私はそういう時は同じ a-ha の The Living Daylights を歌って
007 繋がりで Duran Duran の A View to a Kill 歌って逃れます。
1回目は前に使っていた人の流し残しをすべて流す。これで万が一、用をたしたときのおつりが発生してきた場合でも安心。
2回目は自分が足した用を流す。
フルHDが普及しても、ちいさい解像度が消えることはなかったよね。
私は他の人とは違う! と高らかに宣言したのに、その行き着く先が椎名林檎ファンだったりする。
典型から逃れるとき、典型から逃れたい人が陥る典型みたいなところに行ってしまう人が多い。
椎名林檎ファンにそれが多い。他にもある。男だったら週刊少年チャンピオンファンに多い。
お前は他の人と違うんだろ? なんで林檎ファンなんていうある種の典型に堕すのだ。なぜ折角ドラゴンボールの宇宙から逃れたのにバキを読むのだ。
とはいえ「他の人とは違う!」の流民の旅は苦難続きである。どこに行っても同類がいる。「他の人とは違う!」と宣言する同類がいる。
「他の人とは違う!」を本当に実践したら、多分すごく孤独だ。ジャニスジョプリンみたいに苦しんで、笑顔だけが青空に溶け込んでしまってそのまま消え去ってしまうような、そんな寂しい湖水地方の風のような孤独。
うんやっぱりそうだ。文章書いていた最初は椎名林檎やチャンピオン(IKKIでもいいのだが)に行き着く人をある種バカにしていた。でもこの段落書いているうちに「他の人とは違う!」を無限に突き詰めちゃいけないってことがわかった。どっかでとどめなきゃらなん。
ストライクゾーンのようなものが世の中のいろいろな要素にあって、そのぎりぎりを攻めるってのが気を衒う場合正解なんだろう。だから結局のところ、だいたい四隅にも人が集まる。
例のイラストの問題について、思うところがあったのでちょっと書きます。
なぜ日本人がシリアの難民問題をここまで苛烈な表現で描くのかわからないでいましたが、今は納得いく仮説が立てられます。今からそれを説明します。
まず、下記の作者の発言を読んでください。
はすみとしこの世界
6時間前 ·
昨夜遅く、木村という記者から取材の申し入れがあったのでメッセージにて解答しました。さっそく記事になったようです。(投稿下部にリンクを添付)
一部記者の主観により削除された部分があったのでここに公表します。
尚、記事内の解答で、シリアとイラクが混同されていますが、答えたのが真夜中だったため寝ぼけていました。読み辛いでしょうがご了承下さい。
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国連事務総長の潘基文氏は(中略)周辺各国に難民を受け入れるように促すだけという無能さをさらけ出しています。
(削除された部分)
そんな中、日本人の多くは戦争難民や経済難民の受け入れには反対しています。それは何故かというと、日本には既に65年も前に大量の戦争難民を受け入れており、彼らが理由で、日本に住む日本人が冷遇を受けているからです。日本には被害者のふりをして特権を得ている在日朝鮮人または在日韓国人(以下「在日」)と呼ばれる存在があります。彼らは日本人よりも優遇され、日本人が支払った税金で何不自由無い暮らしを送っています。国民たる日本人は生活保護が受けられずに多数が餓死しているにも拘わらず、在日の14%以上が生活保護を受けています。日本にいる在日韓国人は67万人とされていますが、その内 45万人は無職で、在日は生活保護が簡単に受けられますが、日本人への生活保護はハードルが高くてなかなか受けられないのが現状なのです。
(削除部分終わり)
私は、難民であるのか無いのかをきっちり調べ、本当の難民であれば人道的に助けるべきだと思っていますが、一部(報道では3割)の偽難民がそれを権利と思いやってくる事に問題を感じ、問題提起として、偽難民について皆さんが考えるきっかけをつくりたかったのです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kimurama…/20151006-00050184/
https://www.facebook.com/はすみとしこの世界-984279651598190/timeline/ より
まず問題点1、シリアとイラクを間違えた。寝ぼけてたと言い訳してますが、ここまで苛烈な表現をした方にしては自覚が足りなさすぎです。きっと本当はシリア難民問題などどうでもいいのでしょう。
そして問題点2、ここ重要です。在日問題の話を主張したかった。シリア難民問題のことを描いたイラストの話なのに、です。
