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はてなキーワード: 都道府県知事とは

2020-04-19

もう罰金付きで東京封鎖してくれないだろうか

東京で外出が増えてそうなので、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律適用してくれないだろうか。

33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症患者がいる場所その他当該感染症病原体汚染され、又は汚染された疑いがある場所交通制限し、又は遮断することができる。

第69条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

4. 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者

もう東京全域汚染されてるって。

2020-04-17

みんな自分で決められない・決めたくない

私の勤務先もサービス業一種であり、一部時間短縮営業などを行っているが、

「こんなとき営業しているのか!!」

「お前らが営業しているから行くやつが出るんだろ!!」

という意味不明な名乗りもしない(当店の利用者なのか、何の関係もないのか)電話がかかってくる。

中には「お前たちが感染を広めている」と明らかに誤認した内容をぶつけてくる人もいた。

当店としては可能な限り感染症拡大防止策を実施し、3密の状況を回避できるように営業している。

少数とはいえ利用者がいる以上、サービス提供しなければならない。

対策をしているとしてもなお不安…と思うのならば、それは個々人の捉え方の問題であり、個々人が自らの意思で、自らの判断で行く・行かないを決めるしかない。

他ならぬ自分自身ことなのだから

しかし「お前らが営業しているから~」などと平気で責任転嫁してくる人は後を絶たない。

みんな自分で決められない・決めたくないんだな。

平常時とは言えない状況だから、冷静な判断力を一時的に失っているだけなのか。

あるいは平常時であっても元々その程度の判断しかもっていないのか…。

政府関係都道府県知事の会見を見ていても、休業について

政府「各企業判断をお願いしたい」

企業行政主導で行うべきだ」

応酬

お互いが責任の擦り合いをしている構図に見える。

行政トップがこれでは他は察して知るべし、といったところか…。

主体的判断する」ということを習得しなかったのか。

せめて自分のことくらいは自分で決めろよ。

2020-04-16

立憲民主党支持率低下で

コロナ対策景気対策存在感を示せないのが悪いって話。

でもこれしかたないんじゃない?

与党とか都道府県知事ならやることあるけど、野党ってなんかできることあんの?

2020-04-15

anond:20200415095626

その意見には同意する

政府は何もしない

都道府県知事は色々と調整している模様

医療従事者や保育士等々は現場で奮闘している

という印象がある

我々は何もできなく自粛しているだけなので医療従事者や保育士等々には申し訳なく思う

2020-04-14

anond:20200414173108

国:多少死んでも構わないか経済回してくれよなー国民さぁー

都道府県知事:できるだけ生かしておきたい。。じゃないと納税少なくなるじゃん。。

国民:生きねば。。生きねば。。

2020-04-11

都道府県知事都道府県国会議員呼びつけて国に金を払えと要求しよう。

リフレ実験をした政権にmmt実験をなぜしないのかと要求しよう。

2020-04-06

anond:20200406101911

強制力がある(罰則がある)項目として、

2020-04-01

anond:20200401192118

緊急事態宣言は、改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき、

首相対象区域と期間を定めて発令できます

それを受け都道府県知事が、住民外出禁止や、学校保育所老人福祉施設使用停止、イベントの開催制限などを命令することができます

命令自体には法的な履行義務が生じます罰則はありません。

臨時医療施設を開く目的で、土地建物同意なしに使用することはできます

政府への医薬品売り渡しに応じない場合罰則があります

また、七十二時間以内に限り交通を「制限遮断」できます

2020-03-15

anond:20200314214814

些細なことかもかもしれないが、今は2類感染症相当

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide2.pdf

"新型コロナウイルス感染症指定感染症指定されています。それに伴い、中東呼吸器症候群MERS)や重症急性呼吸器症候群SARS)と同じ2類感染症と同等の措置が取られます

具体的には患者を診断した医師直ちに報告義務があり、都道府県知事患者入院勧告し、全国約400の指定医療機関への入院措置が行われます

患者には一定期間、就業制限の指示を出すことができます。なお、入院中の治療費公費負担となります

なお、緊急その他やむを得ない場合につき、感染症指定医療機関における感染症病床以外に入院させること、又は感染症指定医療機関以外の医療機関入院させることが可能となっています。"

  

病床数も第二種感染症指定医療機関の病床数ですな

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html

2020-03-12

[]2020年3月11日水曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
001041024698.535
0164636799.535
02568249147.341.5
0349368975.333
0417119670.422
0522202892.236
06798362105.846
0785473255.739
081381005572.942
091481148277.636
102031488373.335
112221768079.647
12160983961.532
131911401873.438
14123810665.931
151141006188.346.5
167810595135.829
17108951988.145
1812914436111.936
19114747465.632.5
20102786477.131.5
2179756995.841
22105674264.234
23111835075.241
1日260121354282.138

