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2017-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20170529235032

47条の7については

さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。

引用元:【JRCマガジン第26号 連載記事JRCマガジンバックナンバー公益社団法人日本複製権センター旧名社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html

とあるので、今回手作業であっても該当するんじゃないかと。

複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。

で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用学術目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。

参考:【情報解析と著作権https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/

条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータ妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。

 
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