんだから政治側でアクション起こさないと始まらんわな

追記

投票皆勤賞で行ってます

久しぶりに選挙行けおじさんおばさんたちの醜悪自由侵害発言を見たくて投稿しました

投票に行く行かないは自由です

投票する際は、こういう人たちと被らない候補先を選びましょうね😂

anond:20240416120243

供託金集められるような最低限の人望もないやつが政治家なんか目指しても意味あると思うならそう言って

まず誰にとっての意味を聞いてるのか分からん意味のあるないは別に各人で判断すればいいだけやん。意味とか人間認識しかないわけだし。

次に例えば人望ある貧困層代表みたいな人が立候補しても金は集めづらいんだから、集金能力と人望は別の話であり供託金は単にそのような人の選挙権侵害しているって話をしているのに同じフレーズを繰り返しても

回答になっとらんぞ。仮にAさんに投票するとすればそれは候補者の中でその投票者にとってはAさんが最も人望が高いということになるわけだけどAさんに寄付する一般人とかほぼおらんやろ?

BL(とその他のコンテンツ)を何故規制すべきなのか良く分からなくなった

BL規制されたら次は青年誌」の真意

anond:20221106152424

 

この増田を読んで考える内、(元増田とはあまり関係いかもしれない所まで)色々考えが巡ったので書いてみる。

 

BL規制する理由って何だったんだっけ?

考える内に良く分からなくなったのがこれだった。何の為に規制するんだっけ?

まず未成年腐女子の人がBLを読んだところで、それが犯罪を誘発するとは思えない。

そして「未成年健全な育成の為」だけど、これも本当にそんなお題目を信じてる人は居るのだろうか?

私は知り合いに何人か腐女子の方が居て、その人達は間違いなく成年前から過激ものも含めてBLを読んでるけど、その人達人格おかしいとか、倫理的じゃないとか思った事は無い、むしろとてもまともな人達だ。

未成年BLを読んだら健全人格でなくなるなんて思っている人は本当に居るのだろうか?(まぁ・・・偏見の残る上の世代なら居るかもしれない・・・とも思うが)

未成年BLを読んで人格おかしくなるとは思えないし、それは実際に居るそうした人達侮辱人格否定する偏見に満ちた差別的言説だとしか思えない。少なくとも実際の知人の為にもそれを肯定は出来ない。

BL以外でも基本的に同じで、そもそも世の中の大半の人は未成年の内に18禁コンテンツに触れているし、それで人格おかしくなるなんて事も無いと思う。

仮に「全員でなくても、一部は影響を受ける人が居る」としても、それは一体、全体の中の何%の想定なんだろうか?

また、そこで想定しているコンテンツは本当に今規制されているコンテンツ全体?規制されている中でも特に過激な物を意図的に選んだりしていない?(選んでるとしたら、過激でないものも含む現状の基準には根拠が無い事になる)

・・・・と言う様な事を考える内に規制する理由そもそも良く分からないな・・・となった。

 

何故腐女子人達規制ゾーニング)を嫌がるのか?

一方で元増田のように腐女子人達規制元増田に倣ってゾーニングも含むものを想定する)を何故嫌がるのかも、良く考えると分からない部分が有るとも思った。

恐らく規制ゾーニング)を嫌がる腐女子人達自身は成年で、仮にもし過激BL未成年に見られないようになっても、直接の被害は無いのではないだろうか?ならどうして反対するのだろう?

考えられる理由としては「成年でも18禁等になると買いにくい」「自分の好きなコンテンツ規制されるのが心情的に受け入れられない」「自分以外の未成年腐女子の事を慮っている」「そもそも規制理由が無いと思っている」等が考えられる。

書いてみるとそれぞれある程度理解出来るものも有る(成年でも18禁等になると買いにくい、については大人なんだから胸を張りなさいよと思うけど・・・)、特に最後理由は既に述べた通り私自身も同意する所だ。

または元増田規制ゾーニング)を嫌がる腐女子の人自身そもそも未成年という可能性もある。その場合は確かに直接影響が有るし、死活問題だ。

また、「有害図書指定ゾーニングではなく、実質的販売停止等に繋がる可能性がある」等の理由もあり得る、確かにそうなるとゾーニングゾーニング以外の問題自動的に孕む事になる。

以上の様に色々理由が考えられるので、どのような理由で反対しているのか、それを聞いてみたいし、それぞれ自分の中で分析して明確にした方が良いのではないか、と思った。

 

未成年が性欲を解消する為のコンテンツも一部開放するべきでは?

ここまで色々な事を考える内、そもそも私達は、未成年腐女子や、それ以外の女性、または男性がどういうコンテンツで性欲を解消する事を想定しているのだろう?という事も気になった。

我々大人は、理由の無い規制をただ惰性でよく考えもせず存続させているだけで、実際に未成年が性欲をどう解消するのか考えず、見ない振りをしているだけなのでは?と。

かに見ない振りをすれば楽だ、複雑で難しい事を考えずに済む、無責任で居られる、未成年が性欲もない綺麗な妖精さん達だと思っていられる、どうせ他人事だし。

でもそれで本当に良いのだろうか?

