http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
私的複製については絵画も同じように可能では?
そもそも、音楽に当てはめて良い、だなんて誰が言った? 常識に考えてみ。人通りの多い街中で好きな歌を口ずさんだだけで著作権違法になるのが妥当だと思うか?そんなの違法にして...
そう考えると、展示して金を貰うのは違法って判断になるだろうが、 金を貰わないなら別にいいんじゃね?
金を貰わないなら良いだなんて、何故言える? いくら非営利でやろうと、他人の著作物を使うなら、使用料を払うのが筋だろう。
JASRACの判断はそう。 だから無料コンサートなら著作権料はかからない。 キャラ絵に関しては著作権を持っている人によるだろうね
音楽と絵は、そもそも法律上扱いが違うんだって話なんだけど? ジャスラックの判断は、法律に従ってるだけ。でも、その規定は絵には及ばない。 だから、ジャスラックどうこうを持...
著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。...
私的複製じゃなくて、問題は公衆送信権(あと著作人格権)だと思うんだが。 痛自転車は、そこクリアになってるかどうかで言えばクリアじゃないだろ?
多分無料コンサートっていうのは、原曲を無償で”演奏”する事を言っているんだと思うけど 痛車諸々に比較するならCD音源をMP3に変換後、無償で流す、って状態だろ? 公式の絵を...
筋かどうかはともかく、たとえば藻前さんの中学生時代に認めた悪魔日記とかそういう黒歴史的なものを「お金(数百円)あげるから公開させてね♪」って言われて承服するかどうか、...
ヒント:公衆送信権
そもそも、音楽に当てはめて良くない、だなんて誰が言った? 常識に考えてみ。人通りの多い街中で好きな絵をノートに描いただけで著作権違法になるのが妥当だと思うか?そんなの違...