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はてなキーワード: 法学とは

2024-03-28

anond:20240327201118

この件がホッテントリ入りする程度には、はてな界隈では注目されている話題だけれど

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

これなぁ

言ってる当人左巻きって感じじゃないから、冷笑返しって奴なんだろうけど

同じ様な事が、仮に「モリカケサクラ」で勝訴となったのなら

リベ左界隈なんて【市・民・大・勝・利】  【小さいが大きな一歩!!】とばかりに大喝采だろうに

なんでかそっち方面の反応が薄いんだよね

まぁさ、今回はcolabo絡みで起こった訴訟からってのは分かるけれどさ

党派性が酷すぎ

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

行政法の新しい本を読んだ感想

興津征雄 『法学叢書 行政法I 行政法総論』 という本を読んだんだけど、死ぬほどわかりやすい。

学生時代行政法総論をやっていて思った 「何で他の法律要件効果で整理されているのに行政法だけこんなにぐちゃぐちゃなんだ」 という疑問が氷解した。

読者に対して 「行政法理解したければこうやって手を動かせ」 と具体的に指示を出しているのも良いところで、通読しつつノートを作るだけで問題が解く力が付いていく。

今後法曹は、興津著で勉強した世代とそれ以前の世代で差が付くようになっていくんだろうね。未だに櫻井橋本著とか使ってる奴は窓から捨てた方が良いよ。

法学用語ってあるじゃん。発信主義とか罪刑法定主義とか未必の故意とか。

あれって日本法律のなかのどこかしらの条文にきっちり使われてるのかな。「本法律は発信主義に則る」みたいな。

それとも法学者たちが後進の育成のために独自に(語弊あるが)作った用語(に伴う概念)なのかな?

2024-03-25

anond:20240325072503

今までの歴史思想学・政治史社会学哲学人権社会正義法学等を体系的に学び、もしくは無知の知を心得ており専門家意見を聞く賢さがあり、知や学問に誠実で、学問議論の作法を心得ており、

YouTubeTwitter個人ブログ(笑)知識を得た気にならず、個人尊厳を軽視せず、ネットけが情報源(笑)ではなく、知識を得ることな妄想だけ(笑)他人知ったかぶりを説き始めたり、聞き齧りで断言(笑)して適当なことを言ったりしない人

アンフェ・ネトウヨ・表自戦士の対極にいる人間だね

2024-03-20

文系大学生勉強問題

実際やる気はあっても、仕事のために何を勉強すりゃいいんだろうな

経済学法学知識として必要ではあるけど仕事で使うのは稀だし

簿記英語エクセル鉄板だけど他には?となる

ということを考えると文系は三分の一で良くて、残りの三分の二はSE予備軍としての勉強するべきなのかなあ

2024-03-18

anond:20240316113208

広辞苑写メをのせ、著作権法レコードmp3ファイルを含むとやっている世の中で

なんで憲法けが古い字義解釈にこだわる必要があるのか。

岸田氏は「古い法学解釈を述べれば仕事が済む学者」ではなく首相立法府を導く人ではないのか。

世の中の進化は早い。みずほ銀行システムダウンで損害を被ったら社会問題になる。(富士通イギリスでやったことも問題になっている)

場合によっては重い損害賠償も課されている。

このように結果がすぐでる、問題をすぐ解消するべき社会に今世界中がなっている。

結婚したくてできない人もずっと社会問題になっている。愛し合い一緒に暮らしたい人にとって理不尽障害からこそBLなどいろんなフィクションドラマチックにとりあげられてきたのである

でも「ずっと問題になっている」ことを無視して「ずっと問題などきこえてこなかった」といいはってきたのが今の政府ではないか

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2024-03-16

anond:20240316165742

法学の基礎は何千年も昔から存在するのに今までそれを学ぼうともせず何十年も中身のないアホ議論を繰り返してきた人たちだよ?日本人は。

政治だって昔はもう少し真面目に報道して一般人は真面目に議論してたけど民度低すぎて結局こうなったんだよ。日本人じみて育つってことは経典のないカルト宗教に入信してるみたいなもんだから


学に興味なくて勉強したくないし難しい話を聞きたくはないが、簡単な話で分かった気にはなりたい。知識を得た気になりたい。できるだけ楽したい。そして偉そうに文句を言いたいだけの奴ばかりだよ

学ぶ意思のない奴の方が多い

じゃなきゃネトウヨとか暇アノンとかが出てくるわけないじゃん?

