はてなキーワード: 児童とは
製作者のフェチ または 女児向けコミックなどに多く見られる kawaii (目が大きい、きらきら、幼い)を盛り込んだデフォルメ調の人物画あるいは亜人画。
kawaii のみであれば近年歓迎される風潮にあるが、フェチを盛り込んだ (胸やボディラインの強調) 人物画は、高まるコンプライアンス意識により、しばし炎上の元となっている。
また、フェチを盛り込んだ萌え絵に対する嫌悪感から、フェチ要素のない純粋な kawaii 萌え絵が謂れのない非難の対象となることがしばしある。
だが、萌え絵を厳しい立場に置いている要因は、フェチ要素がなく kawaii のみで構成された人物画あるいは亜人画を用いてポルノコミックス・イラストが量産され、
未成年者やポルノを望まない人間にも容易にインターネットで目に入ることにある。
(量産されるポルノコミックス・イラストは男女の垣根は無く、Twitter や Google の画像検索でキャラクター名や作品名その他一般的なワードで表示される)
現状、"萌え絵" と "hentai (https://en.wikipedia.org/wiki/Hentai) " を完全に切り離すことは不可能な状況下にあり、
判断能力の無い年齢 (小学校低学年以下) の子どもに与える際に親が大人が慎重になるのは当然と言える。
2019-11-02
萌え界隈はゴミクズしかいないし所得や文化レベルの分断化は進んでる
加えて萌え界隈の基地外&低脳&非オタク率(オタク文化に対する知識の無さ)は異常
ワイがガキンチョの頃から、つーかそれより更に昔から萌え絵の本はあったぞ
ただし、ライトノベルみたいな児童文学な?古くからは スターライトキッズ (1990) とか
ミンキーモモ で 有名な渡辺ひろし・渡辺けいこ がそういうタッチでイラスト描いてる
それに文句を言うものは誰もいなかった
何故かって?住み分けですよ
マンガ っぽいものを求めて自己選択出来る年齢の児童に対しての作品だから
未就学児にファーストフードばっか食わす親みたいに、
「これが売れるので商売としてやってます」なら需要と供給があっている話で終わるけど
萌え界隈に群がるのは個人情報をばら撒いたり執拗な個人攻撃を繰り返したりする基地外ばかりの世界と認識ある上で
2000年代お固めな企業 (銀行やMSなどなど)が萌えキャラ採用して
したらなんかギラギラしたほんとにカタギ?みたいな風体の保護者が「これだけ酷いと通常の指導ではコントロールできない、もうすこし教師に権限を与えて厳しく指導してもらってもいいのでは」と、暗に体罰かそれに近い厳しい指導も認めるべきでは?という発言をした。で、なんか周りの保護者からもパチパチとまばらな拍手が起こる…みたいな
はぁー?親がしばいて良いつって教師判断でしばける訳ないやろー?
そもそも授業中に歩き回り廊下にでて他の生徒にチョッカイを出し教室後ろの棚によじ登ってるのはお宅のお子さんなんだがー!?
ならおまえがおのれの子供をおまえの責任でしばけやー?いやあかんけどー
こちとら学級崩壊の話を聞いてたまに授業を見に行き、歩き回ってる児童に声をかけたりしとるんだがー?てめえの子供が主犯なのに顔も出さないで、俺の代わりにしばけってー?
って、直接言う勇気はない
このジャンルに関しては規制が必要だといつも通りの電波を飛ばしているブコメを見たので真剣に検討してみたい。
やはりまず参考になるのは東京都の青少年健全育成条例改正案だろう。
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
ありとあらゆる非実在青少年をカバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧な文言である。
青少年保護の先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。
5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.
(「児童・青少年利用淫乱物」は明確に児童・青少年または、児童・青少年と認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルム・ビデオ・ゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像・映像などの形態になったものをいう。
「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害物指定作品に氷菓、けいおん!、ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。
対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党が20年前から提出しているものの無知蒙昧な愚民と野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法と青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。
一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。
(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。
① 事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務の供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。
② 事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。
① 事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。
「性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧な定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりである。さらに事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及び指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラルな人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言は現代ではほぼ通用しないだろう。