はてなキーワード: 阿久根市とは
個別の政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢がやばい。
端的に言えば首長が議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分(通称179条専決)と180条に基づく専決処分(通称180条専決)がある。
基本的には議会を招集する時間のない緊急時を要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認の手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。
余談だが、通年議会の場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集の時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。
議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定の範囲に収まる損害賠償や和解、契約変更などが挙げられる。
多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例の改正だろう。
これは、大本となる地方税法の改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法の改正は3月30日に公布された。
税条例は地方税法の改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行・適用が4月1日でないと間に合わないものもある。
地方税法の改正の確定を受けてはじめて条例の改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要な改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さない改正部分は別に臨時会や定例会に諮ることとなる。
衆議院の解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。
一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。
国政選挙において「議会が招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。
なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙(首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合に首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。
本来、条例の制定改廃や予算は議会の議決をもって決まるのであり、議会と同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使は抑制的であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。
179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長は副市長の選任、職員などの給与削減条例、補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会の招集権限がないために首長が議会を招集しない(議会に承認不承認の意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。
なお、これが影響して後に地方自治法が改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例や予算に係る179条専決の不承認時に首長は必要な措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。
耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業と交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会の招集を検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会で意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。
また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。
先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。
得てして議会は二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。
一応石丸氏は首長と議会が意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限の差異、人員や金銭リソースの差異などの観点からその志向には個人的に疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。
しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人の志向する二元代表制の否定ではないか。
それっぽいことを言いながら、最後には手続きを無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分の意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。
同じく最近は東大阪市の市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。
