2017-05-29

anond:20170529185530

以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場

・著者への尊重はない(そもそも目的使用許可も取ったことはない)

→・引用においては、目的外利用か否かは問われない。

→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。

 

AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。

→この場合同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。

→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベース著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトキャッシュサムネイルスニペット(短文引用)などのことであるネットからみると全部バラバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法判例法で通常と異なる言葉意味からレコードにはCDmp3を含むんだなとか)いちいち解釈判断していかないといけない。

 

・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者肥満認定に使う」

→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。

ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。

だってID文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから

たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。

逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。

なお、作者自身プロフィール欄やその他のSNS自分個人情報ダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害ハードルは高くなるのは当然。

→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブ即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいさらしにあった幼稚園母親だって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8  コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさら問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」もの公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います

http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B

あとプライバシー権でいう個人情報個人情報保護法個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2  とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだからブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。

記事への反応 -
  • 「同好の士にあてたラブレター」とかそういうポエムはいいんで腐女子はちゃんと表に出てきて周囲と交流してください。 勝手に恥ずかしがって勝手に学級会を開いて勝手にローカルル...

    • しかし公表すると引用されるんでしょう? ちゃんとでてきてっていうけど、なんであらかじめ蹂躙される(法律でも保護されない)ってわかってる場所に出ていかなければならないのか...

      • あらゆる創作物は引用されるもので、それを許容するのは創作者の責務だよ。 むしろそれをなぜ「蹂躙」と捉えるのかが問題だ。 自分たちの創作物に何か問題があると思ってるの?

        • anond:20170529134208 もちろんまっとうな尊重の上での引用、文脈に沿った引用ならよい。判決でも3要件はこれを暗にさしている。 しかしこの論文のケースでは ・著者への尊重はない(そ...

          • 以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場) ・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない) 引用においては、...

            • anond:20170529185530 以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場) ・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない) →・...

      • そういう態度でいる腐女子がいるのはしごくまっとうなことだと思うよ。支部でランカーになろうとか思わず数人の同好の士の間で回し読みしてるだけなら公表されたわけじゃないから...

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