はてなキーワード: 若しくはとは
「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」
と、図書の管理だけでなく、一般公衆の教養からレクリエーション等幅広く活用されることが目的となっており、そこには勉強を行うことも、ワークショップを行うことも、読み聞かせ会を行うことも含まれる。
であるからして図書だけに狭めるべきだとの意見には妥当性が低いと考える。
利用目的によって利用者間の不満があるのであれば、スペースや時間の拡張や区分等仕組みや運営で対応することが必要となるが、そこには別に人員や限られたスペース等の問題が存在すると考える。
図書館という資産を地域でどのように有効活用して行くのか。地域の目指す方向性に沿って議論していくべきである。
また、ここで言う図書館は大学図書館等を含まない「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」を言う
骸骨騎士とかいうアニメの冒頭のシーンが「レイプ描写だ!こんなものを観ている人間がフェミニストを叩いている!」
などと炎上している(若しくは炎上させたい)らしいのだが、正直に言って件のアニメは存在すら認知していなかった。
どうやらなろう原作のアニメらしいが、大してヒットもせずアニメファンにすらリーチされていなかったマイナー作品な様だ。
温泉むすめと同様に、付け火され煙が出て初めて認知される程度のコンテンツである。
知る人ぞ知る下品なアニメをワザワザ観て怒りを燃やしているのも滑稽だが、冒頭のレイプシーンとやらも未遂で
しかも直後に主人公が被害者を助けるという、言わば話の前段に過ぎない始末。
ここを切り取ってさも性犯罪推奨アニメであり観ている人間は性犯罪者予備軍であるとレッテルを貼り、オタクは男性へのヘイトスピーチを繰り広げて尊厳を凌辱している訳だ。
見てもいない認知すらしていない低俗なアニメを突きつけられて性犯罪者呼ばわりされるのは、尊厳の凌辱であり精神的レイプであると考えられるのだが、
恐らく草津冤罪事件でフェミニスト側に不利な世論が増えているので、温泉むすめの時と同様に話題逸し、及びフェミニズム真理教信者へのアピールだと考えられるが
これはまさに炎上の焼畑農業(商法)であり、しかも燃やしてるのは赤の他人の畑という極めて迷惑且つ反社会的な手口であると言える。
一方で子ども支援団体では被支援者に対する性暴力が頻発しているらしいが
https://togetter.com/li/2253726
何故かこちらは特に大きく問題視せず、「こういう事がありますよ、怖いですね」で終わり。
温泉むすめや月曜日のたわわ等の作品コンテンツを、女性の性的消費であり作品の存在が性犯罪を助長する!!!!!!!!
と奇声を上げて規制を叫んでいた姿勢とは打って変わって、非常に消極的だ。
一般的に考えれば、見る人が見れば良いだけの、R18でも無い下らない萌えコンテンツなんぞよりも、ただでさえ不安定な立場の被支援者に対する
権力構造を盾にした性暴力被害の方が圧倒的に即時辞めさせなければならないと思うが、どうやらフェミニストや女性の倫理観では、そうでは無い様だ。
悪 漫画・アニメの下らないエロ描写>>>>>>>>>しょうもない萌え絵>>>>>>>>>>>>実在の未成年に対する性暴力 善
という、一般社会とはあまりにもかけ離れた倫理観をしているのが、フェミニストやフェミニズムを信奉する女性達なのであり
「悪い事をしたら謝る」という、幼稚園児でも分かる様なごく普通の一般的な常識が全く通用しないというのも甚だ道理であるのかもしれない。
視線恐怖症ってのとは違うと思う。
なぜなら、そこに隠され(ているかもしれない)た意図に怯えている訳ではないから。
こちらが接客として笑顔を見せ、それに対応して相手も笑顔をみせる。
そこにコミュニケーションを円滑にし敵対意図が無い事を表現する以外の意図など、両者にとって存在しないはずのシチュエーションで、
ぞわっと するのだ。
相手が笑顔を見せているのだから嬉しい若しくは緊張が和らぐはずなのに、脳が痺れるように騒つく。新入社員で、接客を初めてからずっとこうだ。