このことについても、「本人の報酬だから」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。
内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。
議会との対立を鮮明にして泥仕合を繰り広げた安芸高田市長が東京都知事選に出馬するということで話題になっている。
この市長は、議会との論戦を志向していたようだが、本邦の地方議会、二元代表制は残念ながらそういった方向には適していない。
当然ながら、首長はその自治体の職員を駆使して議会に向けた調査研究を行う。対して地方議員は、多少の政務活動費こそあれど国会議員と異なり公設秘書はおらず、秘書を雇えるような収入が確保できる議員は限られる。自治体の業務は広範で、議会に諮られる案件も産業振興、厚生、文化に教育など多岐に渡る。これらの内容を議員やその支持者の少数で調査し、理解し、疑問点を整理しなれけばならない。加えて、議案説明会は上程日の1週間前が相場である。時間も足りない。
なお、議員から条例の制定などの提案も可能だが、その場合は一層の調査研究が必要なのは言うまでもない。
先述のとおり議員側には方方のリソースが不足しているため、特に首長の政策的な面が強い案件については、突然議会に諮られても賛否以前の問題なのが現状である。そこで、議案説明会の前に、政策の内容を議員に説明し、質疑応答などを経る「調整」「根回し」というものが行われる。これを馴れ合いと忌避する人もいるが、議員側に事前知識がなければ議会で実のあるやりとりはできない。
「初歩的な部分を質問せざるを得なくして首長がマウントをとる」「事前に言われれば簡単に用意できた内容を不意打ちで質問して議員が勝ち誇る」といった展開は、果たして議論として称揚に値するものなのだろうか。
チェックアンドバランスということで、議会と首長は対等のように見えるが、一概にそうともいえない。かつての阿久根市での暴挙で一定の枷はついたが、専決処分は依然として強力であり、再議も可能。首長の不信任決議は逆に議会を解散させることもできる。
首長と議会の権限の差は置くとして、まずは議員のリソース強化に尽きる。時間的な面では議案説明会から議会への上程までの期間を空けることも一考だが、首長側のスケジュールはタイトになる。政務活動費、報酬の増はわかりやすい例だが、賛同する人は少ないかもしれない。住民を巻き込むという点では、議会広報などによる発信強化も面白いところだ。
なお、件のガチンコ志向の安芸高田市長にあっては、議会広報の予算をカットした予算を提出、議会が当該部分を復活させた修正予算を可決したことでやっぱり揉めていることを申し添えておく。
議会と首長のガチンコ勝負というのは昨今の政治のエンタメ化の文脈では受けるかもしれない。しかし、国と異なり地方は二元代表制で、議員も首長も市民が直接選んだ代表である。それぞれがそれぞれの民意を反映している。この中で必要なのは、各々の背負った民意をすり合わせて着地点を探ることである。一方の民意が他方の民意を足蹴にする様で快哉を叫ぶのはよく考えた方がいい。自分の民意が足蹴にされないとも限らないのだから。
さかえちょう
栄町 (桐生市) – 群馬県桐生市の旧地名。現在の浜松町 (桐生市)の一部。
栄町 (千葉市) – 千葉県千葉市中央区の地名。またこの地域に存在する風俗街のことを指す。→栄町駅 (千葉県)
栄町 (東京都北区) – 東京都北区の地名。付近には都電荒川線の駅栄町停留場 (東京都)もある。
栄町 (横浜市) – 神奈川県横浜市神奈川区の地名。ポートサイド地区の一部。
さかえまち
栄町 (福島市) – 福島県福島市の地名。市の中心街にあたる。
栄町 (会津若松市) – 福島県会津若松市の地名。会津若松市市街地の一部地域。
そろそろ話題として消化しそうなので、ここらで論点整理しておこうか。
反対派:裁判所が決めることであって、住民投票や、ましてやTwitter民が決めることじゃないよ。黙って見守ろうね。
反対派:そこは論点ではない
賛成派:賛成が9割もいる時点でお察し。この動画を見ろ、怪しいだろう。町民の要望書を勝手に取り下げて懲罰を受けた過去がある。女湯盗撮疑惑もある。リコールされて当然。
反対派:町議会が主導して、1人の議員を追放するために使用するなど、リコールの目的に合わない。多数派が少数派を排除するために使用しており、独裁的だ。
賛成派:判断したのは町民。投票率5割で男女比もほぼ同数、そのなかで9割賛成しており、民主主義的。そもそもリコールは、発起人や提起理由などは一切問われないものであり、地方の民主主義の根幹。
反対派:リコールを行うとしても、裁判所で事実を確定してから行うべきだった。
賛成派:リコールに際して、裁判所の決定を待つべきというルールはないし、そもそも最高裁まで待っていたらリコールは実質的に機能しない。だいたい君ら、これまで山口敬之の件や河井克之、あるいは阿久根市長の件でも裁判所を待てなんて言ってた?だいたい、件の町議は司法に訴えてないじゃん。
反対派:公民館など、公共の施設に賛成派のポスターのみが掲示されている状態であり、町がリコールの一方に加担しているのは異常で不公正。
賛成派:そこは論点ではない
こんな感じだろうか。
イオンがシャトルバス出してたり、生鮮品の通販やってたりしてるとこもあるから、
阿久根市のA-Zスーパーセンターなんかは、むしろ高齢者をターゲットに商売してるし。
バリアフリー化も、ショッピングセンターの方が先行してるしね。
一定の集客が見込めなくなるとショッピングセンターが撤退して、
その地域の住民が買い物できる場所がなくなる、ということだが、
首都圏の都県知事や政令市長には、「非経済的イシューを政策にする」人物が多い。
「ポルノについて『数値目標を示して、嫌悪感を感じさせよう』とする横浜市とか
いずれも、経済的というより、政治的・倫理的・歴史的イシューである。
せいぜい大阪府知事が目立つだけだ。
(えっ・・・阿久根市・・・)