本日の急増単語 ()内の数字単語が含まれ記事

髄膜炎(8), センバツ(9), 都道府県知事(3), セーラー戦士(4), 結膜炎(4), 熱帯魚(4), 良縁(3), 終息宣言(3), ロリィタ(3), 季節性(4), スーパースプレッダー(6), 認知療法(3), WHO(15), 感染者(39), コロナ(139), 東日本大震災(10), イタリア(17), 自粛(20), 検査(64), 重症(14), 感染(76), インフル(13), 新型(24), 肺炎(14), 症状(35), ウイルス(22), 医療(26), ブサイク(23), モテる(17), 中止(17), 患者(24)

頻出トラックバック先 ()内の数字は被トラックバック件数

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2020-03-11

anond:20200311151709

入院勧告されたら入院する必要はある。

ただ入院勧告するかどうかは都道府県知事判断次第なので、陽性だったら必ず、というのは誤り。

anond:20200311151709

具体的には患者を見つけた医師には報告義務があり、都道府県知事患者入院勧告し、全国約 400 の指定医機関への強制的入院措置が行われます

というのは

患者を見つけた医師には報告義務があり、都道府県知事は(必要に応じて)患者入院勧告し、(勧告されたら)全国約 400 の指定医機関への強制的入院措置が行われます

という意味だろ。

anond:20200311134922

じゃあ運用上の問題なのかな?

具体的には患者を見つけた医師には報告義務があり、都道府県知事患者入院勧告

し、全国約 400 の指定医機関への強制的入院措置が行われます

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide1.pdf

現時点で陽性確定して入院してない例が見つからないんだけど知ってたら教えてほしい。

あ、俺は現状の事実を知りたいだけなので。

2020-03-01

anond:20200301123759 anond:20200301130413

普通にリーモートワークか使用者の責によるものか傷病で休んでどうぞ

ただフィジカルワークの補償については考えていなきゃいけないと思う

座り仕事の人らの怠慢でいつでも後回しにされがち

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)

3 労働者を休ませる場合措置について

<休業させる場合留意点>

問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者業務従事させることが 可能場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります


感染した方を休業させる場合

問2)労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答2)新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病 手当金支給されます

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

2020-02-25

anond:20200225224125

してくれるぞ

普通に全額請求してどうぞ

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)

3 労働者を休ませる場合措置について

<休業させる場合留意点>

問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者業務従事させることが 可能場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります


感染した方を休業させる場合

問2)労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答2)新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病 手当金支給されます

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

2020-02-23

なぜ新型コロナ検査件数が少ないか担当職員から

検査するのは都道府県ごとにある衛生環境研究所(以下、「衛研」と呼ぶ。)です。

感染症法という法律で決まっている。

窓口になるのは都道府県保健所。(市保健所場合もある)(入国前のクルーズ船だと検疫所になるが説明しない)

怪しい人を片っ端から検査したら捕捉できる患者が増えるのは現場もわかってるけど、検査対象ラインを線引きして足切りしないと、物理的に対応しきれない。

可能性の高い順からカウントして、対応しきれるラインで線引きしたのが今のラインってこと。

 

現場での検査の流れを説明すると、

新型コロナ患者医師から疑われた人(以下、「擬似症患者」と呼ぶ)がいる医療機関医師保健所通報(届け出)、

もしくは現患者の濃厚接触者や流行地域から帰国者健康観察(保健所が行う)にて症状発生を把握

保健所から衛研に検査実施の連絡

保健所医療機関に検体(患者の痰など)採取を依頼。

保健所職員医療機関に検体を受け取りに行き、衛研に届ける。

保健所職員から擬似症患者感染拡大防止のため行動自粛任意)を依頼。

衛研でリアルタイムPCR遺伝子解析検査実施(検体が届いてから結果が出るまで3、4時間かかる)

結果が陰性なら伝えてそれで終わり。

陽性なら保健所に連絡。保健所患者都道府県知事名による入院勧告を行う(患者勧告拒否したら強制入院措置)。同時に異議申し立て手続き医療費公費負担制度説明をする。

保健所患者第二種感染指定医機関移送し(消防救急車ではなく保健所感染移送車を使う。離島からだと大変。)、入院手続きを行う。

 

 

