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はてなキーワード: 風俗営業とは

2021-06-29

anond:20210629160428

風俗許可がいるのなら尚更風俗営業でやってるだけではメイド喫茶ではないとまではいえないと思う

anond:20210629155813 anond:20210629155942 anond:20210629161035

メイド喫茶風俗営業1号許可がいるで

 

おそらくそれを出さずにアンナミラーズみたいな店ですって言い張っておったのやろ

anond:20210629160234

じゃあ実態として秋葉原かにたくさんある風俗営業許可取ってるタイプのやつは名乗ったらダメってことなん?

anond:20210629155550

厳密には自治体による。

割と早い段階からメイド喫茶には風俗営業許可必要という指導が始まってる地域では、

取るのが当たり前になってたから。

anond:20210629154627

かいことを言うと

普通メイド喫茶風俗営業許可もとってるから

足りてなかったのは深夜酒類営業許可だけどね

anond:20210629154241

メイド喫茶=飲食店

摘発された店=違法営業をしてる風俗営業

メイド喫茶の枠を超えちゃってるから「装ってる」で間違いないんだぞ

2021-05-24

メイドカフェと「親密な接待」の話

メイドカフェ装い親密な接待を…“経営者”の男逮捕テレ朝news-テレビ朝日ニュースサイト

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000217001.html

これ、「親密な接待」は確かに用語(法的な用語では無い)で、そのせいで混乱してる人がいるっぽいけど、

要するにメイドを客の隣に座らせたとかカラオケデュエットさせたとかいうことだと思う。

風営法上、風俗営業1号許可キャバクラスナック許可)を取ってないと、

それらの行為接待行為を行うことができない。

メイドカフェガールズバー基本的飲食店営業(要するに普通バーと同じ)で認可を取っているので、

接待行為にあたらないようにカウンター越しの接客や、

「確かにカラオケは置いているが店から勧めたのではなく手拍子デュエットもせず客が勝手に歌っている」状況しか許可されていない。

関係ないけどコロナクラスターについて、バーガールズバーがごっちゃにされてたのは、法律上区別してないという理由なのではないかな)

したがって、摘発された店はメイドカフェといいつつ、実態メイドキャバクラに近かったから目をつけられたのではないかと思う。

2021-04-17

秘密乱交パーティーに潜入シリーズって、どういった素性の人達制作してるのか少し気になる。

「只の素人の乱パ仲間が小遣い稼ぎでやってます」っていうのは絶対嘘だと思うので。

既存AVプロダクションとか風俗営業者が顔出しでヤっているってのも(逮捕等の)リスクを考えると可能性は低いと思うし。

2021-02-19

anond:20210219083850

自分ブコメした人じゃないか当人認識は知らんけど

どれも法律上風俗営業になってるのは事実では?

anond:20210219083238

大正時代だとそれこそいわゆるカフェーとかの現代的?な風俗営業が出始めてるような気がするけど

そのへんを無視して遊郭イコール風俗でいいのかって話だよ

2021-02-01

anond:20210131233828

まあこういうこと言うヤツはだいたい、「社会的な正しさ」でもって「オタクくんの趣味の中身」を貶すわけだけど、その実、現実社会風俗営業半グレ自体には批判を向けず、かえってそれに尻尾振ってるという点で致命的な差別野郎なので相手にする必要はないです。

自分が叩きたいものを叩くためにそういうのを「道具」として使ってるだけの人。本当に社会からそれらをなくそうとして真面目に努力している人とは全然違う。

2020-09-30

anond:20200930165146

はい

https://policies.hatena.ne.jp/laborule#laborule05

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

  3. 倫理的問題がある低俗有害下品行為他人嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

おまえの生殺与奪権は俺の手中にあるというわけだ…クックック

2020-09-05

anond:20200905130832

アナルジャップランドでは性器では無いので

同性同士は風営法規制対象

性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務売春公然わいせつなどに至らない性的サービス)が対象 

 

同性間サービス規制対象外、横浜マンション住民「立ち退きを」 地裁仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)

 

 男性客に男性性的サービス提供する形態風俗店マンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分横浜地裁申し立てた。同性間の風俗営業法律規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正必要ではないか」と訴えている。

 

 住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合警察署相談したが、風俗営業法が異性への接客規制対象限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。

 

https://mainichi.jp/articles/20160416/ddl/k14/040/230000c

2020-08-06

接待を伴う飲食店」の定義について

https://corona.go.jp/news/pdf/settai_insyokuten_kaisyaku_0604.pdf

内閣官房が通知していた。

標記について、当室あて疑義が寄せられたこから下記のとおり解釈

明確化するので、ご留意ありたい。

基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待

伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店接客従事

者等によるもの意味するものであること(注)。したがって、「企業

よる取引先等の接待」はこれに該当しないものであること。

(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法

律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方

法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する

法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定してい

る。

2020-07-21

anond:20200721082031

規約違反通報しておきます

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

2020-07-11

風俗

風俗(以下とは限らない)

>・風俗営業日本法律用語で、以下だけとは限らない)

