はてなキーワード: 道路交通法とは
追記を読んだ感じだと、優先度の高いアドバイスとしては、①なるべく左側の車道(路側帯)を走る、②サドルを上げる、だ。
歩道走行可の標識が出てるところもあるけど、それでも原則は車道と思っておくべし。その方が安全だし、歩行者を気にしなくて良い分、歩道より楽。
右折とか信号がらみでちょっとくらい歩道や右側走るのは(本当は良くないけど)最大限安全に気を使って最小限度で、なるべく車道側を(道路交通法第63条の4第2項)。あと、橋とかで路肩が狭いときも歩道に行くのは有り。
とにかく、車道は左側通行厳守。右ハンドルにバックミラーつけるのお勧め。
路駐の車を右から抜くとき、急転回すると横に出た時に後ろの車との隙間が少なくなりやすい。車が進行方向をスムーズに調整するには3秒かかるから、路駐の車の5秒前には後方確認して手信号出して右側に寄り始めよう。
サドルを上げれば、背中は前傾するし、段差とかで体重抜くのも尻より手足に体重乗せるのも自然にそうなるので、サドル上げれば一気に良くなる。
あと、車道を走ってれば段差も減るので、ケツの痛みも減ると思う。
実は、道路交通法の第五十四条(警音器の使用等)2項には《車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない》と記載されている。
“法令の規定により警音器を鳴らさなければならない”場合の定義については、
《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき》
《山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき》
最近、心に余裕が無い。
通勤時、会社最寄り駅から徒歩で会社まで向かっている。途中でそこそこ交通量の多い道路の歩道を歩く。路側帯も歩道も狭い。路側帯の幅は数十cmほど。歩道の幅は、二人横に並ぶと塞がってしまう程度である。
そこを、自転車が当たり前のように歩道を走行しているが、毎日のように危なく感じる。道路交通法上、やむを得無い場合には、自転車が歩道を走行していい場合もあると知っているが、事故に巻き込まれたらたまらない。
心の中では、交通量が多かろうが路側帯が狭かろうが、自転車は車道を走れよ!って思ってしまう。正直、自転車が車に轢かれて運転手が死のうが構わないとさえ思ってしまう。(ただただ性格悪いだけで済むことを、心の余裕が無いと表現する他責思考も含め自身が嫌になる)
↓を(一度も)行った事が無い人は、まず存在しないでしょう。
「歩行者信号無視(道路交通法7条)・歩行者右側通行無視(道路交通法第10条)」・・・https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2373/
↑道交法は運転免許取る時になかば強制的に覚えせられるのでまだ遵守できる余地があり、こんな事例は大したことない。
ひどいのは私道に入ったら厳密には即違法になるというのだ。登記簿は知っていることが前提になっているらしく、私道に入ったら「そこを私道と知ってて入った」とみなされてしまうらしいのだ。
あのさあって感じじゃない?「法律は知らなかったでは済まされない」ならまだわかる。でも「登記簿」を暗記するなんてどんな優秀な弁護士でも一生かけても不可能だろ。
これに関しては初めに触れてるね
これも俺だからもし暇なら読んでみて。まあ以下に必要な部分抜粋するから読む必要ないけど。
この公正な利用というのが大事で、著作権は権利者を保護する法律というよりはむしろ著作物を利用するための法律なのだ。保護対象は限定的な方がよい。
とはいえ、これは「絵柄の高精度な模倣は技術的・時間的に困難かつ、それを利用した作品で社会に影響を与えることも困難である」ことが前提にあったなと思う。
特定個人の絵柄を完コピした絵が大量生産されることで元作者の絵が判別不可能になったり、価値が大幅に棄損されることが通常起こりえない時代の常識。 (歴史的には絵柄を真似て他人の未発表作品のように見せかける贋作は存在したが、市井の人に作れるようなものではなく影響は限定的だった)
簡単に贋作のような方法でほかの著作者に影響を与えうるようになった。このハードルの低さが画像生成AIで注目に値する点だと思うのね。
自動車がない時代に車道や車両用の道路交通法はいらないし、銃がない時代に銃を規制する法律はいらないけど、簡単に自動車や銃が手に入るようになったのなら別。社会に影響を与えるようなことが現実的になったら、新しい社会の在り方も探さないといけない。(それは銃を規制することかもしれないし、逆にアメリカのように全員に持つ権利を保障することかもしれない。どちらにせよ、とにかく今まで通りではいられないということだ。)
俺だってなんでもかんでも保護するべきだとは思わないし、今すぐ「絵柄」なんてあいまいなものが保護できるとも思ってない。
その一方で今の社会が最近の画像生成AIにうまく対応しきれているとも思えないし、既存の著作者の反発すべてを無視していいとも思わない。
どうしたらより多くの人にとって公正な利用ができて、より文化が発展するのか。
そこを考えたいなと思うわけ。
片側二車線以上の道路と片側二車線以上の道路が直交する交差点において、対向車が左折して交差道路の左車線に入るのと同時に(対向車の左折完了を待たずに)自分は右折を開始して直交道路の右車線または中央車線に入る
…というのは道交法的にはどうなのか。
例の「実は加害者、ツイ消し逃亡」の件で改めて疑問が浮かんだ。
同時右左折は「左折した先では左車線に入る」「右折した先では右寄りの車線に入る」というルール共有が前提になる。
もう一つ、直交道路が片側二車線以上だと予め両者が知っている必要がある。
件のトラブルで、発端となった同時右左折についてのブコメ等での評は分かれている。
道路交通法第34条1項「交差点で左折するときは、あらかじめその手前からできる限り道路の左側端に寄り、かつできる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」
が挙げられていた。
しかしこれだと左折終了と同時の車線変更(進路変更)は可とも読める。右車線からいきなり左折は絶対ダメだが、左折した先の車線は選べると。
自分自身は、同時右左折は絶対にやりたくないので右折側なら対向車が途切れるのを待つ。ウインカー出しといて「あっやっぱ直進しよ〜」と突っ込んでくるやつもいるし、「左折後は左車線、右折後は右車線」というルールは全員には共有されているとは思えずバクチ要素含みになるからだ。
でも後ろのやつが「今行けるだろ!」とばかりににじり寄って来たりはする。
あと、対向車がいなくても左折時はなるべく左車線に、右折時はなるべく右車線に入って改めて車線変更するが、すぐ先でまた交差点を曲がるような場合はその限りでない。
右左折後にどの車線に入っていくか道交法上の明確な規定はないのではないか?