現実に今起こってる一般日本人議論レベルの低さは、素人一般大衆に議論させたらこうならざるを得ないという視点で見るべきと思う

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-08

安楽死を認めると安楽死強制する圧力が生まれて「強制的な自己決定による自死が生まれる」という考え方は論理的か。間違っているか。詳細に検討批評しろ

安楽死を認めると安楽死強制する圧力が生まれて「強制的な自己決定による自死が生まれる」という考え方は論理的か。間違っているか。詳細に検討批評しろ


あなたが提起した問題は、倫理学社会学法学などの観点から広く議論されている重要問題です。安楽死を認めると、社会に「強制的な自己決定による自死」の圧力が生まれるという主張は、いくつかの論理的な前提と結論に基づいています


前提1: 安楽死が法的に認められると、それは個々の自由尊厳尊重するという社会的な価値観を反映しています

前提2: しかし、一部の人々は、安楽死が認められると、高齢者や重病者など、自己決定が困難な人々に対する圧力が生じる可能性があると主張します。これは、社会生命を終えることを容認することで、生きることの価値相対的に低下し、生きることへの支援が減少する可能性があるという懸念から来ています

結論: したがって、安楽死を認めると「強制的な自己決定による自死」の圧力が生じる可能性があるという主張は、これらの前提に基づいて論理的に導かれます


しかし、この主張が必ずしも正しいとは限りません。それは以下の理由からです。


反論1: 安楽死が法的に認められている国や地域では、厳格な規制手続き存在します。これは、不適切圧力がかけられることを防ぐためのものです。したがって、法的な枠組みが適切に設計されていれば、「強制的な自己決定による自死」の圧力を防ぐことが可能です。

反論2: 安楽死を認めることが必ずしも生きることへの支援を減少させるとは限りません。社会は、生と死の両方を尊重するバランスを見つけることが重要です。


したがって、この問題は非常に複雑で、多角的視点から考える必要があります。それぞれの社会や個々の価値観によって、答えは異なるかもしれません。重要なのは、公正で包括的議論を通じて、最善の解決策を見つけることです。この問題についてのあなた意見や考えを聞かせていただけますか?

2024-02-27

anond:20240227085257

https://togetter.com/li/2315491 

24時間営業ラーメンご飯餃子つけたセットが900円だった店、労基法違反指導が入った結果こうなった「これで良い」

美味しいラーメンが食べられるならそれでヨシ 」

講師N(法学編入) @hennyuugaku

このラーメン少し前まで650円で、ご飯餃子セットにしても900円とコスパ最強だった。しか24時間営業で利用しやすかった。労基法違反オンパレードで労基入ってから950円になり、セットが1200円になり、営業時間も短くなった。その代わりに店員さんの表情はキラキラするようになった。これで良い。 pic.twitter.com/K7z45RWAA8

2024-02-07

俺が誰かを殺して死刑になっても意味なくない?俺が死んでもその人は帰ってこないよ?

殺人の代わりに死刑になってもさ、贖罪にはならんよな?

俺が死んでその人が生き返るのならわかるけどさ

ここら辺のことは法学でたくさん研究されてるんだろうけど、やっぱり無理があると思うわ

殺人して死刑になることは別に「罪を償う」ことにはならんと思うんよ

どう思う?

anond:20240207120208

根拠個人の書いたNote(笑)

科学研究論文じゃなくて個人note根拠(笑)法学科学ですからねー?

水素水テスラ缶と宇宙電波と同レベルなんだけどわかる?低脳科学リテラシーヤッッバ

2024-02-01

1897年中村進午の「国際公法論」をちらっと読んだら、日本法学の最低ぶりがよく分かった

懲戒制度説明が一切ないどころか、その存在すら削除されている

東京帝国大学法科大学首席詐欺師司法腐敗の元凶

国民を騙して、キモチよかったですかそうですか

2024-01-24

anond:20240123171549

非常に良い内容だと思うが一点だけ

今回で言えば類似性はあるがそれはモチーフ作風の一致からくるものであり依拠性は確認できない。

デザイナー視点としてはこうなるというのは理解できるけど、法的な視点から真逆で「依拠性は真っ黒だが類似性直ちにあるとはいえない」という評価になる。

依拠性ってほぼ「知ってるかどうか」なので、トレパク検証レベルの一覧を作れば「これでポケモンを知らなかったとは言わせないぞ」というのは裁判官なら確実に認定するので。

なので「著作権法上の創作的表現としては類似していない」というのが法学上の争点になる。

2024-01-06

こういうXの馬鹿って、条約政府地方公共団体ではない個人法人を直接拘束すると思ってるんだな。まずは法学教育必要だわ。

https://twitter.com/ginseiou/status/1743250103866192359

悲報NHKさん、羽田空港JAL516便と海保機の接触炎上事故交信記録を入手して報道したらコミュニティノートから

「お前、ソレ国際民間航空条約違反行為からな?w」

と晒されてしまうw

功を焦ったバカのクソ漬けw

公開放送で堂々と条約違反とは呆れたw

2023-12-10

文系博士って社会に出たら何ができるの?