という流れ。

擬似症患者と疑う基準厚労省から通達で示されてる(これが流行地域での滞在歴とか患者との濃厚接触歴、かつ37.5度以上の発熱などね)。この基準外でも新型コロナかもと疑って保健所通報する医師もいるけど、都道府県としては通達どおりに判断するので、衛研で行政検査するかしないか都道府県任意基準内なら必ず検査するけど、基準外だと検査現場の余裕がなければ断る。

追記・2/17厚労省通達で、これまでの2条件に加えて、③「37.5度以上の発熱入院レベル肺炎」④「医師総合的に判断して新型コロナと疑われる」⑤「他の病原体検査で陽性になったけど治療効果がない」の3条件でも検査することになってるのを見落としてた。当県も今はこの基準でやってるので、病院医師から要望があれば④に該当するので全部検査してる。)

新型コロナは簡易な検査キットがまだないので、血液とって垂らして抗体検査とかはできない。一台数百万円するリアルタイムPCR装置(衛研に2-4台しかない所が多いと思う)にかけて遺伝子解析しないと検査できない。

追記・ただ装置に検体を置いてスイッチポン全自動でできるものではなく、コンタミを防ぐため検体を分離する担当遺伝子を増殖させる担当PCRにかける担当と3人の経験知識のある技師必要。結果も「陽性陰性」と表示されるのではなく、遺伝子バンドを読み取って新型コロナ配列に該当するか判定しないといけない。)

コロナだけやればいいのではなく、他にも検査すべき感染症はある。

保健所感染担当職員も、衛研の検査技師普段業務に加えて、コロナ対応をしてる。

 

衛研のキャパ限界に近い(患者が2桁数いる所はもう超えてると思う)民間検査機関に金払ってでも委託したいところで初期に検討したが、検体の空輸を受けてくれる運送会社が無くてできなかったんだなコレが。

県が民間企業に運べと強要はできない。国も無理だろうね。

 

 

これとは別に保健所→本庁→厚労省事務ルートがあり、

本庁では部長知事への説明資料記者発表資料を作ったり、

マスコミに投げ込みしたり、記者会見をセッティングしたり、マスコミからの怒涛の電話対応に追われたり、

保健所や衛研や医療機関電話メールで調整したり、

対応費用予算流用手続きのために資料作ったり財政説明したり、

今だと県議会代表質問でみんな新型コロナ質問出してくるから答弁作成して答弁調整したり、

病院から現場マスクが足りないから県がなんとかしてくれ」と電話が来て同情しつつも卸業者にも在庫がないからどうしようも無いんですと答えて申し訳なかったり、

県民から絶え間なくかかってくる電話に対応したり(私が作った○○エキスウイルスを退治できるのでぜひ採用すべし、とか、○○県は✕✕ばかりに力を入れてないでコロナ対策もっと注力しろけしからん、とか、いつ流行が収まるんですか来週そっちに旅行に行く予定だけど大丈夫ですか、とか、県は人の集まるイベントを中止させろ知事はけんからん、とか)、

関係機関(検疫所や県警や自衛隊在日米軍基地衛生管理部門市町村役所や庁内の関係各課)と連絡とったり情報提供したり情報もらったり、

前例が無くてわからない事だと他県担当者に電話して聞いたり、

厚労省内閣府から毎日のように来る新たな通達事務連絡を起案してくっつけて県内市町村に発送したり、厚労省から調査依頼や照会に対応したり。

 

 

これをなんとか片付けてからやっと普段業務をやれるので、平日は午前様になったり、もちろん1月からずっと休日も出勤してる。

都道府県感染部門は、出先も本庁もこういう1類2類指定感染症が発生してない平時業務量にあわせて人員が配置されてて、(感染部門に限らず、どの部署行革という名の人減らしで残業前提の人数しかいない)

軍隊のように危ない戦線に機動的にかけつける予備戦力など県庁には無いので(あったとしても専門知識経験のない職員がいきなり配置されても役立たないが)、

普段から補助金業務とかしてて残業しないと片付かない業務量なのに新型コロナ対応プラスされて、もう限界に近い。

これがあと一ヶ月続いたら確実に潰れる職員が何人も出る。

 

緊急時体制から、持続的な対応(もう感染拡大を留めるのは無理と諦めて、一般的には普通風邪として扱い、重症になる高齢者・基礎疾患を持つ高リスク郡のみ対応する)段階に来てると思う。

 

 

追記

電話対応民間コールセンター委託してだいぶ減った。国からコールセンター委託費用補助金が出ることになった。でも入れ替わりで議会対応が出てきて楽になってない。

県民から電話で「けしからん」「知事を出せ」系の非生産的電話高齢男性ばかりだった。なんでだろうね。

  

