はてなキーワード: 愛知とは
大阪が日本第二の都市である最大の理由は、「人々が大阪を日本第二の都市だろう、と思い込んでる」から。
トートロジーなんだが、そういうこと。
もう少し解説すると、ある世代以上の人は、「大阪が日本第二の都市だ」と学校で習ってる。
そうなるとどうなるか?
例えば、東京で起業した人が、西日本に支社を設けたい、と考えた際に、彼は支社を「自分の常識に従って」名古屋でも京都でも広島でもでもなく、大阪に設置する。
塵も積もればなんとやら、で、そういう「西日本の拠点機能」が大阪に集積した結果、大阪は「西日本第二の都市であり続け」てる訳です。
札幌が北海道の拠点都市、仙台が東北の拠点都市、福岡が九州の拠点都市であるなら、大阪は「西日本全体の拠点都市」なんです。
これを逆に言えば、大阪から西日本の拠点機能を奪い去ったら、大阪は日本第二の都市から陥落する、ということです。
大阪と名古屋の決定的な違い。それは、大阪は「西日本の拠点機能で行き長らえてる」、言い方変えれば「自分で稼ぐ力がない」のに対し、名古屋は拠点機能云々じゃなく「自分で稼ぐ力」があるのです。
住友もパナソニックもサントリーも実質東京本社になった今、大阪に残るのは関電大ガス電鉄のインフラ系と、あとは積水ハウスとかダイキンとか程度。
時価総額での大企業本社数で、大阪は名古屋・愛知に負けてるらしい。
つまり、拠点機能を除けば、既に「日本第二の都市は、大阪じゃなく、名古屋」なんですよ。
そして、リニア開通は「西日本の拠点って、大阪じゃなくて、名古屋でいいんじゃないの?」と人々が常識をアップデートするキッカケになる。
「1000億円あったらやりたいことリスト」https://anond.hatelabo.jp/20191123064728
をうけて
芸術文化振興基金が687億。
当たるものもあれば外れるものもあり、ある程度数をこなさないといけない。
ふるさと創業事業でわかるように1億円分の金塊を買うだの、意味のないモニュメントを作って環境資源とするといったのでは、最初の1回はメディアに載るだろうがそれっきりで終わってしまう。
更にYouTubeとインスタが対抗となる。
普通にイベントとするとインスタ映えに巻き取られたり、YouTubeのネタになるのであって、新しい文化ではない。
見て1秒で見る側の文脈で反応出来てしまうものは駄目。愛知トリエンナーレでわかるように文脈を複雑にしていくが見た目をキャッチーにすると炎上する。
ネットですぐにアクセスできるように初期からするのもいけない。
今どき男女対抗もないだろう、と思うので今年の紅白出場者を東西で分けてみる。
ルールとしては
1.北海道、東北、関東、中部地方までを東軍、近畿以西を西軍とする
ひとまず各軍五十音順でならべる。
Kis-My-Ft2(神奈川4、東京2、愛知1)
Hey!Say!JUMP(東京3、宮城埼玉千葉神奈川静岡各1)
Official髭男dism(鳥取2、島根広島各1)
AKBグループ(メンバー個別だと多すぎてカウント不可。まあ全国にあるみたいだからそれを東西に振り分ければいいと思うが)
人間暖かくないと人前で歌おうなんて気になれんのかも知れん。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー