2009-11-08

わが国の経済再生を記念するための貨幣の発行に関する法律

法律第XX号(平二二・X・XX)

わが国の経済再生を記念するための貨幣の発行に関する法律
第一条 
政府は、わが国の経済再生を記念するため、通貨単位及び貨幣の発行等に関する法律昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、政令にて定める額面の貨幣を発行することができる。
二条 
前条の規定により発行する貨幣については、通貨単位及び貨幣の発行等に関する法律四条、第五条第三項、第六条、第八条から第十条までの規定を適用する。
第三条 
この法律により発行される貨幣は、法貨として無制限に通用する。
附 則 
この法律公布の日から施行する。

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