未成年でも性欲は有る、それは当たり前の事だと思う(勿論性欲が薄い人や無い人も居るが)

だとしたら、人格形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する等の明確な根拠のないコンテンツについては、未成年に対して禁止する理由が無いし、理由なく禁止するのは単純に権利侵害というものだろうと思う。

それをただ思考停止で存続しつづけているのだとしたらそれはあまりにも酷い。

また、上記の様に言ったとしても「人格形成に悪影響を与えたり、犯罪の誘発する」を拡大して解釈して、BL等にもそれがあるとする人は出てくると思う。

しかし(だからこそ「明確な根拠」」と書いたのだけど)人の権利制限し、規制する以上、そこには科学的または統計的根拠による正当化が不可欠だと思う。

そうした根拠無しに、つまり良く分からないまま、分かろうともしないまま、未成年権利制限する態度を子供は見ているし、そのいい加減さにも当然気付く。

相手未成年からと言って、いやむしろ未成年場合こそ、権利制限する事を甘く考えるべきではないと思う。それは非常に重大な事で、相応の根拠とそれによる正当化が当然求められる事だ。

 

・・・・・と言う様な事を脈絡もあまりなくつらつら考えるままに考えたのだけど、やはり現状の規制BLに求められている規制には、正当な理由が無いし、正当でない理由すらそもそも碌に考えられてないように思えた。

ごく単純に、そもそも、あまり考えてない、ちょっと考えれば分かる事にすら至っていない、と言う様に思える。

2024-04-14

anond:20240414000812

リベラルって目茶苦茶人権意識が低いゴミから

存在しない人権をあると言い張るのは、他人人権侵害する行為なわけで、リベラルってのは現実は目茶苦茶人権意識の低いゴミクズ

anond:20240414081118

児ポ法改悪創作物表現規制に反対 TPPから同人誌コミケを守ろう

2013年7月18日

(略)

しかし、児童ポルノ法改正」によって、単純所持を一律に規制したり、漫画アニメーションなどの創作物規制対象に加えたりすることは、児童ポルノ問題解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権侵害表現の自由の萎縮につながりかねません。

 したがって、日本共産党は、「改正」案には反対です。

(略)

コミケを守り、表現の自由を守るためには、たたかいが必要です。そして、たたかえば勝利することができます

(略)

日本アニメ漫画文化世界に誇るべきものであり、コミックマーケット日本文化の一つとして定着してきています。今後も、アニメ漫画文化がいっそう豊かに発展できるよう、私も力をつくしていきたいと思います

(略)

http://kirayoshiko.com/old/opinion/

2024-04-13

ホロコースト否定論Amazonレビュー禁止増田

https://anond.hatelabo.jp/20240411140010

上記増田追記で、私(id:hazlitt)のブコメに反応されたようなのでお返事を書いておく。(記載されたはてなブログによると増田id:hotelsekininsya

追記

hazlitt 翻訳と称して他人記事転載してる note記事は元記事の著者・掲載メディアの許諾と訳文の権利者を明記してください。権利関係不明だと訳文の利用にもリスクがあるのでまともな人は参照しません

 

とありますが、もちろん著作権上の問題認識しております著作物勝手翻訳して公開することは著作権法に抵触するのは知ってます

が、翻訳公開しているもの無料で読めるネット上の不特定多数に向けて公開された情報限定しており、Google翻訳等の自動翻訳してくれるサービスとやってることは変わらないと考えています

もし仮に私の翻訳公開がダメというのであれば、Google翻訳等の自動翻訳サービスダメなのではないのでしょうか?

日本にはフェアユースを認める判例はありませんが、とある場所海外の方(著作者ではありません)に聞いたらフェアユースからいいのでは?と返されています

別に私の翻訳文を利用してほしいとも考えておらず、単なる情報提供に留まります。私の訳文を例えば研究論文などに利用する人がいるなどとは考え難いことでもあります

リンクは示しているのですから引用したいのであればそちらを利用して自分翻訳するのが当然だと思いますが。

 

要は。

日本語で情報公開しないと、日本の多くの人が理解しづらいだろうから、単にボランティアでやってるのです。

それでもダメだとなるのであれば、Amazonレビュー同様、私はネットから去ります。そうなったら、もはや絶望しかありません。



貴殿の考え方には賛同できかねます

→ 誰でもタダで読めることは勝手翻訳配信していい根拠にはなりませんよね。インターネット上にはたくさんの無料公開されているコンテンツがありますが、誰でも好き勝手翻訳公開してもいいんですか?