博士評価しろ優遇しろ!って声がけっこうある

から日本は落ちぶれたんだ!みたいな

でも優秀な理系博士はけっこう研究職につけてるし、一体誰が文句言ってるのかと思って

「あ、文系の事忘れてたわ」と思い至った。

文系博士って、無駄じゃね

法学なら法務部で使えるかもしれないけど、学部卒でもいいわけだし

法学博士になるくらいなら司法試験うかってないとおかしいから、民間企業文句言うことはないだろう。

他はさあ、何ができるの?

マジでからない。

専門分野の知識以外に民間企業で何を提供できるんだろ。

サブカル含めて教養がある人なら企画部とかで花開くことはあるかもしれないけど、それもまあコミュ力とかないと厳しいよね。

文系仕事ってだいたい横のつながりでさあ、一人で完結できる仕事って少ないじゃない?

コミュ力ない上に時間無駄にした文系博士を雇うメリットってどこにあるの?

2023-12-06

「法クラ」とは、ツイッターなどのSNSで「法学クラスタ」や「法学関係者クラスタ」という意味で用いられる表現です。法律関係仕事従事している人のSNS上のつながりやコミュニティのことを指します。

法クラの主な構成員としては、次のようなものがあります。

  1. 法曹弁護士
  2. 法学
  3. 司法制度を追うジャーナリスト

また、「法クラ向けSpotify Playlist」というプレイリスト存在します。

2023-11-22

anond:20231122111715

弁護士相談」する話の専門家弁護士検事かってとこだな

この人弁護士でもなければ検事でもなければ法学学士さえ持ってないが

俺もIT専門家だが「弁護士相談しろ」とか言っていいかw

2023-11-20

anond:20231119130236

文系研究者のハシクレ(そろそろ若手じゃなくなりそう)として補足しておく。

今でも単位取得退学普通にある経歴

文系特に文系では博士論文執筆キッチリ3年で終わる人は少ないし、博士課程にいられる年限を使い果たしてしまう人も多い。しかし、東大をはじめとした多くの大学では「博士課程単位取得退学後3年間のうちに博士論文を出して防衛できたら、課程博士と見なす」という運用をしている。

したがって、最近よく見る経歴は、「◯◯大学大学博士課程単位取得退学博士(◯◯学)」というもの。これは単位取得退学したあとに博士号を取得した、という意味

今でも単位取得退学就職できる場合がある

実際に単位取得退学助教講師ポストをゲットした人は最近でもたまに見かける。増田の同年代で2~3人くらい(あくま増田観測範囲なので、実際はもっと多いだろう)。まあ、そういう人たちは和文論文だけじゃなくて、英語論文(分野によっては+英語以外の外国語論文)書いてたし、下手な博士より論文数多かったけどね……。博士号取得者を蹴落として任期付きポストをゲットした単位取得退学者も知ってる。純粋に業績が多ければたまに博士号取得者ではなく単位取得退学者が選ばれる場合があるということ。

このように、形式上単位取得退学でも応募できる公募は今でも多い。JREC-IN文系公募を見てみると、「博士号取得者、あるいは、博士学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者」っていう募集条件が書いてあることがあるけど、後者単位取得退学を指している。こういう条件の公募普通に東大でもまだ出てるからね。ただ、条件に書いてあるからといって選ばれるかというと、よっぽど卓越してない限り厳しいんじゃないかしら。

修士号しか持ってなくても業績が卓越してれば採用されるというのは、みんな大好きユーリィ・イズムィコa.k.a.小泉悠センセが示しているところだと思う。彼はそもそも博士課程に入ってないはずだけど、ロシア軍分析するアカデミックな著書を何冊も出してたら東大専任教員にまで上り詰めた)

とはいえ今はさすがに一部大学学振PDでは単位取得退学は不可

とはいえやはり、博士号持ってない人への風当たりは強まっている。一部の宮廷や有名どころの国立大学では、常勤ポスト募集にあたっては人文系であっても博士号を要求しているし、学振PD海外学振10年くらい前から文系でも博士必須になっていたはず(逆に言えば、40代以上の文系研究者の中には、博士号なしで学振PDやってた人が大勢いるってこと)。

エラいセンセの博士号の有無なんて誰も気にしてない

ただし、博士号持ってない人への風当たり、というのはあくまで若手の就職市場アカポス採用されるかどうかという話で、もう就職しちゃったセンセについては博士号の有無とかあんま気にしたことない……博士論文以降ロクに論文書いてない人より、単位取得退学面白い論文や著書いっぱい書いてる人の方がエラいじゃん? というのが文系感覚だと思うんだが、どうだろう。池内恵センセくらい業績があったら、博士号の有無なんてもう誤差でしょ誤差。

ただ、外国博士号獲った人についてはやっぱり一目置くかも。はてな界隈で有名な人だと北村紗衣センセとか。博士論文というのはだいたい1冊の本になるくらいの分量のものを書くということなので、それを外国語で書いてる時点ですごいよ。特にアメリカだと博士課程では厳しいコースワークがあるから、あれをくぐり抜けたってことだもんね。

文系と人文系って違うの?

