はてなキーワード: 風俗営業とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/bubu_de_la_ma/status/1245529001302450177
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609600.pdf
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給要領
1 趣旨・目的病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス感染症(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが報告された感染症(COVID-19。以下「コロナウイルス感染症」という。))の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保することを目的として、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(以下「支援金」という。)を支給対象者に支給することができるものとする。
11 不支給要件支援金は、上記の規定にかかわらず、次の(1) から(5) までのいずれかに該当する者に対しては支給しない。
ちなみに(2)は暴力団員、(3)は過去から将来に渡って破防法に抵触またはしそうな団体に属する者(4)不正受給の確認に非協力的(5)要領に承諾しない者
なにか別枠で支給されたりとかあるのかな、とにかく説明がほしい。
まだ他の項目にもやばいのあるかもしれないけど
昨今の『自称フェミニスト』の発言を見る限り、残念ながら日本のフェミニズムは完全に死んだ物としか思えない。
そもそもフェミニズムとは『不自由だった時代の女性の解放』『性的な自由を求めた自己決定権』を求めたいわゆる『自由を求めた人々の運動』である。
しかし、今日本で唱えられている主張はやれ『アニメ・漫画を規制しろ』だの『公共的な場所に性を想起させるものを置くな』だの、真逆の主張を続けている。
これは、日本で唱えられているフェミニズムが全て『ラディカル・フェミニズム』(急進的女性主義)なのだが、これが一般的なイメージの『女性に優しい社会を作ろう』というものと全く違く、それどころか真っ向から敵対している主義であるのが原因である。
『ラディカル・フェミニズム』の最終的な目標は『結婚や家庭自体の廃止』や、『男性の社長や役員の廃止』『男性向け性的サービスの完全根絶』等『社会の根幹的な物自体の改革』が目的の活動である。
しかし、海外ではこの主張は全くと言っていいほど受け入れられていない少数派、それどころか海外では主流の『リベラル・フェミニズム』とは真っ向から対立している集団である。
なぜ、海外では受け入れられないかというと、この『ラディカル・フェミニズム』の主張者の多くが『キリスト教原理主義団体』や『白人主義』等の胡散臭い団体に所属しているからだ。
何故、普通なら真逆の差別主義者が『フェミニスト』を名乗っているかというと、内容をすり替えて行けば自分たちの主張を通しやすくなるため、その下準備として『女性』をシンボルに掲げているに過ぎないからだ。
(例:性的なアニメ・漫画は見ていて不快だから自粛しろ⇒黒人は見ていて不快だから自粛しろor性的な物が公共の場にあると問題が起きる⇒〇〇教の物が公共の場にあると問題が起きる)
そのため、『ラディカル・フェミニズム』の主張者は『問題が起きる前に撤去しろ』『表現や思想を自粛しろ』という主張は行うが、実際に風俗営業を行っている女性の賃金向上や男性の家庭への参画(いわゆる主夫)、風俗営業を行ってる女性への職業あっせんなどの現実問題への活動は全く行っていないのが特徴だ。
何故なら彼らor彼女らの目的は『女性の解放』ではなく『自分が差別しているものの排斥が簡単に行える社会』の実現であり、その足掛かりとして女性を利用しているに過ぎないからだ。
では何故日本だけはこの『ラディカル・フェミニズム』がやたら根付いてしまっているか、というと日本は奴隷として扱われた時代が無いため『白人主義』への嫌悪感が少なく、宗教観が薄いため『キリスト教原理主義』を唱えられてもピンとこないため、そういった胡散臭い団体の隠れ蓑としてピッタリだからである。
また、いわゆる『純血主義』が根強い国でもあるため、『自分と異なる物は徹底的に排除したがる』という国民性も『ラディカル・フェミニズム』にはプラスに働いてしまっている。
要するに『自分の理解できない得体のしれない物は差別・排除しても問題ない』という発想が根底にあるため、過激な言動や行動が容易に取れてしまうのだ。
(いじめ問題もこれが根底にあるが、本題ではないためは割愛する)
さて冒頭で『日本のフェミニズムは完全に死んだ』と言ったかというと、かつて女性の自由を求めて戦った『女性解放運動』は今主流となっている『ラディカル・フェミニズム』の真逆である『リベラル・フェミニズム』の運動だからである。
かつて政府や社会から規制されていた『表現の自由』や『性の解放』を求めて運動していた人々の名だけ借りて、今は『表現の規制』と『性の抑圧』を求めて運動しているのが今の日本のフェミニズムなのである。
現在のフェミニストの活動が活発になればなるほど、日本は過去の差別的な社会に戻っていくだろう。
いや、既に一部は戻っているのかもしれない。
長々と書いたが、フェミニストの大好きな『海外のフェミニストの意見』を持って締めくくりたいと思う。
法学者でもあり、アメリカ自由人権協会初の女性代表で、アメリカで最も影響力のあるフェミニスト、ナディーン・ストロッセンの言葉だ。
「ポルノをやり玉にあげる検閲は、性差別や暴力を減らせない。本やメディアを求める男性層と性差別や暴力を行う男性層は全く異なるからだ」
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
言いたいことは分かるな?
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的に不適切な行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、
架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
反社会的勢力等の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
感じ悪すぎるので、
https://i.imgur.com/EIvg9bI.png
保存してます。
将来、Vtuberの技術を使って仮想空間でキモオタの相手するチャットレディ的商売(バーチャル風俗)って確実に出てきそうなんだけど、これって何の法律で取り締まんの?
(追記)
「取り締まる」というのはそれを「商売」として行う場合それを定義しなくてはならないからだ。その場合、それがどういう業種であるか(どういう業種では「ないか」)という形でその仕事が「定義」されることになる。たとえば施術としてマッサージを行うものは厚生労働省管轄で、その場合免許を保持していなくてはならない。足裏「マッサージ」は、定義状は単なるサービス業であって(従って厳密にはマッサージを名乗ってはならず)経済産業省管轄となる。しかしもし、それが性的サービスを含んだものであれば風俗営業として警察庁の所轄である、という風に。その際、どの業態であれば何をしてよく、何をしてはならない、という守るべきラインが示されることになるだろう。それが「取り締まり」の意味である。定義はまた、課税の根拠にもなる。ビジネスの世界では、国により管理されないということは原則考えられない。
Vtuberで問題になるだろうと予想されるのは、たとえば中身が未成年であったりした場合である。これはいったいどの法律に違反しているのか? を考えるときに、これが風俗営業にあたるか否かは重要な問題である。あるいは、ガワが未成年で中身が成年の場合はどうか。この場合、買った側売った側のどちらがどういう罪に問われるのか。それとも無罪か?