ということで、なぜ首都圏で「非経済的イシューを取り上げる首長が多いのか」と
考えてみたが、要は
「財政的な余裕があるので、『政治ごっこ』をする余裕がある」ということじゃないのか?
首都圏外の自治体だと、「非経済的マターを取り上げている余裕なんてない」のである。
「自県内・自市内を、自分の政治的理念実現の実験場にするのに、丁度いい大きさ」という
ことになる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100429-OYT1T00223.htm
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、人件費の張り紙をはがした元係長の男性(46)を懲戒免職処分にした問題で、市長を支持する市議や市民が、処分を取り消した鹿児島地裁判決に異を唱え、福岡高裁宮崎支部に「公正な判決を求める」とする署名活動を行っていることがわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100428-OYT1T00926.htm
民主党議員らが28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」(滝実会長)を設立し、国会内で初会合を開いた。小沢民主党幹事長が検察審査会から「起訴相当」の議決を受けたことを念頭に、審査会のあり方の見直しを求めていくことで一致した。
(1)
客 「そんなことじゃなくて、これ交換しろよ。」
店長「私がしたことじゃないですよ。交換はできません。責任は取らせますから。」
(2)
客 「修理をしてもらった車にキズがついていたよ。」
店長「あの車は新人がやったんですよ。すみませんね。工業科卒のくせにだらしない。」
客 「タダで直してよ。」
(3)
支店長「窓口のことまで私は知りませんよ。お気の毒ですが、銀行に責任はありません。」
(4)
顧客「あなたが責任者ですか。納期遵守率と不良率のどちらも水準以下ですよ。」
顧客「それでは説明になっていない。改善できなければ、取引を打ち切りますよ。」
部長「・・・。(俺の責任じゃないのに。次の担当者次第だな。)」
(5)
警部「あんたの組員がやった事件だ。来てもらうよ。」
組長「たしかにアイツはウチの新入りだが、不始末を起こしたからには組のものではない。」
警部「あなたが指示をした証拠もある。ご同行を。」
組長「組長だから命令はするさ。やったのはアイツだ。ワシは知らん。」【※1】
トラブルが起きたなら責任は組織が負うものだ。上のような話は常識的にありえない。
商品もサービスも、店(組織)に依頼をしたのである。担当者の能力、外部の状況に関わらず、店は依頼を履行する責任がある。店長に当然責任があるし、謝罪した上で相応の責務を果たすものだ。さらに上位の組織(会社)が対応する場合もあるだろう。そもそも組織のトップが逃げていては部下はついてこない。
最高裁の決定から1ヶ月が経とうとするが、あまり話題にならない。
京都市に納税をして子供を学校に通わせる親として、これでは不安が募るばかりである。
京都市立小学校で2004年4月から1年間の条件付きで教員採用した男性(36)について、「指導力不足」を理由に分限免職とした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日までに、市側の上告を受理しない決定をした。男性の処分を取り消した一、二審判決が確定した。決定は25日付。
2008年2月の一審京都地裁判決は、男性が受け持ったクラスが「学級崩壊」状態になった点に触れ「指導が不十分な面はあったが、適格性に欠けていたとはいえない」と指摘。「市教委の裁量権行使は誤りで違法」として処分を取り消した。
昨年6月の二審大阪高裁判決も「分限免職を検討する際には、将来成長していくだけの資質や能力があるかどうかとの観点から判断すべきだ」として、一審の判断を支持した。
二審判決によると、男性は04年4月に採用され、5年生の担任になった。市教委は「指導力が著しく不足しており、保護者の信頼を喪失した」などとして05年2月、男性本人に同3月31日付の分限免職処分を通知した。
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022701000596.html
2010/02/27 17:55 【共同通信】
この事件をまとめるとこんな感じ。
他の自治体で講師経験を積んだひとが、2004年に京都市の小学校教員として採用された。どの組織でも同じことだが、新卒より中途採用の門戸は狭い。水準以上の能力は見込まれて採用されたはずである。
ところが、最初に担任をした5年のクラスが学級崩壊が進む。学校と教育委員会もこのクラスに効果的な支援ができずに、クラスを立て直すことに失敗した。先のたとえ話で言えば、学級崩壊はこの学校組織の責任であるが、上司である校長は、教育委員会に担任教師に全責任があると報告。教育委員会はこの教師に自主退職を勧告。その後「分限免職処分」、つまりクビにした。
この教諭は前の職場では日教組(社会党→民主党系)に加入していた。京都市に日教組はないので組合未加入だったが、免職後に京都市教組(共産党系)の支援を受けて分限免職の取り消しを求めて提訴。
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公判中に京都地裁が和解を勧告。(行政裁判で和解勧告って?市側の敗訴が見えていたから、裁判所が配慮したのでは?)
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市教委が主張する複数の免職理由が「免職理由に当たらない」「事実でない」「管理職に客観性がない」と京都地裁が認定して、さらに管理職の責任も問われて、市側の全面敗訴。
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大阪高裁で京都市側に不利な認定を付け加えられて、市が全面敗訴。
