はてなキーワード: 電子計算機とは
47条の7については
さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。
引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html
複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。
で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。
参考:【情報解析と著作権】 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/
条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータの妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。
元増田です。ややこしい話なので追記ではなくこちらで応答します。
これ、正直、悩ましいところなんですよ。というのは、これを厳密に適用すると、一般書が死ぬからです。
講談社選書メチエとか筑摩選書とかああいう選書系は詳細な注をつけることもありますが、新書とかだと紙幅の関係上細かな典拠がつけられない場合があります。たとえば話題になっている中公新書の『応仁の乱』ですが、色んな史料を引用してきているし史料の名前も示しているのに、具体的にどの巻のどのページに書かれてるかまで書いてあるわけじゃないですよね。岩波新書の『多神教と一神教』だと、史料からの引用にそもそも典拠が書かれていません(参考文献リストに使った史料一覧が並んでるだけ)。でもそれをいちいち書いてたら新書サイズにならないわけです。
一人の研究者が、新書のような一般書と分厚い研究書の両方を書くことはよくあります。そして、後者において引用部分に典拠を記さないのは論外ですが、前者だと紙幅の都合上きちんと典拠を書けないことが起こり得るわけで、それは現状どうなのかと言われたら「良いことではないが、研究倫理に反する大問題というわけではない」と見做されているんじゃないかと思います。少なくとも、「ここは引用ですよ」というのがきちんとわかる(=自分の文章であるかのように装っていない)のなら、許されているんじゃないかな。引用元の文献リストがあって、地の文とちゃんと区別されている以上、この中のどれかから引用した、とわかるようになっているわけですし。
そしてもう1つネックになるのが、これが予稿だということです。「レジュメみたいなものだから、厳密な典拠表示はサボったけど、フルペーパーとして投稿するときにはきちんと典拠表示をつけるつもりでした」と言われたら、「そうか、まあでも本来、レジュメでも典拠をつけることが望ましいんだ。次からは気をつけてね?」と言うのが精一杯ではないでしょうか。これが剽窃みたいなケースなら研究室でこんこんとお説教して取り下げろと指導する必要がありますが、引用元の文献をきちんとリストアップしていて(著者名・URL・タイトルがきちんと書かれているのでまあ問題ないでしょう。逆にそういうきちんとしたリストだからこそ今回燃えてるというのが皮肉ですが)、どこからどこまでが引用か明示的に示されているのなら、そこまで大問題でもないような(この程度の不備でこっぴどく学生を叱りつけるとしたらそっちの方がハラスメントです)。
もちろん、それでも厳密に言えば著作権法違反にあたるわけだから、違法だ、告発すべきだ、という主張も可能です。何? 新書業界が死ぬ? 知ったことか、そんなムラの慣習が法に優先するわけないだろう、法は法だ、たとえ学生が書いて5,000人規模の学会の内部で報告する予定の正式な論文ではない予稿とはいえ、違法なんだから許されない――はい、これ、どうなるかおわかりですね。この論点で攻めるというなら私は止めません。が、その場合、例の朝日の記者さんが示唆したことをやられても文句は言えないんじゃないですかね……(刀剣乱舞は二次創作が許諾されてるといっても、じゃあハリー・○ッターや銀河英○伝説やデ○ズニーの二次創作はどうなの? ちょっとこれから著作権元に確認取って大丈夫? って話になっちゃうので……)
あと、twitterとかで、私が書いた増田から文章を長々と抜き出してそのあとに一言二言感想をつける方がそれなりにいらっしゃいます。賛成の立場や中立の立場でいらっしゃる方なら、きちんと読んでくれてありがとう、と思うのですが、「pixiv論文はけしからん!」とか主張してる人がそれやってるの見ると笑っちゃいます。お前のそれ、適正な引用の条件である文章の主従関係満たせてないから! 無断転載だから! っていう。なんで自分たちがネットでやることは許されてると思ってるんでしょうね。
これは私もうっかりしていました。機械分析にかけるのは適法な引用じゃない! と主張する人がいたのでこういう項目を立てたのですが、冷静に考えたら手作業で分析してたな、とあとになって気づきました。ただ、機械分析だから引用じゃない、と主張する人がいる以上、47条の7は提示しておく必要があるだろうと思います。
さて、47条の7は、次のような条文です。強調は引用者によります。
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
今回の予稿は、電子計算機による解析の前段階として、手作業による分類を行っています。ということは、「目的とする場合」に該当するのでは? と思いますが、いかがでしょうか。最終的にはコンピュータで分析する予定だけど、その準備を手でやるよ、ってことですよね(もしこれが法律の解釈として問題があるのでしたら教えてください)。
ところで、この条文は、「著作物をまるまるコピーしてきて、それをコンピュータに読み込ませ、解析する場合」を想定したものです(違ったらごめんなさい)。しかし今回のように、もともとネット上に転がっていた文章を分析の素材にして、しかもそれが手作業である以上、
「pixivを見ながら手で数えました。コピー? 引用に必要な部分しかやってませんよ」
と言われたらそもそも著作権法上の問題はなんら発生しませんし(わたしたちがインターネットを見てるのと同じですからね)、大学の共用のパソコンとかなら別になるのかもしれませんが、自室でプライベートなパソコンを使ってコピーして、そのパソコンの中だけで分析を完結させていれば、30条で認められている「私的複製」にあたるので、やっぱり著作権法上の問題は存在しないのでは?(この辺、事実誤認等があったら教えていただきたいです)
