はてなキーワード: 化現とは
実際私も、大学生まで10万円も貯金したことがありませんでした。
http://kabooo.net/archives/cat_1007758.html
貯金は不測の事態で「保険」になるということです。お金に有効期限はないので、急いで使う必要はありません。
大学卒業後20年間に、起こった「貯金という命綱で救われた想定外の出来事」を思い出してみました。
(20-30歳)
①交通事故で半年間リハビリ、私をひき逃げした相手側と裁判、弁護士費用。
②就活で連敗、入社した販売店がブラックで逃走。再就職活動費。
③彼女がマルチ商法にはまり、知人の間でトラブルに巻き込まれる、弁護士費用。
④大失恋一度目、人心を取り戻すのにしばらくかかる。旅費。
⑤再就職先で早期退職制度(リストラ)、転職活動費。大学の奨学金返済が結構きつくなる。
⑥大失恋二度目、人心を取り戻すのにしばらくかかる。旅費。
30-40歳
別の方と結婚すると言われ、人心を取り戻すのにしばらくかかる。旅費、諸費。
⑨老化現象からか、目、歯、鼻、耳、内臓に今までに起きたことのない病気の症状が次々起こる。
体調悪化にともない、メンタルも悪化、うつ症状により通院療養費用。
ふう~以上です。20年間でざっと思い返していて、かなり大きな出費でしたが、心労は幾分とカバーできました。
両親にお金がなかったり、「借金」を頼れる親族や知人がいなかったというのも大きな要因ですが、
ともあれ、なるべく「リスク回避」な性格の私が、20年で起きた予想外の出来事でした。
大学生のころには順風満帆と思っていましたが、やはり困難もトラブルもない人生を歩める人は、ほとんどいないでしょう。
今思い返せば不運なのかもしれませんし、私自身の責任要因もあったかもしれません。
なんとか乗り越え、そのたびに、「不運が不幸」な出来事になる前に、食い止めてくれたのが、こつこつ貯めた「貯金」だったと思います。
大学卒業時から年100万円以上は倹約生活で積み立て、問題発生時には、けちらず一気に事態を収拾する為の費用をねん出できたました。
「貯金って意味なくね?」その意味が分かった時「あの時のお金があれば」ではもう手遅れです。
もし早いうちに気づいて貯金を始め、不測の事態で人生の難を逃れる方がいらっしゃれば幸いです。
追記
夜、見ましたらこんなブックマークがついてましたのでコメントがあった分にご返事させてください。
不運すぎるってコメントがありますが、不運でも人生が不幸になったとは思ってはいません。
30過ぎたあたりから、失ったものや手に入らなかった事より、まだあるものやすでに得たものに感謝して生きて行くようになりました。
あと20代後半からの失恋は、結構ダメージ効きますよ。その度に沖縄旅行に行ってました。青い海と空で現実逃避です。
10代学生の時に阪神大震災で被災しました。それも影響が大きかったですね。もちろん地震保険なんて親は入ってなかったですし。
ともかく20才くらいの時には、人生でこんな大変なことが起こるとは思わなかったですが、40にもなると、同年代でも大病、事故、離婚や破産や失業した時に無一文状態だった知人はかなりいます。保険がきかない事もあるので、預貯金は大切です。トラブル時はすぐ現金化できない不動産や株などの資産ばかりだと大変です。
困った時に助けてくれるのが親友や家族ですが、いなければお金が最後の綱です。
いろいろ苦労もありましたが、現在は嫁さんと小さいながらもお店を経営しております。
この先20年後の60才までには、さらに大変なことが待ち構えてそうですが,,,母親が認知症の疑いがあり、特養(老人ホーム)に落ちました。日本し、、、いやなんでもない。あの定期を解約すればなんとか。
皆さんにも幸あらん事を。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150910/k10010224521000.html
私も昨今の釣りタイトルの多さには辟易しているが、この件は違うと思うので解説したい。
まず最初に、アルツハイマー病とアルツハイマー型認知症は違う。
アルツハイマー病は、極めて稀な遺伝性疾患で若年性認知症を引き起こす。
映画「私の頭の中の消しゴム」の主人公が罹患した病気。
原因はβアミロイドという異常タンパク質が膿の神経細胞に蓄積して細胞死を起こすことによる。
ゴミが溜まりすぎて死んじゃった状態。神経細胞がどんどん死んじゃうから認知症になる。
アルツハイマー型認知症は、老人性認知症の約半数をしめるもので、
よくある病気というかむしろ正常な老化現象のひとつとも言える。
なぜアルツハイマー型認知症と呼ばれるかというと、βアミロイドが脳の神経細胞に蓄積していて、
クロイツフェルト・ヤコブ病や狂牛病はプリオン病と呼ばれ、異常プリオンが脳の神経細胞に蓄積して細胞死を起こす病気。
正常プリオンは成体に必須の大事な分子で、用済みになると分解されるのだが、
異常プリオンは分子のたたみ方が違うので分解できずに蓄積してしまう。