最初に「文系特に文系」って書いたけど、「文系」と「人文系」は違う。「文系」は「人文系」と「社会科学系」に分かれていて、文学とか哲学とか歴史学とかは人文系社会学とか政治学とか経済学とかは社会科学系、ってことになってる(あくまでもこれは日本の話。国によって分類は違う。たとえば歴史学社会科学系に入れる国はヨーロッパはいくつもある)。「単位取得退学」はもともと文系全体でよくある経歴だったけど、今ではほぼ人文系に限られてる印象。上で書いた単位取得退学ポストをゲットした人たちも、観測範囲ではみんな人文系

ただ、法学政治学20年くらい前まで学士助手という制度があったので、学歴という点では人文系以上にガラパゴスだったりするのだが……学士しか持たずに教授になってらっしゃる人たちが何人もいる分野です。はてな界隈で有名な人だと木村草太センセとか大屋雄裕センセとかね!

外国で出された博士に相当する学位」って何だよ

ところで、公募条件に「外国で出された博士に相当する学位」という謎の文言があることがある。外国で出された博士、ならともかく、外国で出された博士に相当する学位って何だよ。

実はかつての日本同様に博士号は功成り名遂げた大物が書くものという文化がまだ残っている国があって、具体的にいうとロシアとかそのへんの旧ソ連諸国。あのあたりでは博士候補カンジダート・ナウク; кандидат наук; kandidat nauk)っていう学位があって、これがPh.D.に相当する。博士候補論文大学院に進んで数年かけて書くやつで、実質的博士論文博士候補号を持ってればロシアでは准教授になれる。ロシア留学して博士号獲った、って言ってる人のかなりの割合が、実は博士候補号の取得者だったりする。まあ、ロシアカンジダート号は他国Ph.D.と同等っていうのはよく知られてるから別に嘘じゃないんだけどね。

ところでウクライナでは2014年7月にこの博士候補制度Ph.D.に置き換える制度改正を始めて、2020年には全廃したらしい。うーん、ロシアとの縁を切って西欧共通制度に置き換えるなんて、2014年にいったい何があったんやろなぁ(棒読み)(時期的に完全な偶然というのもありそうだけど)。

ブコメへの応答

博士課程単位取得退学博士”これは課程博士と同じ扱いです。3年の課程を修了し学位論文間に合わずに退学した場合も、3年以内に学位論文が出れば課程博士となるのです。

厳密には、「◯◯大学大学博士課程単位取得退学博士(◯◯学)」のすべてが課程博士というわけではありません。単位取得退学から10年後に博士号取得したら論文博士ですし。なので、経歴を見るか(たとえば、2022年に単位取得退学して2023年に博士号獲ってればほぼ確実に課程博士)、あるいはCiNii博士論文検索するかしないとどちらかはわからないですね。

逆になんでそんなに論文書いていて博士とらずに満期退学なの。そこがわからぬ。

色んな理由があるので一概には言えませんが、本人の博士論文の構想が壮大すぎる、とか、書き上げる前にポストゲットできたから退学しました、とか、そういう場合が多いんじゃないでしょうか。課程博士論文を書き上げた人の経歴はみな似通っていますが、博論を書き上げられなかった人はそれぞれの理由があるものです。

博士ももたず、論文数も多くなく、それでもマネージメントの良さで教授職とかいうのもあったりするわな

そんな人、少なくとも最近は聞いたことないですけど、いつの時代の話ですか? 何がしかの業績(必ずしも論文という形である必要はないです。たとえば安藤忠雄センセみたいな場合)がなければ大学ポストには就くことはできません。もちろん霞が関から官僚ゴリ押しされたりすることはあるかもしれませんが、それは業績なんも関係ないし……

この議論ならストレート論文博士東浩紀はそれだけで尊敬されても良さそうだけど学者からも石投げられてるし結局空気なのかな

東浩紀センセは、デリダ研究博士号を獲った俊英だから叩かれてるんじゃなくて、彼の政治的意見を気に食わない人が多いから叩かれてるんでしょ。博士号獲った人は尊敬に値するけど、それはそれ、これはこれですよ。海外博士号獲ってる人の意見同意できないとか、日常茶飯事だし。

ロシアカンジダートって名称カンジダとか漢字だとか、いろいろ混乱しそうな(しない)。

英語のcandidateにあたる単語です。

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