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない)
→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文の目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。
・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。
→この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田は32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベースが著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトのキャッシュやサムネイルやスニペット(短文引用)などのことである。ネットからみると全部バラッバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法。判例法で通常と異なる言葉の意味から(レコードにはCDやmp3を含むんだなとか)いちいち解釈し判断していかないといけない。
・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」
→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報で必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者の立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブに即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動や創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいざさらしにあった幼稚園の母親にだって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8 コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさらに問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」ものを公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B
あとプライバシー権でいう個人情報は個人情報保護法の個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2 とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだから。ブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
わたしは選挙権を行使した記憶がありません。つまり棄権の常習者です。けしからんことです。
しかしじつはちっともけしからんことだとおもっていないので、ますますけしからんことです。
棄権することにもたいした理由や意味があるわけでもありませんが、しいていえば、民主主義というけっこうな制度は、わたしのように天下国家、世の中のことに無関心な人間の生存をもみのがしてくれるところに最大の特徴があるという、自己流の解釈にもとづいて、まずは惰眠をむさぼる権利の方を享受しようというわけです。
世の中にはまじめな正義漢が多いようですから、わが身にふりかかる悪の火の粉も、そういう人々が払いのけてくれることでしょう。
一票を投じたくらいで、ああ自分もこれで政治に参加しているのだといいきかすのも気恥ずかしい。教会と投票所と刑務所だけは、できることなら行かずにすましたい。
いっそ選挙なんていう欺瞞的な気休めは廃止して、政治屋志望者には電子計算機でも使って能力・適性テストを行ったらいかがでしょう。でなければ、買収制度を合法化するのがすっきりします。
こんなことを放言したからといって、いじめないでください。おおらかに、おおらかに、他人を監視して、ふざけた人間をつまみだすことに熱心な投書家がふえたりすると、住みごこちのわるい民主主義ができあがります。アメリカみたいな。以上。棄権常習者の弁。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151101-00051024/
読んだ。
伊藤弁護士もそうだが、それに絡んでる人間がよりクソなのでどっちにも関わりたくない。
現行法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、略して「児童買春・児童ポルノ禁止法)では児童ポルノは以下のように定義されています。
第2条3
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
この「三」というのがいわゆる3号ポルノと言われるもので、児童ポルノの範囲を拡大しました。しかし、現実には「着エロ」と言われるビデオが広範に流通していますが、3号ポルノに該当すると思われるのに、規制が十分ではありません。
「現実の18未満の女性」を巻き込んでいるのに規制対象にならずに流通しているビデオがある、ということですよね。
三号ポルノ問題に関しては、そもそも法の筋が悪いので全面的に変えた方がいいんじゃね?という話を別の弁護士の方がされていた気がする(という話があるのを伊藤弁護士が知らないのかちょっと気になる)
これは別途議論されなければいけないんだけれど、ここまでまじめにチェックしてる人がそもそも少数だと思う。
私は児童ポルノについてだけお話しし、「漫画やアニメの規制はどう思うか」と聞かれたので、「日弁連は規制に反対しています」ということを紹介しました。
明日、来日中の国連の児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者とおあいする予定。この秋葉原の街は未だに、児童ポルノと児童買春にあふれています。警察はなぜあからさまな児童ポルノを野放しにしているのか疑問。国連から厳しい報告書を出してもらうよう、明日はしっかりプレゼンするつもりです♪
このツイートで伊藤和子さんが意図したのは「現実には「着エロ」と言われるビデオが広範に流通していますが、3号ポルノに該当すると思われるのに、規制が十分ではありません」という話であって、二次オタ規制の話などしてないと思うのだが。