機械翻訳サービス提供することと翻訳したコンテンツ配信することは、コピー機を置くこととコピー本を配布することくらいの違いがあります貴殿の主張は「図書館に行けば誰でもタダで閲覧できる本を備えつけのコピー機で複製して配布することは問題ない」と言っているのと同じです。

→ たとえば米国におけるフェアユースでは通常「著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性」という要素が勘案されます貴殿掲載している「翻訳」は本当にフェアユースに該当しますか?

→ 「単なる情報提供」のために事細かな翻訳必要ですか? たとえば議論必要な部分の要約や抜粋ではダメですか?

当方曲解かもしれませんが、善意ボランティアから多少は他者権利侵害してもよい、という態度は危険だと思いませんか? それから、 誰がどう「利用」するかとは関係なく、翻訳提供することにはそれ自体価値があります。その価値提供する対価は、通常であれば翻訳に関する契約などを介して原著者や翻訳者に還元されるものです。貴殿ボランティア無料翻訳を公開することは、本当にその還元されるべき対価を損なっていない(将来もその可能性がない)といえますか?

→ 許諾を得てないなら、たとえば全文そのままの転載ではなく要約にすればいいだけです。その方がよほど日本語読者には有益なのではないでしょうか。

当方が思いつく解決(?)の方法


蛇足ですが、世の中の研究者や記者やその他の文筆家は言論プラットフォーム毀損しないためにいろいろルールを守りながらやっています匿名だろうがボランティアだろうが、ネット上に何かを書くことは立派な言論活動ですので、「勝手翻訳ダメならネットから去って絶望する」などという認識ちょっと安易に過ぎる気がしなくもないです。(なお「ネットから去る」場合権利侵害の疑いのあるコンテンツをきちんと削除してからにしてください。そうでないと未来永劫、有害コンテンツとして残ってしまますので)

子供連れ去り日本人妻を刑務所にぶち込むべきだった。共同親権に反対なら

いま日本共同親権爆速で成立しつつある一番の原因は外圧

外国人との結婚破綻した日本人妻が子供日本に連れ去り返さな事件が多発している。これは拉致である犯罪である子供の人権侵害である日本批准しているハーグ条約違反である先進国並みの共同親権を早急に認めよ」という欧米諸国からの。

この外圧共同親権を導入せずに済ませるルートはおそらくあった。子供を連れ去った日本人(妻であれ夫であれ)を犯罪者として処罰親権剥奪するという法の運用日本が行えば。

共同親権の導入は我が国固有の歴史文化から難しいのでございますしかしながら、貴国の訴えを最大限尊重いたしまして、今後は外国から一方的子供を連れ去った日本人親は誘拐犯として懲役刑に処します。刑務所に入っている犯罪者に子供の養育は不可能ですので、子供外国人親のもとに返されます共同親権ではないですが、子供を奪われたと貴国に訴えている外国人親の望んだ結果が実現いたしますので、これでどうかご容赦いただけないでしょうか?」

このように交渉して単独親権のまま外圧をかわすことはできたはず。

共同親権反対派は、敵は外国人DV夫や保守政治家統一教会だと思い込んでいたようだが、日本外圧を招いた犯罪である日本人妻こそが本当の敵であることに早く気付くべきだった。

2024-04-12

anond:20240412163318

ChatGPTちゃんセーフだった

You

近年の人権平等の推進などを考慮し、単独親権共同親権どちらがより望ましいと考えられる?

ChatGPT

人権平等観点から親権形態を考える場合、多くの専門家国際的基準共同親権の方向に進むことを推奨しています。その理由は主に以下の点に集約されます

1. 平等原則

共同親権は、離婚後も両親が子供育児に等しく参与する権利責任を持つことを保証します。これは、性別に基づく役割分担の固定観念からの脱却を促し、父親母親平等子供生活に関与する機会を提供します。この点は、性平等観点から重要であるとされています

2. 子供の最善の利益

多くの心理学的および社会学研究によると、適切に管理された共同親権の状況下で育った子供は、社会的心理的にも健全な発展を遂げる傾向にあるとされています子供が両親との関係を維持することで、安定感や自己価値感を高め、精神的な健康を保つことが可能です。

3. 法的および国際的傾向

国際的には、欧米を中心に共同親権が推奨され、実施されている例が多く見られます。例えば、欧州人権裁判所では、親権を巡る問題において子供と両親との関係を断つことは、家族生活権利侵害するとされることがあります

4. 社会通念の変化

現代社会では、家族形態多様化しており、従来の「母親育児を担う」という固定観念から逐次解放されつつあります。この社会通念の変化に合わせて、法制度も進化する必要があります

ただし、共同親権には適切な実施が求められます。たとえば、親間の対立が激しい場合や、家庭内暴力存在する場合など、子供安全を確保するために単独親権が適切とされる状況もあります。そのため、共同親権を基本としながらも、例外的単独親権を認める柔軟な制度設計理想的です。

総じて、平等子供の最善の利益を推進するためには、共同親権が望ましい形態と考えられますが、その適用にあたっては各家庭の具体的な状況を考慮する必要があります。これにより、全ての関係者の権利福祉保護されるようにすべきです。

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