PCR装置都道府県が買う費用にも新たに国から半額の補助が出ることになったが、年度内(3月末まで)に納品しないといけないという無茶振りなので使えない。

もう事業予算残ってないか補正予算組んで県議会にあげて、議決を得てから公平な発注のため国際入札を告示して参加業者を募って、開札して業者選定して、ようやく契約発注。納品するまでどれだけの時間が残ってるか。いや無い。

なので来年予算で4月から動くことになるが、その頃にはもう落ち着いてる気がする。

 

普段補助金業務もやってるよ。やらないと病院がもらえるはずの金が入らなくて困るもの

 

 

追記

多かった反応「これを匿名愚痴ではなく公式発表しろ」に対して。

現場は実情を発表して国民県民に広く理解してもらいたいと思ってるけど、上が許さない。

組織として公式に「人が足りなくて手が回らないんです」と言ってしまうと、組織の敗北となる。

公式に発表するためには、正式な手順を踏んで上司の決済を得て広報課のプレスリリース記者会見で発表することになるが、課長部長が「人が足りないからやるべき事ができてない」を認めてしまうと、「ならなぜ事前に人員配置しておかないんだ」と責任問題になる。

もちろん県庁に予備戦力などなく、みんな担当業務をかかえて仕事してるので、上司としても「無茶言うな」なのは現場としても理解してて、原因をおっかけていくと根元に県庁全体で業務量に対して人が足りないという体質の問題が出てくるのだが、

そうすると県職員の定数増に反対してた県議の人たちの責任になる。行政は適宜定数増の議案を出してるが、県議会から厳しく追及されて定数枠をへらされてる過去の経緯があり、それを言ってしまうと外部に責任転嫁する形になってしまう。

県議過去の主張の過ちを認めれば選挙に落ちるので自ら間違ってたと言えず、「業務効率化して余裕を出したり、現在人員で工夫してやりくりすべきだろう」と行政側を責めることになる。

不毛な争いとなる。

行政トップである知事としても「公務員を減らします」と言ったほうがマスコミ有権者のウケがいいので、次の選挙を見据えると「公務員を増やします」と言うのは難しいだろう。あまり細かく実情を説明してもみんな読まない・聞かないし、ワンフレーズで「無駄公務員を減らせ!」と一言で言ったほうが多くの有権者は喜ぶ。

行政が事案の最中に「人手が足りなくてもう手一杯、手が回らない」と公式に認めることは非常に難しい。事案が終わってから反省でその見解を出すことは容易だが、そのころには世間の熱が冷めてて関心がなくなってて、人員増が認められにくいんだよね。

俺は地方職員だが、国(厚労省)も同じだと思う。

2020-02-13

新型コロナウイルス会社を休んだら「休業補償」はある? 厚労省「ないぞ」

https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK

ーー労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病手当金支給されます


ーー労働者発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき病気休暇制度活用することなどが考えられます

一方、例えば熱が37.5度以上あることな一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者自主的判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります

ーー新型コロナウイルス感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者請求する時季に与えなければならないものなので、使用者一方的に取得させることはできません。事業場任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

これら纏めて「ビョーキ会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?

ちょっと習近平さん…なんとかしてよ…

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-01-11

anond:20190111223423 anond:20190112221538

他害・・・た‐がい【他害】
[名](スル)他人の心身や持ち物などを傷つけること。「他害行為

他害 使用

自閉症スペクトラムの子の癇癪・パニック自傷行為他害行為問題行動への対応方法

措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者入院形態の1つ。行政行為あるいは強制であることを強調する文脈では「入院措置」と呼ぶこともある。

精神障害者は、その病状によっては自傷他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。精神保健福祉法は、精神障害者入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、これを都道府県知事(または政令指定都市市長)の権限責任において精神科病院強制入院させるのが措置入院である

道は歩いても良い、公共施設から

かに答えようなし

2018-07-29

相手が書いたことをそのまま引用も出来ない注意欠陥児の増田さん

anond:20180728233300

扶養控除が主婦優遇とか意味不明なうわごとを言う、

これは面倒な間違いをしている。

まず最初引用コメントではそんなことどこにも書いていない。

fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ

2018/07/28 リンク Add Starkash0654motnao

このコメント主婦優遇と読み違えてしまうのは、増田扶養控除と配偶者控除をごっちゃにしているからだと思われる。

専業主婦基礎控除扶養控除として転用出来なかったら

できない。

No.1180 扶養控除|国税庁

2 扶養親族対象となる人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(以下略)

