片側二車線以上の道路と片側二車線以上の道路が直交する交差点において、対向車が左折して交差道路の左車線に入るのと同時に(対向車の左折完了を待たずに)自分は右折を開始して直交道路の右車線または中央車線に入る
…というのは道交法的にはどうなのか。
例の「実は加害者、ツイ消し逃亡」の件で改めて疑問が浮かんだ。
同時右左折は「左折した先では左車線に入る」「右折した先では右寄りの車線に入る」というルール共有が前提になる。
もう一つ、直交道路が片側二車線以上だと予め両者が知っている必要がある。
件のトラブルで、発端となった同時右左折についてのブコメ等での評は分かれている。
道路交通法第34条1項「交差点で左折するときは、あらかじめその手前からできる限り道路の左側端に寄り、かつできる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」
が挙げられていた。
しかしこれだと左折終了と同時の車線変更(進路変更)は可とも読める。右車線からいきなり左折は絶対ダメだが、左折した先の車線は選べると。
自分自身は、同時右左折は絶対にやりたくないので右折側なら対向車が途切れるのを待つ。ウインカー出しといて「あっやっぱ直進しよ〜」と突っ込んでくるやつもいるし、「左折後は左車線、右折後は右車線」というルールは全員には共有されているとは思えずバクチ要素含みになるからだ。
でも後ろのやつが「今行けるだろ!」とばかりににじり寄って来たりはする。
あと、対向車がいなくても左折時はなるべく左車線に、右折時はなるべく右車線に入って改めて車線変更するが、すぐ先でまた交差点を曲がるような場合はその限りでない。
右左折後にどの車線に入っていくか道交法上の明確な規定はないのではないか?
つまりシンクロ右左折を可能にする前提条件に法的裏付けはないのではないか。
結論としては、同時右左折は絶対的にナシ。道交法第34条1項の規定は直接関係ない。
その上で、慣行的ローカルルールでシンクロ右左折がふつうになって(しまって)いる土地もある、といったところではないかと思っているのだがどんなものか。
本当に同時には入らないけど、ちょっとずらして入るくらいはやるよな。 自分が右折だったとして、左折車が曲がったあとどっちのレーンに入るか確定している状態の時
思い出したこと。 けっこう前にTVで松本人志が力説していたのだが「右折のためにずーっと停まってるやつがめっちゃ腹立つ」んだと。 どういうことかというと、彼の考えでは 直進車...
こりゃ松ちゃん交通事故何件かもみ消してるな ほんまダウンタウンの2人は仲良しやで
🚥「」
俺もああいうケースだと左折し終わるの待つな でも法律的にどうなのかはもうさっぱり覚えてない 5年に一度くらい復習しないとほとんど全部忘れちゃうね おっさんとか信号のない横断...
道交法はわからんけど教習所で 「優先側にブレーキ踏ませたり車線変更を強いたりするタイミングなら待て」 と指導されたのでそうしてるやで。 同時右折は少なくともマナー違反では...
「マナー違反」いやそんなことゆうとるから事故になるんやでぇ… むしろ「君子危うきに近寄らず」にしてくれや運転者みんな
実際問題として相手側が避ける前提(としか思えない)で運転してるドライバーってホントアカンと思うわ。 無茶する奴は自分で避けようとするので意外と本当に危ないことにはならな...
指導されてることを覚えてるのはほんまに偉い
闇が深すぎてヤバイ案件だと思った どっちもどっちではある
ナシって言い張ったところで禁止されてる訳でも無いし何ならもっと酷い運転する輩もいるので
車線変更だからウィンカーを出さないといけない ウィンカーは車線変更の3秒前から焚かないといけない 左折ウィンカーを出してるから、事実上不可能 ってのはどうだろう