>>・性風俗

2020-06-15

anond:20200615194848

https://naha.vbest.jp/columns/general_corporate/g_lp_corp/2105/

風俗営業許可を取ってなかったら、接客違法から、この店も違法。取ってて深夜営業していたらそれも違法

ちくられたらキャスト警察に引っ張られるぞ。

2020-05-10

anond:20200510015029

うっかり作った借金でって言うけど、選択肢風俗しかない訳はないと思う。

数百万以上の借入残高になってしまったら、自己破産という道がある。

守りたい家屋敷があるなどのケースでも、自尊心毀損してまで守るものなんてないはず。

風俗フェミのいうような地獄ならね。

それよか多いのは反社からみだと思う。

借金自体反社からのものだった、とか、相談した人が反社だったので風俗に沈められたとか。

これは問題が全く違う。

反社には近寄らない、利用しないという大原則を守れない場合には救う手立ては少ない。

承知の通り、風俗営業のバックには何らかの形で反社が絡んでいることが多い。

フェミの人たちは国会議員にはかみつくけど、警察連携して反社絡みの風俗を撲滅しようとする動きをしているようには見えない。

少し前に問題になったAV出演強要問題マスコミからフェードアウトしちゃった。

怖いのはわかるけど、そこを避けてたら100万年たっても堕ちる女性は救われない。

2020-05-08

周回遅れのパチンコ景品合法 違法論に一言言っておくか

パチンコの3店方式実質的違法だよねえ

https://novtan.hatenablog.com/entry/2020/05/07/151658

おいおいおいおい、はてなーたるもの法律ではなく一般認識根拠批判するのかよ。

じゃあ一言言っておくか

パチンコ屋の3店方式は俺も合法だと思う。そこで風営法オリジナルを読んでみよう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122#216

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

二十三条がしてはいけない事を定義してる。

最後の行で「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」とあり、これがゲームプレイの結果で景品・賞品をあげるのがダメとされている根拠

パチンコ違法じゃんとなるけど、よく読むと「第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者」に限定した話なんだよねこれ。

そこで第二条は以下の通り

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

二条によるとパチンコ屋は第二条第一項第四号だ。

二十三条で賞品を出すことを禁止しているのは

まり、第二条第一項第四号のぱちんこ屋 は対象に入ってない。第二十三条でパチンコ屋も禁止対象に入っているのは、1行目から5行目の間。景品を出すのはいいけど、現金を直接渡すのはパチンコと言えどもダメ。「客に提供した賞品を買い取ること」が禁止されているけど、買い取っているのはパチンコ屋ではない。

二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
// ↓これはパチンコ屋は含まれていない
// 2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

景品を出すことが禁止されていないなら、それが24金の特殊景品だろうが、客がそれを換金するのも、客が換金する事実を知っていて放置するのも、

特殊景品を持って店から出てくる客の需要を見込んで パチンコ屋の隣に交換所を作るのも違法にはならない。交換所は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者」じゃないからね。

もちろん、何かが起きて行政が怒ったらいくらでも理屈をつけて違法に出来るだろうけど、今はそうなってない。

完全に既得権益だけど、法律がそう書いてあるんだから法律を変えなきゃ。

二十三条の「2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は」を「2 第二条第一項第四号又は同項第五号の営業を営む者は」にしてパチンコ屋も第二十三条の2の適用範囲にすればいい。

それか第二十三条の2を第二十三条の1に組み込むとか、どっちでもいいけど一箇所書き換えるだけで充分。

2020-04-04

沖縄タイムス記者

日額4100円のフリーランス休業助成は、風俗営業関係者排除している。

そこに生身の人間がいるという事実に向き合わない差別

ヤクザ破防法関係者も除外。

安倍首相は「国民一人一人の協力」を求めたのではなかったか

今は、善悪価値判断を持ち出す時ではない。一律だ。

2020-04-02

東京事変ライブから一ヶ月

東京コロナは数週間前から増え始めた。

潜伏期間を考えても、東京事変のライブクラスターが発生した可能性は捨てきれない。

なぜなら東京事変のファン達はあのライブに行ったことを隠そうと言い回っていた。風俗営業と変わらない。

からやめとけと言ったのに。そのことしか、今はかける言葉も無い。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/bubu_de_la_ma/status/1245529001302450177

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609600.pdf?fbclid=IwAR3EVqknvTtJHsazFvFeMmNU2ZbkfP9AK1orKvbJ_PhMNM6LOw59UEd9XbQ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609600.pdf

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金委託を受けて個人仕事をする方向け)支給要領

趣旨目的病原体ベータコロナウイルス属のコロナウイルス感染症(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが報告された感染症(COVID-19。以下「コロナウイルス感染症」という。))の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代支援し、子どもたちの健康安全を確保することを目的として、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金委託を受けて個人仕事をする方向け)」(以下「支援金」という。)を支給対象者に支給することができるものとする。


11支給要件支援金は、上記規定にかかわらず、次の(1) から(5) までのいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1)風俗営業関係者(次の①又は②に該当する者をいう。)

ちなみに(2)は暴力団員、(3)は過去から将来に渡って破防法抵触またはしそうな団体に属する者(4)不正受給確認に非協力的(5)要領に承諾しない者


この項目を提案さら同意した人まで詰めてほしい。

なにか別枠で支給されたりとかあるのかな、とにかく説明がほしい。

まだ他の項目にもやばいのあるかもしれないけど

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