つまりシンクロ右左折を可能にする前提条件に法的裏付けはないのではないか。
結論としては、同時右左折は絶対的にナシ。道交法第34条1項の規定は直接関係ない。
その上で、慣行的ローカルルールでシンクロ右左折がふつうになって(しまって)いる土地もある、といったところではないかと思っているのだがどんなものか。
4歳早々に自転車はコマなしペダルとなり猛スピードで走っている。危ない。
公園まで信号は無い、だが交通頻繁な道路を一つ横断しなければならないが信号は設置されてない。
さて俺は子供が生まれる随分前、結婚前からこれが気に食わなかった。
自分が車を運転していた時は歩行者を蹴散らして走っていたが自動車に乗らなくなってから歩行者の俺様が優先だろ?と転換した。
蹴散らして走り抜けようとする車に対して横断の意思を見せ急停車させるのは長らく俺のライフワークだった。
皆が俺と同様に自動車を強引に止めさせるのが当たり前になれば多くの自動車はいわずもがな止まるようになる。
事故は減る、皆がきっちり歩行者に譲るようになれば信号機の数も減らせる。
誰一人横断者がいないのに信号で止められる、そんな理不尽な信号機も削減できる。
歩行者がいれば歩行者の横断を待つだけ、信号で待たされるよりも合理的で短い。
皆にとって良いではないか。
俺は基本的に信号を守らない、歩行者、自転車は信号を守らなくて良いと思っている。
自動車が交通法規を守らない国で歩行者だけ守らせても仕方あるまい。
信号のない横断歩道で自動車が100%止まるようになれば俺も信号を守ってやる、これはディールだ。
俺は自分の身を守れれば良いのだ、ルールなど知ったことではない、
こっちがルールを守っても違法な車に轢かれて死んだのでは意味がない。
俺はとある交差点で慢性的なタクシーの客待ちで始終渋滞している箇所があり、何度も警察に取り締まりを要請した。
俺がまだ自動車を所有していた時期で俺は毎日その交差点を通過せねばならないため渋滞が鬱陶しかった。
タクシーの客待ちは止まっている、静的違反である、これは取り締まり対象ではない、動いて事故を起こした車だけ取り締まりするのだ。
だってさ、
俺は「ならばスピード違反、信号無視も事故じゃなければいいじゃないか、俺がそれらの違反をしても切符切らないと一筆書け、警察署長がサインしろ」と食いついた。
だってさ
意味がわからん、そもそも静的違反とはなんぞや、いくら調べてもそんな法律用語はない。調べ方が悪いのか?
ともかく、違法性阻却事由、可罰的違法性の事を言うているのだろうか。
事故加害当事者にならなければ良いというのが警察の公式見解であると解釈したので以後歩行中は信号は守らないと決めた。
アホらしい。
加害者になることはありえない。俺にぶつかった自動車がふっとぶか?俺がいくらデブでもありえない。
たかが歩行者の信号無視ごときが可罰的違法性を満たすとも思わない。
倫理的な議論の余地はあるだろうが、俺は自分の身を守り訴追から回避されてりゃそれでいいのだ。
そうだよ
文句ある?
ルールがぁ、法律がぁ、とほざくアホがいるだろうが、道路交通法76条4項2号、守れるものなら守ってみろボケ。
条文通り文字通りに解釈するなら信号待ちでも立ち止まらず足踏みを続けなきゃならない。
やんねぇだろうが
ちなみにこれ罰則は5万円以下な。
ちなみにこの条文、安保闘争で便利な条文として警察は乱用した、死条文ではないのだ。
道路で立ち止まった「だけ」のアカどもをバシバシ検挙し48時間拘束。
もうね、道路では一切立ち止まれなくなります、立ち話、信号待ち、ぜーんぶダメ、一切ダメ、法律だから。
ともかく、屁理屈はどうあれ現実問題として俺は信号なんぞ守らんのだが、さて子供にどう教えるか。
正しくは信号は守るべきである、そのように生きたほうが人生楽である。
俺のような面倒くさい人間にはならない方がいい、そりゃわかってる。
さりとて、今更俺も宗旨変えなどしたくない。
ここにジレンマが生じる。
子供には信号を守りなさい、信号の無い横断歩道では自動車に進路を譲り安全を確認してから渡りなさい。