はじめは"嬉しい"のかな?と思っていたが、どうも嬉しい、の感情とは少し違う。ベクトルがズレている。"恐怖"には近いけどやっぱり違う。考えてみたが、本当によくわからない。わからないから"不安"の感情が湧いて来る。これは接客上のマナーである、と強く思う事で多少落ち着く事ができるけど、強い感情が脳裏にこびりつき、チリチリという刺激(目線、表情、が繰り返し再生される)が心の安定を奪い、次のタスクに集中できなくさせる。
みんなどこまで守ってるんだろう
事業活動に伴って生じたものは少量でも全て事業ごみらしい。そしてそれらは自分で処理施設に持ち込むか業者に委託しなければならず、家庭ごみとして自治体の収集場所には原則持ち込んではいけないとされています。
プライベートと仕事の境界が曖昧な家で仕事してる個人事業主をはじめ、ほとんどの人は守っていないと思うが実際のところどうなのか教えてください。
24時間ゴミ捨てできるところに住んでるとか言ってる配信者を通報したら捕まるのでは?会社勤めであっても家でメールしながら鼻かんだらそれは事業ごみなので鼻かめないですね。
ちなみに違反した場合、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金らしいです。私は無職なので、違反した自覚のあるみなさん今すぐ自首してください。
参考文献https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
無知ですまん、教えてもらいたいことが有る。
今のAVって(男女が絡むやつ)ほとんど100%挿入してるよね。
ところが昔のAVでは挿入してないのも有った。
有名AV女優の作品で、レンタルで見たやつの裏版を見せてもらったことが有ったんだけど、
男優の腰は動いているけどアレはふにゃふにゃになってて、入って無いの!?
はー、有名女優さんだとこういう事が有るんだと思った。
そこで疑問なのは、現在でも本番禁止のAV女優っているのかな?
例の宝塚の人なんかだとそれを条件に契約できたりするんだろうか?
ってことなんです。
【追記】
まともなルートで入手するAVは殆ど見ません。モザイクが激しいので。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
これさあ、実際は「いい学校に行かなくてもいい」だなんて牧歌的なものではなくて
「いい学校に行ける訳がない」若しくは「いい学校に行っても無駄」だと思うんだよ
だって学力は殆どが遺伝で決まって低学歴の親の子にはいくら教育を施したところで無駄だって言われているし
何よりも運良く良い学校に入れたとしても他の学生は山手線圏内住みの上級国民ばっかりで
当たり前のように親から優れた容姿を受け継ぎ海外旅行やブランド物も当たり前のそういう学生ばかりに囲まれて
田舎者は惨めな思いをするだけだって現実がネットを通してとっくに知れ渡っているからね
だから無駄な努力はせず、負の遺伝子を受け継がせないよう子供は産まず、緩やかに滅びるしかないという学習性無力感。
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
・AIが話題になるずっと前からfanboxやFantiaのガイドラインに許可されていない二次創作で金取ることを批判していた。
どこを問題にしてるのか焦点はっきりさせてほしいんだよね
なら「ガイドラインに許可されてない~」とかいう関係ないことは書くなや。な?
そういうの本当に良くないから。
君が言いたいことの核が「ガイドラインを墨守せずサービスを使うのは良くない」なら、
でもそうじゃないならそうやって関係ないことを書くな。
厳しい言い方すればそれはウソ・誤魔化しなんだよ。
自分の本心や本当の動機と違う「尤もらしい理由」を付け足したわけだから。
これは本当にみんなに言える。
表現規制したい奴等とかもさ。
規制したい気持ちはいいんだけど自分の気持ちに厳密に向き合えって話なんだよ。
そしたらどこに出しても恥ずかしくない立派な論陣が出て来るか、
若しくはただの自分のちっぽけなネガティブ感情だと気付いたので治しましょうってなるか、
いずれにせよ何かが進む。
なのに「子供に悪影響~」とか
絶対それが核ではないであろう尤もらしいだけのウソをつくじゃん?