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京都市が上告。
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労働法規の常識から考えてこの裁判、京都市が勝てるはずがない。日本は末端の担当者をクビにすればいい国ではないからだ。【※2】
教育委員会は「主張が認められず残念」とコメントしたらしいが、最高裁を相手に反省がないのは立派なものである。教育委員会が無能な職員を免職するという立場をそれほど強硬に主張するならば、無能なこの校長と教育委員会の裁判担当者と労務担当者をまとめて分限免職にしたほうがよい。自分たちは特別だから、法規を守らなくていいと考えているのだろうか。学校を社会の中で特別に位置づける態度があるならば、それ自体がひどい慢心である。
京都市はなぜこの勝てない裁判を強硬に続けたのだろうか。この裁判のようなケースは京都市にとって(特殊事例ではなく)良くあることなのだろう。裁判になったのは氷山の一角で、同様のケースをすべて法令遵守するとおそらくは体制が維持できないのではないか。この裁判からは上司が部下を追いつめるだけという、京都市の惨めな職場環境【※3】が想像できる。教育を担う組織が、部下・後輩の人材育成に興味がないなんて異常事態である【※4】。学校組織を活用するという考え方があるなら、教育の質を教員個人の資質に偏重して求める「スーパーティーチャー」なんて制度を市が作れるはずがないし、この裁判の流れからは、京都市教育委員会における人材の払底ぶりが見えてくるのである。
学級崩壊は担任教師の資質だけで起こるものではない(これはあきれた幻想である)。仮に「頼りない教師」であっても、組織(校長、教頭、教務、主任、学年団)で対処できるし、しなければならない【※5】。もちろん、児童集団の性向は重要な要素である。小学校のクラス分けは、学級運営が上手くいくように慎重に割り当てすることが常識になっている。例えば1年生をクラス分けするために、近辺の保育園や幼稚園への聞き取りだって広く行われている。児童の質を見極めて、適切な教員を配置するのは給料が高い管理職の仕事である。
しかし、学級運営を学級担任個人の責任に負わすことができるならば、問題児童対処の「悪魔の方法」が管理職の手に入る。学校で手に負えなくなった学年ができたとき、問題のある児童(軽いADHDとかね)を集めたクラスを編成して、新任教師を担任に付ける。新任教師は他府県からの中途採用者でであれば、うってつけである。学校の状況をよく知らないこの教師がうまく運営できればしめたもの。失敗した場合は、新任は試用期間中だから仕方がないと、保護者と教育委員会に報告して、年度終盤で教師に退職を迫る。退職しなくても、その教師を指導力不足として免職すれば、犠牲者一人で学校は丸く収まる。保護者も納得する。校長に責任もない。問題は1年先送りできるし、いったん崩壊したクラスであれば、後任担任も言い訳がつく。
民間企業では考えられないが、採用経費が潤沢にあって、顧客に対して責任が無くかつ組織と自分の体面を重視する公務員であれば十分にありうる仮説である。
さて、ここまで読んで頂いたかたには、「タイトルの阿久根市長は釣りだよね」と思われるむきもあると思う。
この裁判での京都市側責任者は当時の教育長 門川大作氏だ。門川氏は、教育長としての手腕を買われて、安倍内閣時の教育再生会議のメンバーに唯一の行政出身者として選ばれている。その後、この裁判のさなかに京都市長になったお方である。京都新聞(Web版)は、この裁判の経過を高裁判決以降黙殺した【※6】。国の委員や市長までなった人を、非難することはいけないのである。たとえ高裁や最高裁の指摘であっても、行政長であれば反省する必要もないということなのだろう。
裁判の結果からは、京都市の教育について少なくとも組織での対応は期待できないので、子どもには良い担任とその人が処理可能なクラスメイトに当たることを祈るだけだ。
京都の私立小学校が繁盛しているのは、公立小学校の低レベル・オペレーションへの失望の現れである。
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阿久根市関係のニュースが昨日の新聞に載ってたので、ちょっと書いてみる。
市長の障害者切り捨て容認発言は、はてなでも取り上げられて大炎上を起こした。もちろん常識的に頭で考えればとうてい容認できるような内容ではなく、私も何言ってんだこいつは、と思ったんだけれど、そんな市長が強く支持されているのには感情的な理由があると思う。
それは、阿久根市が鹿児島県内でも切り捨てられていると住民が感じても仕方がないような状況だから。
それを象徴するような出来事のひとつに、九州新幹線の開業がある。地図を見てもらえればわかるように、旧鹿児島本線は南から
の順番で並んでいる。過疎化が進んでいるとはいえ、それでも限界集落だらけの県内では都市部であり、かつては博多からの特急つばめも停車している駅だった。
しかし、九州新幹線の開業によって状況は一変した。阿久根市には新幹線が通らず、川内から出水に直行するコースをとった上に、採算のとれない川内以北は肥薩おれんじ鉄道として分離されてしまった。新幹線の通った鹿児島市には篤姫効果も重なって観光客が大きく増え、川内や出水にも鹿児島市に対する一種のベッドタウンという役割が生まれた。一方、収益のとれる路線はJR九州に残され鹿児島市が出資していないこともあり、阿久根市民に与えられたのは膨大な財政負担と割高な料金、快速しか止まらない不便な駅だけ。
開業前からこのようなデメリットを指摘する声も無くはなかったものの、建設を推進する鹿児島県・市の大きな声にかき消されて県内マスコミなどでも大きく取り上げられることはなかった。ほとんど黙殺されていたといっても過言ではない。
過疎化で、経済的には負担だからということで切り捨てられている、と感じている人たちが、自分で働いて稼ぐことのできない障害者は切り捨てられても仕方がないという意見に同調してしまうのは何も不思議な話ではないと思う。