で、問題点3。偽難民について問題提起したかったのに、日本語版のイラストしか作成してない。本当にこの点について問題提起したいなら、今正に事に当たっている関係各国の人に届かなくてはならない。ならば少なくとも英語版の作成くらいは頭をよぎるはず。そうした動きが一切ない。
以上のことを鑑みて、はすみ氏が本当に主張したかったのは、65年前に日本にやってきた戦争難民問題ではないかと思うわけです。それならば、日本人に対して主張をしたい日本国内の問題で、英語版すらない理由も、過激な表現をする動機も説明できます。
そしてそれならば、表現の仕方を間違えたと言っていいでしょう。例のイラストは2重の意味で誤解を招く作りになってしまいます。まず、少女一人しか描かれていないあのイラストで、『一部の』不法移民を非難しているようには見えません。また、本当に主張したいのが65年前に日本にやってきた戦争難民問題だったとして、それをシリア難民の少女で表しても全く伝わってきません。
まぁ、表現が必ずしも狙った通りに行くとは限らないのが創作です。でも、これはさすがに的を外しすぎです。
以上のことは、根拠はありますが私の想像に基づいた話であることはお断りしておきます。でも、これが動機ではないとしたら上記3つの問題点が謎のままです。本人が説明をしてくれないかなー、チラッ、とネタ振りをして、終わります。
ネット通販会社が6時間で配送するみたいな記事があったが、2,3日の配送ですら十分だと思うし、24時間以内でも遅いというのは理解に苦しむ。
自動販売機の缶ジュースみたいにポチった瞬間に商品が目の前に届くならメリットも分かる。
でもポチって6時間で家に届いたところで何か得するんだろうか。
まず、どう考えても絶対に指定した時間通りに商品が届くのが一番いいと思う(もしくはコンビニなどでの受け取り)。
むしろ商品を早く送られても家に誰もいないので困る人の方が圧倒的に多いんじゃないかと思う。
十数時間だけ早く商品が配送されることを一体誰が望んでいるんだろうか。
1秒でも早く、出来る限り早く届く方がいいという人は注文してからずっと外出せずに家の中で待ってるのだろうか。
商品が早く届かないと生活できないとか生命が危機に陥るような場合はありえるかもしれないが、そういう商品は計画的に買い物するから店で買うとかもっと早めに注文するだろう。
もちろん頭の回転が悪くなる、物覚えが悪くなるってのはあるのだろう。
だがなぁ、小学生のころだって漢字覚えるとき10回書いていただろ。反復して何回も書いてテストもして復習もしていただろ。
頭の老化を嘆く前に、お前はそうした小学生でもしているような反復練習をしたのかよ? と問いたい。今日は問いたい。
覚えたい事を10回繰り返したか? 覚えた後アウトプットしたか? 復習したか?
小学校ではみんなやってるぞ。そんなことにも気付かず、また学習の習慣も付けず大人になって老化老化言ってしまうのはうんこの極み(血便)である。
ハロウィンぐらいで一々怒るなよ。もうすでに根づいてどのぐらいたってるんだよ。
頂き物のマドレーヌ食べた。
マドレーヌと言えばボロボロ零れるかけらが困りものだが、テーブルの上にチラシ広げて対策も完璧。
最後にボロボロ零れたマドレーヌのかけらを捨てちゃうのも勿体無いので、口を近付けて吸った。
ら、気道のほうにかけらが入って思いっきり咽る咽る。
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
仕事終わって自炊するのも怠いから何か食べて帰ろうと思ったけど、近所にろくな店がない。
家にサトウのごはんが1パック残っているのを思い出して、スーパーで滅多に買わない刺身を買って家で海鮮丼にした。
つらいことばかりだけど、ごはんがおいしくてよかった。
アン・ハサウェイの主演の映画「マイ・インターン」がもうすぐ公開です。
人気ファッションサイトの会社で社長を演じるアン・ハサウェイは誰もがうらやむような女性像で
そんな彼女の元に、紳士ではなく”シニア”のロバート・デ・ニーロがやって来て~という。
『プラダを着た悪魔』を誰もが思い浮かべるそれですね。
プラダを着た悪魔が、メリル・ストリープとのスリリングなやり取りに比べて
あくまでもシニア(紳士)なロバート・デ・ニーロに影響されていく、お話だそうです。
プラダを着た悪魔は、最終的にああなりましたが、こちらはどうなることやら。
公開はちょい先なのでゆっくり待ちましょう。
単純にステマです。
相手の話をよく聞かない奴
そういう奴の特徴って
「絶対アテクシ(ぼくちん)は悪く無い!!!!」
って感じだから
同性が何か悪さしたら、こうするね
って内容でも斜め上の回答をくださる