それやってるから全然議論が進まないし、自分の気持ちすらふわふわなままなんだよな。
「そうです僕は嫌儲です」でいいじゃん。
自分が正しいと思う信念がそれなら堂々と「嫌儲です」って名乗れよ。
君は「嫌儲」をよしとしてないのかもしれない。
なら自分の主張が「嫌儲」でありつつ「嫌儲」と名乗るのが嫌、という
いやー、個人的には二次創作も立派な創作だと思うなあ。(俺はやってないよ)
良いものとゴミがはっきり分かれるし、腕やセンスがありありと出る。
あれが創作じゃないわけあるか?
法律論として「人の権利物で金儲けするのはよろしくない」ならまだわかるけど
「創作者ヅラ~」っていうことはそういう権利問題の話でもなさそうだよね?
ということはたとえば、
創作者の中では脛に傷があると思えた二次創作者を狙って攻撃することで
そのコンプレックスを嫌そうとしている?
儲かるからでは?
わざわざpixivに本番シーンを抜いた不完全エロを投稿して「続きはfanboxで!」はなんなんだ?どう考えても二次創作エロを商材にしたドスケベサブスクサービスじゃねえか。
その通りだと思うが何が問題なんだ?
関係ないけどドスケベ搾精呪法を思い出したぞ?(ちなみにプロエロ漫画家によるサブスクの中の二次創作エロである)
なにが?
わざわざ発表するほど強いお気持ちならもうちょっと自己省察して言葉にせえよ。
これはあくまで古臭いヲタクの「二次創作はアングラだし、二次創作元の目に入らないようひっそりと楽しめ。金稼ぎなんてもってのほか」という考えから来ている。
ていうかやはり、君の気持からはそこはかとないコンプレックスと言うか嫉視の様なものを感じる。
いやそれは現に出てるやろ
ふざけんじゃないよ。
なんで?
お前がキャラデザインをしたのか?
君、そんなこと言い出したらアメコミアーティストは全員作家じゃないのか?
時代小説や歴史小説で信長やら秀吉やらを使う作家は作家ではないのか?
一次創作やる時に気を付けるのはな、「自分の世界を読者にいかに理解してもらうか」だよ。
どこに焦点置くかはいろいろあらあな。
頭が固い……と言うよりやはり何かのコンプレックスっぽいものを感じる。
「この作品のこのキャラにこんなエッチなことをさせました!」なんてな、作家性もクソもねえし、リスペクトもクソもないよ。キャラクターの消費。
「人様の絵」って、人様の絵を使ってるやつが言える言葉ではない。
それはもう凄く頭が古いというか、才能が無いよね。
作家としても読者としても。
同じキャラにセックスさせるんでも出来なんてまるっきり変わる。
極端に言えば作者より良いセックスを描ける二次創作者だってきっといる。
失礼な話だけど例えば、
俺はヒロアカって原作あんま好きじゃないけど二次創作は結構好きなんだよな。
作者はざっくりしたキャラデザとかガワを作るのは上手いけど
会話の機微とかリアリティある青春描写とか全く才能ないからさ。
あのキャラの学生生活を見たいと思ったら二次創作の方がいいわけ。
俺はヒロアカ二次創作者のうち俺の好みで技量も高い人のことを創作者だと認めざるを得ないんだわ。
こういうことを理解できないのだとすれば
相当作品を理解・消費する能力が低いか、理解したくない感情的な動機があるかじゃないのかな。
大体ネットで二次創作挙げて創作者気取ってるやつは碌な奴じゃない。
自分の考えた一次創作じゃインプレッションもらえないからって、二次創作に頼ってるだけの承認欲求だけが発達したつまらん人間だろ。
二次創作からスタートして一次創作者になった人なんかごまんといる。
すっごいふるい先輩達の時代には「二次創作なんかやってる奴は作家になれん」みたいな議論があったみたいなんだけど
現実の実績がその迷信を粉砕してしまってそれからさらに数十年後の世界に我々は生きてるわけで
君は一体何歳なんだ?
君とか言っちゃったけど年齢的に大先輩な可能性も感じる。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。