増田の言うような、配偶者基礎控除転用という性質を持つものは、扶養控除ではなく配偶者控除が正しい。

そのようにしっかり分ければ、最初コメント趣旨もわかるのではないか

fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ

2018/07/28 リンク Add Starkash0654motnao

もとのコメント配偶者の話ではなく、子供の話だ。「所謂社員主婦家庭観」についても、母子家庭などを視野に入れての言葉だろう。

個人的には扶養控除と子供手当どちらが少子化対策有効か、それが家族といったものにどう影響を与えるかはよくわからない。

ただ税務のプロである増田が、配偶者控除扶養控除を一緒くたにして「扶養控除から子供手当へ」という文章から配偶者控除の話をしだすコミュ障だというのはよくわかる。

2018-07-22

"【選挙ウォッチャー西日本豪雨被害で忘れ去られた北海道被害。"の感想

https://note.mu/chidaism/n/n30420b2066d8

安倍内閣対応が適切かどうかは評価検証していません。あくま評価基準が違うんじゃないの?という話です

結論からいうと日本で「効率の良い働き方改革はムリだな」  

必要仕事さえやっていれば飲み会してようが関係なくないか飲み会に参加してようがそこで仕事してりゃいいじゃないか

  

評価

過去の事例との比較対応が後退していないか(参考http://www.bousai.go.jp/kaigirep/wg/saigaitaisaku/pdf/dai2kai/shiryou2-3.pdf

法律マニュアルに則って物事が進んでいたか

・それまでの政策マニュアルに不備はなかったか

地方自治体関係省庁との連携は十分だったか

など、仕事として適切であったかで行うべきだと思う。

安倍内閣対応検証するなら「空白の66時間」が本当に空白であったか検証必要ではないか

  

"自衛隊を動かす最終決定権は「シビリアンコントロール」に基づき、防衛大臣総理大臣にあります。そして、この2人が同じ空間で酒を飲んでいたわけです。これでリスクヘッジができていると思える人は、おそらくこの世にネトウヨぐらいしかいないと思います。"

裁量を持つ人間現場じゃなくても二人揃っていりゃそっちのほうが話は早い。ITが発達した今、どこか特別場所にいなければ指示が出せないという方がおかしい。

情報量が膨大になるときはやはり大きなスペースや設備必要になるがそのための省庁ではないか?非常時になるからと言って最初から長が出張組織ってのは何の備えもしていない脆弱組織だ。

しろ安倍総理鼻くそほじりながら「オーケーオーケー」と言ってヒマこいてるうちになんでも物事が進んでいくのが理想組織というものだろう。

組織の長というのは『自分が何もしなくても物事が適切に進んでいく組織』を作るのに日々努力するべきで、非常時に張り切って働くのは泥縄と言うしかない。

  

"本来なら、すぐさま非常災害対策本部が設けられ、自衛隊を動かし、可及的速やかに人命救助にあたるべきでした。"

災害にはまず地方自治体対応するし、自衛隊に出動要請をする(参考 http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2006/2006/html/i3251000.html

ア 災害派遣

(ア)要請による派遣一般的派遣形態) 災害派遣は、自衛隊法第83条の規定上(資料75参照)、都道府県知事などから要請により部隊などを派遣することを原則とする。

(イ)自主派遣  防衛庁長官又は長官指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待つ時間がないときには、要請がなくても、例外的部隊などを派遣することができる。

私の記憶では発災前に当たる段階で地方自治体自衛隊派遣要請を出しているところもあった

政府地方自治体を飛び越えるような例外的なことを"本来なら"と言っているので評価としておかしい。これは機能不全に陥った地方自治体があることが前提ではないと成り立たない。

  

"非常災害対策本部を設置したものの、安倍総理ご本人はとっとと家に帰ってお休みしていたのです。"

非常災害対策本部の長は誰ですか?まさか総理大臣とか思ってませんか?

災害対策基本法第二十五条 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、国務大臣もつて充てる。

非常災害対策本部長は国務大臣ですよ。つまり適切な国務大臣を任命すれば後は家に帰って屁をこいててもいいでしょう。むしろ余計な口を出して頭が二人いる状態のほうが害悪です。

外務大臣を任命してたら吊るし上げましょう

  

以上、「皆が大変だから飲み会やめよう」「皆が大変なんだから残業しよう」みたいな評価地方自治をないがしろにするような物言いに腹が立ったので書き散らしました。

重ねていいます安倍総理対応が適切だったかはわかりませんし、その検証もしていません。

  

言われる前(言われる前に誰も見ないだろうけど)の追記

Q・他の政党飲み会はいいの? A・よろしいと思いますよ。行政府じゃないんだから発災時に何ができますか?仕事のフリをするより飲み会の場で情報交換をしている方が有益です

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