仮に内面で伊藤和子が二次ヲタへの嫌悪を抱いていたとしても、こちらの対応としては「これは三号ポルノの話で、今回は二次元コンテンツには関係ありませんよね」と聞いて、向こうがアッハイと言えば、問題なかったと思うんだよね。
後は「三号ポルノはどのくらいの数確認されたのですか?」と聞けばよかった。そして、その数がそれほど多くなかったのであれば、「児童ポルノと児童買春にあふれています」という表現は言いすぎですよね、秋葉原に対して失礼ですよ、といえば穏やかに訂正できていたかもしれない。
だが実際には秋葉原や二次元オタの被害者意識が強すぎて話がだいぶこじれてしまった。
ブコメのコメントたちもマウンティング思考が非常に強く嫌悪感を感じる。
狐アイコンのおじさん、この手の話題以外では面白い記事を書く人だが、フェミの話題になった瞬間
毎回毎回狂ったようにフェミのひとたちを殴りに行くので家庭でDV的なことをやらかしてないかが心配になるレベル。
自分が女性だったらこの人とだけは結婚してはいけないなと思う。
言ってる事は解らないでもないんだけど、井藤氏が秋葉原を問題視する理由がよくわからない。その手のビデオは新宿でも売ってるわけで、秋葉原限定の問題ではないような
いやちゃんと摘発されてるのを「野放し」と秋葉原を名指しで言ったことが疑問なわけですよ。背景にマンガやアニメの表現規制を実施する意図があるのではないかと疑うのが当然でしょうこれは。
秋葉原在住の弁護士なんだから自分の活動拠点である秋葉原の問題にフォーカスしてついて述べているだけだと思います。
とはいっても秋葉原について言及することのデリケートさについて若干甘えがあったのは事実かなと思いますが。
まさかヤフーの記事だけで事足りると思っているのなら、臭いものに蓋をしようとしてより火に油を注いでしまっている。
冷静に話し合う気がなくて、相手をただ殴って黙らせよう殺そうとしている二次オタの方がより恐ろしいが
自分の発言に責任を持たない伊藤和子さんもあまり真剣に耳を傾ける人ではないと感じる。
どっちもクソ過ぎて近寄りたくない。
全然言いたいことが伝わってないアホが何人かブクマで喚いているのでもうちょっとだけ補足する。
まずこれだけわかりやすくどっちもどっちだと書いてるのに伊藤弁護士擁護だと思ってるやつは、自分に100%味方しないやつは敵だと思ってんのか。かんべんしてくれ。
俺はどっち側も事実ないがしろにして言葉遊びばっかりやってるのがアホらしいって書いてるんだよ。なんでわからんのかな。さすがにいらつく。
事実以外を焦点にして、相手がこういうやつだとレッテルを張り合ったり印象批判で戦い方はまったく無駄にしか感じないんだよ。
今回で言えば両者が、「三号ポルノに該当するのに規制が不十分な対象」がどれほどあるのか、という事実を核として戦うべきだろう。
ここ明らかにしないかぎりなんどでも役者を変えて同じような問題が何度でも蒸し返されるのだから、気に入らないやつをみんなで叩いてすっきり、問題解決なんてことにはならない。
ああいう発言を言った言わないだの、ましてその発言によってこいつはなんとか主義者だというレッテル貼りは「お前がそう思うんならそうなんだろうな」でしかない。
そういう無駄なことはアホと暇人がやっていればよいのであって、公に発信している人間はまじめに取り合ってはいけない。
伊藤弁護士に絡んでるやつらがそういう戦い方を知らないバカの集まりなのはまだわかる。
しかし伊藤弁護士側が、バカと戦い方をしているのは全く理解に苦しむ。なので今回の件に関してはどちらかというと伊藤弁護士側の言い分に疑いを持っている。
しかし詳細は調べるつもりもないが
某芋屋とかジュニアアイドルのソフトを専門に扱う店の存在やJKビジネスにおけるアキバでの摘発例といった“事実”を見てみぬふりして「フェミニストの捏造」にしたい人がたくさんいるってこと。 / “秋葉原における児童ポルノの問題、両陣営…” https://t.co/OEN3iQv4Yd— 董卓(不燃ごみ) (@inumash) 2015, 11月 1
こういう話があるようだ。伊藤弁護士側の人間も、叩いている人間もちょっと調べたらいかがか。
というより、この董卓さんが記事でも書けば済む話であり、アホが群がってギャーギャー騒いでいるのも、伊藤弁護士のすっとぼけた討論もどちらもクソすぎて近寄りたくない。
特許法の条文のどこをどう読んだら「もの」(物)が特許権の保護対象にならないと読めるんだろうな。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一~三 (略)
2 (略)
【第5条(禁止事項)】
1.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、
当社または他人のコンピューター に対して不正な操作を行う行為
2.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、
これらに関連する内容の情報を開示する行 為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、
事実がないにも関わらず他の人物 や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
3.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
4.ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
本サービスをユーザーが利用する場合、インターネットにアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
本サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。
ユーザーが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、著作権法に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
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人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
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ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものとします。
ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとします。
第7条(免責事項)
本サービスは実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
第10条(準拠法及び管轄)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
第6条(当社の財産権)
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
本サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
ユーザーは、本サービスにおいて自己が作成、投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものとします。
当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業の運営するサービス、出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものとします。
ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものとします。
ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとします。
第7条(免責事項)
本サービスは実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
第10条(準拠法及び管轄)
一番最初はCだった。ポケコン付属のstdio.hしか無いCを使い倒して、PCを買って普通のCを始めた。
BCC32のセットアップが分からなくて電子計算機部の同級生にPATHを通してもらった。
セミコロンがなくて1週間止まり、友達に相談したら本当に3秒で解決した。
ポインタが分からなくて1年間止まり、翌年C++を初めてから何かのきっかけで理解した。
あの頃は「黒い画面でカタカタやってる人たち特別感あってかっけー!!!1」ってのが動機だった。
社会人になった。
専攻とは大きく異なるけど、web系の会社でプログラマという名前の職を得た。
土日で書いた趣味のコードをGitHubに上げてボコボコに叩かれたりして楽しく過ごせるんだろうなと思っていた。
確かに研修はそんな感じだった。朝礼が終わったらオライリーを見ながらプログラムを書き、終業時間を過ぎても勝手に書いていた。
それが終わったら、既存のプロダクトを保守するところに配属された。
新しく作るなんてものはもう無かった。
それは別に悪いことじゃない。重要な事なのはわかっている。作って終わりではないのも分かっている。
でも自分じゃない誰かが、よく分かっていないままよく分からないものを作り続けてここまで来たのであろうそれを直すのは辛い。
「新しいコードに書き換えればいいじゃないか」というのはもっともだ。
でも新しいコードに書き換えたところで、新しいものを作っているということにはならない。
その借金は自分のものではない、なのになぜ自分が返済するんだ、というネガティブな考えが頭から離れない。
新入社員だからというのか、コードを書いている時間よりそちらのほうがとても多い。
電話番もしていた。
新卒採用の手伝いもしている。
何のためにどんな仕事をするべきなのかわからないし、自分が何をしたいのかも分からない。
「土日で何か勝手に書けばいい」というのはそのとおりだ。
仕事が遅いし、これと言える成果もあげていない。
また今週も何もしていないという考えで1時間くらいシャワーを浴びている。
水道光熱費がどんどんあがっている。
公開できるような、会社が期待しているようなwebサービスとかでは無い。
会社のみんながこうでは無いのも辛い。
新しいコードを書いている人もたくさんいる。
なぜ自分はそうなれていないのか。辛い。
新しいものを作っていたほうが、新しいコードを書き続けていたほうが楽しいに決まっている。
感謝もされるだろうし、自分が中心にいる満足感だって得られるのだろう。
そのうえで「運用が大事」とか考えるようになるんだろうな と妄想している。
何の論拠もない、僻みしか考えられない。
もう土日でwebサービス作るとか言うのはやめよう。
仕事もろくにできていないのに。
https://www.shortplug.jp/home/diaries/show/123
なんで違法ダウンロードの刑事罰対象が「有償のものだけ」か。実は、著作権法の第38条にはこうある。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
その他、至る所に「営利を目的とする/しない」という記述があり、著作権法はかなりの部分が「営利/非営利」で区分されている。このおかげで、鼻歌を人前で歌っても侵害にならないと思われる。
これとの整合性を考えると、有償でないものまで刑事罰の対象に含めてしまうのはかなり問題のある話になってしまう。実際に無償で音楽データを公開することも多いので、この点に関しては現実的な回答と考えていいはずだ。
少し軸がずれるけど、
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)
14歳の裸は3に該当しないと考えられるが、DVDや放映されたものには12歳の少年が11歳の少女の胸を触っているシーンが映ってる
さすがにこれは3条の1に該当すると思う
小説を書いていて(まだ書き始め)いくつかの作法本やサイトを巡ったんだが、いまいち結論が出ない。
数字は漢数字、固有名詞は固有名詞に従う、くらいの事は書いてあるのだけれど。
あと、サイトによっては多用しなければ有り、とはあった。
例えば英語を話しているキャラクターが出てきたら、英文で書いて良いものだろうか?
ネット上なら横書きだから良いけど、基本縦書きだから、英文のところだけ横倒しになる。読みにくいだろうなぁ。
じゃぁ、アラビア語はアラビア文字で書くのか?と言われれば、それは無理、と考えるとやはり日本語で書くべきなんだろうか?
ロードス島戦記において、ディードリットがエルフ語を話すシーンがあったが、あれはカタカナで書いてある。
漫画で自衛隊物を扱っているのがあるが、日本語表記(例:到着予定)のルビとして(例:ETA)とふってある。
「コンピューター」をわざわざ「Computer」と書くわけでは無く、ましてや「電子計算機」等と訳して書くつもりでもなく。