基本的には遺伝性の代謝異常で起こる病気だけど、外来性に異常プリオンを多量に摂取することで遺伝性背景のない人でも発症する。
狂牛病やクールー病のように異常プリオンを含むものを食べたり、
医原性ヤコブ病のようにヒト由来手術材料(脳の手術をした後に穴を塞いだりする)とか成長ホルモン投与などで起こる。
アルツハイマー病は従来ではβアミロイドの合成・分解に関わる遺伝性の代謝異常と考えられてきた。
しかしながら、このたび医原性ヤコブ病の脳を調べた結果、プリオンだけじゃなくてβアミロイドも蓄積されていた。
ということは、プリオンのみならずβアミロイドも、外来性のものが蓄積する可能性があって、
間違えないでほしいのは、ヤコブ病でも認知症をきたすことは知られているが、今回の研究はその認知症の仕組みを探ったものではなくて、
あくまでもアルツハイマー病の原因となるβアミロイドの蓄積が顕微鏡的に認められたという現象論だということ。
「βアミロイドも人から人へ伝搬されうるよ」っていうのがもの凄いインパクトで、Natureに載るのもうなずけるぐらい凄い研究。
ここでまた補足するけど、病原物質が個体から個体に伝搬されることを感染と定義する。
感染というと飛沫感染とか空気感染とか接触感染とかをイメージするかもしれないけど、ヒト材料による医原性感染も立派な感染だ。
したがって、上記の現象をまとめると、
「アルツハイマー病の原因物質であるβアミロイドが、人から人に感染する可能性が示唆された」ということになる。
それをさらに要約して、「アルツハイマー病の原因物質 人から人に感染か」
というタイトルをつけるのは、医学的・生物学的に正しい表現だし、的外れでも大袈裟でもない。
「バカがこのタイトルだけ読んだら『呆けた年寄りの近くに寄ったら自分も呆けちゃう』と勘違いして差別に繋がる」
なんてことを勝手に危惧してNHKを叩くのは、余計なお世話だしパターナリズムじゃないか。
余談だが、昨年にアイスバケツチャレンジで話題となった筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因は、
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
恋に混じって、老化現象もいくつか入ってる気がするw
どこそことか私とか俺とかあいつとか彼女とか彼氏とかで始まる会話ばかりだ。
お前がどこで何を考えようとどうもいいいいいいい。と叫びたくなる、
確かに、こういう感情を吐露する増田は昔からいた。でも昔の増田は違った。
ただ、ぼそっとつぶやいてた。だから心がうたれた。
人をいらいらさせるだけさせておいて。でっ?で終わり。
これも全て、はてブが悪い。わざとらしい釣りにひっかかる奴らだ。
雑だ。雑だ。雑だ。釣りだ。釣だ。釣りだ。と言いながら、釣られるクズ達だ。
いや、あいつらはもはや釣られて無い。
勝手に陸に上がって、釣り人に向かって「この針じゃ釣れないよ。」と説教しに来る。
そんな奴らに増田は感化され、釣目的の丁寧で雑な文章を書きあげる。
そんな文章に感化され、他増田がさらに丁寧で雑な文章を書きあげる。
雑すぎて小町以下だ。
親父が癌になったのは五年前だが、ついこの間の検診ではとりあえず再発はないそうで一つの区切りがついた。術後五年以内に再発がなければ「治癒」だそうだ。
でもなんか最近息苦しい、などという。で、肺の検査をしたんだが、真っ白だったらしい。タバコを吸わないのに肺がん?と思ったが、これはがんではなく老化現象だそうで、肺胞上皮細胞?が硬化しているとかなんとか。息苦しいのは硬化した細胞のせいでうまく酸素と二酸化炭素の交換が行われないためらしい。
風邪から肺炎になって死ぬ老人はおおいが、てっきり体力がないせいで体が持たないのだと思っていた。
だが、原因はこの老化現象のせいらしい。咳がでたりすると酸素の交換がうまくいかないので、あっという間に酸欠になって死ぬ。
現在治癒法はなし。予後は十年。ようするに十年経ったら寿命が来ますよということ。ちょっと風邪をひくとぱったり言ってしまうかもしれないので気をつけてください、などなどという話である。
祖母も同じ現象で七十代で死んだ。遺伝の可能性が高いという。
多分苦しいんだろうな。普段から。あんまり動いたりとかできなくなるから、体力も落ちるんだろうな。動かないからボケたりするんだろうな。
めんどくさいような受け入れられないようなよくわかんない感じ。親のほうが先に死ぬんだから仕方ない。別にたいして仲が良い家族でもないし感慨がないともあるともいえる。自分も同じような死に方するのかなとおもうと怖いような、遠すぎてよくわからないような感覚になる。
五年前に癌が見つかった時、親父は59歳だった。いま、64。寿命は74と医療機関に宣言された。
現代医学ってちょっと残酷だと思う。寿命まで宣言されるなんてね。昔だったら老衰で片付いてたけど、今は治療法のない難病でなすすべもなく死んだってことになってしまうんだなぁ。
増田なので吐き出し。